ゴミ処理券に消費税はかかる?勘定科目は?

行政サービスの大半は、消費税がかかりませんが、ゴミ処理については例外のようです。
大都市部(東京23区、横浜市、名古屋市、大阪市など)では無料のところが多いのですが、それ以外のほとんどの自治体で、有料粗大ゴミ処理券に消費税を課しています。
ただ、消費税をかけない自治体もあります。
この記事では、ゴミ処理の有料化に関する基礎知識を紹介したうえで、自治体ごとに消費税の対応が異なる理由と、ゴミ処理券の経理処理について解説します。
注:上の図は家庭用の有料粗大ごみ処理券です。事業用は別の処理券となります。
目次
1.ゴミの種類と処理の有料化について
ゴミ処理費と消費税の関係を解説する前に、ゴミの種類と処理の有料化について紹介します。
1-1.ほとんど無料からほとんど有料へ
ゴミ処理はかつて、自治体がほとんど無料で行なっていましたが、現在は逆に、ほとんどが有料になっています。
家庭から出る可燃ゴミも不燃ゴミも粗大ゴミも、事業所から出る事業系ゴミも、ほとんどの自治体が有料で回収して処理しています。
1-2.処理費の回収方法
家庭から出る可燃ゴミや不燃ゴミは、自治体が販売する「有料ゴミ袋」を家庭が買い、そのゴミ袋にゴミを入れて収集してもらいます。
家庭から出る粗大ゴミ(一般粗大ゴミ)と事業系ゴミの処理では、自治体が「ゴミ処理券」を発行し、家庭や事業者がそれを買ってから処理を依頼します。
民間のゴミ処理業者やリサイクル業者も、かつては無料で、または業者がお金を払って一部のゴミを集めていました。それは、ゴミをリサイクルすると収益になったからです。
しかし、リサイクル品の販売価格が下がり、処理コストが上がったことで、最近では多くの業者が有料でゴミを回収するようになりました。
2.ゴミ処理の消費税について
自治体が販売する「有料ゴミ袋」も「粗大ゴミ処理券」も「事業系有料ゴミ処理券」も、ほとんどは消費税が含まれています。
しかし行政サービスに消費税を課すのは、むしろ例外です。
2-1.行政サービスが原則非課税である理由
行政サービスのほとんどは、消費税が課せられていません。例えば、住民票、免許、パスポート、登録、認定、検定、審査、証明などの行政サービスは料金が発生しますが、消費税は課せられません。これは、国が特例で、自治体の消費税の納税義務を免除しているからです。
自治体としては、国から消費税の納税義務を免除されているのに、住民から消費税を取ることはできません。
2-2.なぜゴミ処理に課税されるのか
多くの自治体が例外的にゴミ処理費に消費税を課しているのは、民間のゴミ処理業者のゴミ処理には課税されているからです。
事業という点では、自治体のゴミ処理も民間業者のゴミ処理も同じです。公平を期すために、自治体のゴミ処理費に消費税がかかっているわけです。
2-3.消費税として徴収したお金の流れ
民間業者と公平になるように、自治体のゴミ処理費にも消費税を課す理屈は理解できますが、国に納めない消費税を自治体が徴収することには違和感があると思います。
ただ、自治体の利益になるわけではありません。
自治体が消費税として徴収しながら国に納めない分のお金は、自治体の収入となりますが、最終的には地方交付税交付金と相殺されます。
地方交付税とは、国が自治体に代わって住民から徴収する税のことです。国は、集めた地方交付税を、交付金として自治体に戻します。自治体に戻す地方交付税交付金の額は、自治体の財政状況によって変わってきます。財政状況がよい自治体には少なくして、財政が厳しい自治体には多くなります。
自治体がゴミ処理費に消費税を課した場合、自治体はその分の収入が増えるわけなので、国から分配される地方交付税がその分減ります。
したがって、ゴミ処理費に消費税を課したからといって、自治体のトータルの収入は変わらないわけです。
2-4.なぜゴミ処理を非課税にする自治体があるのか
すべての自治体が、ゴミ処理費に消費税を課しているわけではありません。
ではなぜ、一部の自治体は、ゴミ処理費に消費税を課さないのでしょうか?
理由はいくつかあります。東京都立川市などは、ゴミ処理も他の行政サービスと同じと考え、「行政サービス非課税の原則」を貫いています。
また、東京都府中市などは、ゴミ処理費に消費税を課しても、その消費税を国に納めないため、非課税にしています。国に消費税を納めないのであれば、住民から消費税を取ることはできない、という考え方です。
3.ゴミ処理券の勘定科目と仕訳
消費税が課される事業系有料ゴミ処理券を購入したときの経理処理について解説します。
事業系有料ゴミ処理券は「使用したとき」に課税仕入にします。勘定科目は「雑費」です。
勘定科目として「支払手数料」など他の科目を利用することも可能ですが、継続して、同じ勘定科目を使う必要があります。
例えば、税込1,100円の事業系有料ゴミ処理券を「使ったら」次のように仕訳処理します。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
雑費 | 1,000円 | 普通預金 | 1,100円 |
仮払消費税 | 100円 |
ただし、「継続的に」事業系有料ゴミ処理券を「購入したとき」に課税仕入にしているのであれば、それも認められます。
ポイントは、「継続的に」同じ経理処理を行なうことです。
また、消費税込の事業系有料ゴミ処理券を購入したときは、仕入税額控除の対象になります。
まとめ
自治体が行うゴミ処理において、ゴミ処理費やゴミ処理券のほとんどは消費税が課せられていますが、まれに非課税になっている場合もあるので注意してください。
念のため市区町村の担当部署に問い合わせたほうがよいでしょう。