遺産を相続する相続人の順位と割合について図解を使って解説!

遺産を相続するには相続人の順位があり、法律ではその配分にも割合が決められています。
ここでは、相続人の順位と遺産の配分割合である「法定相続分」などについて解説します。
目次
1.遺産を相続する相続人の順位
民法では、以下の通り、相続人の順位が定められています。
相続人 | 順位 |
---|---|
配偶者 | 常に相続人となる |
子供 | 第1順位 |
父母など | 第2順位 |
兄弟姉妹 | 第3順位 |
ここでは、以下のイラストを用いて、結婚して子供2人を持つ夫婦の夫に相続があった場合の相続人の順位について解説します。
1-1.被相続人の配偶者は常に相続人になる
被相続人に配偶者がいれば常に遺産を相続し、夫が亡くなれば妻が、妻が亡くなれば夫が遺産を相続します。
ただし、配偶者は法律上の配偶者でなければならず、内縁配偶者には相続権がありません。
1-2.第1順位:被相続人の子供
被相続人の子供は第1順位の相続人です。したがって、被相続人に子供がいれば、配偶者と共に相続人になります。
子供には、養子や認知した子、前婚の配偶者の子どもも含まれます。
仮に被相続人の相続開始前に子供が亡くなっており、その子供に孫や曾孫などの被相続人の直系卑属がいれば代襲して相続します。
イラストでは、被相続人の子供2人が、配偶者とともに相続人となります。
1-3.第2順位:被相続人の父母・祖父母などの直系尊属
被相続人の父母や祖父母などの直系尊属が、第2順位の相続人です。したがって、被相続人に子供が1人もいなければ父母が、父母が既に亡くなっており、祖父母がご健在であれば相続人になります。
父母のどちらかがご健在であれば、祖父母が相続することはありません。直系尊属が複数いる場合は、被相続人に近い者が優先されるという原則があるからです。
イラストでは、被相続人の父母どちらもご健在なので、被相続人に子供がいなければ、配偶者とともに相続人となります。
1-4.第3順位:被相続人の兄弟姉妹
被相続人の兄弟姉妹が第3順位の相続人です。
したがって、被相続人に子供がおらず、直系尊属もお亡くなりになっていれば、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹のうちが被相続人より先にお亡くなりになっており、その人に子供がいれば、代襲して相続します。
ただし、兄弟姉妹を代襲して相続できるのは、兄弟姉妹の子供、被相続人から見て甥・姪までです。
2.相続人の法定相続分と相続税の総額
相続人の組み合わせによって民法上で次の通り、遺産の配分割合が定められています。
法定相続人の組み合わせ | 配偶者 | 配偶者以外の相続人 |
---|---|---|
配偶者と子供 | 1/2 | 1/2 |
配偶者と父母など | 2/3 | 1/3 |
配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4 |
配偶者がいない場合 | - | 1 |
2-1.各相続人の法定相続分について
配偶者と子供が相続人となれば、配偶者が遺産の2分の1を、子供が残り2分の1を子供の数で等分します。例えば、イラストでは、配偶者と子供2人が相続人となり、配偶者が2分の1、子供2人が残り2分の1を等分し4分の1が法定相続分となります。
配偶者がおらず、子供のみ、直系尊属のみ、兄弟姉妹のみの同順位の相続人のみの場合には、すべての遺産を相続人で等分した割合が法定相続分です。
ただし、兄弟姉妹が被相続人の相続人となる場合には、「半血兄弟」と呼ばれる異母兄弟や異父兄弟がいれば、半血兄弟の法定相続分は父母が同じ「全血兄弟」の2分の1となります。
遺産分割協議では法定相続分は参考にはなりますが、相続人全員が合意できれば、法定相続分に縛られる必要はありません。
また、法定相続分は、相続税の総額を算出する際に用いられます。
2-2.相続分と相続税の計算方法
では、法定相続分が、相続税の計算でどのように使用されるかを考えてみましょう。
相続税は以下のステップに沿って計算します。
- 各相続人が取得した遺産の額から課税価格の合計額を算出
- 課税価格の合計―基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)=課税遺産総額
- 課税遺産総額を各相続人が法定相続分で取得したと仮定して、相続税の総額を算出
- 相続税の総額を、全相続財産に占める各相続人が実際に取得した遺産額で按分する
このように、日本の相続税は法定相続分を使って全体の総額を計算し、その総額を実際に取得した遺産額で「個人に配分」する仕組みを取っています。
3.遺産相続のポイント
最後に遺産相続についてのポイントをご紹介します。
3-1.相続放棄をした者がいる場合の相続順位と法定相続分
同順位の相続人が残っている場合
同順位の相続人が複数おり、その中の数名が相続放棄をしたとしても、法定相続分が変わるだけで、相続順位に変わりはありません。
相続放棄をすると、最初からその相続については、相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。
例えば、法定相続人子供3人のうち1人が相続放棄をすると、各相続人の法定相続分は、3分の1から2分の1へと増加します。
同順位の相続人がすべて相続放棄をした場合
一方、同順位の相続人がすべて相続放棄をすると、後順位の相続人へと相続権は移転します。このとき、被相続人に配偶者がいなければ、後順位の相続人の人数で遺産を等分します。
しかし、配偶者と子供が相続人となり、子供が全員相続放棄をすると、次順位の相続人は父母や祖父母などの直系尊属人となり、配偶者が3分の2、直系尊属が残った3分の1を等分するのが法定相続分となります。
また、子供と直系尊属全員が相続放棄し、次順位の兄弟姉妹が相続人となれば、法定相続分は、配偶者が4分の3となり、残り4分の1を兄弟姉妹で等分することになります。
3-2.相続順位は遺言書で無視できる
被相続人は遺言書を作成することで、相続順位を無視して、法定相続人以外にも遺産を遺すことが可能です。遺言書は被相続人の最後の意思表示として法定相続に優先し、原則として遺言書の内容に従って相続されます(ただし、相続人全員の合意により、遺言書と異なる遺産分割をすることができます)。
例えば、被相続人の子供がすべて健在であっても、遺言書で指定することで、孫にすべての遺産を遺すことができます。ただし、遺言書を作成する際に気を付けるべきは、兄弟姉妹以外の相続人に認められている「遺留分」です。
遺留分を侵害された兄弟姉妹以外の相続人は、侵害した者に対して、遺留分侵害額請求をすることができるからです。「遺留分」とは、民法で認められている最低限の遺産の取得割合で、民法では以下の通りに定められています。
法定相続人の組み合わせ | 遺産全体に占める遺留分の割合 | 遺留分侵害額請求できる割合 (同順位の相続人が複数いる場合は等分して請求) |
|
---|---|---|---|
配偶者 | 配偶者以外の相続人 | ||
配偶者と子供 | 1/2 | 1/4 | 1/4 |
配偶者と父母など | 2/3 | 2/6 | 1/6 |
配偶者と兄弟姉妹 | 1/2 | 1/2 | - |
配偶者のみ | 1/2 | 1/2 | - |
子供のみ | 1/2 | - | 1/2 |
父母などのみ | 1/3 | - | 1/3 |
兄弟姉妹のみ | - | - | - |
したがって、遺言書を作成する際には、各相続人の遺留分にも配慮が必要です。
まとめ
ここまでご紹介した通り、遺産相続では、相続人の順位と遺産の配分が法律で定められています。しかし、被相続人は、遺言書を作成することで、ご自分の意思に沿って遺産を遺す相手を選択することもできます。
また、法律で法定相続分が定められてはいますが、相続人全員が合意できれば遺産分割協議で法定相続分とは異なる遺産配分をすることも可能です。
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