簡易課税制度の事業区分の判定方法を業種別に徹底解説

簡易課税制度の事業区分

消費税の簡易課税制度を適用すると、各売上を事業区分ごとに分類しなければなりません。

1種類の売上しか生じない事業者なら簡単ですが、大半の事業者は様々な収入源があるものです。

誤った処理をしないためにも、基本的な事業区分の分類はしっかり理解しておく必要があります。

この記事では簡易課税制度の事業区分の基本から、判断が悩ましい取引の事業区分の判定方法まで、幅広くわかりやすく解説いたします。

1.簡易課税制度の事業区分とみなし仕入率

簡易課税制度を選択した場合の事業分類と、そのみなし仕入率の基本は次の表のとおりです。

分類 業種 みなし仕入率
第1種 卸売業 90%
第2種 小売業 80%
第3種 製造業 70%
第4種 その他の事業 60%
第5種 サービス業等 50%
第6種 不動産業 40%

簡易課税制度ではすべての課税売上を上記の6種類の業種に当てはめて、消費税額の計算を行います。

第1種事業である卸売業とは、仕入れた商品の性質や形状を変更せずに、「事業者」に対して販売する事業です。

対して、第2種事業である小売業は、仕入れた商品の性質や形状を変更せずに、「事業者以外」(主に消費者)に販売する事業をいいます。

第3種の製造業には製造業・建設業をはじめとして、農業、林業、漁業、鉱業、電気業、ガス業、水道業など幅広い業種が該当します。物品の仕入販売でも、仕入れた商品の性質や形状を変更する、つまり、加工する場合は、第3種に相当することが多いです。

一つ飛ばしまして、第5種のサービス業に該当する業種は、金融業、保険業、運輸・通信業、税理士の報酬など実に様々です。

第6種の不動産業は、不動産に関わる業種すべてが該当するわけではないので注意が必要です。
詳しくはこの記事の最後で解説しますが、主に不動産仲介業や不動産管理業、不動産賃貸業などが第6種に該当します。

そして最後に、ここまで該当しなかったものは第4種のその他の事業となり、主に飲食業が該当します。

ここまでは基本中の基本なので、ぜひ押さえておいてください。

2.事業区分の判定方法

事業区分を覚えても、その収入がどの事業区分に該当するのか悩んでしまう取引もあることでしょう。
そんな時は事業区分の判定方法として、国税庁が示しているフローチャートを参考にしてください。

簡易課税事業区分フローチャート

【引用】国税庁:簡易課税の事業区分について(フローチャート)

このフローチャートに従って事業分類を行えば、基本的な取引についてはそうそう悩むことはなくなるはずです。

日本標準産業分類を事業区分判定に活用

フローチャートの中にも登場していましたが、事業区分の判定には「日本標準産業分類」の分類を参考にしましょう。
日本標準産業分類とは、総務省が各種事業をそれぞれ分類したものです。

その数は多すぎてここでは紹介しきれませんが、あなたの行っている事業も日本標準産業分類のいずれかに属するはずです。
簡易課税の事業分類に迷った際にはぜひ参照してみることをおすすめします。

【参考サイト】総務省:日本標準産業分類

3.事業区分の判断が難しい取引

ここからは本業の事業とは少し違った種類の、判断に迷いそうな収入の事業区分について解説します。

(1)固定資産を売却した場合

事業用の機械設備や営業用のトラック、社用車、パソコンなど、固定資産を売却した際の収入は第4種に分類されます。
この場合、その固定資産をどのような用途で使用していたかは問いません。

なお、個人事業者の場合は事業用の資産を売却した場合のみ第4種として売上計上します。
家事用資産を売却してもそれはそもそも売上計上する必要がありません。

(2)事業に伴って発生した不用品を売却する場合

本業を行うに当たって生じた不用品などを売却して収入を得た場合、原則的には先ほどと同様に第4種事業として分類することになります。

ただしこの場合には、本業の事業区分に応じた分類をすることも認められています。具体例を挙げると、次のようになります。

  • 卸売業を行う事業者が段ボールを販売する行為…1種
  • 小売業を行う事業者が段ボールを販売する行為…2種

なお、製造業を行う事業者が作業中に生じた副産物、加工くず等を販売する行為については、第3種に分類することになります。

(3)自動販売機に関する収入

自動販売機で副収入を得ている事業者も多いことと思います。

自動販売機収入は、その収入の形態によって事業区分が変わるので注意が必要です。
自動販売機収入の形態による事業区分の違いは次のとおりです。

  • 自動販売機を設置して飲料を販売する行為…2種
  • 飲食業を営む事業者が、店内に自動販売機を設置して販売する行為…4種
  • 自動販売機を設置させることで手数料収入を得る行為…5種

自動販売機を設置して飲料を販売する行為は、その相手方が事業者であるとは断言できないため、「事業者以外への販売」として第2種の売上とみなされます。

ただし、飲食業を営む事業者がその飲食店内に自動販売機を設置している場合は、飲食業に付随する収入として第4種に該当します。

自動販売機を設置させて手数料収入だけを得る行為はサービス業等に該当するものとして第5種に該当します。

4.製造業や建設業の間違いやすい判定ケース

製造業や建築業は、通常は第3種に該当します。
しかし、製造業や建築業と一口に言っても、実に様々な事業形態が存在します。
その事業形態によって簡易課税制度の事業区分が変わってきますので、間違えないように注意しましょう。

(1)材料の支給を受ける製造業

製造業や建設業のうち、元請から無償で材料の支給を受けて製造や建設を行う事業は第4種に該当します。
この「材料」とは製造や工事に必要な主たる材料のことをいいます。

例えばこの製造や建設に際してネジや釘などの材料を自身で調達していたとしても、主たる材料を元請業者から支給されている場合には、第4種に該当することに留意してください。

なお、あくまで「無償」で材料の支給を受けている場合が第4種に該当するのであって、元請から有償で材料の支給を受けている場合は原則通り第3種に該当します。
ただし、材料費分を売上金額と相殺している場合には注意が必要です。
簡易課税の計算上は、材料費相殺前の純売上高を計上しないと売上漏れとなってしまいます。

(2)原材料を購入し、下請け業者に加工させる(丸投げ工事を含む)

製造業や建設業のうち、主要な原材料を自身で調達し、下請け業者に丸投げするケースは、原則通り第3種に該当します。
このように工事の丸投げも第3種とされるのが原則ですが、一点注意が必要です。

丸投げのうち、単なる仲介に該当する場合はサービス業としての性質が強いため、第5種に分類されることになります。
ポイントは主要な原材料を自己調達しているかどうかです。

建設業に関する事業区分
取引内容 事業区分
下請業者 元請から無償で材料の支給を受けた場合 第4種
元請から有償で材料の支給を受けた場合 第3種
元請業者 材料を自己で調達して下請業者に丸投げする場合 第3種
丸投げが単なる仲介の場合 第5種
資材用運搬トラックの売却収入 第4種

(3)その他製造業に関係する事業区分

ここまで紹介してきた業種以外にも、以下の収入は第3種事業に分類することとなります。
イメージしづらい部分なので覚えておきましょう。

  • 新聞・書籍等の出版社
  • 天然水を採取、瓶詰めして販売する行為
  • 太陽光パネルで発電した電気を販売する行為

その他冒頭でも触れたとおり、農業、林業、漁業、鉱業、電気業、ガス業、水道業なども第3種事業に該当します。

第3種に該当する事業は幅広いので、単純に「製造業・建設業」と考えない方がミスを防げるかと思います。

5.飲食業の間違いやすい判定ケース

ここからは飲食店や加工食品の販売など、食品関係の業種に関する簡易課税の事業区分について解説していきます。
まず前提として、飲食業は第4種に該当することを再確認しておきます。

(1)出前

一般的に出前とは、飲食店が注文を受けた客の自宅に飲食物を宅配するサービスです。
これは飲食業の延長線上にあるサービスと捉えられるため、飲食業と同様に第4種に該当します。

(2)テイクアウト

出前に近いサービスとして、テイクアウトがあります。
ファーストフード店でのテイクアウトに加え、パン屋、惣菜屋、弁当屋などもテイクアウトと同様の考え方をすることになります。

テイクアウトの場合、「商品を作って販売する」という事業形態から、第3種に分類されます。
店内飲食とテイクアウトは違う事業形態であると見なされるのです。

ただし当然ながら、ファーストフード店の商品を店内で飲食する場合には原則通り第4種となります。
混同しないよう注意しましょう。

(3)お土産品の販売

飲食店がレジで販売している持ち帰り用の商品やお土産品などは、「仕入れた商品を消費者に販売する行為」として第2種に分類されます。
ただしこれは「仕入れた商品の性質や形状を変更していないこと」が条件となります。

例えば飲食店側が調理などの手を加えている場合は先ほどのテイクアウトの事例と同様の性質を持つため第3種に該当する点には注意してください。

(4)どこから「商品の性質や形状を変更」に該当するのか

ここまで何度か登場した「商品の性質や形状を変更」という条件ですが、果たしてどこまでが「商品の性質や形状を変更していない」とみなされるのか、気になっている方も多いと思います。
これは簡単に説明すると、「軽微な加工」であれば「商品の性質や形状を変更していない」と判断されます

この軽微な加工という概念も分かりづらいと思いますのでもう少し詳しく解説すると、次のような線引きが示されています。

  • 軽微な加工の例…切る、刻む、つぶす、たれ漬けする、混ぜる等の行為
  • 軽微な加工に該当しない例…煮る、焼く、油で揚げる、乾燥させる等の行為

例えば精肉店を例に例えると、仕入れた牛肉をカットして販売したり、ミンチにして販売するのは「軽微な加工」として原則通り第2種に分類されます。

一方、仕入れた肉を油で揚げてメンチカツを店頭で販売した場合、その売上は第3種に分類されるということです。

このように似たような商品、サービスでも事業区分が異なるケースがあることを知っておきましょう。

飲食業に関する事業区分
取引内容 事業区分
食事の提供 店内での飲食 第4種
出前(宅配) 第4種
テイクアウト(持ち帰り) 第3種
お土産の販売 仕入れた商品をそのまま販売 第2種※
加工して販売 第3種
(精肉) 仕入れた肉をカットして販売 第2種※
仕入れた肉を油で揚げてメンチカツとして販売 第3種
宅配用バイク等の売却収入 第4種

※相手が消費者なら第2種、相手が事業者なら第1種

6.ホテル・宿泊業の間違いやすい判定ケース

前提として、ホテル・宿泊業はサービス業として第5種に分類されます。
ただしホテル内には宿泊以外の様々なサービスが併設されているケースが多いため、事業区分には注意が必要となります。

(1)ホテル内のレストランでの飲食

ホテル内にレストランが併設されている場合、宿泊料とは別途食事代を請求する場合は第4種に該当します。
この場合、請求書や領収書に宿泊料と食事代をしっかり区分して記載することが条件です。

その区分がなされていないと食事代を含めて宿泊に付随するサービスとして、第5種に区分されてしまいます。

(2)ルームサービス

ホテルのルームサービスで食事を注文した場合も、先ほどのホテル内レストランの例と同様の考え方をするため、第4種に区分されます。
「ホテル内のレストランはルームサービスを含めた飲食サービス業である」と考えれば理解しやすいのではないでしょうか。

(3)ホテル内の土産店での商品販売

類似の事例を何度か紹介していますが、このホテル内の土産店で販売する商品も、原則は小売業として第2種に分類されます。
ただし、仕入れた商品の性質や形状を変更して販売する場合には第3種に分類されます。

これも先ほど解説した飲食店での持ち帰り品販売と同様の考え方で、もしホテル側でオリジナル商品を製造・販売している場合は第3種となるので注意しましょう。

(4)自動販売機収入

ホテル内には至るところに自動販売機が設置されています。例えばフロントや廊下などに設置されている自動販売機収入は、第2種に該当します。
「販売相手が事業者なのか消費者なのか判断できないのでは?」と思われるでしょうが、明確に事業者相手の販売であると断言できる業種以外は第2種に分類されると考えてください。

なお、ホテル内の飲食店に設置されている自動販売機収入は、そのレストラン内で飲食する目的で販売されているとみなされ第4種に該当するので注意が必要です。

(5)客室内の冷蔵庫における飲料の販売

ホテルの客室内に冷蔵庫が設置されており、冷蔵庫内で飲料が販売されているのはよくあるサービスですよね。
この客室内冷蔵庫での飲料販売は、飲食業に類するサービスとして第4種に該当します。
この場合も宿泊料とは別途料金を収受していることが条件となります。

(6)ゲームコーナー

ホテルにはゲームセンターのような各種ゲームを設置したスペースを設けている場合があります。
このゲームコーナーの売上は、日本標準産業分類上「その他の遊戯場」という業態に分類され、第5種となります。
そもそも宿泊サービス自体も第5種ですし、ここは分かりやすいところではないでしょうか。

ホテル・宿泊業に関する事業区分
取引内容 事業区分
レストランでの
食事提供
宿泊料とは別に食事代を請求 第4種
宿泊料に食事代を含めて請求 第5種
ルームサービスでの食事提供 第4種
お土産の販売 仕入れた商品をそのまま販売 第2種※
  加工して販売 第3種
飲料の販売 フロントや廊下などに設置されている自動販売機 第2種
  ホテル内の飲食店に設置されている自動販売機 第4種
  客室内の冷蔵庫 第4種
ゲームコーナー 第5種

※相手が消費者なら第2種、相手が事業者なら第1種

7.不動産業の間違いやすい判定ケース

最後になりますが、不動産業の判断を間違いそうなケースについて解説します。
これも冒頭で解説したとおり、原則は不動産仲介業や不動産管理業、不動産賃貸業などが第6種に該当します。

(1)仕入れた建物をそのまま販売するケース

不動産業のうち、他者から仕入れた土地や建物を販売する場合、第何種に区分されるでしょうか。
「不動産業」というくくりで考えると第6種だと考えてしまいそうですが、この場合は少し事情が違います。

「仕入れた商品の性質や形状を変更せずに販売する行為」はその相手方が事業者であれば第1種、消費者であれば第2種に区分されましたよね。
このケースもそれと同様の考え方をすることになります。

不動産業だからと自動的に第6種に区分してしまうと、消費税額の計算上、大きな損失となってしまいます。
そもそも土地や建物を販売する業者は売上規模が大きいため、簡易課税の対象となるケースは稀だと思いますが、知識として知っておいて損はありません。

(2)自ら建築した建物を販売するケース

自社で建築工事を行った建物を販売する場合も、単純に不動産業として第6種に計上するのは誤った処理となります。
この場合、「製造小売」と同様の性質を持つものとして第3種に該当します。

こちらも高額な取引が想定されるため対象となる事業者は少ないと思いますが、勘違いしやすいポイントなので覚えておきましょう。

不動産業に関する事業区分
取引内容 事業区分
仕入れた建物を
そのまま販売
相手が事業者 第1種
相手が消費者 第2種
自社で建築工事を行った建物を販売 第3種
不動産取引の仲介 第6種
不動産(他者物件)の管理 第6種
不動産の賃貸 第6種

まとめ

簡易課税制度の事業区分について詳しく解説してきました。
原則の6種類の事業区分だけを見ると単純に思えてしまいますが、この記事で紹介してきたような判断が難しい取引は多々あるものです。

簡易課税の事業区分は消費税の計算上大きな影響を与えるため、すべての取引の事業区分を慎重に判断するクセをつけましょう。
間違っても「ウチは飲食業だから全部第4種」「不動産業だからすべて第6種」などと単純に区分しないように気をつけてください。

監修
ZEIMO編集部(ぜいも へんしゅうぶ)
税金・ライフマネーの総合記事サイト・ZEIMOの編集部。起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)を中心メンバーとして、税金とライフマネーに関する記事を今までに1300以上作成(2024年時点)。
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