売上にかかる対価の返還をしたときの消費税の処理

売上にかかる対価の返還

一度売上げた商品が返品されたり、取引先との契約で取引内容に応じて売上代金を値引きや割戻しすることは珍しくないでしょう。

このような取引を行った場合、消費税上どのような処理が必要なのでしょうか。

消費税の控除を適用できる条件や注意点などをわかりやすく解説します。

1.売上に係る対価の返還とは

まずは「売上に係る対価の返還」の定義を簡単に説明します。

事業者が販売した商品代金を、様々な理由で返金したり金額訂正したりするケースがあります。
例えば商品を返品された場合や、値引き、割戻し、割引をした場合、販売奨励金(リベート)を支払った場合などです。
このように売上価格の変動があった場合には、「売上に係る対価の返還」として消費税額の控除の規定がなされています。

売上に係る対価の返還に該当する場合、売上を減額した分の消費税額を控除することが認められています。

1-1.飛越しリベート

事業者間の取引には、「飛越しリベート」と呼ばれるものがあります。
飛越しリベートとは、事業者が間接的な取引先に対して支払うリベートのことです。

この飛越しリベートも売上に係る対価の返還に該当し、控除の対象となります。

その他、適用される事業者は限られるでしょうが、以下の取引も売上に係る対価の返還に該当します。

  • 海上運送業を営む事業者が支払う船舶の早出料
  • 協同組合等が、売上高の分量等に応じて組合員に支払う事業分量配当金

2.売上に係る対価の返還に適用される消費税率

売上に係る対価の返還は期間をおいて発生することも考えられます。
例えば消費税率8%の時に販売した商品を、消費税率が10%に増税された後に返品されたケースなどです。

この場合売上に係る対価の返還の控除は、売上発生時の8%の税率が適用されます。
対価の返還を行った時点での消費税率ではないので注意しましょう。

3.売上に係る対価の返還等の計上タイミング

対価の返還のうち、売上割戻しを行った場合の計上タイミングには、次の2つの規定がなされています。

①販売価額や数量を基準に算定することを、契約等により相手方に明示している場合

この場合、売上計上時に売上割戻しを行ったものとされます。
ただし、継続適用を条件に、売上割戻しの金額を通知した日、又は支払日に売上割戻しを行ったとすることが認められています。

②①以外の場合

原則は、その売上割戻しの金額を通知した日、又は支払日に売上割戻しを計上します。
ただし、その売上割戻しを支払うことと、金額の算定基準が決定されている場合には、継続適用を要件にその時点で売上割戻しを計上することが認められています。

4.帳簿の保存義務

売上に係る対価の返還の控除の適用を受ける場合、その事実を記載した帳簿を保存しなければなりません。
帳簿は原則7年間保存することとされています。

なお、帳簿に記載すべき事項は次のとおりです。

  • 売上げに係る対価の返還等を受けた者の氏名・名称(小売業の場合記載不要)
  • 売上げに係る対価の返還等を行った年月日
  • 売上げに係る対価の返還等の内容
  • 売上げに係る対価の返還等をした金額

現状は上記の事項を記載した帳簿の保存のみでOKとされていますが、2023年10月1日に導入が予定されているインボイス制度下では、インボイスの保存が義務化されます。
まだ少し先の話ではありますが、覚えておきましょう。

5.課税売上と非課税売上・不課税売上が混在しているとき

一つの取引先に対して行った対価の返還で、課税売上と非課税売上が混在している場合はどのように取り扱うべきでしょうか。

この場合、売上に係る対価の返還の控除はあくまで課税売上部分のみが対象となります。
非課税、不課税、輸出免税などの売上は控除の対象外なので注意してください。

したがって例えば土地付き建物など、課税売上と非課税売上が同時に発生した場合は、課税売上の部分を合理的に算出して売上返還の控除を行うこととなります。

6.売上に係る対価の返還の注意点

ここからは売上に係る対価の返還の制度を適用するうえで注意すべき点をまとめておきます。

6-1.経理処理方法の特例

売上に係る対価の返還が生じた際の仕訳は、原則次のようになります。

借方 貸方
売上値引 3,000 売掛金 3,000

このように、売上高を直接減額するのではなく、「売上値引」や「売上割戻」などの科目を使用するのが一般的です。
ただし、継続適用を条件として、対価の返還の金額を売上高から直接減額する処理も認められています。

売上高から直接減額した場合は、対価の返還の控除はありません。
ただし、売上額が減少するので結果としては同じになります。

6-2.免税事業者時の売上について対価の返還をした場合

免税事業者であった時に発生した売上について、後日課税事業者になってから対価の返還をするケースもあることと思います。
この場合、売上に係る対価の返還の控除の適用はありません。

また、逆に課税事業者であった時に発生した売上につき、後日、免税事業者となってから対価の返還をした場合も控除の適用はありません。
控除が適用されるのはあくまで「課税事業者時に発生した売上を、課税事業者時に返還した場合のみ」と覚えておきましょう。

まとめ

売上に係る対価の返還は事業者が日常的に行う取引であり、ぜひ覚えておいてほしい規定です。
ただし、返品や割引した額を売上高から直接控除する方法でも、税額計算上結果は変わらないので全く問題ありません。

「飛越リベート」など、やや特殊な取引も控除が適用できるということは見落としがちなので、ぜひ覚えておいてください。
また、現行は帳簿の保存のみでOKですが、近い将来インボイスの保存が必要となる点も頭の片隅に入れておきましょう。

監修
ZEIMO編集部(ぜいも へんしゅうぶ)
税金・ライフマネーの総合記事サイト・ZEIMOの編集部。起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)を中心メンバーとして、税金とライフマネーに関する記事を今までに1300以上作成(2023年時点)。
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