消費税のまぎわらしい届出書と期限をケース別にリストアップ

届出書

税務的なリスクを回避したり、より適切な税務処理をするに当たり、税務署への届出は欠かすことのできない手続きです。
提出が義務付けられている届出書を期限内に提出するのはもちろんですが、事業者にとって有利に働く制度を利用する際にも届出書の提出が必要となるケースが多いのです。

消費税には特例も多く、似たような名前が書類が多いため混乱するかもしれません。
どのような時に、どのような届出書を提出すべきなのか、ケース別に整理しておきましょう。

1.事業を開始するときに提出する届出書

消費税関連の届出書ではありませんが、まずは法人税の「法人設立届」「青色申告承認申請」や、個人事業者の場合は所得税の「個人事業の開廃業届出書」などを提出することが前提です。

本題である消費税の届出書について、事業開始時点で提出を考慮すべき必要のあるものは次のとおりです。

届出書 提出が必要な場合 提出期限
消費税課税事業者選択届出書 消費税の還付が見込める場合 第1期目中
消費税の新設法人に該当する旨の届出書 期首資本金が1,000万円以上の場合 事由が生じた場合、速やかに
消費税簡易課税制度選択届出書 簡易課税の適用を受けたい場合 第1期目中

1-1.消費税課税事業者選択届出書

設立直後は消費税の免税事業者に該当する事業者が多いと思われるため、消費税の届出書はあまり考慮されないことが多いでしょう。
ただし、輸出免税がメインである事業者や、第1期目に高額な設備投資や建物の購入等によって消費税の還付が見込める事業者は、「消費税課税事業者選択届出書」の提出を検討しましょう。

あえて課税事業者を選択することにより、消費税の還付を受け取ることが可能となります。
課税事業者選択届出書を設立初年度に適用したい場合には、その設立初年度中に提出すればOKです。

ただし、課税事業者の選択をした場合、最低2年間は免税事業者に戻ることができません。
さらに言えば、100万円以上の資産を取得した場合には、3年間継続して課税事業者となってしまいます。
設立初年度だけでなく、数年単位で得になるかどうかを検討することが必要です。

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1-2.消費税の新設法人に該当する旨の届出書

設立時の資本金が1,000万円を超える事業者は「新設法人」に該当し、消費税の課税事業者となります。
新設法人に該当する場合には、「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」を提出する必要があります。

提出時期は「速やかに」とされていますが、設立初年度中に提出すれば問題ないでしょう。
ただし、法人設立届出書に「消費税の新設法人に該当する旨」の記載と資本金等の記載がある場合はこの届出書の提出は不要とされています。

1-3.消費税簡易課税制度選択届出書

新設法人に該当し、設立1期目から課税事業者となる事業者は「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出も視野に入れておきましょう。
設立1期目であれば、その課税期間終了の日までに提出すれば設立1期目から簡易課税を選択することができます。

通常、簡易課税制度は基準期間の課税売上高が5,000万円以下であることが適用要件とされています。
しかし設立1期目、2期目に関しては基準期間がないため、売上高にかかわらず簡易課税制度を適用することができるのです。

極端に経費が少ない場合には簡易課税の方が有利に働くケースが多いので、期末付近で一度消費税額を試算してみることをおすすめします。
ただし、簡易課税の選択をした場合は最低2年間は継続適用が条件となる点には注意が必要です。

2.設立2期目に提出する必要がある届出書

設立2期目も通常は消費税の免税事業者に該当するケースが多いと思います。
しかし、第3期目以降課税事業者になることを想定し、第2期目中に提出しておかなければならない届出書もあります。

また、設立初年度は、その設立初年度中に届出書を提出すればただちに各種制度が適用されましたが、第2期目以降は各種制度を適用するためには「その課税期間が開始する前」に届出書を提出しておかなければなりません。

届出書 提出が必要な場合 提出期限
消費税の新設法人に該当する旨の届出書 期首資本金が1,000万円以上の場合 事由が生じた場合、速やかに
消費税課税事業者届出書(特定期間用) 特定期間の課税売上が1,000万円を超えた場合 事由が生じた場合、速やかに
消費税簡易課税制度選択届出書 簡易課税の適用を受けたい場合 第2期目の末日

まず、第1期目と同様に期首の資本金が1,000万円以上である場合には「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」を提出する必要があります。
設立時の資本金が1,000万円以下で、第1期目中に増資をした場合には第2期目中にこの届出書を提出しておきましょう。

2-1.消費税課税事業者届出書(特定期間用)

特定期間の要件に該当し、設立2期目から課税事業者となる場合には、「消費税課税事業者届出書(特定期間用)」を提出する必要があります。
特定期間とは、通常「前期の開始以後半年の期間」と考えてください。
ただし、もし第1期が7ヶ月以下である場合には特定期間の判定は不要です。

特定期間における課税事業者の判定は次の2点により行います。

  • ・特定期間の課税売上高が1,000万円を超えること
  • ・特定期間中に支払った給与等の金額が1,000万円を超えること

上記2点のいずれかに該当する場合、第2期から課税事業者となります。
なお、上記の給与等とは、役員報酬や賞与、退職金等を含みます。

なお、「消費税課税事業者届出書(特定期間用)」の提出の有無にかかわらず、課税事業者の要件を満たしていれば消費税の申告が必要になります。
したがってこの届出書を提出せずに消費税申告を行っても申告書は受理されるのですが、ルールとして届出書の提出も忘れないようにしましょう。

2-2.消費税簡易課税制度選択届出書

特定期間の要件に該当しない場合、第2期目までは消費税の免税事業者です。
言い換えれば、第3期目から消費税の課税事業者になる事業者が多いとも言えます。

第3期目から消費税の課税事業者になる場合、まず考慮すべきなのは「原則課税と簡易課税、どちらが有利か」という点です。
先程も解説した通り、経費が少ない事業者は簡易課税を選択したほうが有利に働くケースも多いので、第2期目の末日までにどちらを選択するか決定しておくことが必要です。
第3期目から簡易課税を適用したい場合、第2期目の末日までに届出書の提出が必要なので、その点には十分注意してください。

ただし、基準期間における課税売上高が5,000万円を超える場合、簡易課税制度は適用できません。
第3期目の基準期間は通常第1期目となりますが、第1期目が1年未満である場合は売上高を年換算して判定する点に注意しましょう。

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3.課税売上が1,000万円を超えたら提出すべき届出書

消費税において、課税売上が1,000万円を超えるかどうかは一つの分岐点となります。
しかし逆に言えば、課税売上が1,000万円を超えてしまえば問答無用で課税事業者となるため、「課税事業者選択届出書」などの届出をすべきかどうか悩むことはなくなります。

届出書 提出が必要な場合 提出期限
消費税課税事業者届出書(基準期間用) 基準期間の課税売上が1,000万円を超えた場合 事由が生じた場合、速やかに
消費税課税事業者届出書(特定期間用) 特定期間の課税売上が1,000万円を超えた場合 事由が生じた場合、速やかに
消費税簡易課税制度選択届出書 簡易課税の適用を受けたい場合 簡易課税の適用を受けようとする課税期間開始の前日
消費税簡易課税制度選択不適用届出書 簡易課税をやめようとする場合 簡易課税の適用をやめようとする課税期間開始の前日

「消費税課税事業者届出書」は先程も解説しましたが、課税売上高が1,000万円を超えて課税事業者となったことを税務署に通知する届出書です。
この届出書には「基準期間用」と「特定期間用」がありますが、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合には、基準期間用のみ提出すればOKです。

また、何度も登場する「消費税簡易課税制度選択届出書」はここでも登場します。
基準期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者には、常に「原則課税と簡易課税のどちらが有利か」がついてまわります。

「雇用を増やして外注費を削減した」「利益率が高いビジネスを開始した」など、事業形態が変化すると簡易課税が有利になるケースもあるため、経営者として常に意識しておくことが必要です。

なお、簡易課税の適用をやめようとする場合、そのやめようとする課税期間の開始前に「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要があります。

4.輸出免税がメインの事業者が提出すべき届出書

消費税が免除される「輸出免税」がメインの事業者は、消費税の還付を受けられる可能性が高いと言えます。
このタイプの事業者が考慮すべき届出書は次のとおりです。

届出書 提出が必要な場合 提出期限
消費税課税事業者選択届出書 本来は免税事業者である事業者が、課税事業者となりたい場合 適用を受けようとする課税期間開始の前日
消費税課税期間特例選択・変更届出書 課税期間を短縮または変更したい場合 適用を受けようとする課税期間開始の前日
消費税課税事業者選択不適用届出書 課税事業者の選択をやめるとき 適用をやめようとする課税期間開始の前日
消費税課税期間特例選択不適用届出書 課税期間の特例をやめるとき 適用をやめようとする課税期間開始の前日

「消費税課税事業者選択届出書」は記事前半でも解説しました。
本来は消費税の免税事業者である事業者が、あえて課税事業者となることで消費税の還付を受けることができます。
提出期限の原則は「適用を受けようとする課税期間開始の前日」ですが、設立1期目の場合は設立1期目中に提出すればその課税期間から課税事業者となることができます。

なお、課税事業者選択届出書を提出した場合、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出しない限りずっと課税事業者のままです。
将来的に輸出免税の売上がなくなった場合、不適用届出書の提出を忘れていると、基準期間の課税売上が1,000万円以下となっても課税事業者となってしまうので注意しましょう。

4-1.消費税課税期間特例選択・変更届出書

もう一つ、輸出免税がメインの事業者が提出を検討すべき届出書があります。
それがこの「消費税課税期間特例選択・変更届出書」です。
この届出を提出することで、本来1年間である消費税の課税期間を3ヶ月または1ヶ月に変更することができます。

輸出免税を行う事業者は仕入れ時に消費税を支払っているにもかかわらず、輸出売上にその消費税を転嫁することができないため、資金繰りの面で厳しい状況になることもあるでしょう。
しかし、課税期間を短縮すれば3ヶ月ごと、または1ヶ月ごとに消費税還付を受けることができるため、その問題を解決できます。

一般的に消費税申告の回数が増えると、その回数分の申告報酬を税理士に支払う必要が生じます。
その点を考慮して税理士に相談することをおすすめします。

なお、課税期間の特例をやめようとする際には「消費税課税期間特例選択不適用届出書」の提出が必要です。

5.消費税の負担を分散したい場合に提出すべき届出書

消費税の納付は原則年に1回ですが、年間税額が48万円(国税分のみの額)を超えると中間納付が生じます。
しかし、消費税額が年間48万円以下の事業者でも、消費税の負担を分散させたいと考えることもあるでしょう。
そんな時に有効な届出書は次のとおりです。

届出書 提出が必要な場合 提出期限
消費税課税期間特例選択・変更届出書 課税期間を短縮または変更したい場合 適用を受けようとする課税期間開始の前日
任意の中間申告書を提出する旨の届出書 中間申告を行いたい場合 六月中間申告対象期間の末日
消費税課税期間特例選択不適用届出書 課税期間の特例をやめるとき 適用をやめようとする課税期間開始の前日
任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書 任意の中間申告をやめるとき やめようとする六月中間申告対象期間の末日

まずは先ほど輸出免税の章で解説した「消費税課税期間特例選択・変更届出書」です。
この届出書を提出すれば消費税の課税期間を3ヶ月または1ヶ月に変更することができるため、その分消費税の負担を分散させることができます。

ただし、課税期間を変更した場合、3ヶ月ごとまたは1ヶ月ごとに消費税の確定申告書を提出する義務が生じます。
申告や納付の遅れが延滞税や加算税のペナルティにつながりますし、事務負担の観点からみてもあまり得策とは言えません。

5-1.任意の中間申告書を提出する旨の届出書

消費税負担を分散したい場合には「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」が有効です。
この届出書を提出すれば、6ヶ月経過時点の数字で仮決算を行い、中間納付をすることができるようになります。
半期ごとの納付でも十分消費税の負担を分散できていると言えますし、半年単位であれば事務負担の増加もそこまでではありませんよね。

加えて、この中間申告はあくまで任意という点がポイントです。
もしこの届出書を提出しておきながら中間申告をしなくても、加算税や延滞税等のペナルティは発生しません。

ただし、中間申告をスルーした時点で「任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書」の提出があったこととされ、任意の中間申告の届出書が無効となってしまう点には留意してください。

6.事業を廃業するときに提出する届出書

事業を廃止したときに消費税の届出書の提出が必要となる場合もあります。
具体的には下記の届出書の提出が必要となりますが、その届出が必要なのは課税事業者に限られています。

届出書 提出が必要な場合 提出期限
事業廃止届出書 事業を廃止した場合 事由が生じた場合、速やかに
個人事業者の死亡届出書 個人事業者が死亡した場合 事由が生じた場合、速やかに
合併による法人の消滅届出 合併で法人が消滅した場合 事由が生じた場合、速やかに

これらの届出書は、提出がなくてもペナルティは生じません。
しかしルールとして提出が求められる届出なので、該当する場合には忘れずに届け出ましょう。
なお、「個人事業者の死亡届出書」は、相続人が提出することになります。

なお、上記の届出以外にも、「課税事業者選択届出書」や「課税期間特例選択変更届出書」「簡易課税制度選択届出書」などの適用を受けていた場合は、それら各種届出の不適用届出書の提出が必要となります。

相続が発生したときの手続きについては、姉妹サイト「相続税理士相談Cafe」で詳説していますので、ご覧ください。

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7.特殊な届出書

最後に、消費税関連の少し特殊な届出書について解説します。
実はこの記事で紹介した届出書はほんの一部で、まだまだ大量の届出書が存在します。

そうは言っても、使用頻度が高い届出書は限られています。
最後に下記2つの届出書を覚えておけば多くの場合はカバーできるはずです。

届出書 提出が必要な場合 提出期限
高額特定資産の取得に係る課税事業者である旨の届出書 高額特定資産の仕入れ等を行ったことにより、基準期間の課税売上が1000万円以下となった課税期間にも課税事業者となるとき 事由が生じた場合、速やかに
消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書 課税売上割合に変えて「準ずる割合」を適用したい場合 適用したい課税期間中

それぞれ聞きなれない届出かと思いますので、簡単に解説していきます。

7-1.高額特定資産の取得に係る課税事業者である旨の届出手続

高額特定資産とは、1の取引単位ごとの価格が1,000万円以上の資産のことをいいます。
この資産には棚卸資産も含まれるため、1,000万円以上の商品を仕入れた場合も高額特定資産に該当する点に注意しましょう。

この高額特定資産を取得した時点で課税事業者であった場合、その課税期間を含めて3年間は強制的に課税事業者となります。
要するに、高額特定資産を取得した翌期や翌々期の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、免税事業者になることはできないのです。

その場合に必要となる届出が、この「高額特定資産の取得に係る課税事業者である旨の届出書」です。
提出が忘れがちになる届出ですが、「1,000万円以上の物を購入し」「課税売上高が1,000万円前後」である事業者はこの届出の提出可能性があるため、意識しておきましょう。

7-2.消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請手続

消費税額の計算上、大きな影響を及ぼす課税売上割合ですが、その課税売上割合に代えて、「課税売上割合に準ずる割合」を適用できる可能性があります。
この準ずる割合を適用したい場合に提出する届出が「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」です。

ただし、課税売上割合に準ずる割合は申請すれば誰でも適用できるわけではありません。
その準ずる割合が合理的に算出されたものであると税務署側が判断し、承認を受けられなければ準ずる割合の適用は認められません。
具体的には、次の基準等によって算定されたものである必要があります。

  • 使用人の数や従事日数の割合
  • 消費・使用する資産の価額
  • 使用数量
  • 使用面積の割合

課税売上割合に準ずる割合は、必ずしも事業全体に適用する必要はありません。
例えば事業の種類ごとや、事業場ごとに適用することも認められています。通常の課税売上割合では実態を反映できていないと感じた方は、準ずる割合の申請を考慮してみることも必要でしょう。

なお、準ずる割合の申請書は「適用したい課税期間中」に届け出て承認を受ければ、提出した課税期間から適用することができます。

まとめ

この記事では消費税の各種届出書について解説してきました。最後にここで紹介した届出書をすべてまとめておきます。

届出書 提出が必要な場合 提出期限
消費税課税事業者選択届出書 本来は免税事業者である事業者が、課税事業者となりたい場合 適用を受けようとする課税期間開始の前日
消費税課税事業者選択不適用届出書 課税事業者の選択をやめるとき 適用をやめようとする課税期間開始の前日
消費税課税事業者届出書(基準期間用) 基準期間の課税売上が1,000万円を超えた場合 事由が生じた場合、速やかに
消費税課税事業者届出書(特定期間用) 特定期間の課税売上が1,000万円を超えた場合 事由が生じた場合、速やかに
消費税の新設法人に該当する旨の届出書 設立1・2期目の期首資本金が1,000万円以上の場合 事由が生じた場合、速やかに
消費税簡易課税制度選択届出書 簡易課税の適用を受けたい場合 簡易課税の適用を受けようとする課税期間開始の前日
消費税簡易課税制度選択不適用届出書 簡易課税をやめようとする場合 簡易課税の適用をやめようとする課税期間開始の前日
消費税課税期間特例選択・変更届出書 課税期間を短縮又は変更したい場合 適用を受けようとする課税期間開始の前日
消費税課税期間特例選択不適用届出書 課税期間の特例をやめるとき 適用をやめようとする課税期間開始の前日
任意の中間申告書を提出する旨の届出書 中間申告を行いたい場合 六月中間申告対象期間の末日
任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書 任意の中間申告をやめるとき やめようとする六月中間申告対象期間の末日
事業廃止届出書 事業を廃止した場合 事由が生じた場合、速やかに
個人事業者の死亡届出書 個人事業者が死亡した場合 事由が生じた場合、速やかに
合併による法人の消滅届出 合併で法人が消滅した場合 事由が生じた場合、速やかに
高額特定資産の取得に係る課税事業者である旨の届出書 高額特定資産の仕入れ等を行ったことにより、基準期間の課税売上が1000万円以下となった課税期間にも課税事業者となるとき 事由が生じた場合、速やかに
消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書 課税売上割合に変えて「準ずる割合」を適用したい場合 適用したい課税期間中

なお、上記の表の「提出期限」は原則の提出期限です。
設立1期目の場合、その1期目中に届出書を提出すれば設立1期目から各種制度を適用することができます。

本文中でも触れたとおり、上記の届出書は消費税関係の届出の一部ではあります。
ただし、通常は上記の届出を把握していればカバーできることはずです。
より詳しく知りたい方は、国税庁のホームページでその他の届出書について調べてみるか、税理士に相談してみましょう。

服部
監修
服部 貞昭(はっとり さだあき)
東京大学大学院電子工学専攻(修士課程)修了。
CFP(日本FP協会認定)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)。
ベンチャーIT企業のCTOおよび会計・経理を担当。
税金やお金に関することが大好きで、それらの記事を2000本以上、執筆・監修。
「マネー現代」にも寄稿している。
エンジニアでもあり、賞与計算ツールなど各種ツールも開発。
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