【図解で早わかり】2025年、年収の壁|110万・123万・150万・160万・200万

年収の壁 2025年

2025年から、年収の壁が変わります。新しい年収の壁が次々と登場します。

そこで、今回、本人、配偶者、扶養家族、大学生にわけて、それぞれの年収の壁がどうなるか、詳しく解説していきます。

1.本人の年収の壁

まずは、本人の年収の壁からです。独身の人や、働いている人、扶養に入っていない人が対象です。

本人の年収の壁はこちらです。106万円の壁は変わりませんが、110万円、160万円、200万円の壁が、新しくできました。

壁の種類 改正後 改正前
社会保険に入る(※) 106万円(同じ) 106万円
住民税がかかる 110万円 100万円
所得税がかかる 160万円 103万円
所得税が増える 200万円 (なし)

※従業員数51人以上の企業で働く場合

(1)106万円の壁

最初に、106万円の壁です。社会保険に入る壁です。今回の改正で、金額は変わりませんが、一番低い壁になってしまいました。

106万円の壁を超えて、社会保険に加入すると、社会保険料の負担が発生します。

たとえば、パートで働いているとします。年収が106万円を超えたとたんに、手取りが、14万円くらい一気にダウンします。

年収の壁 106万円の壁

元の手取りに回復するのは、年収が、だいたい124万円のときです。

ただし、年収が106万円を超えて、社会保険に加入するのは、従業員が51人以上の企業で働いている場合です。それより小さい会社で働いている場合は、今のところ関係ありません。

ちなみに、106万円の壁は、2026年10月に撤廃予定となっています。

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(2)110万円の壁

次は、110万円の壁です。住民税がかかる壁です。今回の改正で、100万円から、110万円に変わりました。

給与所得控除の最低ラインが、65万円に引き上げられたことで、住民税が非課税になる年収は、110万円となります。

独身の人や、扶養家族がいない人の場合、年収が110万円を超えると、住民税がかかります。つまり、住民税非課税でなくなります。

住民税非課税世帯の場合は、次のように、給付金をもらえたり、国民健康保険料や医療費が安くなったりと、たくさんの優遇措置があります。

  • 給付金
  • 国民健康保険料・ 国民年金保険料の減免
  • 医療費の軽減
  • 保育料・大学授業料の無償化
  • NHK受信料の免除

でも、年収が110万円を超えると、これらの優遇措置が、ほとんど全部なくなりますので、影響はかなり大きいです。

ちなみに、住民税がかかる壁は、地域によって少し違います。東京都23区、大阪市など、都心部では110万円ですが、地方では、103万円、106.5万円、107万円のところもあります。

区分 住民税非課税の
年収のライン
市区町村の例
1級地 110万円 東京都23区、大阪市、札幌市など
2級地 106.5万円
(107万円)
伊勢原市、奈良市、那覇市など
3級地 103万円 秩父市、阪南市、栃木市など

お住まいの市区町村の、住民税非課税の年収については、役所のホームページ等をご覧ください。

あと、2025年に払う住民税は、2024年の収入に対するものですので、2025年は、変わりません。2026年に払う住民税から、110万円の壁に変わります

(3)160万円の壁

次は、160万円の壁です。所得税がかかる壁です。今回の改正で、103万円から、160万円に、一気にあがりました。

なんでこんなにあがったかというと、基礎控除が、48万円から95万円に引き上げられたからです。さらに、給与所得控除の最低額も、65万円に引き上げられましたので、合計すると160万円になります。

年収の壁 160万円の壁

年収が160万円を超えると、所得税がかかるようになりますが、影響は小さいです。仮に年収161万円になっても、かかる所得税は500円です。あまり心配する必要はないでしょう。

(4)200万円の壁

さいごは、200万円の壁です。所得税が増える壁です。今回の改正で、新しく登場しました。

年収の壁 160万円の壁 基礎控除

年収200万円を超えると、基礎控除が58万円となり、一気に減ります。

すると、所得税が増えるので、手取りが、18500円、減ります。年収が202万円を超えれば、手取りが回復しますので、そこまで影響は大きくありませんが、意識されやすい壁になるでしょう。

ちなみに、最初の2年間、2025年と2026年は、年収200万円を超えても、基礎控除は一気に下がらず、上乗せがあります。

年収の壁 160万円の壁 基礎控除

▷本人の年収の壁、影響度のイメージ

壁の影響の大きさでみると、こんな感じだと思ってください。

年収の壁 2025年

106万円の壁を超えると、社会保険料が発生しますので、影響がとても大きいです。
次に、110万円の壁を超えると、住民税非課税でなくなるので、これもまあまあ影響が大きいです。
あとは、それほど気にしなくてもよいでしょう。

2.配偶者の年収の壁

ここからは、配偶者の年収の壁についてです。専業主婦などで、扶養に入っている人が対象です。

配偶者の年収の壁はこちらです。106万円と、130万円の壁は変わりませんが、160万円の壁が、新しくできました。住民税の110万円と、所得税の160万円については、本人の年収の壁と同じですので、説明は省略します。

壁の種類 改正後 改正前
社会保険に入る(※) 106万円(同じ) 106万円
住民税がかかる 110万円 100万円
社会保険の扶養から外れる 130万円(同じ) 130万円
所得税がかかる 160万円 103万円
税金の扶養から少し外れる 160万円 150万円

※従業員数51人以上の企業で働く場合

(1)106万円の壁

最初に、106万円の壁についてです。さきほど説明したのと同じ、社会保険に入る壁です。

従業員が51人以上の企業では、配偶者の年収が106万円を超えると、社会保険に加入して、社会保険料の負担が発生します。

たとえば、ある夫婦で、夫の年収が500万円、妻が夫の扶養に入っていて、パートで働いているとします。

妻の年収が106万円を超えると、世帯の手取りが、14万円くらい一気にダウンします。

106万円の壁

元の手取りに回復するのは、妻の年収が、だいたい123万円のときです。

(2)130万円の壁

次に、130万円の壁です。社会保険の扶養から外れる壁ですが、一番影響が大きいです。金額は変わりません。

社会保険の扶養から外れる壁

配偶者の年収が130万円を超えると、社会保険の扶養から外れます。

すると、通常、国民健康保険と国民年金に加入することなり、非常に高い保険料の負担が発生します。

ちなみに、106万円の壁との大きな違いですが、130万円の壁は、社会保険に加入する壁ではありません。社会保険に加入するには、勤務時間が正社員の4分の3以上必要で、一般的には、週30時間以上必要です。

そのため、勤務時間が週30時間未満だと、国民健康保険と国民年金に加入することになります。自営業の人も同じです。

130万円の壁の影響

さきほどの夫婦の例では、妻の年収が130万円を超えると、世帯の手取りが、30万円くらい一気にダウンします。

130万円の壁

元の手取りに回復するのは、妻の年収が、だいたい180万円のときです。これは、つらいですね。

妻の年収が200万円のとき、世帯の手取りが一気にあがるのは、週30時間以上働くと、妻が会社で社会保険に加入するからです。社会保険料のほうが、国民健康保険料と国民年金保険料よりも安いため、手取りが増えるのです。

2024年12月時点で、アルバイト・パートの、全国の平均時給は、1278円ですので、その金額で計算しています。

ちなみに、以前はパートの時給が安かったので、時給900円なら、年収140万円くらいで、週30時間以上働いたことになり、社会保険に加入すると、手取りが一気にアップします。
この状態であれば、元の手取りに回復する年収は152万円です。

以前は、年収130万円を超えても、すこし年収を増やせば、すぐに社会保険に加入できたのですが、パートの時給があがっている最近では、すぐに社会保険に加入できないと考えたほうが良いでしょう。

60歳以上と障害者は、180万円の壁

ちなみに、60歳以上、または、障害者の場合は、社会保険の扶養から外れる年収は、130万円ではなく、180万円となります。

(3)160万円の壁

さいごに、160万円の壁です。配偶者の場合、160万円の壁には、2種類の意味があります。一つは、さきほど説明した、所得税がかかる壁です。もう一つは、税金の扶養から少し外れる壁です。150万円から、160万円に変わりました。

配偶者については、もともと、年収103万円を超えても、年収150万円までなら、配偶者控除と同じ、38万円の控除を受けられる、配偶者特別控除という制度がありました。今回の改正で、給与所得控除の最低額が10万円引き上げられて、160万円の壁に変わりました。

年収の壁 160万円の壁

配偶者の年収が160万円を超えると、扶養から少し外れます。

年収123万円を超えると、配偶者控除を受けられなくなるのですが、年収が160万円以下であれば、配偶者特別控除を受けられます。控除額は、配偶者控除と同じ38万円です。これはもともとある制度です。

年収が160万円を超えた場合、突然、配偶者特別控除がなくなるのではなく、控除額が段階的に少しずつ減らされます。

この表のように、配偶者の年収があがるにつれて、少しずつ控除額が減っていきます。

配偶者特別控除
配偶者の給与年収 納税者本人の給与年収
1,095万円以下 1,095万円超
1,145万円以下
1,145万円超
1,195万円以下
123万円超160万円以下 38万円 26万円 13万円
160万円超165万円以下 36万円 24万円 12万円
165万円超170万円以下 31万円 21万円 11万円
170万円超175万円未満 26万円 18万円 9万円
175万円以上180万円未満 21万円 14万円 7万円
180万円以上185万円未満 16万円 11万円 6万円
185万円以上190万円未満 11万円 8万円 4万円
190万円以上197.2万円未満 6万円 4万円 2万円
197.2万円以上201.6万円未満 3万円 2万円 1万円
201.6万円以上 0万円 0万円 0万円

配偶者の年収が約201万円を超えると、控除がなくなります

ちなみに、配偶者控除では、扶養している人、本人の年収の条件もあります。年収が1095万円を超えると、控除額が減らされます。年収が1195万円を超えると、控除が完全になくなってしまいます。

▷配偶者の年収の壁、影響度のイメージ

壁の影響を大きさでみると、こんな感じです。

年収の壁 2025年

とにかく、一番影響が大きいのが、社会保険の扶養から外れる130万円の壁です。これだけは、超えるときは、覚悟したほうが良いでしょう。
次に影響が大きいのが、106万円の壁です。

110万円の壁は、住民税非課税の壁ですが、夫が働いていれば、妻の年収が低くても、住民税非課税世帯ではありませんので、あまり関係がありません。

3.扶養家族の年収の壁

ここからは、扶養家族の年収の壁についてです。16歳以上で大学生以外の子供や、親などで、扶養に入っている人が対象です。大学生は、別の壁がありますので、別途、解説します。

扶養家族の年収の壁はこちらです。123万円の壁が、新しくできました。130万円の壁は、金額は同じです。他の壁については、本人や配偶者の壁と同じですので、説明は省略します。

壁の種類 改正後 改正前
住民税がかかる 110万円 100万円
税金の扶養から外れる 123万円 103万円
健康保険の扶養から外れる 130万円(同じ) 130万円
所得税がかかる 160万円 103万円

(1)123万円の壁

123万円の壁は、税金の扶養から外れる壁です。103万円から、123万円に変わりました。

今回の改正で、扶養に入るための、所得の条件が、48万円から、58万円に引き上げられます。給与所得控除の最低額も65万円になりますので、合計すると、123万円になります。

年収の壁 123万円の壁

扶養家族の年収が123万円を超えると、税金の扶養から外れます。

扶養家族というと、通常は、子供ですから、親の扶養から外れることになります。

すると、親の税金が、親の年収に応じて、8万円から30万円くらいアップします。

(2)130万円の壁

次に、130万円の壁です。健康保険の扶養から外れる壁ですが、けっこう影響が大きいです。金額は変わりません。

扶養家族の年収が130万円を超えると、健康保険の扶養から外れます。

すると、通常、国民健康保険に加入することになり、高い保険料の負担が発生します。

たとえば、学生がバイトで働いているとします。年収が130万円を超えると、手取りが、7万円くらい一気にダウンします。

年収の壁 130万円の壁

元の手取りに回復するのは、年収が、だいたい139万円のときです。

ちなみに、20歳未満は、国民年金には加入しませんので、年金の保険料は発生しません。

ただし、週30時間以上働くと、社会保険に加入することになり、厚生年金保険料を払うので、手取りがまたダウンします。厚生年金は20歳未満でも加入できます。そのかわり、老後にもらえる年金が増えます。

▷扶養家族の年収の壁、影響度のイメージ

壁の影響を大きさでみると、こんな感じです。

年収の壁 2025年

扶養家族の場合でも、とにかく、一番影響が大きいのが、健康保険の扶養から外れる130万円の壁です。
次に影響が大きいのが、税金の扶養から外れる123万円の壁です。

4.大学生の年収の壁

ここからは、大学生の年収の壁についてです。一般的には、19歳以上、22歳以下の子供で、親の扶養に入っている人が対象です。

大学生の年収の壁はこちらです。134万円と、150万円の壁が、新しくできました。130万円の壁は、金額は同じです。他の壁については、今までの壁と同じですので、説明は省略します。

壁の種類 改正後 改正前
住民税の均等割がかかる 110万円 100万円
健康保険の扶養から外れる 130万円(同じ) 130万円
住民税の所得割がかかる 134万円 124万円
税金の扶養から少し外れる 150万円 103万円
所得税がかかる 160万円 103万円

(1)134万円の壁

説明の都合上、先に、134万円の壁からいきます。住民税の所得割がかかる壁です。今回の改正で、124万円から、134万円に変わりました。

住民税には、均等割と所得割の2種類があります。均等割は、全員一律の金額で、今回の改正で、年収110万円を超えるとかかります。所得割は、所得の10%で、均等割がかかる人には、所得割もかかります。

ただし、学生の場合、住民税の所得割では、26万円の勤労学生控除があります。今までは、124万円までは、所得割はかかりませんでした。今回の改正で、給与所得控除の最低額が65万円になり、合計すると、134万円になります。

年収の壁 134万円の壁

(2)150万円の壁

次に、150万円の壁です。税金の扶養から少し外れる壁です。今回の改正で、103万円から、150万円に一気にあがりました。大学生がバイトをもっとしたいのに、親の扶養から外れるために、バイトをできないことが問題となっていましたので、大学生だけ特別に、壁を大きく引きあげました。

今回の改正では、大学生の子供を扶養に入れて、満額63万円の控除を受けるための、所得の条件が、48万円から、85万円に引き上げられます。給与所得控除65万円を足すと、150万円になります。

年収の壁 150万円の壁

大学生が、年収150万円を超えると、親の扶養から少し外れます。

大学生というのは、正確には、19歳から22歳までの子供のことです。大学生でなくても、この年齢であれば対象です。逆に、18歳の大学1年生は対象になりません。

通常の扶養家族の場合は、年収123万円を超えると、扶養控除を受けられなくなります。ただ、大学生の年齢にあたる子供の場合は、年収が150万円以下であれば、特別な控除を受けられます。控除額は、同じ63万円です。これは新たにできた控除の制度です。

さらに、子供の年収が150万円を超えても、突然、控除がなくなるのではなく、控除額が段階的に少しずつ減らされていきます。

この表のように、子供の年収があがるにつれて、少しずつ控除額が減っていきます。

扶養控除+特定親族特別控除
特定扶養親族の給与年収 控除額
所得税 住民税
150万円以下 63万円 45万円
150万円超~155万円以下 61万円 45万円
155万円超~160万円以下 51万円 45万円
160万円超~165万円以下 41万円 41万円
165万円超~170万円以下 31万円 31万円
170万円超~175万円以下 21万円 21万円
175万円超~180万円以下 11万円 11万円
180万円超~185万円以下 6万円 6万円
185万円超~188万円以下 3万円 3万円
188万円超~ 0万円 0万円

子供の年収が188万円を超えると、控除がなくなります。年収150万円を超えても、すぐに親の控除がなくなるわけではないので、年収の壁をあまり意識せずに、アルバイトをできるようになります。

(3)130万円の壁

ここまでは、とても良い改正のように思えるのですが、実は、最強の壁が残っています。130万円の壁です。健康保険の扶養から外れる壁ですが、今まで見てみたように、非常に影響が大きい壁です。

もう一度、学生バイトについて見てみましょう。年収が130万円を超えると、国民健康保険に加入することになり、手取りが、7万円くらい一気にダウンします。

年収の壁 130万円の壁

税金の扶養の壁が、150万円にあがったのにあわせて、健康保険の扶養から外れる壁も、150万円にあげる案はあるようですが、現在のところは、130万円のままです。

この件については、実際に、年金事務所に電話して確認してみましたが、健康保険の扶養に入れる年収は、130万円未満のままであると、回答されました。

ちなみに、20歳以上だと、国民年金へ加入する必要がありますが、学生納付特例制度を利用すると、学生の間は、保険料を払わなくても大丈夫です。

▷大学生の年収の壁、影響度のイメージ

壁の影響を大きさでみると、こんな感じです。

年収の壁 2025年

大学生の場合でも、結局のところ、一番影響が大きいのが、健康保険の扶養から外れる130万円の壁です。
その次の、134万円の壁や、150万円の壁などは、たいしたことはないです。

実際のところ、年収が130万円を超えないように、バイトをするのが、得策でしょう。

監修
ZEIMO編集部(ぜいも へんしゅうぶ)
税金・ライフマネーの総合記事サイト・ZEIMOの編集部。起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)を中心メンバーとして、税金とライフマネーに関する記事を今までに1300以上作成(2024年時点)。
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