大学生アルバイトの社会保険の扶養条件が150万円に引き上げ予定

パート

扶養に関する年収の壁には、大きく分けて「税金の壁」と「社会保険の壁」の2種類があります。

2025年度から、大学生アルバイトの、税金の扶養条件である年収の壁は150万円に引き上げられますが、社会保険の扶養条件である年収の壁は現状、130万円となっています。
これが、10月1日から、150万円に引き上げられる予定となっています。

1.大学生アルバイトの税金の扶養条件は150万円に

年収の壁には、いろいろありますが、税金(所得税・住民税)の壁について、親が学生である子供の扶養控除を受けるには、従来は、学生のバイト年収が103万円以下である必要がありました。

所得税の改正で、2025年度から、この年収の条件が103万円から、150万円に引き上げられました(150万円の内訳は、給与所得控除65万円+所得条件85万円です)。住民税の扶養控除にも同じ年収の条件が適用されます。

年収の壁 150万円の壁

ここで「大学生」とは、正しくは、19歳以上22歳以下の扶養家族のことです。大学生ではなくても、この年齢であれば対象です。逆に、18歳の大学1年生や、23歳の浪人した大学生は対象になりません。条件に当てはまらない扶養家族の年収条件は、123万円となります。

2.社会保険(健康保険)の扶養条件の年収も150万円に

税金の扶養の壁と並んで、非常に重要かつインパクトが大きいのが、社会保険の扶養の壁です。

親が会社員・公務員の場合、その扶養家族である大学生は、親が加入している社会保険(健康保険)の扶養に入ることができますが、そのための年収条件は、従来、年収130万円未満でした(正確には、月収で判断し、月収108,334円未満)。

大学生の子供のバイト年収が130万円以上になると、親の社会保険の扶養から外れ、国民健康保険に自ら加入し、国民健康保険料を払わなければならなくなります。この保険料は、自治体によって異なりますが、年収130万円であれば年間7~8万円と大きな負担になります。

そのため、税金の扶養の年収条件を、150万円に引き上げても、社会保険の扶養条件が変わらなけば、実質的な学生バイトの年収の壁は130万円ということになります。

そこで、厚生労働省は、税金の扶養の年収条件に合わせて、19歳以上22歳以下の扶養家族に対する、社会保険の扶養の年収条件も130万円から150万円に引き上げる予定です(実際には、月収で判断し、月収125,000円未満となる可能性)。

正式にはまだ決まっていませんが、2025年10月1日からを予定しています。

【出典】厚生労働省「19 歳以上 23 歳未満の被扶養者に係る認定について」

後日、厚生労働省から正式な発表があると想定されます。

3.社会保険(健康保険)の扶養についてよくある質問

Q.夏・春の長期夏休みは月収15万円くらい稼いでも年収150万円未満なら大丈夫ですか?

税金(所得税・住民税)の扶養の年収条件は、1月1日~12月31日の1年間の年収で判断するのに対して、社会保険(健康保険)の扶養の年収条件は、月収で判断します。

つまり、年収150万円を12ヶ月で割ると、125,000円ですので、月収125,000円以上の状態が3ヶ月連続で続くと、社会保険の扶養から外れる可能性があります。

この扶養から外れる条件については、親が加入している健康保険組合によってやや異なり、次のようにいくつかのパターンがあります。そのため、事前に、健康保険組合に確認することをお勧めします。

  • 2ヶ月連続で月収125,000円以上
  • 3ヶ月連続で月収125,000円以上
  • 年収150万円以上
  • 2または3ヶ月連続で月収125,000円以上、かつ、年収150万円以上

できれば、月収125,000円未満でバイトすることが安全です。なお、交通費(通勤手当)も、この月収に含みます

Q.9月以前でも月収125,000円近くまでバイトして大丈夫ですか?

まだ、正式に施行時期は決まっていませんが、現在のところ、2025年10月1日となっています。

ということは、9月はまだ、年収条件は130万円(月収条件は108,333円)ということになります。9月30日までは、月収108,333円以下でバイトすることをお勧めします。

Q.18歳の大学1年生は対象にならないのですか?

今回、扶養条件が150万円に引き上げられるのは、19歳以上22歳以下の子供に対してです。残念ながら、18歳の方は対象になりません。

現役合格の大学1年生の場合、在学中に19歳になるケースが多いですが、18歳のうちは対象にならないのです。早生まれ(1月1日~4月1日生)の学生のように、年明けに19歳になる学生は、不利になります。

この点については、不公平であるという意見もありますし、個人的には、学校制度の年度(4月~3月)と税金等の年度(1月~12月)のズレから生じる「制度のバグ」であると考えています。

ただ、問題として議論している政治家はほとんどいないようでして、声をあげていく必要があると感じています。

Q.国民年金はどうなりますか?

大学生でも20歳になったら、国民年金に加入する必要があります。国民年金には、配偶者以外には扶養という制度はないため、自ら国民年金に加入して、月額17,510円の国民年金保険料を払う必要があります。

ただし、学生であれば、学生納付特例制度を利用することで、年金事務所で申請すれば、学生である間は、全額、納付を猶予してもらえます。

これは、今は払わなくても良いから後で払えばいいよ、という制度です。免除ではありませんので、就職した後など、本来の納付期限から10年以内に支払う(追納)ことになります。後で追納しないと、将来もらえる老齢基礎年金が減らされたり、障害を負った歳に障害年金をもらえなくなる可能性があります。

Q.親が自営業で国民健康保険に加入しているのですが、どうなりますか?

国民健康保険には扶養制度がありませんので、学生バイトの年収条件は関係ありません。

監修
服部 貞昭(はっとり さだあき)
東京大学大学院電子工学専攻(修士課程)修了。
CFP(日本FP協会認定)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)。
ベンチャーIT企業のCTOおよび会計・経理を担当。
税金やお金に関することが大好きで、それらの記事を1000本以上、執筆・監修。
エンジニアでもあり、賞与計算ツールなど各種ツールも開発。
服部 貞昭 プロフィール この監修者の記事一覧
\この記事が役に立った方は是非シェアをお願いします/
  • Pocket