大学生アルバイトの社会保険の扶養条件が150万円に引き上げ予定

扶養に関する年収の壁には、大きく分けて「税金の壁」と「社会保険の壁」の2種類があります。
2025年度から、大学生アルバイトの、税金の扶養条件である年収の壁は150万円に引き上げられますが、社会保険の扶養条件である年収の壁は現状、130万円となっています。
これが、10月1日から、150万円に引き上げられる予定となっています。
1.大学生アルバイトの税金の扶養条件は150万円に
年収の壁には、いろいろありますが、税金(所得税・住民税)の壁について、親が学生である子供の扶養控除を受けるには、従来は、学生のバイト年収が103万円以下である必要がありました。
所得税の改正で、2025年度から、この年収の条件が103万円から、150万円に引き上げられました(150万円の内訳は、給与所得控除65万円+所得条件85万円です)。住民税の扶養控除にも同じ年収の条件が適用されます。
ここで「大学生」とは、正しくは、19歳以上22歳以下の扶養家族のことです。大学生ではなくても、この年齢であれば対象です。逆に、18歳の大学1年生や、23歳の浪人した大学生は対象になりません。条件に当てはまらない扶養家族の年収条件は、123万円となります。
2.社会保険(健康保険)の扶養条件の年収も150万円に
税金の扶養の壁と並んで、非常に重要かつインパクトが大きいのが、社会保険の扶養の壁です。
親が会社員・公務員の場合、その扶養家族である大学生は、親が加入している社会保険(健康保険)の扶養に入ることができますが、そのための年収条件は、従来、年収130万円未満でした(正確には、月収で判断し、月収108,334円未満)。
大学生の子供のバイト年収が130万円以上になると、親の社会保険の扶養から外れ、国民健康保険に自ら加入し、国民健康保険料を払わなければならなくなります。この保険料は、自治体によって異なりますが、年収130万円であれば年間7~8万円と大きな負担になります。
そのため、税金の扶養の年収条件を、150万円に引き上げても、社会保険の扶養条件が変わらなけば、実質的な学生バイトの年収の壁は130万円ということになります。
そこで、厚生労働省は、税金の扶養の年収条件に合わせて、19歳以上22歳以下の扶養家族に対する、社会保険の扶養の年収条件も130万円から150万円に引き上げる予定です(実際には、月収で判断し、月収125,000円未満となる可能性)。
正式にはまだ決まっていませんが、2025年10月1日からを予定しています。
【出典】厚生労働省「19 歳以上 23 歳未満の被扶養者に係る認定について」
後日、厚生労働省から正式な発表があると想定されます。
3.社会保険(健康保険)の扶養についてよくある質問
Q.夏・春の長期夏休みは月収15万円くらい稼いでも年収150万円未満なら大丈夫ですか?
税金(所得税・住民税)の扶養の年収条件は、1月1日~12月31日の1年間の年収で判断するのに対して、社会保険(健康保険)の扶養の年収条件は、月収で判断します。
つまり、年収150万円を12ヶ月で割ると、125,000円ですので、月収125,000円以上の状態が3ヶ月連続で続くと、社会保険の扶養から外れる可能性があります。
この扶養から外れる条件については、親が加入している健康保険組合によってやや異なり、次のようにいくつかのパターンがあります。そのため、事前に、健康保険組合に確認することをお勧めします。
- 2ヶ月連続で月収125,000円以上
- 3ヶ月連続で月収125,000円以上
- 年収150万円以上
- 2または3ヶ月連続で月収125,000円以上、かつ、年収150万円以上
できれば、月収125,000円未満でバイトすることが安全です。なお、交通費(通勤手当)も、この月収に含みます。
Q.9月以前でも月収125,000円近くまでバイトして大丈夫ですか?
まだ、正式に施行時期は決まっていませんが、現在のところ、2025年10月1日となっています。
ということは、9月はまだ、年収条件は130万円(月収条件は108,333円)ということになります。9月30日までは、月収108,333円以下でバイトすることをお勧めします。
Q.18歳の大学1年生は対象にならないのですか?
今回、扶養条件が150万円に引き上げられるのは、19歳以上22歳以下の子供に対してです。残念ながら、18歳の方は対象になりません。
現役合格の大学1年生の場合、在学中に19歳になるケースが多いですが、18歳のうちは対象にならないのです。早生まれ(1月1日~4月1日生)の学生のように、年明けに19歳になる学生は、不利になります。
この点については、不公平であるという意見もありますし、個人的には、学校制度の年度(4月~3月)と税金等の年度(1月~12月)のズレから生じる「制度のバグ」であると考えています。
ただ、問題として議論している政治家はほとんどいないようでして、声をあげていく必要があると感じています。
Q.国民年金はどうなりますか?
大学生でも20歳になったら、国民年金に加入する必要があります。国民年金には、配偶者以外には扶養という制度はないため、自ら国民年金に加入して、月額17,510円の国民年金保険料を払う必要があります。
ただし、学生であれば、学生納付特例制度を利用することで、年金事務所で申請すれば、学生である間は、全額、納付を猶予してもらえます。
これは、今は払わなくても良いから後で払えばいいよ、という制度です。免除ではありませんので、就職した後など、本来の納付期限から10年以内に支払う(追納)ことになります。後で追納しないと、将来もらえる老齢基礎年金が減らされたり、障害を負った歳に障害年金をもらえなくなる可能性があります。
Q.親が自営業で国民健康保険に加入しているのですが、どうなりますか?
国民健康保険には扶養制度がありませんので、学生バイトの年収条件は関係ありません。