106万円の壁が撤廃されるとどうなる?誰にどんな影響がある?
「106万円の壁」が撤廃されるとどうなるのでしょうか? 「106万円の壁」が撤廃されたときの影響や、影響がある人の条…[続きを読む]
主婦の方は、年収の壁を気にして、パート勤務をしている方が多いですが、2025年から、年収の壁が大きく変わります。
今までの「103万円の壁」「150万円の壁」が「160万円の壁」に引き上げられます。
何がどのように変わるのか整理していきます。
目次
パート主婦に関連する年収の壁は、いくつかありますが、大きく分類すると、「税金に関する年収の壁」と「社会保険に関する年収の壁」があります。
2025年から変わるのは、「税金に関する年収の壁」のほうです。「社会保険に関する年収の壁」は変わりません。
さらに「税金に関する年収の壁」は、「本人に税金がかかる壁」と「配偶者の扶養から外れる壁」があります。
改正前後の、これらの年収の壁を一覧にすると、こちらの表のようになります。
壁の種類 | 改正後 | 改正前 |
---|---|---|
社会保険に入る(※) | 106万円(同じ) | 106万円 |
住民税がかかる | 110万円 | 100万円 |
社会保険の扶養から外れる | 130万円(同じ) | 130万円 |
所得税がかかる | 160万円 | 103万円 |
税金の扶養から少し外れる | 160万円 | 150万円 |
※従業員数51人以上の企業で働く場合
今回は、税金の壁に関する改正内容と、2025年からの新たな壁の金額について解説していきます。
パート主婦に関連する、税金(所得税・住民税)の改正内容は、2つです。
2025年の所得税改正の目玉は、基礎控除の引き上げです。従来の48万円から、最大95万円へと大きく引き上げられます。
年収200.4万円未満(所得132万円以下)の人は95万円、それを超える人は58万円となります。
ただし、年収850万円以下(所得655万円以下)の人に対しては、2025年、2026年、2年間限定で、それぞれの所得に応じて、基礎控除額が段階的に上乗せされます。
給与年収 ()内は合計所得金額 |
~2024年 | 2025年 2026年 |
2027年 以降 |
---|---|---|---|
200.4万円未満 (132万円以下) |
48万円 | 95万円 | |
200.4万円以上~475.2万円未満 (132万円超~336万円以下) |
48万円 | 88万円 | 58万円 |
475.2万円以上~約665.6万円以下(※) (336万円超~489万円以下) |
48万円 |
68万円 | 58万円 |
約665.6万円超~850万円以下 (489万円超~655万円以下) |
48万円 | 63万円 | 58万円 |
850万円超~2,545万円以下 (655万円超~2,350万円以下) |
48万円 | 58万円 | |
2,545万円超~2,595万円 (2,350万円超~2,400万円) |
48万円 | ||
2,595万円超~2,645万円 (2,400万円超~2,450万円) |
32万円 | ||
2,645万円超~2,695万円 (2,450万円超~2,500万円) |
16万円 | ||
2,695万円超~ (2,500万円超~) |
0円 |
※正確には、6,655,556円以下
こちらは、所得税のみの改正です。住民税の基礎控除額に変更はありません。
給与所得控除は、給与年収によって金額が決まります。最低保証額があり、従来は最低55万円でしたが、65万円に引き上げられます。
給与収入額 (単位:円) |
給与所得控除額 | |
---|---|---|
改正前 | 改正後 | |
162.5万円以下 | 55万円 | 65万円 |
162.5万円超~180万円以下 | 給与収入額×40%-10万円 | 65万円 |
180万円超~190万円以下 | 給与収入額×30%+8万円 | 65万円 |
190万円超~360万円以下 | 給与収入額×30%+8万円 | |
360万円超~660万円以下 | 給与収入額×20%+44万円 | |
660万円超~850万円以下 | 給与収入額×10%+110万円 | |
850万円超 | 195万円(上限) |
こちらは、所得税だけでなく、住民税も改正されます。ただし、住民税額に反映されるのは、2026年の支払い分からです。
配偶者控除の年収(所得)条件が、従来の103万円(所得48万円)から、123万円(所得58万円)に引き上げられます。
ただし、もともと、年収103万円(所得48万円)を超えても、年収が一定金額までは、同額の配偶者特別控除を受けられましたので、ここはあまり影響はありません。
上記の所得税・住民税の改正内容を踏まえて、ここからは、パート主婦に関連する、所得税・住民税の壁の、古い金額と新しい金額を紹介していきます。
従来、本人に所得税がかかる年収条件は103万円であり、「103万円の壁」として長く知られてきました。
今回の改正で、160万円へと、57万円も一気にあがります。
160万円の根拠は、給与所得控除65万円+基礎控除95万円です。
2025年からは、年収160万円まで、所得税のことは気にしなくても良いので、働きやすくなるでしょう。
ただ、160万円の壁を超えても、所得税率は5%ですので、ほとんど影響ない金額です。年収161万円でも所得税はわずか500円です。
従来、「103万円の壁」は、所得税・住民税の扶養から外れる壁であり、壁を超えると大きな影響がありましたが、
配偶者に限っては、年収150万円(所得95万円)までは、配偶者控除と同額(最大38万円)の配偶者特別控除を受けることができました。
そして、年収150万円を超えても、突然、控除がなくなるのではなく、年収に応じて、段階的に減らされていく仕組みとなっていました。
今回の改正で、この年収150万円のラインが、年収160万円に変わります。
つまり、「年収160万円の壁」は、2つの意味を持つことになります。
正式に記載すると、年収123万円(所得58万円)までは、パート主婦を扶養する配偶者は、年収に応じて配偶者控除を受けられます。
納税者本人給与年収 | 控除額 | |
---|---|---|
70歳未満 | 70歳以上 | |
1,095万円以下 | 38万円 | 48万円 |
1,095万円超1,145万円以下 | 26万円 | 32万円 |
1,145万円超1,195万円以下 | 13万円 | 16万円 |
年収123万円(所得58万円)を超えたら、パート主婦を扶養する配偶者は、年収に応じて配偶者特別控除を受けられます。
年収160万円(所得95万円)までは、配偶者控除と同じ金額です。
年収160万円を超えた場合は、控除額が減っていきます。
配偶者の給与年収 | 納税者本人の給与年収 | ||
---|---|---|---|
1,095万円以下 | 1,095万円超 1,145万円以下 |
1,145万円超 1,195万円以下 |
|
123万円超160万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
160万円超165万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
165万円超170万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
170万円超175万円未満 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
175万円以上180万円未満 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
180万円以上185万円未満 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
185万円以上190万円未満 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
190万円以上197.2万円未満 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
197.2万円以上201.6万円未満 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
201.6万円以上 | 0万円 | 0万円 | 0万円 |
配偶者の年収が約201万円を超えると、控除がなくなります。
従来、本人に住民税がかかる年収条件は100万円であり、「100万円の壁」として知られていました(お住まいの市区町村によって金額は異なります)。
今回の改正で、110万円へあがります。
年収110万円以下であれば、住民税非課税となります。
夫婦の両方が住民税非課税であれば、住民税非課税世帯となり、給付金をもらえるなど、様々な恩恵を受けられます。ただ、パート主婦の場合は、配偶者が通常に収入があるでしょうから、住民税非課税世帯については、ここでは関係ありませんので省略します。
住民税非課税となる年収基準は、お住まいの市区町村によって、主に3種類の金額があります。
区分 | 住民税非課税の 年収のライン |
市区町村の例 |
---|---|---|
1級地 | 110万円 | 東京都23区、大阪市、札幌市など |
2級地 | 106.5万円 (107万円) |
伊勢原市、奈良市、那覇市など |
3級地 | 103万円 | 秩父市、阪南市、栃木市など |
お住まいの市区町村の、住民税非課税の年収基準については、役所のホームページ等をご覧ください。
なお、住民税は、前年の所得に対して支払うものですので、2026年に支払う住民税(2025年分の所得に対するもの)から、110万円の壁に変わります。
参考までに、パート主婦に関連する、社会保険の壁の金額は、同じままで変わりません。
社会保険に加入する必要がある壁です。次のすべての条件に当てはまる場合に、勤務している会社で社会保険に加入することになります。
106万円の壁については、2026年10月以降、どこかのタイミングで撤廃される予定です。
撤廃後は、「週の勤務時間20時間」が実質的なボーダーラインとなります。
社会保険の扶養から外れる壁です。年収130万円以上になると、配偶者が加入している社会保険の扶養から外れます。
実際には、年収130万円を超える見込みかどうかで判断しますので、3ヶ月程度連続で月収108,334円以上になると、扶養から外れます(加入している組合によって基準がやや違います)。
ただし、繁忙期で一時的に年収130万円を超える場合は、事業主の証明があれば、2年間限定で、引き続き配偶者の社会保険の扶養に入ることができます。
なお、60歳以上の方、または障害者の方の場合は、「年収180万円未満」という基準になります。