【2025年】パート主婦「年収160万円の壁」(所得税)に改正

主婦の方は、年収の壁を気にして、パート勤務をしている方が多いですが、2025年から、年収の壁が大きく変わります。

今までの「103万円の壁」「150万円の壁」が「160万円の壁」に引き上げられます。

何がどのように変わるのか整理していきます。

1.パート主婦の年収の壁、種類と金額

パート主婦に関連する年収の壁は、いくつかありますが、大きく分類すると、「税金に関する年収の壁」と「社会保険に関する年収の壁」があります。

2025年から変わるのは、「税金に関する年収の壁」のほうです。「社会保険に関する年収の壁」は変わりません。

さらに「税金に関する年収の壁」は、「本人に税金がかかる壁」と「配偶者の扶養から外れる壁」があります。

改正前後の、これらの年収の壁を一覧にすると、こちらの表のようになります。

パート主婦に関する年収の壁
壁の種類 改正後 改正前
社会保険に入る(※) 106万円(同じ) 106万円
住民税がかかる 110万円 100万円
社会保険の扶養から外れる 130万円(同じ) 130万円
所得税がかかる 160万円 103万円
税金の扶養から少し外れる 160万円 150万円

※従業員数51人以上の企業で働く場合

今回は、税金の壁に関する改正内容と、2025年からの新たな壁の金額について解説していきます。

2.パート主婦に関連する、所得税・住民税の改正内容

パート主婦に関連する、税金(所得税・住民税)の改正内容は、2つです。

  • 基礎控除の引き上げ
  • 給与所得控除の最低保証額の引き上げ
  • 配偶者控除の年収(所得)条件の引き上げ

(1)基礎控除の引き上げ(48万円→最大95万円)

2025年の所得税改正の目玉は、基礎控除の引き上げです。従来の48万円から、最大95万円へと大きく引き上げられます。

年収200.4万円未満(所得132万円以下)の人は95万円、それを超える人は58万円となります。

ただし、年収850万円以下(所得655万円以下)の人に対しては、2025年、2026年、2年間限定で、それぞれの所得に応じて、基礎控除額が段階的に上乗せされます。

所得税の基礎控除額
給与年収
()内は合計所得金額
~2024年 2025年
2026年
2027年
以降
200.4万円未満
(132万円以下)
48万円 95万円
200.4万円以上~475.2万円未満
(132万円超~336万円以下)
48万円 88万円 58万円
475.2万円以上~約665.6万円以下(※)
(336万円超~489万円以下)
48万円
68万円 58万円
約665.6万円超~850万円以下
(489万円超~655万円以下)
48万円 63万円 58万円
850万円超~2,545万円以下
(655万円超~2,350万円以下)
48万円 58万円 
2,545万円超~2,595万円
(2,350万円超~2,400万円)
48万円
2,595万円超~2,645万円
(2,400万円超~2,450万円)
32万円
2,645万円超~2,695万円
(2,450万円超~2,500万円)
16万円
2,695万円超~
(2,500万円超~)
0円

※正確には、6,655,556円以下

年収の壁 160万円の壁 基礎控除

こちらは、所得税のみの改正です。住民税の基礎控除額に変更はありません。

(2)給与所得控除の最低保証額の引き上げ(55万円→65万円)

給与所得控除は、給与年収によって金額が決まります。最低保証額があり、従来は最低55万円でしたが、65万円に引き上げられます。

給与収入額
(単位:円)
給与所得控除額
改正前 改正後
162.5万円以下 55万円 65万円
162.5万円超~180万円以下 給与収入額×40%-10万円 65万円
180万円超~190万円以下 給与収入額×30%+8万円 65万円
190万円超~360万円以下 給与収入額×30%+8万円
360万円超~660万円以下 給与収入額×20%+44万円
660万円超~850万円以下 給与収入額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

こちらは、所得税だけでなく、住民税も改正されます。ただし、住民税額に反映されるのは、2026年の支払い分からです。

(3)配偶者控除の年収(所得)条件の引き上げ

配偶者控除の年収(所得)条件が、従来の103万円(所得48万円)から、123万円(所得58万円)に引き上げられます。

ただし、もともと、年収103万円(所得48万円)を超えても、年収が一定金額までは、同額の配偶者特別控除を受けられましたので、ここはあまり影響はありません。

3.パート主婦に関連する、所得税・住民税の壁の新しい金額

上記の所得税・住民税の改正内容を踏まえて、ここからは、パート主婦に関連する、所得税・住民税の壁の、古い金額と新しい金額を紹介していきます。

(1)所得税がかかる壁:103万円の壁→160万円の壁

従来、本人に所得税がかかる年収条件は103万円であり、「103万円の壁」として長く知られてきました。
今回の改正で、160万円へと、57万円も一気にあがります。

160万円の根拠は、給与所得控除65万円+基礎控除95万円です。

年収の壁 160万円の壁

2025年からは、年収160万円まで、所得税のことは気にしなくても良いので、働きやすくなるでしょう。

ただ、160万円の壁を超えても、所得税率は5%ですので、ほとんど影響ない金額です。年収161万円でも所得税はわずか500円です。

(2)所得税・住民税の扶養から外れる壁:150万円の壁→160万円の壁

従来、「103万円の壁」は、所得税・住民税の扶養から外れる壁であり、壁を超えると大きな影響がありましたが、
配偶者に限っては、年収150万円(所得95万円)までは、配偶者控除と同額(最大38万円)の配偶者特別控除を受けることができました。

そして、年収150万円を超えても、突然、控除がなくなるのではなく、年収に応じて、段階的に減らされていく仕組みとなっていました。

今回の改正で、この年収150万円のラインが、年収160万円に変わります。

年収の壁 160万円の壁

つまり、「年収160万円の壁」は、2つの意味を持つことになります。

  • 本人に所得税が発生する壁
  • 配偶者の扶養から少し外れる壁(満額の控除を受けられなくなる)

配偶者控除

正式に記載すると、年収123万円(所得58万円)までは、パート主婦を扶養する配偶者は、年収に応じて配偶者控除を受けられます。

配偶者控除
納税者本人給与年収 控除額
70歳未満 70歳以上
1,095万円以下 38万円 48万円
1,095万円超1,145万円以下 26万円 32万円
1,145万円超1,195万円以下 13万円 16万円

配偶者特別控除

年収123万円(所得58万円)を超えたら、パート主婦を扶養する配偶者は、年収に応じて配偶者特別控除を受けられます。

年収160万円(所得95万円)までは、配偶者控除と同じ金額です。
年収160万円を超えた場合は、控除額が減っていきます。

配偶者特別控除
配偶者の給与年収 納税者本人の給与年収
1,095万円以下 1,095万円超
1,145万円以下
1,145万円超
1,195万円以下
123万円超160万円以下 38万円 26万円 13万円
160万円超165万円以下 36万円 24万円 12万円
165万円超170万円以下 31万円 21万円 11万円
170万円超175万円未満 26万円 18万円 9万円
175万円以上180万円未満 21万円 14万円 7万円
180万円以上185万円未満 16万円 11万円 6万円
185万円以上190万円未満 11万円 8万円 4万円
190万円以上197.2万円未満 6万円 4万円 2万円
197.2万円以上201.6万円未満 3万円 2万円 1万円
201.6万円以上 0万円 0万円 0万円

配偶者の年収が約201万円を超えると、控除がなくなります。

(3)住民税がかかる壁:100万円の壁→110万円の壁

従来、本人に住民税がかかる年収条件は100万円であり、「100万円の壁」として知られていました(お住まいの市区町村によって金額は異なります)。
今回の改正で、110万円へあがります。

年収110万円以下であれば、住民税非課税となります。

夫婦の両方が住民税非課税であれば、住民税非課税世帯となり、給付金をもらえるなど、様々な恩恵を受けられます。ただ、パート主婦の場合は、配偶者が通常に収入があるでしょうから、住民税非課税世帯については、ここでは関係ありませんので省略します。

住民税非課税となる年収基準は、お住まいの市区町村によって、主に3種類の金額があります。

区分 住民税非課税の
年収のライン
市区町村の例
1級地 110万円 東京都23区、大阪市、札幌市など
2級地 106.5万円
(107万円)
伊勢原市、奈良市、那覇市など
3級地 103万円 秩父市、阪南市、栃木市など

お住まいの市区町村の、住民税非課税の年収基準については、役所のホームページ等をご覧ください。

なお、住民税は、前年の所得に対して支払うものですので、2026年に支払う住民税(2025年分の所得に対するもの)から、110万円の壁に変わります。

4.パート主婦の社会保険に関する年収の壁は同じまま

参考までに、パート主婦に関連する、社会保険の壁の金額は、同じままで変わりません。

(1)106万円の壁

社会保険に加入する必要がある壁です。次のすべての条件に当てはまる場合に、勤務している会社で社会保険に加入することになります。

  • 従業員数が51人以上であること(2027年10月以降、徐々に規模要件を縮小予定)
  • 週の所定労働時間が20時間以上であること
  • 月額賃金が88,000円以上であること
  • 雇用期間が2か月を超える見込みがあること
  • 学生ではないこと

106万円の壁については、2026年10月以降、どこかのタイミングで撤廃される予定です。
撤廃後は、「週の勤務時間20時間」が実質的なボーダーラインとなります。

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(2)130万円の壁(180万円の壁)

社会保険の扶養から外れる壁です。年収130万円以上になると、配偶者が加入している社会保険の扶養から外れます。

実際には、年収130万円を超える見込みかどうかで判断しますので、3ヶ月程度連続で月収108,334円以上になると、扶養から外れます(加入している組合によって基準がやや違います)。

ただし、繁忙期で一時的に年収130万円を超える場合は、事業主の証明があれば、2年間限定で、引き続き配偶者の社会保険の扶養に入ることができます。

なお、60歳以上の方、または障害者の方の場合は、「年収180万円未満」という基準になります。

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監修
服部 貞昭(はっとり さだあき)
東京大学大学院電子工学専攻(修士課程)修了。
CFP(日本FP協会認定)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)。
ベンチャーIT企業のCTOおよび会計・経理を担当。
税金やお金に関することが大好きで、それらの記事を1000本以上、執筆・監修。
エンジニアでもあり、賞与計算ツールなど各種ツールも開発。
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