消費税を計上するタイミングの原則と特例
期末付近の取引では、今期に計上すべきか来期に計上すべきか悩むことが多いと思います。
消費税計上タイミングの原則に従えば、通常の取引については悩むことはなくなるはずです。
しかし、特殊な取引には計上時期の特例が設けられています。
処理方法によっては税額に大きな影響を与えますので、原則だけでなく特例も押さえておきましょう。
目次
1.消費税計上タイミングの原則
まずは消費税計上タイミングの原則を確認しておきましょう。
取引の内容ごとに消費税計上時期の基準が規定されています。
(1)資産の譲渡
商品や固定資産を譲渡した場合の消費税計上のタイミングは、その資産の引き渡しがあった日です。
金銭のやり取りがあった日や請求日ではありませんので注意しましょう。
(2)資産の貸付け
資産の貸付けの場合、その貸付け料金の支払日が契約や慣習によって定められているかどうかによって変わります。
- 支払日が定められている場合…定められた支払日
- 支払日が定められていない場合…実際に支払があった日
要するに、契約や慣習で支払日が定められている場合は、支払日に支払いがなくても消費税を計上することになります。
(3)役務の提供(サービスの提供)
請負による役務の提供の場合、物の引渡しを要するかどうかによって消費税を計上するタイミングが変わります。
- 物の引渡しを要するもの…物が完成し、その物のすべての引き渡しが完了した日
- 物の引渡しを要しないもの…役務の提供のすべてが完了した日
例えば機械の製造など「物の引渡しを要するもの」の場合、その機械が完成し、引き渡しが完了した日に消費税を計上します。
一方、ホテルや飲食店など物の引渡しを要しないサービスの場合は、そのサービスの提供がすべて完了した時点で消費税を計上します。
2.消費税計上タイミングの特殊事例
消費税計上の原則がわかったところで、ここからはやや特殊な取引の消費税計上タイミングについて解説していきます。
(1)土地・建物の譲渡
固定資産の譲渡の消費税計上タイミングは、原則は資産を引き渡しがあった日です。
しかし、土地・建物などの場合は、契約日に計上することが認められています。
例:3月20日に土地・建物の譲渡契約を締結し、4月20日に引き渡しがあった場合
- 原則…4月20日に消費税を計上
- 特例…3月20日に消費税を計上
土地や建物の譲渡は高額であるため、消費税額に大きな影響を与えます。
決算日間近に土地や建物を譲渡または取得した場合、当期に消費税を認識するか、来期に消費税を認識するかは慎重に判断しましょう。
(2)据付工事を伴う機械設備販売
原則は機械を出荷した時ではなく、据付工事を終えた際に消費税を計上します。
ただし、次に該当する場合には機械設備の代金はその引渡しの日に、据付工事の代金はその工事が完了した日にそれぞれ消費税を計上することができます。
- その据付工事が相当の規模のものであること
- 契約に基づいて機械設備等の代金と据付工事の代金を合理的に区分することができること
据付工事が「相当の規模」であれば、機械の譲渡と据付工事の提供をそれぞれ別個の取引として消費税計上することができます。
なお、その据付工事が「相当の規模」に該当するかどうかは自己判断ではなく、税理士や税務署に事前に相談することをおすすめします。
(3)貸付金の利子
貸付金の利子は非課税取引に該当しますが、受け取り側では消費税額の計算に影響を与えるため無視はできません。
この利子の認識時期には次の2つの基準があります。
- 原則…利子の計算期間に応じ経過分を「未収利息」として計上する
- 特例…利払日が1年以内ごとに到来する場合は、利子受取時に計上できる(継続適用が条件)
金融業や保険業は原則の適用しか認められていませんが、その他の事業者は特例を適用することができます。
例えば3月決算の法人で利払日が12月の場合、1月~3月の期間分の「未収利息」を計上するのが原則です。
しかし特例を適用すれば、未収利息は考慮せず、実際に利息を受け取った際に非課税売上を計上すればOKとされています。
(4)リース譲渡
リース譲渡の原則は、そのリース資産の引き渡しがあった時点で全額消費税を計上しなければなりません。
ただし、リース譲渡について延払基準の方法で経理処理している場合には特例が規定されています。
延払基準の方法を採用している場合には、分割支払の支払期日が到来したタイミングで消費税を計上することが認められています。
3.工事関連の消費税計上タイミング
先ほど役務の提供の項目で解説したとおり、請負による役務の提供のうち物の引渡しを要するものは、「物が完成し、その物のすべての引き渡しが完了した日」に消費税を計上するのが原則です。
したがって工事の場合、工事が完成し、目的物の引き渡しが完了した日に消費税を計上することとなります。これを工事完成基準と言います。
しかし長期間に渡って行われる工事には、消費税計上の特例が数多く規定されています。
(1)工事進行基準
継続して工事進行基準によって経理している場合には、工事の進捗に応じて消費税を計上することが認められています。
工事進行基準は工事完成基準と違い、各期ごとにその工事に要した人件費や材料費などを見積もり、工事の進捗に応じた金額を分散して計上することができます。
工事進行基準はコストの見積に要する手間はかかりますが、消費税が一度に計上されるリスクを分散できるという点では優れています。
(2)未成工事支出金
工事の際の原材料の仕入れや外注費などは、会計上は原則、支払った日には経費計上せず、未成工事支出金勘定に計上します。
その後、工事が完了し目的物を引き渡した時点で一括して経費に計上します。
ただし消費税の計算上は原則が異なります。
未成工事支出金に計上した原材料の仕入れや外注費などの課税仕入れの額は、その仕入れた原材料を引き渡された日や外注の作業が完了した日に消費税を計上することになります。
ただし特例として、工事が完成した期に未成工事支出金に計上した金額を一括して課税仕入れに計上することが認められています。
(3)建設仮勘定
建設仮勘定も未成工事支出金と同様の考え方をします。
消費税の計算上、建設仮勘定に計上した金額は、原則は課税仕入れを行った課税期間に消費税を計上することになります。
ただし、工事が完了した期に、建設仮勘定に計上した金額を一括して課税仕入れに計上することが特例として認められています。
4.小規模事業者は現金主義を採用できる
個人事業主のうち、小規模事業者に限っては現金主義を適用することが認められています。
ここで言う小規模事業者とは、前々年の事業所得・不動産所得の合計額が300万円以下である事業者を言います。
現金主義の適用には事前の届出が必要です。
現金主義を採用した場合、売上代金を受け取った時点で売上を認識することができます。
原則の基準と比べると、入金ベースで売上を把握すれば良いため、経理処理が単純化できるメリットがあります。
ただし、現金主義を採用した場合は青色申告の65万円控除を使うことはできません。
デメリットもあることを知った上で選択すべきかどうか考えてみてください。
まとめ
消費税の計上タイミングの原則と特殊事例を一通り解説してきました。
消費税計上のタイミングは原則を理解することが第一です。
区分 | 計上タイミング | |
---|---|---|
資産の譲渡 | 引き渡した日 | |
資産の貸付け | 定められた支払日、または、 実際に支払いがあった日 |
|
役務の提供 | 物の引き渡しを伴う | 物を引き渡した日 |
物の引渡しを伴わない | 役務の提供が完了した時点 |
それ以外の特殊事例については該当する取引を行った際に基準を再確認しましょう。
消費税計上のタイミングを間違えると誤った税額計算をすることに直結します。
難しい取引の判断は慎重に行うことを心がけましょう。