【2024年最新版】インボイス(適格請求書)の書き方、記載例
2023年10月1日から「インボイス」という請求書になります。今までの請求書と比較しながら、インボイス(適格請求書)…[続きを読む]
この記事では軽減税率に対応したレシートの書き方やレシートのマーク、大手コンビニの対応やサンプル、ゴム印について等紹介します。
目次
区分記載請求書等保存方式が導入される前のレシートには、次の内容が書かれていれば問題ありませんでした。
2019年10月以降は区分記載請求書等保存方式のレシートを発行しなければならず、上記の内容に加えて次の2点を書き加えなければなりません。
インボイス(適格請求書等保存)方式になると、区分記載請求書等保存方式に加えて、次の2点を記さなければなりません。
適格請求書発行事業者の登録番号は、課税事業者が税務署に、適格請求書発行事業者として登録申請することで発行されます。
適格請求書発行事業者でなければ、インボイス方式のレシートを発行することはできません。
免税事業者は、適格請求書発行事業者になることができないので、正式のインボイス方式のレシートを発行することはできません。
もちろん、免税事業者がインボイス方式を真似てレシートを発行することはできますが、登録番号は持っていないので記載できません。そして免税事業者のレシートは、仕入税額控除の対象から外れてしまいます。
大手コンビニ3社のレシートはどのようになっているのかみていきましょう。
業界最大手のセブンイレブンのレシートの記載内容とサンプルは以下のとおりです。
(レシートイメージ図)
「税率8%ごと、10%ごとに合計した消費税額」まで記載しているので、すでにインボイス式に準じたつくりになっていることがわかります。
業界2位のファミリーマートのレシートの記載内容とサンプルは以下のとおりです。
(レシートイメージ図)
ローソンのレシートの記載内容とサンプルは以下のとおりです。
(レシートイメージ図)
軽減税率に対応したレシートを発行するレジ機を用意できない場合は、ハンコ・ゴム印・スタンプでの対応可能です。
次のような文字を入れたゴム印は便利なのではと思います。