区分記載請求書の書き方、記載事項
2019年10月からの消費増税と軽減税率の導入にともない、請求書や帳簿や領収書など(以下、請求書等)の記載・保存方法…[続きを読む]
インボイス制度の導入に伴い、請求書の方式にも変更が生じます。
段階的に、区分記載請求書、適格請求書(インボイス)へと変更されていきますが、最終的な適格請求書はどのように書くのか、他の請求書と比較しながらわかりやすく解説します。
目次
軽減税率導入前の請求書から、区分記載請求書、そして適格請求書と新しい請求書方式が導入されていきます。
従来の請求書方式から、突然、適格請求書等保存方式に方式が変更されるのではなく、その前に、区分記載請求書等保存方式が実施されます。
具体的な実施スケジュールは次の通りです。
期間 | 請求書の方式 |
---|---|
~2019年9月30日 | 現在の請求書方式 |
2019年10月1日~2023年9月30日 | 区分記載請求書等保存方式 |
2023年10月1日~ | 適格請求書等保存方式 |
一番気になる点は「それぞれの請求書の書き方は何が違うの?」という部分ではないでしょうか。
簡単に言うと、それぞれの請求書は記載しなければならない事項が異なります。
さらに言えば、現在の請求書から区分記載請求書、適格請求書(インボイス)と段階が進むごとに記載事項が増えていくイメージです。
違いを簡単に比較します。
現行の請求書等 | 区分記載請求書等 | 適格請求書等 |
---|---|---|
①発行者の氏名または名称 ②取引年月日 ③取引内容 ④対価の金額 ⑤受領者の氏名または名称 | 現請求書の①~⑤にプラスして ⑥軽減税率の対象品である旨 | 現請求書の①~⑤にプラスして ⑥軽減税率の対象品である旨 |
請求書の方式が段階的に変更されると言っても、全くの別物に変わるわけではありません。
大雑把に説明すると、現在の請求書に記載事項がプラスされた物が区分記載請求書であり、区分記載請求書にさらに記載事項がプラスされたものがインボイスだと認識してしまってOKです。
したがって、まずは区分記載請求書の記載事項を覚えるとインボイスについても理解しやすくなるでしょう。
区分記載請求書の方がすでに導入されていますし、そういった意味でも区分記載請求書から理解することをオススメします。
区分記載請求書の記載事項については別記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
ここからは適格請求書(インボイス)の書き方(記載事項)について詳しく説明していきます。
適格請求書には、原則として次の事項を記載する必要があります。
また下記にその例、フォーマットのような画像をあげておきます。
羅列してみても、今の請求書との違いが分かりづらいものと思います。
現行の請求書との違いをまとめると、次のようになります(図では赤字で記しています)。
適格請求書は軽減税率制度においてミスや不正を防ぐ目的で導入される面もあります。
したがって、軽減税率対象の商品を販売する場合においては記載事項が大きく変わりますが、すべての商品が標準税率であれば現行の請求書とそこまで書き方に大きな違いは生じないのではないでしょうか。
適格請求書には「適格簡易請求書」という記載事項をより簡易なものとした請求書を発行することも認められています。
これは、店舗で発行されるレシートのようなものです。
適格簡易請求書は「不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う事業者」のみ発行を許されており、具体的には次の事業者がそれに該当します。
このように、小売業のような不特定かつ多数の者に商品販売を行う事業者は、適格請求書の代わりに適格簡易請求書を交付することができます。
適格簡易請求書の例、フォーマットのような画像をあげておきます。
適格簡易請求書の記載事項は、当然適格請求書の記載事項よりも簡易化されています。
具体的には、適格請求書と比較して、適格簡易請求書は次の点が異なります。
考えてみれば当然の話ですが、スーパー等で適格請求書を発行するお客さんの名前を記載するのはものすごい手間ですよね。
そういった不都合を解消するために認められているのが適格簡易請求書なのです。
適格請求書は相手方に交付する義務があります。
また、交付義務以外にも様々な義務が規定されているため、現在の請求書方式と比べると多少縛りが厳しくなっていると感じるかもしれません。
適格請求書を発行するためには、適格請求書発行事業者として登録を済ませる必要があります。
登録方法は「登録申請書」を税務署に提出するだけなのですが、この登録申請書は原則、課税事業者でなければ提出できません。
要するに適格請求書を発行できる事業者は、①登録を済ませた②課税事業者、ということになります。
なお、免税事業者でも課税事業者になることで適格請求書発行事業者に登録することは可能です。
詳しくは下記の記事で解説していますので、こちらを参考にしてください。
適格請求書には複数の義務が規定されています。
まず、適格請求書発行事業者として登録すると、適格請求書を取引先(課税事業者に限る)に交付する義務が生じます。
加えて、その取引先に交付した適格請求書の写しを原則7年間保存することも義務付けられています。
適格請求書は商品を販売した際だけでなく、売上値引きや売上割戻等を行った場合にも、その都度交付・写しの保存をしなければなりません。
これだけでも大変と感じるかもしれませんが、適格請求書にはさらに修正義務まで規定されています。
取引先に交付した適格請求書に誤りがあった場合は、修正した適格請求書を再発行しなければなりません。
また、偽りの記載がある適格請求書を発行することは禁止行為に規定されており、罰則も設けられています。
取引先から税率の記載内容等について事実とは違う要望を受けたとしても、容易に応じない姿勢が必要となるでしょう。
適格請求書(インボイス)は課税事業者である取引先への交付義務があることはすでに解説しました。
しかし実際には交付することが困難なケースもあるため、交付義務が免除される場面もいくつか規定されています。
具体的には次の5つのケースがそれに該当します。
これらの場面では適格請求書を発行することが困難であることは想像できると思います。
適格請求書が発行されないと仕入税額控除ができないのがルールですが、これらのケースに該当する場合には帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められることとなっています。(詳しくは次章で解説します。)
あくまでも適格請求書の発行義務が免除されるのはこのような特殊なケースに限られるため、基本的には取引先に交付しなければならないと考えてください。
適格請求書等保存方式(インボイス制度)が実施されると、適格請求書の保存が仕入税額控除の要件となります。
ではその他の書類は全く必要ないのかというとそういう訳ではありません。
仕入税額控除を受けるためには帳簿の保存が必要なのは現行の制度と変わりありません。
ここからは今後の帳簿制度を中心に解説していきます。
現在の制度では、仕入税額控除の適用を受けるためには帳簿と請求書等の保存が要件とされています。
この要件は今後も変わらず、適格請求書とあわせて帳簿の保存が必要となります。
ただし適格請求書保存方式の下では帳簿の記載方法が変わるため、違いをしっかり把握しておかなければなりません。
なお、適格請求書等保存方式に先立って区分記載請求書等保存方式が導入されますが、この2つの制度下では帳簿の記載事項は全く同じです。
したがって、2019年10月1日以後は次の内容を帳簿に記載しなければならないと覚えてください。
現行の帳簿の記載事項と比較すると、「軽減税率対象である旨」の表示が追加されただけなので、非常に覚えやすいのではないでしょうか。
適格請求書等保存方式の下では、仕入税額控除の要件として適格請求書(インボイス)の保存が義務付けられていると繰り返し解説してきました。
しかし実際には、仕入税額控除の要件として認められる書類には適格請求書のほか、次の書類も含まれます。
これらの書類を原則7年間保存することで、仕入税額控除の要件を満たすことになります。
適格請求書の交付を受けることが困難であるケースでは、帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められます。
その「交付を受けることが困難であるケース」を具体的に説明すると、次のケースがそれに該当します。
ここで頻出している「適格請求書発行事業者でない者」とは、簡単に言えば一般消費者や免税事業者を指します。
例えば古物商や質屋など、一般消費者からの仕入れが多い事業では、適格請求書を受け取ることができませんよね。
それでは仕入税額控除が全く適用できないことになってしまうため、特例として帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められることとなっているのです。
なお、帳簿のみで仕入税額控除が認められるケースでは、通常の帳簿の記載内容に加えて「帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるケースである旨」と「仕入の相手方の住所等」を記載する必要があります。
「帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるケースである旨」が分かりにくいと思うので、具体例を示しておきます。
このように、その仕入が帳簿のみで仕入税額控除が認められるケースであることが、帳簿を見て一目で分かるようにしておくことが必要となるのです。
適格請求書の書き方(記載内容)やフォーマットや義務とされている内容について解説してきました。
金額に関しての記載事項や義務が増えるため一見覚えるのが大変だと思ってしまいますが、現在の請求書に数か所追記事項が加わるだけなので、そこまで複雑なものではないでしょう。
現在の請求書との変更点を再掲しておきます。
適格簡易請求書や帳簿のみで仕入税額控除が認められるケースもあり、意外と柔軟な対応が可能だと感じた方も多いのではないでしょうか。
ただし、例外はあくまで例外。原則は適格請求書の交付・保存が義務付けられていることを忘れないでください。
あなたの会社の事業内容や取扱商品によっても必要書類は変わってきますので、ケースバイケースで対応していくことが必要となるでしょう。