インボイス制度対応の領収書とは?|書き方・記載例・保管方法
この記事では、インボイス制度に対応した領収書の書き方や記載例などを解説していきます。[続きを読む]
この記事では、インボイス制度における手書きの領収書について、書き方や扱いの注意点等を解説していきます。
現在、領収書を手書きで発行している事業者の中には、「インボイス制度開始後も手書きの領収書でよいのだろうか」と疑問に思う方もいるでしょうが、手書きの領収書でもインボイス制度に対応することは可能です。
国税庁のインボイスQ&A問27にも、
と記載されています。
それでは、「適格請求書として必要な事項」とはどのようなものでしょうか。
インボイス制度が始まると、領収書の記載項目として下記3点が追加されます。
このうち「適格請求書発行事業者の登録番号」についてですが、インボイスを発行できるのは「適格請求書発行事業者」として登録している課税事業者のみで、免税事業者には登録番号は割り振られません(インボイスの発行もできません)。
また、インボイス制度に対応した領収書を作成するには、上記の追加項目だけでなく、
についても確認する必要があります。
インボイス制度に対応した領収書の詳細な作成方法について、詳しくは下記の記事にて解説しています。
領収書を手書きする場合は、特に登録番号の書き間違えに注意が必要です。
登録番号はT+13桁の数字で構成されていますが、13桁のうち1つでも数字を間違えるとインボイス制度に対応した領収書とは言えなくなるので、
といった方法を取ると領収書を受け取る側も安心します。
手書きの領収書を受け取る際は、
といった事項を念入りに確認する必要があります。
インボイス制度に対応した領収書でなければ、消費税の仕入税額控除を満額受けられなくなるのでご注意ください。
手書きの領収書でもインボイス制度に対応することは可能で、適格請求書として必要な事項が記載されていれば手書きの領収書でも適格請求書として扱うことができます。
従来の領収書の記載項目に加えて、下記3点が追加で記載する必要があります。
なお、作成の際には端数処理に関する新設ルール、値引きに関するルールについても確認しておく必要があります。
領収書を手書きする場合は、特に登録番号の書き間違えに注意が必要です。領収書に予め登録番号のみ印刷しておくようにするなど、ミスが起きにくくする対応が望ましいでしょう。