適格請求書(インボイス)の記載事項、他の請求書との違い
軽減税率に導入に伴い、請求書の方式にも変更が生じます。 段階的に、区分記載請求書、適格請求書(インボイス)へと変更さ…[続きを読む]
消費増税が始まり、軽減税率導入に対応する制度としてインボイス制度が2023年10月からスタートします。
実はこのインボイス制度は消費税を納める課税事業者だけでなく、規模に関係なくすべての事業者、個人事業主・フリーランスの方に大きな影響があります。
そこで今回はインボイス制度の概要について詳しく解説していきます。
目次
2023年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式」いわゆるインボイス制度が始まります。
インボイス制度の導入により「適格請求書」という請求書の交付・保存が必要になります。
適格請求書とは、売り手が買い手に対して正確な適用税率や消費税額を伝えるための手段のことで、以下の必要な内容が記載されている請求書を指します。
【参考】国税庁:コラム≪適格請求書等保存方式の導入について≫
インボイス制度は一部を除き仕入税額控除の要件になります。制度が実施されると、一定事項の記載がある帳簿と請求書等を保存する義務が発生します。
まず消費税とは商品の販売やサービスの提供などの取引に対して課される税金です。商品などを販売した際には事業者が売り上げに応じた消費税を受け取り、消費者に代わって納税する間接税となります。
この際に事業者は仕入れや加工などの時点で消費税を含んだ支払いを行なっています。二重課税にならないように支払った消費税額は控除されなければなりません。
このことを仕入税額控除といいます。
例えば販売店がテレビを10万円(税抜)で消費者に販売したとします。この時販売店が受け取る消費税は10%なので1万円となります。しかし販売店は工場からテレビを2万円で仕入れており、この際に10%の2千円の消費税をすでに支払っています。
そのため消費者から受け取った1万円から工場に支払った2千円を引いた8千円が納付すべき消費税額となります。
消費税の課されるべき課税取引の定義は国税庁によりますと「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡及び外国貨物の引き取り」となっています。
この定義に当てはまらない取引は不課税(対象外)となります。
具体的には以下のような取引に対して消費税が課されます。
国外での取引や従業員への給与など事業による資産の譲渡に当てはまらない取引は消費税が課税されません。
主に以下のような取引があります。
消費税が課税されない取引として、非課税・不課税の2種類がありますが、ここでは省略します。
それではインボイス制度の導入によってこれまでと何が変わるのでしょうか?
2023年10月のインボイス制度が導入されてからは、仕入税額控除のためには適格請求書発行事業者の登録番号の記載のある請求書が必要になります。
このことは登録番号がない免税業者・個人からの仕入れは消費税の税額控除が出来なくなることになり大きな影響があります。
インボイス制度の適用される対象の企業は売上額や利益の額に左右されません。
インボイス制度の導入によりこれまでよりも経理処理の負担は増すことになります。
さらに課税事業者と免税事業者でも影響が変わってきます。
事業者が仕入れを行った際に仕入れ先が消費税を納税しておらず適格請求書の発行ができない場合はこれまでと異なり、仕入税額控除が受けられません。
消費税の税率は10%ですから控除ができないと利益に対して大きな影響があります。
また商品やサービスを提供する側の事業者は適格請求書を発行する事業者の登録が必要になります。
まず、免税事業者とは消費税を納税する義務が課されていない事業者のことです。
要件としては基準期間の課税売上が1,000万円以下の場合が当てはまります。基準期間とは個人の場合は前々年、法人の場合は前々年度の事業年度となります。
ただしこの要件を満たす場合であっても資本金が1,000万円以上や特定新規設立法人に該当する場合は消費税が課税されます。
免税事業者や個人事業主・フリーランスの方は仕入税額控除を行うわけではありませんので直接的な影響はありません。
しかし取引を行う課税事業者からみると仕入税額控除が出来なると、利益額に大きな影響が考えられます。免税事業者や個人事業主・フリーランスとの取引の見直しを迫られることになり、間接的とはいえ大きな影響があります。
免税事業者であれば、課税業者になるか値引きを行うかということにより、個人事業主・フリーランスの方にとっても法人成りの検討や取引の値引きなどを迫られる可能性もあるため、影響は大きいでしょう。
インボイス制度の導入後であっても制度の適用がそぐわない以下のような取引は、これまでのように要件を満たす帳票の保存により仕入税額控除を受けることができます。
インボイス制度の導入に向けた今後のスケジュールを確認していきましょう。
お伝えしたようにインボイス制度の本格導入は2023年10月からとなります。それまでのつなぎとして既に始まっている軽減税率の明細として区分記載請求書等保存方式が導入されています。
区分記載請求書等保存方式とはこれまでの請求書の記載項目に軽減税率の適用対象であることと税率ごとの合計額が追加されます。インボイスのような登録番号は必要ありません。
インボイス導入は実際の取引に与える影響が大きいため、経過措置として免税事業者等からの仕入れ税額の一定割合を控除できる経過措置が実施される予定です。
具体的には2023年10月から3年間は仕入税額の80%、2026年10月からは3年間は仕入税額50%についてはインボイス無しでも仕入税額控除が認められます。
インボイスの導入に際してはどのような点に注意すべきでしょうか?
適格請求書の事業者登録には時間がかかります。インボイス制度がスタートする2023年10月から適格請求書を発行するためには、2023年3月31日までに納税地を管轄する税務署に登録申請書を提出し、申請が必要です。申請の受付は2021年10月から開始します。
また現在、免税事業者が登録をする場合には、2023年9月末の登録であれば課税選択届の提出を省略することが出来ます。
インボイス制度に対応するために現在免税事業者が課税事業者の申請をすることもあると思います。
また、設備投資を行った場合など売上にかかった支払うべき消費税が仕入れで支払った消費税よりも少ない場合には、還付を受けられるので課税事業者を選択する場合もあるでしょう。
しかし注意して頂きたいのは、一度課税事業者になると2年間は免税事業者に戻れないので、納税すべき税額や取引内容などを考えて慎重に行いましょう。
インボイス制度は、2023年10月から導入されます。ご案内のように課税事業者、免税事業者、個人事業主やフリーランスそれぞれの立場で大きな影響があります。
導入直前は問い合わせや登録手続きの殺到も予想されますので、制度をよく理解していただき、早めの準備をおすすめします。