インボイス制度、2割特例とは? 免税事業者とどちらがお得?

インボイス 2割特例

インボイス制度で登場する「2割特例」について、主に、フリーランス・個人事業主向けに、図をたくさん利用してわかりやすく解説します(法人の方もご覧いただける内容です)。

免税事業者のままでいるのと、インボイス登録して2割特例を利用するのと、どちらがお得か? についても、具体例とともに紹介します。

1.2割特例とは

2割特例」とは、簡単にいうと、「消費税の納税額は、売上でもらった消費税の2割でいいよ」というものです。

つまり、簡易課税の2割バージョンみたいなものです。簡易課税より、消費税の納税額が少なくてすみます。

何を言っているかよくわからないという人に向けて、まず、消費税について簡単に説明します。

(1)消費税の仕組み:原則課税

消費税の仕組みはこんな感じです。

インボイス 消費税 仕組み

ここでは、フリーランスの漫画家が原稿を執筆して、取引先から、本体価格1000円に、消費税100円をプラスして、合計1100円をもらいました。

この人は、原稿を書くための文房具などをお店から購入していますが、本体価格200円に、消費税20円をプラスして、合計220円を支払いました。

もらった消費税100円から、支払った消費税20円を引くと、80円になります。この人は、国に対して、消費税80円を納税します。これを、「原則課税」といいます。

(2)簡易課税

ただ、消費税の計算をするのは大変ですので、簡易課税というものがあります。

インボイス 簡易課税

もらった消費税100円に、一定の割合、たとえば5割をかけて、50円を納税します。支払った消費税は関係なく、もらった消費税だけで計算するので、計算がとても楽です。

簡易課税には利用条件があります。2年前の税抜きの売上が、5,000万円以下であれば利用できます。

かける割合は業種で決まっている

区分 業種 かける割合
第1種 卸売業 1割
第2種 小売業 2割
第3種 製造業・建設業・農林漁業等 3割
第4種 飲食業等(他に当てはまらないもの) 4割
第5種 サービス業・金融保険業・運輸通信業・コンサル業等 5割
第6種 不動産業 6割

かける割合は、こんなふうに業種によって分かれています。

売上から原価を引いたものを粗利といいますが、基本的に、

  • 粗利が低い業種は、かける割合が低く
  • 粗利が高い業種は、かける割合が高く

なっています。クリエイター、デザイナー、ライター、コンサルなどのフリーランスは、サービス業関連のフリーランスは、たいてい5割になります。

(3)2割特例:簡易課税の2割バージョン

2割特例は、簡易課税で2割をかけるバージョンと考えれば、わかりやすいです。

インボイス 2割特例

もらった消費税100円に、2割をかけて、20円を納税すれば大丈夫です。負担が少なくてすみます。

2割特例は、どの業種でも、かける割合が2割になります。

(4)原則課税、簡易課税、2割特例の比較

ここまでに登場した、原則課税、簡易課税5割、2割特例を比べてみましょう。

  原則課税 簡易課税
5割
2割特例
もらった金額 1100円 1000円 1100円
払った金額 -220円 -220円 -220円
納税 -80円 -50円 -20円
利益 800円 830円 860円

納税する金額が一番小さいのは、2割特例です。利益が一番大きくなっています。サービス業なら、だんぜん、2割特例がお得です。

2.2割特例の対象者

さて、ここからは、2割特例の対象になる人と、ならない人を紹介していきます。

2割特例の対象者は、次の両方の条件に当てはまる人です。

  • ①免税事業者からインボイス発行事業者になった人
  • ②フリーランスなら2年前の課税売上が、1000万円以下の人

(1)条件① 免税事業者からインボイス発行事業者になる

対象になる人

まず、最初の条件のほうですが、今年の9月末までは免税事業者で、インボイス登録をして、10月1日から課税事業者になる人は、2割特例を利用できます。

インボイス 2割特例

対象にならない人

ところが、2023年1月から課税事業者になってしまった人は、2割特例を利用できません。
10月1日より前に、すでに課税事業者になっている人は、2023年は、2割特例を利用できないのです。2024年であれば利用できます。

インボイス 2割特例

でも、真面目に消費税を払う人のほうが損をするのは不公平ですよね。そこで、救済策があります。

課税事業者の選択をやめるための届出書(課税事業者選択不適用届出書)を提出すると、いったん免税事業者に戻ることができます。12月31日まで提出できます。そうすると、9月30日までは免税事業者で、10月1日から課税事業者になり、2割特例を利用できます。

(2)条件② 2年前の課税売上が1,000万円以下

2割特例のもうひとつの条件は、2年前の課税売上が、1,000万円以下です。これは、もともと、免税事業者の条件です。

たとえば、2023年から見て、2年前は2021年ですので、2021年の売上が、1,000万円以下であれば、2023年に2割特例を利用できます。2024年の2年前は2022年ですので、2022年の売上も、1,000万円以下であれば、2024年に2割特例を利用できます。

しかし、2021年の売上が、1,000万円を超えていたとすると、2023年に2割特例を利用できません。でも、2022年の売上が、1,000万円以下であれば、2024年は2割特例を利用できます。

インボイス 2割特例

参考までに、課税売上1,000万円というのは、2年前が課税事業者なら税抜きの金額で判定し、免税事業者なら税込みの金額で判定します。

前年の1月~6月の売上・支払給与の金額

また、免税事業者の売上条件には、

  • 前年の1月から6月までの、課税売上が1,000万円以下、または、
  • 従業員への支払い給与が1,000万円以下

という条件もあります。

たとえば、2021年の売上が1,000万円以下で、2022年の1月から6月までの売上が1,000万円を超えているが、支払い給与が1,000万円以下なら、2割特例を利用できます。

でも、2022年の売上と支払い給与の両方が、1,000万円を超えていると、免税事業者の売上条件を満たしませんので、2割特例を利用できません。

インボイス 2割特例

ただ、フリーランス・個人事業主の場合は、人を雇っても、半年で1,000万円を超える給料を払うことは、まずないと思いますので、ここはあまり気にしなくてもいいでしょう。

3.2割特例を利用できる期間と手続き

(1)2割特例の期間

2割特例を利用できるのは、2023年10月1日から2026年9月30日までの期間を含む課税期間です。

フリーランス・個人事業主の場合は、1月1日から12月31日までが課税期間と決まっています。すると、2023年の10月から12月までの分、2024年分、2025年分、2026年分と、合計4回の消費税申告で、2割特例を利用できます。

インボイス 2割特例

(2)2割特例の手続き方法

2割特例の手続き方法ですが、事前の手続きはありません。消費税の確定申告書に、2割特例と記入するだけです。

簡易課税を選択する届出書を提出していなければ、申告時に、原則課税と2割特例の、どちらを利用するか選択します。届出書を提出していれば、申告時に、簡易課税と2割特例の、どちらを利用するか選択します。

インボイス 2割特例

4.簡易課税は選択してはダメ!

さて、ここからは、2割特例というお得なものがあるので、卸売業以外は、簡易課税を選択してはいけないという内容です。

(1)簡易課税より2割特例が有利(卸売業以外)

消費税には、原則課税、簡易課税、2割特例の3種類がありますが、簡易課税と2割特例だけで比べてみると、

  • 第1種の卸売業は簡易課税のほうが有利ですが、
  • 第2種の小売業はどちらでも同じ。
  • 第3種から第6種までの残りの業種は、2割特例のほうが有利です。
売上税額に対してかける割合
区分 業種 簡易課税 2割特例
第1種 卸売業 1割 2割
第2種 小売業 2割 2割
第3種 製造業・建設業・農林漁業等 3割 2割
第4種 飲食業等(他に当てはまらないもの) 4割 2割
第5種 サービス業・金融保険業・運輸通信業・コンサル業等 5割 2割
第6種 不動産業 6割 2割

(2)原則課税なら消費税が還付される

あとは、原則課税と2割特例のどちらが有利かですが、仕入が少ないときは、2割特例を利用すると、お得です。

一方、仕入が多いとき、つまり、もらった消費税よりも払った消費税のほうが多いときは、原則課税なら消費税が還付されます。しかし、簡易課税では戻りません。

インボイス 2割特例 原則課税

簡易課税を選択していると、消費税が還付されない

簡易課税を選択する届出をしていなければ、原則課税と2割特例のどちらかを選択できます。原則課税を選べば、払いすぎた消費税は還付されます

しかし、簡易課税を選択する届出をしていると、原則課税を選択できませんので、消費税は還付されません。だから、卸売業以外では、簡易課税を選択してはダメなのです。

インボイス 2割特例 原則課税

5.免税事業者のまま/インボイス登録、どちらがお得?

最後に、免税事業者のままでいるのと、インボイス登録するのと、どちらがお得かを見ておきます。

(1)経過措置:最初は80%控除可能

インボイス制度のスケジュールでは、始まってから6年間は、経過措置期間となっています。課税事業者は、インボイス制度が始まったとたんに、突然、免税事業者からの仕入を、全額控除できなくなるわけではありません。

最初の3年間は、免税事業者など、インボイスを発行できない事業者から仕入れた場合でも、80%控除可能です。
そして、次の3年間は、50%控除可能です。

ということは、単純に考えると、最初の3年間は、消費税分を2割引すれば、取引先に影響を与えずにすみます
次の3年間は、消費税分を5割引します。

インボイス 経過措置

単純に考えると、

・インボイス登録しないなら値引きする
・インボイス登録するなら2割特例を利用する

ことになります。さて、どちらがお得かが気になります。

(2)値引きと2割特例の比較

単純な比較

値引きする場合、ちょうど200円ではなく、下図のように、税込み価格から216円値引きします。
すると、課税事業者は、消費税分の8割にあたる、784円を控除できますので、経費は10,000円で同じになります。

一方、2割特例を使う場合、本体価格10,000円、消費税1,000円なら、納税額はその2割の200円になります。

インボイス 2割特例 値引き

これだけみると、216円と200円を比較して、一見、2割特例のほうがお得に見えるかもしれません。

取引先に、消費者・免税事業者がいるケースでは

こんどは、取引先に、消費者や免税事業者がいるケースを考えてみます。

値引きについては、消費者や免税事業者、簡易課税事業者は、仕入税額の控除をしないため、値引きをする必要はありません。また、値引きしなくても、取引を継続してくれる取引先は、値引きが不要です。

すると、値引きするのは、一部の課税事業者の取引先だけですみます。

一方、2割特例の場合、取引先が誰であろうが、もらった消費税の2割を納税しますので、ここでは納税額は400円になります。

インボイス 2割特例 値引き

216円と400円を比較して、値引きのほうがお得です。

取引先に、消費者・免税事業者・簡易課税事業者が多ければ、インボイス登録はしないで、値引きのほうがお得になります

(3)どちらがお得か、見積もる

では、自分の場合、どちらがお得なのか、ざっくり見積もってみましょう。

まず売上を概算します。
仮に、単価が11,000円で、件数が100件あれば、売上は110万円です。もらった消費税は10万円になりますので、2割をかけて、納税する消費税は2万円です。

次に、値引きが必要そうな案件はどのくらいでしょうか?
仮に、216円の値引きが50件だとすると、値引きの合計は、10800円です。インボイス 2割特例 値引き

この場合は、免税事業者のままでいて、値引きのほうがお得といえます。

実際には、こんなに簡単に計算できないとは思いますが、ざっくりでもよいので、やってみると良いと思います。

よくある質問

インボイス制度開始後、2割特例は誰でも利用できますか?

2割特例を利用できるのは、次の2つの条件を満たす場合です。

  • 免税事業者から10月1日にインボイス発行事業者になった
  • 2期前の課税売上が、1000万円以下

詳しくは、こちらをご覧ください。

簡易課税を選択していますが、2割特例を利用できますか?

2割特例を利用するために、事前に特別な手続きは必要ありません。消費税申告時に、簡易課税と2割特例のどちらを適用するか選択することができます。

ただし、卸売業以外は、2割特例のほうが確実に有利ですので、2026年までは簡易課税を選択している意味がありません。

むしろ、簡易課税の適用をやめて、原則課税にしているほうが、売上より仕入が多いときに、消費税の還付を受けられるチャンスがあります。

詳しくは、こちらをご覧ください。

原則課税ですが、2割特例を利用できますか?

2割特例は簡易課税とは別の制度です。原則課税であっても、消費税申告時に、2割特例を選択することができます。

ただし、2割特例を利用できるのは、今回のインボイス開始をきっかけに、免税事業者から課税事業者になった事業者です。2期前の売上が1,000万円を超えている既存の課税事業者は2割特例を利用できません。

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MEI 顔イラスト
執筆
MEI(めい)
職業はフリーランスのプログラマー。
請求書とか確定申告とか、わからないことだらけだったので、
困って調べたことを自分なりにまとめて執筆活動もしています。
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