年末調整は学生バイトでも必要? 書き方をわかりやすく解説

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会社員は毎年、勤め先で年末調整書類を提出します。それでは、大学生や高校生など、学生アルバイトも年末調整を受ける必要はあるのでしょうか?

この記事では、「年末調整」についてよくわからない方に向けて、年末調整の概要や書類の書き方などをわかりやすく解説します。

この記事はこんな人におすすめです

  • 年末調整とは何なのか知りたい人
  • アルバイト・勤務先で年末調整の書類提出を求められた人
  • そもそも自分は年末調整が必要なのかどうかわからない人
  • 勤労学生控除について知りたい人

1.学生にとっての年末調整とは

(1)年末調整とは?

年末調整とは文字通り、「年末」に税金の「調整(清算)」をすることです。何の税金をどうして年末に調整(清算)するのか、簡単に説明すると次のようになります。

収入が一定以上になると税金がかかる(所得税)

↓↓↓

バイトの場合、所得税は給料から天引きされる

↓↓↓

なんでって言われると説明がややこしいんだけど、給料からは「本当に払わないといけない金額」よりも多く所得税が天引きされていることが多い

↓↓↓

逆に、本当に払わないといけない金額より少なく所得税が天引きされていることもある

↓↓↓

だから年末調整で、税金の払いすぎ・払わなさすぎを清算する(天引きで所得税を引かれすぎていた人はその分を返してもらい、所得税の支払いが足りていなかった人はその分を支払う)

【動画でもっと詳しく!】年末調整って何?

(2)学生でも年末調整は必要?

先ほども触れましたが、働いて一定金額以上の収入を得たら「所得税」という税金を払う必要があります。

社会人はもちろん、学生でもそれは変わりません。

でも、学生の皆さんの中には「バイトはしてるけど税金を払った覚えなんてない」という人もいますよね?

日本では、「源泉徴収」といって、毎月の給料から所得税をあらかじめ天引きする仕組みになっています。アルバイトの学生でも、ひと月の給料が88,000円を超えると、所得税が天引きされます。

たとえば、「いつもは週2日のシフトだけど、夏休みに入ったから週4日シフトを入れてたくさん稼いだ」という月は、所得税が引かれていることもあります(給与明細に書いてあります)。

ですが、年収103万円以下なら所得税はかかりません。

つまり、たくさんバイトのシフトを入れて稼いだ月があったとしても、残りの月はそんなに稼いでおらず、1年間(1月1日~12月31日)の収入が103万円以下なら所得税は払わなくていいのです。

さきほど説明した「源泉徴収」というのは、いわゆる「税金の前払い」制度です。前もって税金が引かれているのです。

そこで「年末調整」で、その年の収入から本来の税金の金額を計算し、もし払いすぎていたら税金が還付されます(戻ってきます)。逆に、足りていなかったら、追加で徴収されます(払います)。

ほとんどの学生にとっては、年末調整で支払い過ぎた税金が戻ってくるというメリットがあります

年末調整についてもっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

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(3)確定申告との違いは?

税金といえば「確定申告」を思い浮かべる人もいるでしょう。

年末調整も確定申告も、税金の申告をして税金が還付される(または支払う)という点では同じですが、大きな違いは、年末調整は会社で行う、確定申告は自分で行うという点です。

学生でも社会人でも、会社に雇われて働いている人は、基本的には年末調整を行います。後で書き方を紹介する書類を会社に提出すれば、会社のほうで対応してくれますので楽です。

一方、確定申告では、自分で申告書を税務署に提出しなければなりませんので、ちょっと面倒になります。

ですので、年末調整についてバイト先等から指示があったら、その指示に従って書類を提出しましょう。

ただし、複数のバイトを掛け持ちしているなど、一部のアルバイトの方は確定申告を別途行わなければならないケースもあります。その点については後述します。

2.年末調整の対象となる学生

年末時点でアルバイトをしていれば、基本的には対象になります。

また、年末調整は一つの会社でしかできませんので、バイトを掛け持ちしている人は、そのうちメインのバイト先1社を選んでそこで年末調整を行います。

年収103万円以下でも年末調整を行う

年収103万円以下なら税金はかからないのですが、その場合でも年末調整を行います。源泉徴収された(税金を差し引かれた)月が一度もなかったとしても、年末調整は行います。

年末調整を行うのは会社の義務ですので、たとえ、あなたが会社から指示された書類を提出しなかったとしても、会社側で勝手に行う可能性が高いです。

もし、何らかの理由で年末調整を行ってほしくないという場合は、アルバイト先にそのことを伝えましょう。

年の途中でアルバイトを変えた場合は?

年の途中でアルバイトを辞め、その同じ年中に別のアルバイトを始めて年末まで勤務している人はどのように対応したら良いでしょうか?

このケースに該当する方は、前のアルバイト先から源泉徴収票をもらい、新しいアルバイト先にその前職の源泉徴収票を提出しましょう。

そうすれば、前のアルバイト分も含めて、現在のアルバイト先で年末調整をしてもらうことができます。

3.学生は勤労学生控除で税金がかからなくなる

アルバイトをする高校生・大学生等にとって、「勤労学生控除」は重要なポイントです。

勤労学生控除とは、所得控除のうちの一つで、「税金の負担を少なくするための制度」です。

ここでは詳しい説明は省略しますが、要するに、「学生であることで優遇されて、税金の負担が軽くなる」と理解して良いでしょう。

通常、年収が103万円を超えると所得税がかかります。また、年収がおよそ100万円を超えると住民税もかかります※1。

でも、勤労学生控除を利用すれば、所得税は年収130万円、住民税は年収124万円まで税金がかかりません※2。

※1 地域によって住民税が課税される年収は異なります
※2 正確には、住民税の所得割がかからなくなりますが、住民税の均等割はかかります。

勤労学生控除について、もっと詳しく知りたい方は、こちらをご覧下さい。

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(1)勤労学生控除を利用できる条件

勤労学生控除を利用できる学生は、次のすべての条件を満たす人です。

  1. 給与所得があること
  2. 給与収入が130万円以下で、給与以外の所得が10万円以下であること
  3. 特定の学校の学生、生徒であること

1. については、アルバイトをしている学生であれば誰もが該当します。

2. について、年間の給与収入が130万円以下であることが前提で、さらに給与以外の所得が10万円を超えると適用できなくなります。

給与以外の所得として例えば、株式の売買で得た利益(譲渡所得)、雇用契約ではなくクラウドソーシングで受け取った報酬(雑所得)などが含まれます。

3. については、通常の高校、大学、大学院、専門学校の学生であれば該当すると考えてOKです。通常の高校生、大学生、大学院生については、特に証明書は必要ありません。
専門学校等の学生については、勤労学生控除の対象となる学校であることの証明書が必要となります。

(2)【注意】親の扶養から外れてしまう

勤労学生控除を利用する場合、一つデメリットがあります。それは、親の扶養から外れて、親の税金が高くなってしまうことです。

親の扶養に入れる収入のライン103万円です。収入が103万円を超えてしまうと、親の扶養からは外れてしまうことになります。

アルバイト収入が103万円超130万円以下になりそうな方は、事前に親に相談しておくことをおすすめします。

4.年末調整の書類の書き方

通常の学生の方は、アルバイト先から配布される「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記入して提出します。

アルバイト先から、この申告書が配布されない場合は、アルバイト先の担当者に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書がほしい旨を伝えましょう。

扶養控除等申告書 令和5年分

基本情報

氏名、住所、生年月日などの必要事項を記入します。

アルバイト先にマイナンバーをすでに知らせている場合には、書かないように指示がある場合がありますので、会社の指示に従うようにしてください。

扶養控除等申告書 令和4年分

勤労学生控除

続けて、下のほうの「C 障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」部分の「勤労学生」のチェック欄にチェックを入れます。

さらに、チェック欄の右側に「給与所得の見積額」「学校名」「入学年月日」を記入してください。

扶養控除等申告書 令和5年分 勤労学生控除

収入ではなく「給与所得」金額を記入することにご注意ください(上記の例は、給与収入126万円の場合です)。

給与収入-給与所得控除=給与所得
→126万円-55万円=71万円

給与所得の計算方法がよくわからないときは、収入から所得を計算する便利なツールがありますので、ご自由にご利用ください。

給与所得計算ツールはこちら

記入後、アルバイト先の会社に申告書を提出します。

その際に、専門学校や職業訓練学校の学生は在学証明書や学生証のコピー等の書類の添付が必要となります。
会社によっては、通常の学生でも学生証等のコピーを要求される場合もありますので、会社の指示に従ってください。

年末調整の手順は別記事でも解説していますので、参考にしてください。

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大半の学生の方は上記の処理で完了ですが、その他下記に該当する方などは「給与所得者の保険料控除申告書」等の別書類を提出することで、さらに控除を適用することができます。

  • 国民健康保険・国民年金保険を自分で支払っている場合
  • 生命保険や個人年金等に加入している場合
  • 扶養している人がいる場合

5.年末調整以外に確定申告も必要な学生

以下のいずれかに該当する方は、年末調整以外に自分で確定申告をしなければならない可能性があります。

  • アルバイトを複数掛け持ちしている人
  • 年の途中でアルバイトを辞めて、その後アルバイトをしていない人
  • 副業の所得が20万円を超える人
  • 各種控除の適用を受けたい人

アルバイトを複数掛け持ちしている人

年末調整は1つの会社でしか行えないことになっています。

したがってアルバイトを掛け持ちしている方は、メインのアルバイト先でのみ年末調整を行い、サブのアルバイト先の給与については自分で確定申告を行わなければなりません。

ただし、サブのアルバイト先の給料が20万円以下の場合には、確定申告の必要はありません。

年の途中でアルバイトを辞めて、その後アルバイトをしていない人

年末調整は年末時点で勤務しているアルバイト先で行います。

したがって年の途中でアルバイトを辞めて、その年中に新しいアルバイトをしていない人は、年末調整ができませんので、自分で確定申告を行わなければなりません。

副業の所得が20万円を超える人

アルバイトの給与以外に、副業の所得が20万円以上ある人は確定申告を行わなければなりません。

ここで注意してほしいのが、「収入」ではなく「所得」であるという点です。例えばクラウドソーシングサイト等で報酬形式で収入を得ている場合、その収入から必要経費を引いた金額が所得となります。

給与以外の形態で収入を得ている学生の方は、経費の領収書等を保存しておく習慣をつけた方が良いでしょう。

各種控除の適用を受けたい人

医療費控除、寄付金控除など、年末調整ではできない控除の適用を受けたい人は、確定申告が必要です。

まとめ

最後に簡単にまとめます。

【年末調整が必要な場合】

  • 年末時点でアルバイトをしている人(年の途中で辞めていない人)
  • バイト先が1カ所だけの人、または、バイトを掛け持ちしていてメインのバイト先である人

【年末調整を行うメリット】

  • 支払い過ぎた税金が戻ってくる場合がある(追加で支払う場合も)
  • 勤労学生控除を受けることが出来る

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税金についてもっと詳しくなって、周りより一歩リードできるようになりましょう!

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服部
監修
服部 貞昭(はっとり さだあき)
東京大学大学院電子工学専攻(修士課程)修了。
CFP(日本FP協会認定)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)。
ベンチャーIT企業のCTOおよび会計・経理を担当。
税金やお金に関することが大好きで、それらの記事を1000本以上、執筆・監修。
エンジニアでもあり、賞与計算ツールなど各種ツールも開発。
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