103万の壁はどうなったの?123万・160万の壁に分裂
2025年から、103万円の壁が廃止されて、新しい壁に変わります。 でも、123万円、130万円、150万円、160…[続きを読む]

長らく「年収103万円の壁」は私たちにとって重要な意味を持っていました。
しかしこの壁は2025年に引き上げられ、現在は「123万の壁」と「160万の壁」があります。
それでは、この「123万の壁」に交通費は含まれるのでしょうか? 解説します。
目次
まず最初に、年収の壁とその引き上げについて簡単に説明しておきましょう。
「アルバイトの収入は年収103万以下に抑えたほうがいい」というのは、なんとなく世間の常識のようになっていましたが、この「年収103万を超えるか超えないか」にどんな意味があったか、皆さん正確にご存じでしょうか。
2024年まで、年収103万には以下のふたつの意味がありました。
2025年、この年収103万の壁が引き上げられたのですが、今度は上記の二つの壁が、それぞれ違う金額に設定されたのです。
| 2024年まで | 2025年から | |
|---|---|---|
| 所得税がかからない給与収入 | 年収103万円 | 年収160万円 | 
| 扶養に入ることのできる給与収入 | 年収103万円 | 年収123万円 | 
従来の「年収103万円の壁」は2025年から年収160万円の壁と年収123万円の壁の二つに分かれたということですね。
これまでアルバイトやパートの収入を103万に抑えていた人の多くは、扶養控除の関係で年収を調整していたのではないかと思います。
親御さんが扶養控除を利用できなくなってしまうから、お子さんがアルバイト収入を年間103万円以下に抑えていた、というようなケースです。
扶養控除の壁は前述の通り、年収103万から年収123万円に引き上げられました。
親御さんの扶養の範囲でパートやバイトをしているという皆さんは今後、年収123万円の壁を気にしながら年収の調整をする必要があるということですね。
ちなみに、年収が123万円を超えてしまっても、子が19歳以上23歳未満であれば親は扶養控除に代わって「特定親族特別控除」を受けられる可能性があります。
なお、配偶者控除も扶養控除と同様、給与なら年収123万円まで対象となりますが、配偶者特別控除がある関係で2025年からは年収160万円までは控除の対象になります。
さて、今後は年収103万の壁に代わって、年収123万の壁が重要になるというお話しをしました。
ここからは、この「123万円」のカウントに含めるもの・含めないものについてみていきましょう。
まずは記事のタイトルにもある、「交通費」についてです。
結論として、「123万円の壁」に交通費(通勤手当)は基本的に含まれません。
基本的に、と書いたのは、一定の金額を超える交通費は収入としてカウントされるからです。
123万の壁に含まれないのは、電車・バスなど公共交通機関を利用している場合は1ヶ月当たり15万円までの交通費です。
ただし、出張・外出でかかる交通費は、通勤ではなく仕事にかかる交通費ですので、金額がいくらであっても、「123万円の壁」のカウントには含まれません。会社の経費として処理されますので、収入に含める必要はありません。
交通費のうちどこまでが収入として判定されるのか、詳しくは下記の記事をご覧ください。
「123万円の壁」は賞与(ボーナス)を含めた収入で判定します。
1月1日から12月31日までの1年間のすべての収入を合計して、123万円を超えるかどうかが問題なのです。
そのため、毎月の給料だけでなく、賞与(ボーナス)も含まれます。
先ほど交通費は収入に含めないと説明しましたが、それ以外の手当、例えば残業代・住宅手当・家族手当・皆勤手当・役職手当・報奨金など、給与として支払われるすべてのものが収入に含まれます。
交通費以外で収入に含めなくてよいのは、会社からもらう結婚祝い金・見舞金・弔慰金などの慶弔見舞金や失業手当、傷病手当などです。
皆さんの中には、複数の収入をお持ちの方も多いでしょう。
123万の壁を超えているかどうかを見るとき、全ての収入を合計して判定します。
パートやアルバイトを掛け持ちしているだけであれば、全ての収入を合計して123万を超えるかどうかで考えるので簡単ですが、給与以外の形で報酬などを得ている場合は少し話が複雑になります。
123万円の壁というのはアルバイトなど給与所得者向けの呼称であり、もしも給与以外の収入がある場合、収入ではなく「所得」で計算する必要があるのです。
この場合、給料による所得(給与所得)と、副業による所得(雑所得または事業所得)に分けてまず計算し、次にそれぞれを合計します。
合計所得が58万円以下であれば「年収123万の壁」の範囲内、つまり親などが扶養控除を受けられる要件を満たすことになります。
単純に毎月同じ給料だとすると、123万円を12で割って、102,500円です。
アルバイト・パート等の給料を毎月10万2500円以下に抑えれば、123万円の壁を超えません。
ここ最近、インフレで給料があがっており、最低賃金もあがっています。
2025年10月時点で、アルバイト・パートの時給の全国平均は1,300円前後です。
そうすると、毎月10万2500円の給料となる労働時間は78.8時間です。週では19.7時間ですから、フルタイムなら週2くらいに抑えておけば扶養の範囲内で働きやすいといったところでしょう。