会社員にも、働くうえの経費が認められており、それが「給与所得控除」です。給与所得控除とは何か、計算方法などを、わかり…[続きを読む]
【独身の方向け】年末調整の書類の書き方(記入例つき)
年末調整書類はどれも、説明が細かく一見とっつきにくいですが、独身であれば記入事項も少なく、簡単に済ませられることも多いです。
この記事では、一般的な独身の方向けに、年末調整の書類の書き方を、記入例を使ってわかりやすく解説します。
目次
1.独身の方が、年末調整で記入が必要な書類
独身の方は、年末調整で以下の3つの書類を会社に提出します。
- ①給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(令和5年分・令和6年分)
- ②給与所得者の基礎控除申告書(兼)給与所得者の配偶者控除等申告書(兼)所得金額調整控除申告書
- ③給与所得者の保険料控除申告書
①扶養控除等申告書
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、扶養している配偶者や家族の情報を記入する書類で、配偶者控除や扶養控除などを受けられます。
独身の方は、扶養している家族がいなければ、記入する内容はほとんどありません。
扶養している家族がいれば、その家族の氏名・生年月日・住所などを記入します。
令和5年の年末調整で必要なのは、令和5年分の扶養控除等申告書です。
ただ、令和6年の最初の給料をもらう前に令和6年分の提出も必要ですので、令和6年分の扶養控除等申告書も一緒に提出することが多いです(実際には会社の指示に従ってください)。
②基礎控除・配偶者控除・所得金額調整控除申告書
「給与所得者の基礎控除申告書(兼)給与所得者の配偶者控除等申告書(兼)所得金額調整控除申告書」は、非常に長い名前がついていますが、「基礎控除」「配偶者控除」「所得金額調整控除」の3つが一緒になったものです。
通常の独身の方が関係するのは、「基礎控除」のみです。
一部の独身の方は、「所得金額調整控除」も関係してきます。
③保険料控除申告書
「給与所得者の保険料控除申告書」は、生命保険料や地震保険料を支払った場合に記入すると、控除を受けられます。
ここは、独身であるかどうかは関係なく、保険料を支払っていれば記入する書類となります。支払った保険料がなければ、記入は不要です。
本記事では、説明を省略しますので、書き方を知りたい方は、「年末調整の保険料控除申告書の書き方(記入例つき)」をご覧ください。
【動画版】最短5分で完了! 独身の年末調整の書き方解説
2.独身の方の「扶養控除等申告書」の書き方(記入例)
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」はこのような書式です(図はクリックすると拡大できます)。
独身で扶養家族がいない方は、基本情報のみの記入でOKです。
独身で扶養家族がいる方は、扶養家族の箇所にも記入します。
(1)基本情報:全員共通
この部分は、扶養家族がいてもいなくても、共通で記入する部分です。
基本情報の左側の青字の部分は、会社のほうで、すでに記入済みであるか、後で記入しますので、基本的には記入不要です(会社から指示があれば記入してください)。
自分が住んでいる市区町村を記入します。
基本情報の右側の部分は、氏名・個人番号(マイナンバー)・住所・生年月日等を記入します。
個人番号(マイナンバー)は基本的には記入しますが、既に勤務先にマイナンバーを知らせている場合には、書かないように指示がある場合がありますので、勤務先の指示に従ってください。
住所は、今住んでいるところではなく、令和7年(2025年)1月1日時点の見込みの住所を記入します。
世帯主の箇所は、自分が世帯主であれば、自分の氏名を書き、「あなたとの続柄」に「本人」と記入します。
実家に住んでいるなど、世帯主が別の方であれば、世帯主の方の氏名を書き、「あなたとの続柄」には、あなたから見た関係を記入します。たとえば、父親が世帯主であれば「父」と記入します。
「配偶者の有無」欄は「無」に丸をします。
(2)独身で16歳以上の扶養家族あり
独身の方で、令和6年12月31日時点で16歳以上の扶養親族(平成21年1月1日以前生まれ)がいる方は、その人の氏名・個人番号(マイナンバー)・住所・生年月日等を記入します(基本的な注意事項は、上記の本人の場合と同じです)。
扶養親族が19歳以上23歳未満(平成14年1月2日から平成18年1月1日までに生まれた人で)ある場合には、「特定扶養親族」にチェックを入れます。
70歳以上(昭和30年1月1日以前生まれ)の同居している両親や祖父母を扶養している場合は、「同居老親等」にチェックを入れます。
扶養親族がバイト等で収入がある場合は、令和6年(2024年)分の所得の見積額を書きます。収入の金額ではありませんので、ご注意ください。所得が48万円を超えると、扶養控除を受けることができません。
(3)独身で16歳未満の扶養家族あり
独身の方で、令和6年12月31日時点で16歳未満の扶養親族(平成21年1月2日以降生まれ)がいる方は、その人の氏名・個人番号(マイナンバー)・住所・生年月日等を記入します(基本的な注意事項は、上記の本人の場合と同じです)。
16歳未満の扶養親族は、扶養控除の対象ではありませんが、住民税が非課税になるかどうかの判定で利用します。
(4)ひとり親・寡婦控除
シングルマザー・シングルファザーの場合は、「ひとり親控除」を受けられますので、下記の箇所の「ひとり親」にチェックを入れます。
離別または死別をした女性で、子供以外の扶養家族がいる場合には、「寡婦控除」を受けられますので、「寡婦」にチェックを入れます。
ひとり親控除・寡婦控除の詳細は、こちらをご覧ください。
ほか、本人が障害者の場合は、障害者控除を受けられます。書き方をさらに詳しく知りたい方は「年末調整の扶養控除等申告書の書き方(記入例つき)」をご覧ください。
3.独身の方の「基礎控除申告書」の書き方(記入例)
「給与所得者の基礎控除申告書(兼)給与所得者の配偶者控除等申告書(兼)所得金額調整控除申告書」はこのような書式です(図はクリックすると拡大できます)。
一般的には、基本情報と「基礎控除申告書」のみの記入でOKです。
給与収入が850万円を超えて、かつ、23歳未満の扶養家族がいる方は、「所得金額調整控除」の箇所にも記入します。
(1)基本情報:全員共通
この部分は、共通で記入する部分です。
基本情報の左側の青字の部分は、会社のほうで、すでに記入済みであるか、後で記入しますので、基本的には記入不要です(会社から指示があれば記入してください)。
基本情報の右側の部分は、氏名・住所を記入します。
(2)基礎控除申告書
この部分も、共通で記入する部分です。
給与収入の金額は、まだ、その年が終わっておらず収入がいくらか確定していませんので、見積額を記入します。
給与所得の金額も記入します。給与所得とは、給与収入から経費(給与所得控除)を引いたものです。
給与等収入額(A) | 給与所得の金額(C) |
---|---|
551,000円未満 | 0円 |
551,000円以上1,619,000円未満 | (A)-550,000円 |
1,619,000円以上1,620,000円未満 | 1,069,000円 |
1,620,000円以上1,622,000円未満 | 1,070,000円 |
1,622,000円以上1,624,000円未満 | 1,072,000円 |
1,624,000円以上1,628,000円未満 | 1,074,000円 |
1,628,000円以上1,800,000円未満 | (A)÷4(千円未満切捨て)=(B) (B)×2.4+100,000円 |
1,800,000円以上3,600,000円未満 | (A)÷4(千円未満切捨て)=(B) (B)×2.8-80,000円 |
3,600,000円以上6,600,000円未満 | (A)÷4(千円未満切捨て)=(B) (B)×3.2-440,000円 |
6,600,000円以上8,500,000円未満 | (A)×90%-1,100,000円 |
8,500,000円以上 | (A)-1,950,000円 |
給与収入以外に、副業での収入がある場合や、株や不動産による収入がある場合などには、「給与所得以外の所得」欄に、その所得の合計額も記入します。
特に他に収入がなければ、「0」と記入します。
「給与所得」と「給与所得以外の所得」の合計額を記入します。
上記で記入した金額が該当する□にチェックをします(✓マークを書きます)。
チェックした項目が(A)~(C)に該当する場合は、「区分Ⅰ」蘭にその区分を記入します。
でチェックした項目の金額を記入します。
合計所得金額の見積額 | 基礎控除額 | 区分Ⅰ |
---|---|---|
900万円以下 | 48万円 | A |
900万円超950万円以下 | B | |
950万円超1,000万円以下 | C | |
1,000万円超2,400万円以下 | (なし) | |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 | |
2,500万円超2,500万円以下 | 16万円 |
給与所得・基礎控除額を計算し、区分Ⅰを表示するツールを用意していますので、ご自由にご利用ください。 |
(3)所得金額調整控除申告書
給与収入が850万円を超えて、かつ、23歳未満(平成14年1月2日以降生まれ)の子どもを扶養しているか、本人または扶養親族(親・子ども等)に障害者がいる場合に記入します。
「要件」欄に該当する□にチェックをします(✓マークを書きます)。
扶養親族が23歳未満など、2,3,4行目にチェックを入れたときは、その扶養親族の、氏名・個人番号(マイナンバー)・住所・生年月日・続柄・所得の見積額を記入します。
所得金額調整控除の詳細については、こちらをご覧ください。
書き方をさらに詳しく知りたい方は「基礎控除・配偶者控除・所得金額調整控除申告書の書き方」をご覧ください。