年末調整で交通費は年収に含まれる? 配偶者控除の判定はどうなる?

通勤

年末調整では、一年に受け取った給与を書類に記載しますが、交通費として会社から支払われる「通勤手当」は収入に含めるべきなのでしょうか?

残業手当や住宅手当など、その他の手当には所得税がかかるため、通勤交通費も課税されているのではと考える方も多いでしょう。

この記事では年末調整の際の考え方や手続き方法、扶養の判定には含まれるのかなど、交通費と税金の関係を網羅して解説します。

なお、この記事では交通費」とは「通勤手当を指していますのでご留意の上おすすみください。

1.年末調整の給与所得と交通費|交通費にも所得税はかかる?

会社員の方は毎年勤務先で行う年末調整で所得税(お給料にかかる税金)の税額を計算しています。では、年末調整で税金の計算を行う際、交通費は所得に含まれるのでしょうか? 交通費の分も税金を引かれてしまうのでしょうか?

(1)交通費は非課税

結論から言うと、交通費には基本的に所得税はかかりません。交通費は勤務先への通勤費用を実費補填する目的で支給されるものであるため、所得には当たらないという理由からです。

所得税の計算上含まれるのは「基本給+通勤手当以外の諸手当」という考え方が大半のケースで当てはまります。なお、国税庁のホームページでは非課税の手当について次のように示しています。

(1) 通勤手当のうち、一定金額以下のもの
(2) 転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるもの
(3) 宿直や日直の手当のうち、一定金額以下のもの

引用:国税庁ホームページ

上記の通り、交通費は「一定金額以下のもの」が所得税非課税となります。逆に言えば一定金額を超えると課税されるという点を頭に入れておきましょう。通勤手当が非課税になる限度額については次で詳しく解説します。

また、(2)の転勤や出張などの際に要した旅費交通費の取り扱いについても後述します。

(2)交通手段・距離によって非課税限度額は異なる

先述の通り、交通費の非課税枠には上限があります。上限となる金額は「公共交通機関」「自動車・自転車」「公共交通機関と自動車・自転車を併用」といった区分によって異なります。詳しくは非課税限度額をまとめた下の表を参照してください。

通勤手当の区分 非課税限度額
①公共交通機関又は有料道路 1ヶ月当たりの合理的な運賃の額(上限15万円)
②公共交通機関の定期代 同上
③自動車や自転車 片道55㎞以上 31,600円
片道45㎞~55㎞未満 28,000円
片道35㎞~45㎞未満 24,400円
片道25㎞~35㎞未満 18,700円
片道15㎞~25㎞未満 12,900円
片道10㎞~15㎞未満 7,100円
片道2㎞~10㎞未満 4,200円
片道2㎞未満 全額課税
④公共交通機関又は有料道路と、自動車・自転車を併用 1か月当たりの合理的な運賃の額+③の金額の合計額
(上限15万円)

公共交通機関、有料道路の注意点

公共交通機関や有料道路の利用者に支給する交通費の非課税枠は「1か月当たりの合理的な運賃の額」が上限となりますが、最大限度は15万円までです。したがって、例えば新幹線で通勤している人の「1か月当たりの合理的な運賃の額」が20万円だったとしても非課税となるのは15万円まで、残りの5万円については所得税が課税されます。

また、ここで言う「1か月当たりの合理的な運賃の額」とは、通勤費用として「最も経済的かつ合理的な方法」を選択した場合の金額です。新幹線通勤の方のグリーン車利用料金は非課税対象にはなりません。

自動車・自転車の注意点

自動車や自転車を利用する場合は、片道の通勤距離によって上限額が異なります。「車のみ」「自転車のみ」の方の交通費の非課税限度額は表の③を参考にしてください。

少しややこしいのが「④公共交通機関又は有料道路と、自動車・自転車を併用」している社員に支給する通勤手当です。計算例を見た方がイメージしやすいと思いますので、いくつかのパターンを下に示します。

片道30㎞の自動車通勤で、有料道路代が月額1万円の場合
[18,700円(片道25㎞~35㎞未満)] + [10,000円(有料道路)]
28,700円(非課税限度額)
自宅から駅まで(10㎞)を自転車、駅から電車(月額2万円)の場合
[7,100円(片道10㎞~15㎞未満)] + [20,000(公共交通機関)]
27,100円(非課税限度額)

上記いずれの計算式も、表③の金額に月額の有料道路代・公共交通機関代を加算した金額が非課税限度枠となります。ただし、非課税枠は15万円が上限となる点に注意してください。

なお、自動車通勤の方の駐車場代を通勤手当に含めている場合、その駐車場代部分の金額は非課税の対象には含まれません。

2.年末調整の配偶者控除と交通費|妻の年収に交通費は含まれるのか?

通勤手当は「非課税枠の範囲内で非課税」という点については理解していただけたと思います。

しかし、交通費の金額がいわゆる年収に含まれるのかという問題は、「扶養の判定」という部分にも影響を及ぼします。所得税・住民税上の扶養と、社会保険上の扶養についてそれぞれ解説します。

(1)税制上の扶養の判定に交通費は含まれる?|年収103万の壁

所得税や住民税では、配偶者や親族を扶養している場合に「配偶者控除」「扶養控除」といった控除が受けられます。この控除を利用するためには、配偶者や扶養家族の年収が103万円以下である必要があります。

ここで、配偶者控除や扶養控除の判定に使用する年収の金額に、交通費は含まれません。例えば妻が「パート収入103万円」に加えて「年間の通勤手当合計額10万円」を受け取っていたとしても、控除の判定は「パート収入103万円」のみで行うため配偶者控除の対象となります。

年末調整では「扶養控除申告書」「配偶者控除申告書」といった書類に配偶者や扶養親族の所得を記入しますが、その金額も交通費を含めない年収を元に記入することになります。

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(2)社会保険の扶養の判定に交通費は含まれる?|年収130万の壁

社会保険で配偶者や親族を扶養する場合、配偶者や親族の年収が130万円未満である必要があります。この「年収130万円」には交通費の金額が含まれます。社会保険では所得税や住民税と異なり「労働の対価としての報酬」すべてを対象としているためです。

例えば大学生の子供が「アルバイト収入125万円」に加えて「年間の通勤手当合計額10万円」を受け取っていた場合、その子供は社会保険の扶養の対象から外れてしまいます。

ただし、社会保険の扶養の判定に含める交通費は「通勤に要した費用」のみです。出張の際に要した交通費の実費精算分等については年収に含める必要はありません。

3.年末調整と交通費のQ&A

交通費と税金についての疑問点を解説してきましたが、ここからはそれ以外のよくある疑問点について回答をまとめました。

交通費を間違えて所得に含めて申告してしまったら?

年末調整書類の妻や扶養親族の所得に交通費を含めて計算してしまった場合、年末調整を訂正する必要があります。勤務先の担当者に「本当は妻や親族が控除の対象だった」「誤って交通費を所得に含めてしまった」旨を報告し、修正手続きを行いましょう。

扶養控除申告書等の申告書類の訂正箇所を二重線で訂正し、訂正印を押印して正しい情報を記載し直すのが正しい訂正方法です。年末調整の修正処理については下の記事も参考にしてください。

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なお、年末調整の修正期限は翌年1月31日です。それを過ぎてしまうと勤務先では訂正を行うことができないため、自分で確定申告を行う必要があります。

派遣社員の交通費は非課税?

これまで様々な面で不利な待遇を受けてきた派遣社員ですが、「同一労働同一賃金」の原則により派遣社員にも正社員と同じ基準で交通費が支給されます。

派遣社員の方の交通費についても、考え方はここまで解説してきた内容がそのまま適用されます。

パート・アルバイトの交通費は非課税?

パートやアルバイトの場合、交通費は固定額が支給されるのではなく、実際に出勤した日数に応じた実費が支給されることが通常です。この場合、1章で解説した非課税限度額の計算は「月の交通費の合計額」で行います。出勤日数に応じて日割り計算等を行う必要はありません。

出張時の旅費交通費や日当は非課税?

記事の前半で触れたポイントですが、非課税となる手当には「転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるもの」が含まれます。ここには出張の際にかかった旅費交通費や、出張日当などが含まれます。

ただし、あくまで非課税となるのは「通常必要と認められるもの」に限ります。出張の際の旅費交通費であれば「新幹線代」「飛行機代」「ホテル代」などの実費精算される金額は基本的には通常必要なものに該当します。

ただし、出張交通費が「通常必要なもの」かどうかという点については、明確な基準がありません。例えば出張の際のグリーン車利用が通常必要なものであるかどうか、税務署の担当者によっても見解が異なることも有り得ます。あくまで一般的な話として、「役員以上はグリーン車」「一般社員は普通車」という基準を設けている会社が多いのではないでしょうか。

出張日当についてはより曖昧で、あくまで「合理的な金額であれば非課税」という考え方になります。会社の出張旅費規定は税理士と相談の上設定されていることがほとんどかと思いますので、あまり心配し過ぎなくても問題はないかと思います。

病院へ行くときの交通費は控除できる?

「通院の際の交通費は控除できる」という話を聞いたことがある方もいるかもしれません。いくつかの要件はありますが、通院の際の交通費は「医療費控除」の対象となります。

交通費の区分 控除可否 備考
公共交通機関 領収書が無い場合、交通費の詳細をノート等に記録することが必要
タクシー 時間帯や容態に応じて、やむを得ない場合のみ控除可
ガソリン代・駐車料・有料道路・宿泊費 ×  
新幹線や飛行機 遠方の病院で治療を受ける必要性がある場合は控除可
付き添った際の交通費 本人が自力で通院できない状態である場合は控除可

交通費と医療費控除については下記の記事でも解説していますが、自分で判断できない場合は、税務署や税理士に問い合わせることをおすすめします。

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なお、医療費控除を受けるためには確定申告を行う必要があります。年末調整では控除できないので注意してください。

まとめ

この記事では交通費と税金の関係について一通り解説してきました。「非課税の範囲内であれば税金はかからない」ということを覚えておきましょう。

もう1つ、配偶者や扶養家族の年収に交通費を含めるのかどうかも重要なポイントです。「年末調整では交通費は含めない」「社会保険の扶養の判定には交通費が含まれる」という区別を覚えておくと思わぬ不利益を防ぐことができるでしょう。

服部
監修
服部 貞昭(はっとり さだあき)
東京大学大学院電子工学専攻(修士課程)修了。
CFP(日本FP協会認定)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)。
ベンチャーIT企業のCTOおよび会計・経理を担当。
税金やお金に関することが大好きで、それらの記事を2000本以上、執筆・監修。
「マネー現代」にも寄稿している。
エンジニアでもあり、賞与計算ツールなど各種ツールも開発。
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