【年末調整/確定申告】生命保険料控除の上限額と計算方法

目次
1.生命保険料控除の上限額
生命保険料控除の対象となる保険料は、以下のように3種類に分類されています。
- 一般生命保険料
- 介護医療保険料
- 個人年金保険料
また、旧制度・新制度があり、所得税・住民税について、それぞれ、控除できる上限(適用限度額)は次のようになります。

旧制度・新制度について
生命保険料控除には、契約の時期によって「旧制度」と「新制度」の2種類があります。
- 旧制度:2011年(平成23年)12月31日までに契約した生命保険
- 新制度:2012年(平成24年)1月1日以後に契約した生命保険
旧制度と新制度では、控除区分が下記の通り変更となりました。
| 控除区分 | 旧制度 | 新制度 |
|---|---|---|
| 一般生命保険料控除 | 主に死亡保障・医療保険 | 主に死亡保障 |
| 介護医療保険料控除 | ― | 医療保険・がん保険・介護保険等 |
| 個人年金保険料控除 | 個人年金保険 | 個人年金保険 |
旧制度の一般生命保険料控除のうち、新制度では、医療保険と介護保険が分離されて「介護医療保険料控除」が創設されました。
一方、生命保険の特約のうち、2012年1月1日以降に付加した傷害特約などは対象外となりました。
2.生命保険料控除の計算
(1)所得税
所得税については、年末調整でも確定申告でも、ご自身で計算して申告書に記入します。
旧制度、新制度それぞれの場合、年間の支払保険料に応じて、控除額は次のように計算します。
旧制度の場合
| 年間の支払保険料等 | 控除額 |
|---|---|
| ~25,000円 | 支払保険料等の全額 |
| 25,001円~50,000円 | (支払保険料等×1/2)+12,500円 |
| 50,001円~100,000円 | (支払保険料等×1/4)+25,000円 |
| 100,001円~ | 一律50,000円 |
新制度の場合
| 年間の支払保険料等 | 控除額 |
|---|---|
| ~20,000円 | 支払保険料等の全額 |
| 20,001円~40,000円 | (支払保険料等×1/2)+10,000円 |
| 40,001円~80,000円 | (支払保険料等×1/4)+20,000円 |
| 80,001円~ | 一律40,000円 |
22歳以下の子どもを扶養している場合の上限引き上げ(所得税のみ)
子育て支援に関する政策税制として、22歳以下の子供を扶養する場合、新生命保険料に係る一般生命保険料控除の上限が、4万円→6万円に2万円引き上げられます。
所得税の新生命保険料に係る一般生命保険料控除は次の表のようになります。
| 年間の支払保険料等 | 控除額 |
|---|---|
| ~30,000円 | 支払保険料等の全額 |
| 30,001円~60,000円 | (支払保険料等×1/2)+15,000円 |
| 60,001円~120,000円 | (支払保険料等×1/4)+30,000円 |
| 120,001円~ | 一律60,000円 |
なお、「一般生命保険料」「介護保険料」「個人年金保険料」の3つの区分を合計した全体の生命保険料控除の上限は12万円のままで変更はありません。
(2)住民税
住民税については、年末調整または確定申告を完了すると、税務署からその情報が市区町村に送られ、市区町村が計算します。通常の場合は、ご自身での計算は不要です。
旧制度、新制度それぞれの場合、年間の支払保険料に応じて、控除額は次のように計算します。
旧制度の場合
| 年間の支払保険料等 | 控除額 |
|---|---|
| ~15,000円 | 支払保険料等 |
| 15,001円~40,000円 | (支払保険料等×1/2)+7,500円 |
| 40,001円~70,000円 | (支払保険料等×1/4)+17,500円 |
| 70,001円~ | 一律35,000円 |
新制度の場合
| 年間の支払保険料等 | 控除額 |
|---|---|
| ~12,000円 | 支払保険料等の全額 |
| 12,001円~32,000円 | (支払保険料等×1/2)+6,000円 |
| 32,001円~56,000円 | (支払保険料等×1/4)+14,000円 |
| 56,001円~ | 一律28,000円 |
3.生命保険料控除(所得税)の計算の具体例
ここでは、所得税の生命保険料控除の計算を、いくつかの具体例で行ってみます。
(1)新制度のみの場合
一般生命保険料(新制度):40,000円
個人年金保険料(新制度):100,000円 一般生命保険料控除:40,000円×1/2+10,000円=30,000円
個人年金保険料控除:40,000円(上限)
合計:30,000円+40,000円=70,000円
(2)旧制度のみの場合
一般生命保険料(旧制度):50,000円
個人年金保険料(旧制度):120,000円 一般生命保険料控除:50,000円×1/2+12,500円=37,500円
個人年金保険料控除:50,000円(上限)
合計:37,500円+50,000円=87,500円
(3)新制度と旧制度が混在している場合(新旧混在のケース)
一般生命保険料(新制度):60,000円
一般生命保険料(旧制度):80,000円
介護医療保険料(新制度):70,000円
個人年金保険料(新制度):100,000円
新制度のみ:60,000円×1/4+20,000円=35,000円…①
旧制度のみ:80,000円×1/4+25,000円=45,000円…②
新旧を合計すると、35,000円+45,000円=80,000円→40,000円(上限)…③
②と③を比較すると、②のほうが大きいので、こちらを適用して、45,000円
介護医療保険料控除:70,000円×1/4+20,000円=37,500円
個人年金保険料控除:40,000円(上限)
合計:45,000円+37,500円+40,000円=122,500円→120,000円(上限)
生命保険料控除の活用について
生命保険料控除を活用するには、生命保険会社各種の保険契約を締結する必要があります。
生命保険料控除を意識した保険の見直しや、今後のマネープランについて詳しく知りたい方は「スマートマネーライフ」もあわせてご活用ください。
生命保険料控除の計算についてよくある質問
保険料をたくさん払えば払うほど、控除額も増えますか?
いいえ、途中で頭打ちになります。
所得税の場合、新制度では年間の支払保険料が80,001円以上になると、控除額は一律40,000円で頭打ちになります(23歳未満の扶養親族がいる場合は、一律60,000円で頭打ち)。
旧制度では、100,001円以上で上限50,000円になります。
それ以上保険料を多く払っても、その区分の控除額はそれ以上増えません。
生命保険料控除でどれくらい戻ってきますか?
所得税で最高12万円×税率、住民税で最高7万円×10%の節税になります。
年末調整で戻ってくるのは所得税だけですので、最高12万円×税率です。
税率は、所得(収入)に応じて、5%~45%ですので、戻って来る金額は、6,000円~54,000円の範囲になります。
生命保険料控除は、所得税と住民税の両方を自分で計算する必要がありますか?
いいえ、自分で計算するのは所得税分だけです。
住民税については、年末調整や確定申告が終わると、その情報が市区町村に送られます。市区町村側で計算してくれるため、通常は自分で計算する必要はありません。
新制度と旧制度、両方の生命保険に入っている場合、単純に両方の控除額を合計できますか?
いいえ、単純に合計はできません。
旧制度のみで計算した控除額が新制度の上限を超える場合は、旧制度のみを適用したほうが有利です。
旧制度の控除額が新制度の上限に満たない場合は、新旧を合計できます。ただし、その場合の上限は新制度の上限(所得税40,000円、住民税28,000円)となります。
子供を扶養している場合、生命保険料控除の上限は上がりますか?
はい、上がります。
22歳以下の子供を扶養している場合、新生命保険料に係る一般生命保険料控除の上限が、4万円から6万円に引き上げられます。
ただし、引き上げの対象は所得税のみで、住民税の控除額は変わりません。
また、一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の3区分を合計した全体の上限は12万円のままで変わりません。






