【年末調整/確定申告】生命保険料控除の上限額と計算方法
所得税・住民税それぞれの生命保険料控除の上限額と計算方法を紹介します。
1.生命保険料控除の上限額
生命保険料控除の対象となる保険料は、以下のように3種類に分類されています。
- 一般生命保険料
- 介護医療保険料
- 個人年金保険料
また、旧制度・新制度があり、所得税・住民税について、それぞれ、控除できる上限(適用限度額)は次のようになります。
旧制度・新制度について
生命保険料控除には、契約の時期によって「旧制度」と「新制度」の2種類があります。
- 旧制度:2011年(平成23年)12月31日までに契約した生命保険
- 新制度:2012年(平成24年)1月1日以後に契約した生命保険
旧制度と新制度では、控除区分が下記の通り変更となりました。
控除区分 | 旧制度 | 新制度 |
---|---|---|
一般生命保険料控除 | 主に死亡保障・医療保険 | 主に死亡保障 |
介護医療保険料控除 | ― | 医療保険・がん保険・介護保険等 |
個人年金保険料控除 | 個人年金保険 | 個人年金保険 |
旧制度の一般生命保険料控除のうち、新制度では、医療保険と介護保険が分離されて「介護医療保険料控除」が創設されました。
一方、生命保険の特約のうち、2012年1月1日以降に付加した傷害特約などは対象外となりました。
2.生命保険料控除の計算
所得税
所得税については、年末調整でも確定申告でも、ご自身で計算して申告書に記入します。
旧制度、新制度それぞれの場合、年間の支払保険料に応じて、控除額は次のように計算します。
旧制度の場合
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
~25,000円 | 支払保険料等の全額 |
25,001円~50,000円 | (支払保険料等×1/2)+12,500円 |
50,001円~100,000円 | (支払保険料等×1/4)+25,000円 |
100,001円~ | 一律50,000円 |
新制度の場合
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
~20,000円 | 支払保険料等の全額 |
20,001円~40,000円 | (支払保険料等×1/2)+10,000円 |
40,001円~80,000円 | (支払保険料等×1/4)+20,000円 |
80,001円~ | 一律40,000円 |
住民税
住民税については、年末調整または確定申告を完了すると、税務署からその情報が市区町村に送られ、市区町村が計算します。通常の場合は、ご自身での計算は不要です。
旧制度、新制度それぞれの場合、年間の支払保険料に応じて、控除額は次のように計算します。
旧制度の場合
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
~15,000円 | 支払保険料等 |
15,001円~40,000円 | (支払保険料等×1/2)+7,500円 |
40,001円~70,000円 | (支払保険料等×1/4)+17,500円 |
70,001円~ | 一律35,000円 |
新制度の場合
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
~12,000円 | 支払保険料等の全額 |
12,001円~32,000円 | (支払保険料等×1/2)+6,000円 |
32,001円~56,000円 | (支払保険料等×1/4)+14,000円 |
56,001円~ | 一律28,000円 |
3.生命保険料控除(所得税)の計算の具体例
ここでは、所得税の生命保険料控除の計算を、いくつかの具体例で行ってみます。
新制度のみの場合
一般生命保険料(新制度):40,000円
個人年金保険料(新制度):100,000円 一般生命保険料控除:40,000円×1/2+10,000円=30,000円
個人年金保険料控除:40,000円(上限)
合計:30,000円+40,000円=70,000円
旧制度のみの場合
一般生命保険料(旧制度):50,000円
個人年金保険料(旧制度):120,000円 一般生命保険料控除:50,000円×1/2+12,500円=37,500円
個人年金保険料控除:50,000円(上限)
合計:37,500円+50,000円=87,500円
新制度と旧制度が混在している場合(新旧混在のケース)
一般生命保険料(新制度):60,000円
一般生命保険料(旧制度):80,000円
介護医療保険料(新制度):70,000円
個人年金保険料(新制度):100,000円
新制度のみ:60,000円×1/4+20,000円=35,000円…①
旧制度のみ:80,000円×1/4+25,000円=45,000円…②
新旧を合計すると、35,000円+45,000円=80,000円→40,000円(上限)…③
②と③を比較すると、②のほうが大きいので、こちらを適用して、45,000円
介護医療保険料控除:70,000円×1/4+20,000円=37,500円
個人年金保険料控除:40,000円(上限)
合計:45,000円+37,500円+40,000円=122,500円→120,000円(上限)
まとめ
生命保険料控除は最高いくら?
生命保険料控除には3つの区分があります。
所得税について、新制度では、それぞれの区分の上限が4万円、合計で12万円が上限です。旧制度では、それぞれの区分の上限は5万円ですが、3つの区分の合計の上限は12万円です。
住民税について、新制度では、それぞれの区分の上限が2.8万円、合計で7万円が上限です。旧制度では、それぞれの区分の上限は3.5万円ですが、3つの区分の合計の上限は7万円です。
生命保険料控除でどれくらい戻ってくる?
所得税で最高12万円×税率、住民税で最高7万円×10%の節税になります。
年末調整で戻ってくるのは所得税だけですので、最高12万円×税率です。
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