【令和2年分】給与所得者の扶養控除等申告書の書き方(記入例つき)
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(以下、申告書といいます)は、最も基本的で重要な書類です。 毎年、年末調整の…[続きを読む]
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会社員は、11月~12月初旬にかけて年末調整に必要な書類に記入し、会社に提出します。
必要な書類は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」、「給与所得者の配偶者控除等申告書」、「給与所得者の保険料控除申告書」の3種類あり、会社員自らが記入するため書き間違えてしまうことも多いでしょう。
また、年末調整後に結婚などにより扶養家族の数が変わったり、新たに保険に加入した場合などは控除額が変わる為、再び年末調整する必要が出てきます。
年末調整書類を書き間違えて提出してしまうと、会社から書類が返ってきて書き直さなければいけません。
年末調整の期限(会社が書類を税務署に提出する期限)は1月31日となっていますが、会社に迷惑をかけないためにも、それより前に書き直して提出する必要があります。
年末調整に間に合わない場合は、自分で確定申告を行う必要が出てきます。自分で確定申告を行うのは少し面倒ですね。
ここでは、年末調整書類で記入ミスしてしまったときの訂正方法をご紹介します。
この場合は以下の手順で適切に訂正する必要があります。
他の公的な書類、契約書と同様に年末調整書類を訂正した場合は訂正印が必要になります。
二重線を引いた個所に重ねて訂正印を押しましょう。
訂正箇所がわかりやすいように赤ペンを使って、正しく記載しても良いでしょう。
ただし、修正ペンや修正テープについては使用してはいけません。
二重線を引いて訂正箇所がわかるようにしましょう。
先ほどもお伝えしましたが、年末調整の期限は翌年の1月31日です。
会社側の負担にもなりますので、記入ミス等の簡単な訂正の場合は1月31日よりも前に余裕をもって済ませましょう。
万が一、再修正が必要になってしまい期限を過ぎてしまうと、年末調整ができず自分で確定申告しなければなりません。
年末調整書類のうち「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、前年の年末に提出済みです。
しかし1年の間に、結婚や扶養家族の変更で記載内容が変わった場合は、修正して再度提出が求められます。
また、11月から12月初旬の間で年末調整書類を提出した後に、結婚や保険の加入等で記載内容を修正することがあるかもしれません。
ここでは以上のように、年末調整の修正が必要になる場合を紹介します。
年末調整書類を提出した後で、以下のようなことがあると書類の修正と再提出が必要になります。
親が扶養に入った場合や、年内に再婚し再婚相手に子供がいた場合などは扶養家族が変わってくるため修正すると扶養控除を受けることができます。
12月31日までに結婚をした場合は、年末調整を修正すると配偶者控除が適用でき税金面で得になります。
一方で離婚をした場合は、配偶者控除が適用できなくなるため修正の必要があります。
11月初旬に年末調整書類を提出し、その後12月31日までに結婚・離婚した場合も同様です。
配偶者控除(配偶者特別控除)は、年末調整を受ける人に配偶者がいる場合に、一定額の所得控除が受けられる制度です。
配偶者控除と配偶者特別控除の違いですが、配偶者の所得(給与収入)の金額の違いによってどちらか一方の控除を受けられます。
配偶者の所得 (給与収入) |
受けられる控除 |
---|---|
所得:48万円以下 (給与収入103万円以下) |
配偶者控除 |
所得:48万円超133万円以下 (給与収入103万円超201.6万円未満) |
配偶者特別控除 |
所得:133万円超 (給与収入201.6万円以上) |
(控除なし) |
配偶者の所得が変わり、受けられる控除が変わった場合は年末調整の際に修正が必要になります。詳しくは下記記事をご覧ください。
年末調整書類を提出した後で、生命保険料や地震保険料の支払いがあった場合は年末調整を修正することで、所得控除額が増加します。
通常、これらの保険料控除を受けたい場合は、保険会社から届く「保険料控除証明書」等の書類を添付して勤務先に提出します。
既に行った年末調整の際に、書類の提出が間に合わなかった・書類が見つからなかった場合は、再度書類を提出し修正することも可能です。
保険料控除については、以下の記事で詳しく説明していますのでご覧ください。
年末調整の期限は、翌年1月31日です。会社に迷惑をかけないためにも、修正が必要だと知った場合はすぐに修正を行いましょう。
期限を過ぎてしまった場合は自分で確定申告する必要があります。
また、追加で控除を受けたい場合や医療費控除などの年末調整できない控除を受けたい場合は、従業員自ら確定申告することもできます。
年末調整は会社が行う手続きですが、確定申告は個人で行う手続きとなります。
年末調整に間に合わなかった場合、期限を過ぎてしまっても自分で確定申告すれば大丈夫です。
医療費控除や寄付金控除などの年末調整できない控除を受けたいときも確定申告をしましょう。
確定申告については以下の記事も併せてご活用ください。