年末調整の配偶者控除・配偶者特別控除の書き方【令和8年分】

配偶者控除

妻や夫を養っている方は、「配偶者控除」「配偶者特別控除」という制度を利用して所得税や住民税を減額することができます。

令和8年(2026年)、昨年に引き続き、また、配偶者控除・配偶者特別控除の年収条件が変わります。

ここでは、令和8年の年末調整で適用される配偶者控除・配偶者特別控除の内容や書き方、必要書類について詳しくご紹介します。

1.配偶者(特別)控除とは

(1)配偶者(特別)控除とは?

配偶者控除・配偶者特別控除とは、納税者本人(年末調整を受ける人、確定申告を行う人)に配偶者がいて、その配偶者(妻や夫の)収入が一定金額以下のとき、所得控除が受けられる制度です。

所得控除とは、所得税や住民税を計算する際に給与などの所得から差し引くことで、税額を少なくする制度です。

配偶者控除と配偶者特別控除の違いですが、配偶者の所得(給与収入)の金額の違いによってどちらか一方の控除を受けられます。

配偶者の所得
(給与収入)
受けられる控除
所得:62万円以下
(給与収入136万円以下)
配偶者控除
所得:62万円超133万円以下
(給与収入136万円超207万円以下)
配偶者特別控除
所得:133万円超
(給与収入207万円超)
(控除なし)

どちらの控除を受けられるかは、こちらのツールで確認できます。

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(2)配偶者(特別)控除の控除額

配偶者控除と配偶者特別控除の控除額は、次の通りです。()内は、給与収入しかない場合の給与年収額です。

配偶者控除の控除額
納税者本人の合計所得金額
()内は給与年収
配偶者の年齢
70歳未満 70歳以上
900万円以下
(1,095万円以下)
38万円 48万円
900万円超~950万円以下
(1,095万円超~1,145万円以下)
26万円 32万円
950万円超~1,000万円以下
(1,145万円超~1,195万円以下)
13万円 16万円
1,000万円超~
(1,195万円超~)
0円 0円

【引用】国税庁:配偶者控除|所得税

配偶者特別控除の控除額
配偶者の合計所得金額
()内は給与年収
納税者本人の合計所得金額
()内は給与年収
900万円以下
(1,095万円以下)
900万円超
950万円以下
(1,095万円超
1,145万円以下)
950万円超
1,000万円以下
(1,145万円超
1,195万円以下)
62万円超~95万円以下
(136万円超~169万円以下)
38万円 26万円 13万円
95万円超~100万円以下
(169万円超~174万円以下)
36万円 24万円 12万円
100万円超~105万円以下
(174万円超~179万円以下)
31万円 21万円 11万円
105万円超~110万円以下
(179万円超~184万円以下)
26万円 18万円 9万円
110万円超~115万円以下
(184万円超~189万円以下)
21万円 14万円 7万円
115万円超~120万円以下
(189万円超~194万円以下)
16万円 11万円 6万円
120万円超~125万円以下
(194万円超~199万円以下)
11万円 8万円 4万円
125万円超~130万円以下
(199万円超~204万円以下)
6万円 4万円 2万円
130万円超~133万円以下
(204万円超~207万円以下)
3万円 2万円 1万円
133万円超
(207万円超)
0円 0円 0円

【引用】国税庁:配偶者特別控除|所得税

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(3)配偶者(特別)控除の条件

配偶者(特別)控除の適用を受けるには次の4つの条件を全て満たす必要があります。一つだけでも該当しない場合には配偶者(特別)控除の適用を受けることができません。

条件は、その年の12月31日時点の状況で判断します。

  • ①納税者本人と生計を一にしていること
  • ②その年の12月31日時点で婚姻関係があること
  • ③配偶者の合計所得が62万円以下であること
  • ④納税者本人の合計所得が1,000万円以下であること

※個人事業主の場合、青色申告専従者での給料の支払いを受けていないこと、または白色申告専従者でないという条件が追加されます。

詳細は「配偶者控除・配偶者特別控除の条件」をご覧ください。

2.年末調整での配偶者(特別)控除の申告書の書き方

配偶者(特別)控除の適用条件に該当する場合、勤め先から年末調整の時期に配布される下記の書類に、記入して提出します。

  • 給与所得者の基礎控除申告書(兼)給与所得者の配偶者控除等申告書(兼)給与所得者の特定親族特別控除申告書(兼)所得金額調整控除申告書

基礎控除申告書 令和8年分

この書類の右側の「給与所得者の配偶者控除等申告書」という部分に記入します(他の箇所も記入が必要ですが、ここでは配偶者控除のみを解説します)。

こちらの図をもとに解説します。記入例を下のほうに掲載しています。

基礎控除申告書 令和8年分 配偶者控除

① 配偶者の氏名とフリガナを記入します。

② 配偶者のマイナンバー(個人番号)を書きます。
ただし、既に勤務先にマイナンバーを知らせている場合には、書かないように指示がある場合がありますので、勤務先の指示に従ってください。

③ 配偶者の誕生日を書きます。西暦ではなく和暦ですので注意しましょう。

④ あなたと配偶者が別居している場合には、配偶者の住所を書きます。同居の場合は空欄でOKです。

⑤ 配偶者が日本以外の国に住んでいる場合には、「○」を書きます。

⑥ ⑤に「○」を書いた場合には、配偶者に対して令和8年中に送金した金額の合計額を書きます(送金関係書類の添付が必要となります)。

⑦ 給与収入の金額を記入します。まだ、その年が終わっておらず収入がいくらか確定していませんので、見積額を記入します。

➇ 給与所得の金額を記入します。給与所得とは、給与収入から経費(給与所得控除)を引いたものです。

給与の収入金額 給与所得の金額
740,999円以下 0円
741,000円以上~2,190,999円以下 (A)-740,000円
2,191,000円以上~2,192,999円以下 1,451,000円
2,193,000円以上~2,195,999円以下 1,453,000円
2,196,000円以上~2,199,999円以下 1,456,000円
2,200,000円以上~3,599,999円以下 (A)÷4(千円未満切捨て)=(B)
(B)×2.8-80,000円
3,600,000円以上~6,599,999円以下 (A)÷4(千円未満切捨て)=(B)
(B)×3.2-440,000円
6,600,000円以上~8,499,999円以下 (A)×90%-1,100,000円
8,500,000円以上 (A)-1,950,000円

⑨ 給与収入以外に、副業での収入がある場合や、不動産賃貸・売却による収入、株の配当・売却による利益(総合課税の場合)がある場合などに、その所得の合計額を記入します。特に他に収入がなければ、「0」と記入します。

⑩ 「⑧給与所得」と「⑨給与所得以外の所得」の合計額を記入します。

⑪ ⑩に記入した金額が該当する□にチェックをします(✓マークを書きます)。
所得が62万円以下の場合は、昭和32年1月1日以前生まれ(70歳以上)か、70歳未満かを選択します。

2026年(令和8年)から、配偶者控除の所得(年収)条件が、58万円→62万円(年収123万円→136万円)に引き上げられました。
また、配偶者特別控除で38万円の控除が受けられる年収条件が、年収160万円→169万円(所得は95万円で同じ)に引き上げられました。
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⑫:⑪でチェックした①~④のいずれかの番号を書きます。これが「区分Ⅱ」となります。

配偶者の合計所得金額の見積額 区分Ⅱ
62万円以下かつ年齢70歳以上(昭和32年1月1日以前生まれ) ①
62万円以下かつ年齢70歳未満 ②
62万円超95万円以下 ③
95万円超133万円以下 ④

⑬「配偶者控除の額」欄と⑭「配偶者特別控除の額」欄は、どちらか片方に記入します。
あなたと配偶者のそれぞれの所得金額で確定した区分に、該当する金額を探します。
区分Ⅱが①②の場合は、その金額を⑬に記入します。区分Ⅱが③④の場合は、その金額を⑭に記入します。

給与所得・配偶者(特別)控除額を計算し、区分Ⅱを表示するツールを用意していますので、ご自由にご利用ください。 
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記入例

例えば、区分ⅠがA、区分Ⅱが③である場合には、「配偶者特別控除の額」欄に、「380,000」と書きます。

基礎控除申告書 令和8年分 配偶者控除

他の箇所の記入方法も合わせて知りたい方は、こちらをご覧ください。

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3.年末調整での配偶者(特別)控除の必要書類

通常は、会社から配布される、上の「配偶者控除申告書」という書類を会社に提出するだけで、他に必要な書類はありません。

(1)配偶者であることの証明は必要?

配偶者が日本国内に居住しているのであれば、婚姻していることを証明する書類(戸籍謄本)や生計を共にしていることを証明する書類(住民票)は必要ありません。ただし、会社が別途、要求する場合には、その指示に従ってください。

配偶者が非居住者(一定期間を超えて海外に住んでいる人)である場合には、「親族関係書類」および「送金関係書類」が必要になります。

(2)配偶者の収入(所得)の証明は必要?

配偶者の給与収入が136万以下(所得62万円以下)あるいは、給与収入207万円以下(所得133万円以下)であることを証明する書類は必要ありません。

なぜなら、年末調整をする時点では、通常まだ年末が来ていないので収入(所得)が確定していないからです。あくまでも見込み金額を記入して提出します。

もし、実際の収入が超えてしまった場合は、翌年に確定申告をして、配偶者(特別)控除を取り消します。

4.年末調整の配偶者(特別)控除についてのよくある質問

Q.共働きでも配偶者(特別)控除を受けられますか?

A.一方の配偶者の所得が一定額未満の場合は配偶者(特別)控除を受けられます。
共働きでも、一方の配偶者がパートやアルバイトなどで、1年間の給与収入が207万円以下の場合は、配偶者特別控除の適用を受けることができます。

正社員の場合であっても、産休や育休などにより収入が減少し、年収207万以下になった場合にも、配偶者特別控除の対象になります。

給与収入が136万円以下の場合は、配偶者特別控除ではなく配偶者控除が適用になります。

Q.専業主婦が満期保険金や年金を受け取った場合は?

A.満期保険金や年金の金額次第では配偶者(特別)控除の適用を受けられない場合があります。
配偶者(特別)控除の要件になる所得制限は「給与収入」だけではありません。

例えば、満期保険金を受け取った場合は、次の式で計算した所得が給与所得に加算されるため、給料収入が136万円以下であっても配偶者控除が受けられない場合があります(配偶者特別控除が受けられる場合があります。)

保険金の額や年金の額で異なりますので注意しましょう。

【満期保険金の所得の計算(一時所得)】
一時所得=(受取った保険金の額-今まで支払った保険料-50万円)
加算される金額=上記の一時所得×1/2

Q.配偶者と別居している場合は?

A.別居中でも、同一生計であれば配偶者(特別)控除の対象になります。

配偶者(特別)控除の適用要件の1つに「生計が一であること」があります。

「生計が一であること」とは必ずしも同居している必要はありません。単身赴任で別居している場合や、学業のため別居している場合などで、生活費や学資金などを送金されている場合には「生計が一であること」の要件を満たすため、別居の場合でも配偶者(特別)控除の対象になります。

Q.年内に離婚した場合は?

A.配偶者(特別)控除の要件は、その年の12月31日の現況により判断することになります。つまり、その年の12月31日までに離婚届を提出し、戸籍上離婚が成立しているのであれば、配偶者(特別)控除の要件を満たさなくなり、配偶者(特別)控除の適用は受けられません。

ただし、離婚して子供を育てることになった場合、「ひとり親控除」の摘要を受けることができます。

Q.配偶者と死別し、年内に再婚した場合は?

A.配偶者(特別)控除の判定は原則的にその年の12月31日の現況で判断を行いますが、年の途中で配偶者が亡くなった場合は、亡くなった時の現況で判断することになります。

つまり、死別した配偶者と年内に再婚した配偶者のどちらかを選択して、配偶者(特別)控除の適用を受けることになります。2人分の配偶者(特別)控除を受けることはできません。

Q.配偶者と死別した場合、ひとり親控除も受けることができる?

A.ひとり親控除の要件を満たしていれば、配偶者控除と併用してどちらも適用できます。

配偶者と死別した場合は、配偶者控除の判定は亡くなった時の現況で行います。つまり、配偶者が亡くなった時点で生計を一にしているなどの要件を満たしていれば、その年は配偶者控除を受けられます。

そして、ひとり親控除は、その年の12月31日の現況により判定するため、その時点で、ひとり親控除の要件を満たしていれば、ひとり親控除も受けられます。

令和8年分から、配偶者控除・配偶者特別控除の条件はどう変わりましたか?

配偶者控除の所得条件が、58万円から62万円に引き上げられました(給与年収では123万円から136万円)。

また、配偶者特別控除で38万円の控除が受けられる条件が、年収160万円から169万円に引き上げられました。所得は95万円のまま変わりません。

配偶者控除を受けるのに、戸籍謄本や住民票は必要ですか?

配偶者が日本国内に居住している場合は、必要ありません。婚姻を証明する戸籍謄本や、生計を共にしていることを証明する住民票は不要です。ただし、会社が別途求める場合は、その指示に従ってください。

配偶者が非居住者(一定期間を超えて海外に住んでいる人)の場合は、「親族関係書類」と「送金関係書類」が必要です。

配偶者に副業収入や株の利益がある場合、申告書にはどう記入しますか?

「⑨給与所得以外の所得」の欄に、その所得の合計額を記入します。

副業での収入、不動産賃貸・売却による収入、株の配当・売却による利益(総合課税の場合)などが対象です。

特に他に収入がなければ、「0」と記入します。

まとめ

年末調整において、下記の条件にすべて該当する場合は、配偶者控除または配偶者特別控除の対象になります。

  • ①納税者本人と生計を一にしていること
  • ②その年の12月31日時点で婚姻関係があること
  • ③配偶者の合計所得が62万円以下(配偶者控除)または133万以下(配偶者特別控除)であること
  • ④納税者本人の合計所得が1,000万円以下であること

次の書類に漏れなく記入して勤務先に提出するようにしましょう。

東京大学大学院電子工学専攻(修士課程)修了。
CFP®(日本FP協会認定)、日商簿記検定1級。
税理士試験 財務諸表論 科目合格。
ベンチャーIT企業のCTOおよび会計・経理を10年以上担当。
税金やお金に関することが大好きで、関連記事を2000本以上、執筆・監修。
エンジニアでもあり、賞与計算ツールなど各種ツールも開発。
著書「届け出だけでもらえるお金大全」「知れば知るほど得する年金の本」
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