年末調整の配偶者控除・配偶者特別控除の書き方【令和6年分】

配偶者控除

妻や夫を養っている方は、「配偶者控除」「配偶者特別控除」という制度を利用して所得税や住民税を減額することができます。

ここでは、令和6年の年末調整で適用される配偶者控除(+配偶者特別控除)の内容や書き方、必要書類について詳しくご紹介します。

1.配偶者控除・配偶者特別控除とは?

配偶者控除・配偶者特別控除とは、納税者本人(年末調整を受ける人、確定申告を行う人)に配偶者がいて、その配偶者(妻や夫の)収入が一定金額以下のとき、所得控除が受けられる制度です。

所得控除とは、所得税や住民税を計算する際に給与などの所得から差し引くことで、税額を少なくする制度です。

配偶者控除と配偶者特別控除の違いですが、配偶者の所得(給与収入)の金額の違いによってどちらか一方の控除を受けられます。

配偶者の所得
(給与収入)
受けられる控除
所得:48万円以下
(給与収入103万円以下)
配偶者控除
所得:48万円超133万円以下
(給与収入103万円超201.6万円未満)
配偶者特別控除
所得:133万円超
(給与収入201.6万円以上)
(控除なし)

配偶者控除または配偶者特別控除の計算はこちらのツールでできます

配偶者控除でいくら戻る?

例えば、年収600万円の会社員に配偶者がいる場合(配偶者の所得48万円以下)は、配偶者控除の適用を受けることができ、配偶者控除の適用を受けない場合よりも「所得税38,800円、住民税33,000円、合計71,800円」納税額を少なくすることができます。

例:給与収入600万円の人の場合

・配偶者控除なし
所得税206,200円+住民税307,000円=513,200円

・配偶者控除あり
所得税167,400円+住民税274,000円=441,400円

※社会保険料控除は14.74%(2024年10月時点の保険料率、協会けんぽ加入、東京、介護保険なし)で計算

もし、配偶者控除を適用しない状態で、毎月、給与から所得税を差し引かれていた場合には、年末調整で配偶者控除を適用すれば、所得税分38,800円くらいの金額が戻ってくる(還付される)ことになります。

毎月の天引きでは、実際の税額よりもやや多めに引かれていますので、少し多めに戻ってくることが予想されます。

実際の還付額を知りたい方は「年末調整の還付金計算シミュレーション」をご利用ください。

2.配偶者(特別)控除の控除額

配偶者控除と配偶者特別控除の控除額は、次の通りです。()内は、給与収入しかない場合の給与年収額です。

配偶者控除
納税者本人の合計所得金額
()内は給与年収
控除額
70歳未満 70歳以上
900万円以下
(1,095万円以下)
38万円 48万円
900万円超950万円以下
(1,095万円超1,145万円以下)
26万円 32万円
950万円超1,000万円以下
(1,145万円超1,195万円以下)
13万円 16万円

【引用】国税庁:配偶者控除|所得税

配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額
()内は給与年収
納税者本人の合計所得金額
()内は給与年収
900万円以下
(1,095万円以下)
900万円超
950万円以下
(1,095万円超
1,145万円以下)
950万円超
1,000万円以下
(1,145万円超
1,195万円以下)
48万円超85万円以下
(103万円超150万円以下)
38万円 26万円 13万円
95万円超100万円以下
(150万円超155万円以下)
36万円 24万円 12万円
100万円超105万円以下
(155万円超160万円以下)
31万円 21万円 11万円
105万円超110万円以下
(160万円超166.8万円未満)
26万円 18万円 9万円
110万円超115万円以下
(166.8万円以上175.2万円未満)
21万円 14万円 7万円
115万円超120万円以下
(175.2万円以上183.2万円未満)
16万円 11万円 6万円
120万円超125万円以下
(183.2万円以上190.4万円未満)
11万円 8万円 4万円
125万円超130万円以下
(190.4万円以上197.2万円未満)
6万円 4万円 2万円
130万円超133万円以下
(197.2万円以上201.6万円未満)
3万円 2万円 1万円
133万円超
(201.6万円以上)
0万円 0万円 0万円

【引用】国税庁:配偶者特別控除|所得税

3.配偶者(特別)控除の条件

配偶者(特別)控除の適用を受けるには次の4つの条件を全て満たす必要があります。一つだけでも該当しない場合には配偶者(特別)控除の適用を受けることができません。

条件は、その年の12月31日時点の状況で判断します。

  • ①納税者本人と生計を一にしていること
  • ②その年の12月31日時点で婚姻関係があること
  • 配偶者の合計所得が48万円 (令和元年までは38万円) 以下であること
  • 納税者本人の合計所得が1,000万円以下であること

※個人事業主の場合、青色申告専従者での給料の支払いを受けていないこと、または白色申告専従者でないことが条件に追加されます。

(1)配偶者控除の条件

条件①納税者本人と生計を一にしていること

納税者と配偶者が生計を一にしている(共にしている)ことが必要です。

生計が一であるとは、「同じ財布で生活をしていること」という意味で、生活費や学費、医療費などを納税者と配偶者が共有している状態です。単身赴任などで別居状態でも仕送りなどがあれば「生計が一の状態」になります。

条件②婚姻関係がある

配偶者控除の適用を受けるには「戸籍上の婚姻関係」が必要です。事実婚や内縁関係など、戸籍上の夫婦でない場合は配偶者控除の適用を受けることはできません。

条件③配偶者の合計所得が48万円以下

配偶者の年間所得が48万円以下(令和元年以前は38万円以下)の場合に配偶者控除の適用を受けられます。パートやアルバイトなどの給料収入だけの場合は年収103万円以下になります。

条件④納税者本人の合計所得が1,000万円以下

配偶者控除の所得控除額は、納税者本人の合計所得が900万円(給与収入1,095万円)を超えると段階的に減少していき、所得1,000万円(給与収入1,195万円)を超えると配偶者控除の適用を受けることはできません

(2)配偶者特別控除の条件

配偶者特別控除の条件は、配偶者控除の条件①②④と同じで、条件③が次のように置き換わります。

  • 配偶者の合計所得が48万円超133万円以下(給与収入では、103万円超201.6万円未満)であること。

※令和元年以前は38万円超123万円以下(給与収入では、103万円超201.6万円未満)です。

配偶者特別控除の所得控除は年間所得95万円(給与収入150万円)まで38万円、それ以降は段階的に減額されます。

4.年末調整での配偶者(特別)控除の申告書の書き方

配偶者(特別)控除の適用条件に該当する場合、勤め先から年末調整の時期に配布される下記の書類に、記入して提出します。

  • 給与所得者の基礎控除申告書(兼)給与所得者の配偶者控除等申告書(兼)年末調整に係る定額減税のための申告書(兼)所得金額調整控除申告書
令和6年だけ、定額減税の調整があるため、「年末調整に係る定額減税のための申告書」という名前が追加になっています。

基礎控除申告書 令和6年分

この書類の右側の「給与所得者の配偶者控除等申告書」という部分に記入します(他の箇所も記入が必要ですが、ここでは配偶者控除のみを解説します)。

こちらの記入例をもとに解説します。

基礎控除申告書 令和6年分

配偶者の氏名とフリガナを記入します。

配偶者のマイナンバー(個人番号)を書きます。
ただし、既に勤務先にマイナンバーを知らせている場合には、書かないように指示がある場合がありますので、勤務先の指示に従ってください。

配偶者の誕生日を書きます。西暦ではなく和暦ですので注意しましょう。

あなたと配偶者が別居している場合には、配偶者の住所を書きます。同居の場合は空欄でOKです。

配偶者が日本以外の国に住んでいる場合には、「非居住者である配偶者」欄に「〇」を書きます。
そして、「生計を一にする事実」欄に、配偶者に対して令和6年中に送金した金額の合計額を書きます(送金関係書類の添付が必要となります)。

給与収入の金額は、まだ、その年が終わっておらず収入がいくらか確定していませんので、見積額を記入します。

給与所得の金額も記入します。給与所得とは、給与収入から経費(給与所得控除)を引いたものです。

給与等収入額(A) 給与所得の金額(C)
551,000円未満 0円
551,000円以上1,619,000円未満 (A)-550,000円
1,619,000円以上1,620,000円未満 1,069,000円
1,620,000円以上1,622,000円未満 1,070,000円
1,622,000円以上1,624,000円未満 1,072,000円
1,624,000円以上1,628,000円未満 1,074,000円
1,628,000円以上1,800,000円未満 (A)÷4(千円未満切捨て)=(B)
(B)×2.4+100,000円
1,800,000円以上3,600,000円未満 (A)÷4(千円未満切捨て)=(B)
(B)×2.8-80,000円
3,600,000円以上6,600,000円未満 (A)÷4(千円未満切捨て)=(B)
(B)×3.2-440,000円
6,600,000円以上8,500,000円未満 (A)×90%-1,100,000円
8,500,000円以上 (A)-1,950,000円

給与収入以外に、副業での収入がある場合や、株や不動産による収入がある場合などには、「給与所得以外の所得」欄に、その所得の合計額も記入します。
特に他に収入がなければ、「0」と記入します。

「給与所得」と「給与所得以外の所得」の合計額を記入します。

基礎控除申告書 令和6年分

上記で記入した金額が該当する□にチェックをします(✓マークを書きます)。
所得が48万円以下の場合は、昭和30年1月1日以前生まれ(70歳以上)か、70歳未満かを選択します。

チェックした①~④のいずれかの番号を「区分Ⅱ」に記入します。

配偶者の合計所得金額の見積額 区分Ⅱ
48万円以下かつ年齢70歳以上(昭和30年1月1日以前生まれ)
48万円以下かつ年齢70歳未満
48万円超95万円以下
95万円超133万円以下

「配偶者控除の額」欄と「配偶者特別控除の額」欄はどちらか片方に記入します
あなたと配偶者のそれぞれの所得金額で確定した区分に、該当する金額を探します。
区分Ⅱが①②の場合は、その金額を、上の「配偶者控除の額」欄に記入します。区分Ⅱが③④の場合は、その金額を、下の「配偶者特別控除の額」欄に記入します。

給与所得・配偶者(特別)控除額を計算し、区分Ⅱを表示するツールを用意していますので、ご自由にご利用ください。

【給与所得・配偶者(特別)控除額 計算ツール】

あなたの区分Ⅰが(A)~(D)であり、かつ、配偶者の区分Ⅱが①②の場合は、「配偶者定額減税対象」欄にチェックを入れます。

さらに書き方の詳細を知りたい方は、「基礎控除・配偶者控除・所得金額調整控除申告書の書き方」をご覧ください。

5.年末調整での配偶者(特別)控除の必要書類

通常は、会社から配布される、上の「配偶者控除申告書」という書類を会社に提出するだけで、他に必要な書類はありません。

配偶者であることの証明は?

配偶者が日本国内に居住しているのであれば、婚姻していることを証明する書類(戸籍謄本)や生計を共にしていることを証明する書類(住民票)は必要ありません。ただし、会社が別途、要求する場合には、その指示に従ってください。

配偶者が非居住者(一定期間を超えて海外に住んでいる人)である場合には、「親族関係書類」および「送金関係書類」が必要になります。

収入(所得)の証明は?

配偶者の給与収入が103万以下(所得38万円以下)あるいは、給与収入201.6万円未満(所得133万円以下)であることを証明する書類は必要ありません

なぜなら、年末調整をする時点では、通常まだ年末が来ていないので収入(所得)が確定していないからです。あくまでも見込み金額を記入して提出します。

もし、実際の収入が超えてしまった場合は、翌年に確定申告をして、配偶者(特別)控除を取り消します。

6.配偶者(特別)控除についてのよくある質問

Q.共働きでも配偶者(特別)控除を受けられますか?

A.一方の配偶者の所得が一定額未満の場合は配偶者(特別)控除を受けられます。
共働きでも一方の配偶者がパートやアルバイトなどで給与収入が201.6万円未満の場合は、配偶者特別控除の適用を受けることができます。

正社員の場合であっても、産休や育休などにより収入が減少し201.6万円未満になった場合にも配偶者特別控除の対象になります。

給与収入が103万円以下の場合は、配偶者特別控除ではなく配偶者控除が適用になります。

Q.専業主婦が満期保険金や年金を受け取った場合は?

A.満期保険金や年金の金額次第では配偶者(特別)控除の適用を受けられない場合があります。
配偶者(特別)控除の要件になる所得制限は「給与収入」だけではありません。

例えば、満期保険金を受け取った場合は、次の式で計算した所得が給与所得に加算されるため、給料収入が103万円以下であっても配偶者控除が受けられない場合があります(配偶者特別控除が受けられる場合があります。)

保険金の額や年金の額で異なりますので注意しましょう。

満期保険金の所得の計算(一時所得)
(受取った保険金の額-今まで支払った保険料-50万円)×1/2=一時所得の額

Q.配偶者と別居している場合は?

A.別居中でも、同一生計であれば配偶者(特別)控除の対象になります。

配偶者(特別)控除の適用要件の1つに「生計が一であること」があります。生計が一とは必ずしも同居している必要はなく、単身赴任で別居している場合や学業のため別居している場合などで、生活費や学資金などを送金されている場合には「生計が一であること」の要件を満たすため、別居の場合でも配偶者(特別)控除の対象になります。

Q.年内に離婚した場合は?

A.配偶者(特別)控除の要件は、その年の12月31日の現況により判断することになります。つまり、その年の12月31日までに離婚届を提出し、戸籍上離婚が成立しているのであれば、配偶者(特別)控除の要件を満たさなくなり、配偶者(特別)控除の適用は受けられません。

ただし、離婚して子供を育てることになった場合、「ひとり親控除」の摘要を受けることができます。

Q.配偶者と死別し、年内に再婚した場合は?

A.配偶者(特別)控除の判定は原則的にその年の12月31日の現況で判断を行いますが、年の途中で配偶者が亡くなった場合は、亡くなった時の現況で判断することになります。

つまり、死別した配偶者と年内に再婚した配偶者のどちらかで配偶者(特別)控除の適用を受けることになり、2人分の配偶者(特別)控除を受けることはできません。

Q.配偶者と死別した場合、ひとり親控除も受けることができる?

A.ひとり親控除の要件を満たしていれば、配偶者控除と併用してどちらも適用できます。

配偶者と死別した場合は、配偶者控除の判定は亡くなった時の現況で行います。つまり、配偶者が亡くなった時点で生計を一にしているなどの要件を満たしていれば、その年は配偶者控除を受けられます。

そして、ひとり親控除は、その年の12月31日の現況により判定するため、その時点で、ひとり親控除の要件を満たしていれば、ひとり親控除も受けられます。

まとめ

年末調整において、下記の条件にすべて該当する場合は、配偶者控除または配偶者控除の対象になります。

  • ①納税者本人と生計を一にしていること
  • ②その年の12月31日時点で婚姻関係があること
  • ③配偶者の合計所得が48万円以下(配偶者控除)または133万以下(配偶者特別控除)であること
  • ④納税者本人の合計所得が1,000万円以下であること

次の書類に漏れなく記入して勤務先に提出するようにしましょう。

服部
監修
服部 貞昭(はっとり さだあき)
東京大学大学院電子工学専攻(修士課程)修了。
CFP(日本FP協会認定)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)。
ベンチャーIT企業のCTOおよび会計・経理を担当。
税金やお金に関することが大好きで、それらの記事を2000本以上、執筆・監修。
「マネー現代」にも寄稿している。
エンジニアでもあり、賞与計算ツールなど各種ツールも開発。
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