【2026年版】配偶者控除とは?年収条件や金額をわかりやすく解説

配偶者控除

妻または夫を扶養している人にとって、年末調整・確定申告で申請する「配偶者控除」「配偶者特別控除」はとても重要です。

2026年に、また所得税改正があり、対象となる年収条件が変わります

この記事では、配偶者控除とは?配偶者特別控除とは? そして、それぞれの年収条件や、控除の金額について、図を使ってわかりやすく解説します。

1.配偶者控除・配偶者特別控除とは?

「配偶者控除」「配偶者特別控除」とは、納税者本人(年末調整を受ける人、確定申告を行う人)に配偶者がいて、その配偶者(妻や夫)の収入が一定金額以下のとき、所得控除が受けられる制度です。

「所得控除」とは、所得税や住民税を計算する際に、給与などの所得から差し引くことで、税金の負担を少なくする制度です。

こちらの図をご覧いただくと、給与所得から「所得控除」(青色の部分)を差し引くことで、所得が減ることがわかります。

給与所得控除

配偶者が専業主婦(夫)の場合やパートやアルバイトで収入を得ているなど、収入が少ない場合に適用されます。

(1)配偶者控除と配偶者控除の違い

配偶者控除 配偶者特別控除 2026年

配偶者控除と配偶者特別控除の違いですが、配偶者の所得(給与収入)の金額の違いによってどちらか一方の控除を受けられます。

2026年、所得(給与収入)の条件が変わります。

配偶者の所得が62万円以下(給与収入136万円以下)なら「配偶者控除」
配偶者の所得が62万円超133万円以下(給与収入136万円超207万円以下)なら「配偶者特別控除」となります。

配偶者の所得
(給与収入)
受けられる控除
所得:62万円以下
(給与収入136万円以下)
配偶者控除
所得:62万円超133万円以下
(給与収入136万円超207万円以下)
配偶者特別控除
所得:133万円超
(給与収入207万円超)
(控除なし)

配偶者控除または配偶者特別控除のどちらが適用されるかと、その控除額の計算は、下記のツールでできます。

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(2)配偶者控除でいくら戻る?

例えば、年収600万円の会社員に配偶者がいる場合(配偶者の所得62万円以下)は、配偶者控除の適用を受けることができます。

例:給与収入600万円の人の場合(2026年)

・配偶者控除なし
所得税149,300円+住民税307,200円=456,500円

・配偶者控除あり
所得税110,500円+住民税274,200円=384,700円

※社会保険料控除は14.69%(協会けんぽ東京、介護保険なし、雇用保険料含む)で計算

配偶者控除の適用を受けない場合よりも「所得税38,800円、住民税33,000円、合計71,800円」節税することができます。

もし、配偶者控除を適用しない状態で、毎月、給与から所得税を差し引かれていた場合には、年末調整で配偶者控除を適用すれば、所得税分38,800円くらいの金額が戻ってくる(還付される)ことになります。

実際の還付額を知りたい方は「年末調整の還付金計算シミュレーション」をご利用ください。

年収400万円、600万円、800万円の場合に、配偶者控除で戻る金額

ここでは、3パターンの年収で、配偶者控除で戻る金額を書いておきます。ご参考ください。

年収 配偶者控除なし
のときの所得税
配偶者控除あり
のときの所得税
差額
400万円 55,500円  36,100円 19,400円
600万円 144,400円 105,600円 38,800円
800万円 420,700円 343,100円 77,600円

※社会保険料控除は14.69%(協会けんぽ東京、介護保険なし、雇用保険料含む)で計算
※その他の扶養控除は考慮しない

2.配偶者控除・配偶者特別控除の条件

配偶者控除・配偶者特別控除の適用を受けるには次の4つの条件を全て満たす必要があります。一つだけでも該当しない場合には配偶者控除・配偶者特別控除の適用を受けることができません。

(1)配偶者控除の条件

条件は、その年の12月31日時点の状況で判断します。

  • ①納税者本人と生計を一にしていること
  • ②その年の12月31日時点で婚姻関係があること
  • ③配偶者の合計所得が62万円以下であること
  • ④納税者本人の合計所得が1,000万円以下であること

※個人事業主の場合、青色申告専従者での給料の支払いを受けていないこと、または白色申告専従者でないことが条件に追加されます。

条件①納税者本人と生計を一にしていること

納税者と配偶者が生計を一にしている(共にしている)ことが必要です。
生計が一であるとは、「同じ財布で生活をしていること」という意味で、生活費や学費、医療費などを納税者と配偶者が共有している状態です。

基本的には、同居していれば、「生計を一にしている」とみなされます。

単身赴任などで別居状態の場合は、仕送りなどがあれば「生計を一にしている」ことになります(仕送りの金額の条件はありませんので、少しの金額でも送っていれば大丈夫です)。

条件②婚姻関係がある

配偶者控除の適用を受けるには「戸籍上の婚姻関係」が必要です。事実婚や内縁関係など、戸籍上の夫婦でない場合は配偶者控除の適用を受けることはできません。

条件③配偶者の合計所得が62万円以下

配偶者の年間所得が62万円以下(2024年(令和6年)以前は48万円以下)の場合に配偶者控除の適用を受けられます。パートやアルバイトなどの給料収入だけの場合は年収136万円以下になります。

条件④納税者本人の合計所得が1,000万円以下

配偶者控除の所得控除額は、納税者本人の合計所得が900万円(給与収入1,095万円)を超えると段階的に減少していき、所得1,000万円(給与収入1,195万円)を超えると配偶者控除の適用を受けることはできません。

(2)配偶者特別控除の条件

配偶者特別控除の条件は、配偶者控除の条件①②④と同じで、条件③が次のように置き換わります。

  • ③配偶者の合計所得が62万円超133万円以下(給与収入では、136万円超207万円以下)であること。

※令和6年以前は、48万円超133万円以下(給与収入では、103万円超201.6万円未満)です。

配偶者特別控除の所得控除は年間所得95万円(給与収入169万円)まで38万円、それ以降は段階的に減額されます。
(詳しくは次章の「配偶者(特別)控除の控除額」をご覧ください。)

年収の壁 169万円の壁

(3)2026年、また、年収の壁がアップ

2025年も年収の壁がアップしたばかりですが、所得税改正で、2026年もまた、配偶者控除・配偶者控除を受けるための年収の壁(所得の条件)がアップします。

基礎控除額が、95万円→104万円に、給与所得控除額の最低ラインが、65万円→74万円に引き上げられたことにより、それぞれの年収の壁が次のように引き上げられます。

控除内容 対象者 年収(所得)条件
改正前 改正後 増額
配偶者控除 控除対象配偶者 123万円
(58万円)
136万円
(62万円)
+13万円
(+4万円)
配偶者特別控除
(満額)
源泉控除対象配偶者 160万円
(95万円)
169万円
(95万円)
+9万円
(同じ)
配偶者特別控除 配偶者 201.6万円
(133万円)
207万円
(133万円)
+5.4万円
(同じ)

※配偶者の種類については「用語解説」をご参照ください。

3.配偶者控除・配偶者特別控除の控除額

(1)配偶者控除の控除額

配偶者控除の控除額は、次の通りです。()内は、給与収入しかない場合の給与年収額です。

70歳以上の場合は、金額が少し増えます。

配偶者控除
納税者本人の合計所得金額
()内は給与年収
控除額
70歳未満 70歳以上
900万円以下
(1,095万円以下)
38万円 48万円
900万円超950万円以下
(1,095万円超1,145万円以下)
26万円 32万円
950万円超1,000万円以下
(1,145万円超1,195万円以下)
13万円 16万円

【引用】国税庁:配偶者控除|所得税

(2)配偶者特別控除の控除額

配偶者特別控除の控除額は、次の通りです。()内は、給与収入しかない場合の給与年収額です。

納税者本人の所得(給与収入)によって、控除額が違います。

配偶者特別控除の控除額
配偶者の合計所得金額
()内は給与年収
納税者本人の合計所得金額
()内は給与年収
900万円以下
(1,095万円以下)
900万円超
950万円以下
(1,095万円超
1,145万円以下)
950万円超
1,000万円以下
(1,145万円超
1,195万円以下)
62万円超~95万円以下
(136万円超~169万円以下)
38万円 26万円 13万円
95万円超~100万円以下
(169万円超~174万円以下)
36万円 24万円 12万円
100万円超~105万円以下
(174万円超~179万円以下)
31万円 21万円 11万円
105万円超~110万円以下
(179万円超~184万円以下)
26万円 18万円 9万円
110万円超~115万円以下
(184万円超~189万円以下)
21万円 14万円 7万円
115万円超~120万円以下
(189万円超~194万円以下)
16万円 11万円 6万円
120万円超~125万円以下
(194万円超~199万円以下)
11万円 8万円 4万円
125万円超~130万円以下
(199万円超~204万円以下)
6万円 4万円 2万円
130万円超~133万円以下
(204万円超~207万円以下)
3万円 2万円 1万円
133万円超
(207万円超)
0円 0円 0円

【引用】国税庁:配偶者特別控除|所得税

4.配偶者控除・配偶者特別控除の申告の方法

会社員・公務員であれば、年末調整で申告します。
個人事業主・フリーランス・自営業の方は、確定申告をします。

(1)年末調整の場合

会社員・公務員の方は、勤め先から年末調整の時期に配布される下記の書類に記入して提出します。

  • 給与所得者の基礎控除申告書(兼)給与所得者の配偶者控除等申告書(兼)給与所得者の特別親族特別控除申告書(兼)所得金額調整控除申告書

2025年分(令和7年分)より申告書の様式が変更になりました。
配偶者の氏名、生年月日、マイナンバー、年間収入・所得の見積額を記入します。

下記は記入例(申告書の一部抜粋)です。

こちらは、令和7年分の確定申告書です。
令和8年分については、ほぼ同じ書式ですが、国税庁より新フォーマットが発表され次第、掲載します。

基礎控除申告書 令和7年分

書き方の詳細は、「年末調整の配偶者控除・配偶者特別控除の書き方」をご覧ください。

(2)確定申告の場合

こちらは、令和6年分の確定申告書です。
令和7年分については、国税庁より新フォーマットが発表され次第、掲載します。

確定申告では、確定申告書の第一表の左下「所得から差し引かれる金額」欄に記入します。

確定申告書 令和6年分 第一表

こちらの「配偶者(特別)控除㉑~㉒」という欄に、控除金額を記入します。

区分1は、配偶者控除の場合は空欄で、配偶者特別控除の場合は「1」と記入します。
区分2は、空欄でOKです。

確定申告書 令和4年分 第一表 配偶者控除

書き方の詳細は、「確定申告での配偶者控除・配偶者特別控除の書き方」をご覧ください。

【参考】用語解説

2018年(平成30年)の配偶者控除の改正により、今まで年末調整で利用されていた「控除対象配偶者」の用語の他に「同一生計配偶者」と「源泉控除対象配偶者」が新設されました。さらに、2025年の所得税改正により、年収条件が変わりました。

どの用語も末尾に「配偶者」と付いており、混同しやすい用語になっています。ここでは、各用語の意味を簡単にご紹介します。

  • ①同一生計配偶者
  • ②源泉控除対象配偶者
  • ③控除対象配偶者

配偶者控除 配偶者特別控除 2026年

①同一生計配偶者

納税者本人と生計を一にしている配偶者で年間の合計所得金額が62万円以下(給与収入136万円以下)の人のことを言います。

②控除対象配偶者

①の同一生計配偶者の中で、納税者本人の年間所得額の見積りが1,000万円以下の方が該当します。

こちらに該当する場合だけ、配偶者控除を受けることができます

③源泉控除対象配偶者

納税者本人(年間所得額の見積りが900万円(給与収入1,095万円)以下)と生計を一にしている配偶者で、年間の合計所得金額が95万円(給与収入169万円以下)以下の人のことを言います。

こちらに該当する場合は、配偶者特別控除を受けることができ、かつ、控除額は、配偶者と同じ満額の38万円です。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「A 源泉控除対象配偶者」の欄に記入します。

扶養控除等申告書 令和8年分

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まとめ

下記の条件にすべて該当する場合は、配偶者控除または配偶者特別控除の対象になります。

  • ①納税者本人と生計を一にしていること
  • ②その年の12月31日時点で婚姻関係があること
  • ③配偶者の合計所得が62万円以下(配偶者控除)または133万以下(配偶者特別控除)であること
  • ④納税者本人の合計所得が1,000万円以下であること

年末調整または確定申告で申請すれば、配偶者控除または配偶者特別控除を受けることができます。

よくある質問

単身赴任などで配偶者と別居している場合でも、配偶者控除は受けられますか?

はい、受けられます。

「生計を一にしている」とは、生活費や学費、医療費などを共有している状態を指します。同居していなくても、仕送りなどがあれば認められます。

仕送りの金額に条件はありません。少しの金額でも送っていれば問題ありません。

ただし、内縁関係や事実婚など、戸籍上の婚姻関係がない場合は対象外です。

配偶者控除と配偶者特別控除は、何が違いますか?

配偶者の所得によって、どちらが適用されるかが決まります。

配偶者の所得が62万円以下(給与収入136万円以下)なら、「配偶者控除」が適用されます。

配偶者の所得が62万円超133万円以下(給与収入136万円超207万円以下)なら、「配偶者特別控除」が適用されます。

配偶者の所得が133万円(給与収入207万円)を超えると、どちらも適用されません。

配偶者控除と配偶者控除の違い」も合わせてご覧ください。

「同一生計配偶者」「控除対象配偶者」「源泉控除対象配偶者」は、それぞれ何が違いますか?

同一生計配偶者は、納税者と生計を一にしていて、年間所得62万円以下(給与収入136万円以下)の配偶者のことです。

控除対象配偶者は、その中でもさらに納税者本人の所得が1,000万円以下の人が該当し、この場合のみ配偶者控除を受けられます。

源泉控除対象配偶者は、納税者本人の所得が900万円以下(給与収入1,095万円以下)で、配偶者の所得が95万円以下(給与収入169万円以下)の場合を指します。この場合は、配偶者特別控除で満額の38万円を受けられます。

詳しくは「用語解説」もご参照ください。

東京大学大学院電子工学専攻(修士課程)修了。
CFP®(日本FP協会認定)、日商簿記検定1級。
税理士試験 財務諸表論 科目合格。
ベンチャーIT企業のCTOおよび会計・経理を10年以上担当。
税金やお金に関することが大好きで、関連記事を2000本以上、執筆・監修。
エンジニアでもあり、賞与計算ツールなど各種ツールも開発。
著書「届け出だけでもらえるお金大全」「知れば知るほど得する年金の本
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