シングルマザー(母子家庭)の年末調整書類の書き方(記入例つき)

この記事では、シングルマザー(母子家庭)、または、シングルファザー(父子家庭)の方向けに、年末調整の書類の書き方を、記入例を使ってわかりやすく解説していきます。

1.ひとり親控除

シングルマザー・シングルファザーの方の年末調整の大きなポイントは、ひとり親控除を受けられることです。

「ひとり親控除」とは、死別・離別、または未婚で、独身で子供を育てているシングルマザー・シングルファザーの方が受けられる控除です。

ひとり親控除の条件

次の3つの条件にすべて当てはまる人が対象です。条件は、その年の12月31日現在で判断します。

  • ①その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと(事実婚と判断される人がいないこと)。
  • 生計を共にする子どもがいること(子どもの収入103万円以下)。
  • ③ひとり親の合計所得金額が500万円(年収換算で約678万円)以下であること。

一人で頑張って子供を育てている、一般的なお母さん・お父さんは、年収が高くないかぎり、ひとり親控除を受けられます。

ひとり親控除の金額

所得税は35万円、住民税は30万円、控除されます。

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【参考】寡婦控除

「寡婦控除」とは、夫と死別・離別した女性が受けられる控除です。

2019年までは、「ひとり親控除」がなくて、「寡婦控除」はありましたので、寡婦控除を受けていた方もいらっしゃるでしょう。

ただ、所得税が改正されて、2020年以降は「ひとり親控除」ができ、ひとり親控除のほうが控除額も大きいですので、シングルマザー・シングルファザーの方は、「ひとり親控除」を受ければOKです。

2.シングルマザー(ファザー)の方が、年末調整で記入が必要な書類

シングルマザー(母子家庭)・シングルファザー(父子家庭)の方は、年末調整で以下の3つの書類を会社に提出します。

  • ①給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(令和6年分・令和7年分)
  • ②給与所得者の基礎控除申告書(兼)給与所得者の配偶者控除等申告書(兼)所得金額調整控除申告書
  • ③給与所得者の保険料控除申告書

①扶養控除等申告書

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、扶養している家族の情報を記入する書類で、扶養控除などを受けられます。

シングルマザー・シングルファザーの方は、扶養している子供の情報と、ひとり親控除の箇所を記入します。

令和6年の年末調整で必要なのは、令和6年分の扶養控除等申告書です。
ただ、令和7年の最初の給料をもらう前に令和7年分の提出も必要ですので、令和7年分の扶養控除等申告書も一緒に提出することが多いです(実際には会社の指示に従ってください)。

②基礎控除・配偶者控除・所得金額調整控除申告書

「給与所得者の基礎控除申告書(兼)給与所得者の配偶者控除等申告書(兼)所得金額調整控除申告書」は、非常に長い名前がついていますが、「基礎控除」「配偶者控除」「所得金額調整控除」の3つが一緒になったものです。

シングルマザー・シングルファザーの方が関係するのは、「基礎控除」です。
一部の方は、「所得金額調整控除」も関係してきます。

③保険料控除申告書

「給与所得者の保険料控除申告書」は、生命保険料や地震保険料を支払った場合に記入すると、控除を受けられます。

ここは、シングルマザー・シングルファザーであるかどうかは関係なく、保険料を支払っていれば記入する書類となります。支払った保険料がなければ、記入は不要です

本記事では、説明を省略しますので、書き方を知りたい方は、「年末調整の保険料控除申告書の書き方(記入例つき)」をご覧ください。

3.シングルマザー(ファザー)の方の「扶養控除等申告書」の書き方(記入例)

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」はこのような書式です(図はクリックすると拡大できます)。

扶養している子供と、ひとり親控除について記入します。

扶養控除等申告書 令和6年分

(1)基本情報

この部分は、どんな人でも、共通で記入する部分です。

扶養控除等申告書 令和3年分

基本情報の左側の青字の部分は、会社のほうで、すでに記入済みであるか、後で記入しますので、基本的には記入不要です(会社から指示があれば記入してください)。

自分が住んでいる市区町村を記入します。

扶養控除等申告書 令和4年分

基本情報の右側の部分は、氏名・個人番号(マイナンバー)・住所・生年月日等を記入します。

個人番号(マイナンバー)は基本的には記入しますが、既に勤務先にマイナンバーを知らせている場合には、書かないように指示がある場合がありますので、勤務先の指示に従ってください。

住所は、今住んでいるところではなく、令和6年(2024年)1月1日時点の見込みの住所を記入します

世帯主の箇所は、自分が世帯主であれば、自分の氏名を書き、「あなたとの続柄」に「本人」と記入します。
実家に住んでいるなど、世帯主が別の方であれば、世帯主の方の氏名を書き、「あなたとの続柄」には、あなたから見た関係を記入します。たとえば、父親が世帯主であれば「父」と記入します。

「配偶者の有無」欄は「無」に丸をします。

(2)16歳以上の子供がいる場合

シングルマザー・シングルファザーの方で、令和6年12月31日時点で16歳以上の扶養している子供(平成21年1月1日以前生まれ)がいる方は、その人の氏名・個人番号(マイナンバー)・住所・生年月日等を記入します(基本的な注意事項は、上記の本人の場合と同じです)。

扶養控除等申告書 令和6年分

扶養している子供が19歳以上23歳未満(平成14年1月2日から平成18年1月1日までに生まれた人で)ある場合には、「特定扶養親族」にチェックを入れます。

子供以外に、70歳以上(昭和30年1月1日以前生まれ)の同居している両親や祖父母を扶養している場合は、その親の情報も記入し「同居老親等」にチェックを入れます。

扶養親族がバイト等で収入がある場合は、令和6年(2024年)分の所得の見積額を書きます。収入の金額ではありませんので、ご注意ください。所得が48万円を超えると、扶養控除を受けることができません。

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(3)16歳未満の子供がいる場合

シングルマザー・シングルファザーの方で、令和6年12月31日時点で16歳未満の扶養している子供(平成21年1月2日以降生まれ)がいる方は、その人の氏名・個人番号(マイナンバー)・住所・生年月日等を記入します(基本的な注意事項は、上記の本人の場合と同じです)。

16歳未満の子供は、扶養控除の対象ではありませんが、住民税が非課税になるかどうかの判定で利用します

扶養控除等申告書 令和6年分

(4)ひとり親・寡婦控除

シングルマザー・シングルファザーの場合は、「ひとり親控除」を受けられますので、下記の箇所の「ひとり親」にチェックを入れます。

扶養控除等申告書 令和3年分 ひとり親控除

ほか、本人や子供が障害者の場合は、障害者控除を受けられます。書き方をさらに詳しく知りたい方は「年末調整の扶養控除等申告書の書き方(記入例つき)」をご覧ください。

4.シングルマザー(ファザー)の方の「基礎控除申告書」の書き方(記入例)

「給与所得者の基礎控除申告書(兼)給与所得者の配偶者控除等申告書(兼)所得金額調整控除申告書」はこのような書式です(図はクリックすると拡大できます)。

一般的には、基本情報と「基礎控除申告書」のみの記入でOKです。
給与収入が850万円を超えて、かつ、23歳未満の子供がいる方は、「所得金額調整控除」の箇所にも記入します

基礎控除申告書 令和6年分

(1)基本情報:全員共通

この部分は、共通で記入する部分です。

基礎控除申告書 令和2年度

基本情報の左側の青字の部分は、会社のほうで、すでに記入済みであるか、後で記入しますので、基本的には記入不要です(会社から指示があれば記入してください)。

基礎控除申告書 令和3年度

基本情報の右側の部分は、氏名・住所を記入します。

(2)基礎控除申告書

この部分も、共通で記入する部分です。

基礎控除申告書 令和2年度

給与収入の金額は、まだ、その年が終わっておらず収入がいくらか確定していませんので、見積額を記入します。

給与所得の金額も記入します。給与所得とは、給与収入から経費(給与所得控除)を引いたものです。

給与等収入額(A) 給与所得の金額(C)
551,000円未満 0円
551,000円以上1,619,000円未満 (A)-550,000円
1,619,000円以上1,620,000円未満 1,069,000円
1,620,000円以上1,622,000円未満 1,070,000円
1,622,000円以上1,624,000円未満 1,072,000円
1,624,000円以上1,628,000円未満 1,074,000円
1,628,000円以上1,800,000円未満 (A)÷4(千円未満切捨て)=(B)
(B)×2.4+100,000円
1,800,000円以上3,600,000円未満 (A)÷4(千円未満切捨て)=(B)
(B)×2.8-80,000円
3,600,000円以上6,600,000円未満 (A)÷4(千円未満切捨て)=(B)
(B)×3.2-440,000円
6,600,000円以上8,500,000円未満 (A)×90%-1,100,000円
8,500,000円以上 (A)-1,950,000円

給与収入以外に、副業での収入がある場合や、株や不動産による収入がある場合などには、「給与所得以外の所得」欄に、その所得の合計額も記入します。特に他に収入がなければ、「0」と記入します。

「給与所得」と「給与所得以外の所得」の合計額を記入します。
上記で記入した金額が該当する□にチェックをします(✓マークを書きます)。
チェックした項目が(A)~(D)に該当する場合は、「区分Ⅰ」蘭にその区分を記入します。また、「本人定額減税対象」欄にもチェックを入れます。
さいごに、チェックした項目の金額を記入します。

合計所得金額の見積額 基礎控除額 区分Ⅰ
900万円以下 48万円 A
900万円超950万円以下 B
950万円超1,000万円以下 C
1,000万円超1,805万円以下 D
1,805万円超2,400万円以下 (なし)
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,500万円超2,500万円以下 16万円
給与所得・基礎控除額を計算し、区分Ⅰを表示するツールを用意していますので、ご自由にご利用ください。

【給与所得・基礎控除額 計算ツール】

(2)所得金額調整控除申告書

給与収入が850万円を超えて、かつ、23歳未満(平成14年1月2日以降生まれ)の子どもを扶養しているか、本人または扶養親族(親・子ども等)に障害者がいる場合に記入します。

基礎控除申告書 令和6年分

「要件」欄に該当する□にチェックをします(✓マークを書きます)。

扶養している子供が23歳未満など、2,3,4行目にチェックを入れたときは、その扶養している子供の、氏名・個人番号(マイナンバー)・住所・生年月日・続柄・所得の見積額を記入します。

所得金額調整控除の詳細については、こちらをご覧ください。

所得金額調整控除の制度の概要から控除額の計算方法まで、具体例を交えて、わかりやすく解説します。[続きを読む]

書き方をさらに詳しく知りたい方は「基礎控除・配偶者控除・所得金額調整控除申告書の書き方」をご覧ください。

シングルマザーの方の年末調整書類の書き方についてのFAQ

シングルマザー・シングルファザーの年末調整のポイントを教えてください。

シングルマザー・シングルファザーの方は、年末調整で、ひとり親控除を受けられます。申告書類の書き方はこちらをご覧ください。

シングルマザー・シングルファザーは年末調整でどの書類を提出しますか?

通常、扶養控除等(異動)申告書、基礎控除申告書、保険料控除申告書の3つを提出します。詳しくはこちらをご覧ください。

服部
監修
服部 貞昭(はっとり さだあき)
東京大学大学院電子工学専攻(修士課程)修了。
CFP(日本FP協会認定)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)。
ベンチャーIT企業のCTOおよび会計・経理を担当。
税金やお金に関することが大好きで、それらの記事を2000本以上、執筆・監修。
「マネー現代」にも寄稿している。
エンジニアでもあり、賞与計算ツールなど各種ツールも開発。
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