確定申告はどうやるの?確定申告のやり方まとめ
現在はスマホで自宅にいながら申告を行うなど、様々な方法が可能です。確定申告のやり方をまとめて紹介します。確定申告書の…[続きを読む]
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年末調整が始まる時期は会社によって異なります。多少のずれはありますが、多くの会社では10月~11月頃に会社から従業員に年末調整書類が配られます。
それでは、年末調整はいつまでに行えばよいのでしょうか?
年末調整の期限は大きく考えて2つあります。
1つは、会社が必要書類を税務署に提出する期限、もう1つは会社員が勤務先に必要書類を提出する期限です。この2つの期限について考えていきましょう。
年末調整の法的な期限は1月31日です。
会社は従業員から提出された年末調整書類をもとに以下の書類を作成し、1月31日までに税務署と市区町村へ提出しなければなりません。
これらの書類を提出することで、従業員の所得の確認や住民税の計算が可能になります。
先ほど会社には書類の提出期限があることを説明しました。
一方で、従業員が会社に年末調整の書類を提出する期限は法律によって定まっているわけではありません。遅れたことに対して罰則もありません。
会社の提出期限である1月31日に間に合うように提出期限が設定されると思います。一般的には10月下旬から11月末にかけて、遅くとも12月上旬には締め切られます。
「忙しくて申告書を書く時間がなかった」「長期の出張で提出できなかった」「病気や、出産などで会社を休んでいた」「申告書に添付する書類が揃っていない」などの理由で会社の年末調整に間に合わない人はどうすればよいでしょうか
年末調整の書類を提出しないまま放置した場合には、税金を多く払い過ぎてしまうことや、税金が足りておらずペナルティを受けることがあるので注意しましょう。
きちんと対応すれば多少遅れてしまっても年末調整を行ってもらえる場合もあります。
ここでは年末調整の提出に遅れた場合の対処法を解説していきます。
会社が指定した期日までに年末調整書類を会社へ提出することができそうにない時には、速やかに会社の経理担当者へ連絡しましょう。
会社が税務署へ年末調整の法定調書を提出する期限は1月31日ですので、1月31日よりも前の日であれば対応してくれる場合もあります。
期日に遅れて対応してくれるかどうかは経理担当者や会社の方針によっても異なりますが、一刻も早く連絡することが必要です。
会社に年末調整の書類を出すことができなかった場合には、自分で確定申告を行うことでその年の所得を確定させることができます。
そもそも年末調整とは、本来であれば各自が確定申告によって税額を確定すべきところを、会社が代わりに給与の情報を税務署に提供することで、給与所得しかない人が確定申告をしなくても済むようにしているものだからです。
従業員の手続きを勤務先で代わりに行ってもらうのが年末調整の趣旨なので、自分で確定申告を済ませれば問題ありません。
「会社に頼んだが期日遅れの年末調整を受け入れてもらえなかった」「会社に頼むのが気まずい」「年末調整に遅れたことに気づいたのが翌年2月1日以降だった」このような場合には自分で確定申告することで対処できます。
確定申告の期限は毎年3月15日頃です。
給与所得以外に収入がある人は、確定申告で正しい収入を申告しないと所得を隠していることになってしまいます。
年末調整に間に合わず自分で確定申告が必要にもかかわらず、確定申告をしなかった場合も同様です。
このような申告漏れに対しては無申告加算税や延滞税のペナルティが課されることもあります。
また、年末調整を行わず各種控除を受けなかった場合、払わなくてもよい税金を多く払ってしまっていることになります。この場合は確定申告の手続きのうち還付申告を行うことで払いすぎた税金が返ってきます。
この他、年末調整をうけず、確定申告もしないとどんなデメリットがあるのかは以下の記事で解説していますのでぜひ併せてご覧ください。
繰り返しになりますが、会社が税務署などに書類を提出する期限は1月31日です。
従業員は提出に遅れても確定申告という対処法がありますが、会社が税務署への書類提出を遅れてしまったら何か対処法があるのでしょうか?
また、給与担当者が税務申告に慣れていない場合や、小さな会社の場合には適当に申告して無理やり期限を守ろうとするケースがあります。
このような場合には、刑事罰の対象になってしまうことがありますので十分に注意してください。
会社は1月31日の期日に遅れても特に大きな問題ありません。
1月31日までに法定調書を提出しなければならないという決まりはありますが、この決まりには何も罰則がないためです。
慣れていない経理担当者や社長が経理を行なっている会社では年末調整の法定調書を1月31日までに提出することができない場合もあります。
そのような時は数日程度であれば税務署は待ってくれます。ただ、できれば1月31日よりも前に「提出が遅れてしまう」という連絡を入れるようにしましょう。
虚偽申告を行なってしまうと「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(所得税法242条)」の罰則が定められています。
期限に間に合わせるために虚偽申告をするくらいであれば、1月31日の期限に遅れてでも正しい法定調書を作成し、提出するようにしましょう。
そもそも会社が虚偽申告を行うこと自体に何のメリットもないはずですが、資金繰りが厳しく、従業員から預かった源泉徴収を少なく見せるために、虚偽申告を行うことがあるかもしれません。しかし、その場合には罰則がありますので絶対やらないようにしましょう。
法律によって定められた年末調整の提出期限は1月31日です。
しかし、この期限は会社が税務署に法定調書を提出する期限です。
会社は従業員から提出された年末調整関連の書類を整理して法定調書を作成しなければなりません。そのため、従業員は会社に対して1月31日よりも前に年末調整の書類を提出する必要があります。
期限に遅れた場合の対処法は2つです。
いずれかの方法で年末調整または確定申告をしないと、無申告加算税が課されたり、本来であれば控除を受けることができたものが受けられないことになります。
年末調整の書類の提出が遅れても絶対に放置することがないようにしましょう。