2021年の確定申告期間はコロナで延長される?
2020年は新型コロナウイルスの影響を受けて確定申告期間が延長されました。2021年になった現在も新型コロナウイルス…[続きを読む]
通常、2月16日から始まる確定申告。毎年のことですが、この時期になったら気が重いという人も多いことでしょう。
確定申告は、原則、2月16日から3月15日の期間内に申告しなければなりません。「知らなかった!」「忘れていた…」という場合でも、期限が過ぎたらペナルティを課せられます。
この記事では、確定申告の期限が過ぎた場合に課せられるペナルティについて詳しく説明します。「申告が遅れてしまった!」という場合は、この記事を参考にしてくださいね。
国税庁は新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、2021年(令和2年分/2020年分)の確定申告期間を1か月延長することを発表しました。
したがって、2021年の確定申告期間は以下の通りです。
2021年2月16日(火)~ 4月15日(木)
※期間延長の詳細、期限後の個別延長については以下の関連記事で詳しく説明していますので、併せてご覧ください。
目次
ここでは、確定申告についての概要や申告期間について説明します。
確定申告とは、個人事業主やフリーランス、会社経営者などが、1年間の所得を申告し納税する手続きのことをいいます。
会社員は、年末調整として会社が手続きをするので、原則、確定申告をする必要はありません。ただし、会社員でも一定の条件を満たす場合は、確定申告をする必要があります。確定申告の期間は、毎年2月16日から3月15日の1ヶ月間です。
所得税のほかに、消費税や法人税も申告しなければなりません。詳しい申告期間は、次の記事を参照してください。
確定申告の期間は決まっていますが、期限を過ぎても申告は受け付けてもらえます。しかし、その場合は「期限後申告」として扱われペナルティの対象となります。
次に、これらのペナルティについて詳しく説明します。
期限後申告をした場合に課せられるペナルティには、「無申告加算税」と「延滞税」があります。ここでは、一つずつ詳しく説明します。
無申告加算税とは、期限後申告をした場合にペナルティとして、納めるべき税金に上乗せして課せられる税金です。
無申告加算税の適用には例外もあり、次の要件をすべて満たすと無申告加算税は課せられません。
期限後申告をした場合の納期限は、期限後申告書を提出したその日となるので注意しましょう。また、この場合は、納付した日までの延滞税がかかります。
無申告加算税は、次のように算出されます。
例えば、本来の納税額が100万円として計算します。
このように期限後申告を「早く自主的に」するかどうかで、無申告加算税は大きく異なります。申告が遅れた場合は、一刻も「早く自主的に」申告しましょう。
延滞税とは、確定した税金を納期限までに納付しなかった場合に課せられる税金です。
納期限の翌日から、実際に納付する日までの日数に応じて、利息にあたる金額が延滞税として課せられます。ただし、延滞税は本来納める税金にのみかかり、無申告加算税にはかかりません。
延滞税は、国税庁HPのシミュレーターですぐに計算できます。
確定申告には、「青色申告」と「白色申告」があります。元から白色の人は上記で説明したようなペナルティが課せられるのみですが、青色申告の人は更なるペナルティがあります。
そのため、ここでは青色申告に係るペナルティについて説明します。
青色申告とは、確定申告の際に、複式簿記などにより記帳する申告のことをいいます。
青色申告は、所得控除が最大65万円も受けられる節税効果の高い申告方法です。ただし、青色申告を希望するときは、事前に「青色申告承認申請書」が必要です。
青色申告で期限後申告となった場合、控除額の65万円は10万に減額されます。その差は55万円となり、かなり大きいペナルティといえるでしょう。
また、期限後申告が続くと、青色申告自体の承認が取り消される可能性もあります。
初回から取り消されることはほとんどありませんが、期限後申告が2年続いたり連続したりすれば、取り消される可能性が高くなります。
青色申告の承認が取り消されると白色申告となり、65万円の控除は受けられなくなるので、納期限は必ず守りましょう。
重加算税とは、税金額を減らすために「意図的に」所得額を少なく申告することです。
重加算税は最も重いペナルティで、納税額に35〜40%を乗じた金額となります。重加算税の対象となるのは、次のようなケースです。
このような隠蔽や偽造が行われると、その後の税務署のチェックは厳しくなり、何よりも企業のイメージが悪くなることは避けられません。「正しい申告、速やかな納税」を心がけましょう。
通常、会社員の場合は、会社が社員の代わりに確定申告をします。
しかし、年末調整では対応しきれない控除があり、結果として税金を納めすぎることになります。還付申告とは、このような納めすぎた税金を返してもらうために行う手続きのことです。
還付申告期間は、対象期間の翌年の1月1日から5年間です。
5年間と期間は長いですが、払い過ぎに気づいた場合は忘れないうちに早めの手続きをしましょう。
特に年末調整の場合は気付きにくいので、次項のような場合は、還付申告できないかどうかをチェックしてみてください。
還付申告ができる主な例は、次のとおりです。
国税庁のHPには、いくつかの具体例が挙げられているので参考にしてください。
※参考:国税庁「還付申告」
確定申告の期限を過ぎると期限後申告となり、いくつかのペナルティの対象となります。
どのような税金であっても、期限内に申告し納税することが大事です。
また、納めすぎた税金は還付申告をすることで戻ってきます。こちらの申告期間は、対象期間の翌年1月1日から5年間となっていますが、早めに手続きをすませましょう。