確定申告を忘れて期限を過ぎてしまったらどうすればいい?
確定申告をうっかり忘れていて期限が過ぎてしまった場合にどんなペナルティを課せられるのか?どうすればいいのか?について…[続きを読む]
2024年(令和6年)に行う確定申告は、【令和5年/2023年分】の所得に対する確定申告です。
2024年(令和6年)の確定申告の期間はいつからいつまでなのか? 確定申告期間の延長があるのか? 最新情報をお伝えします。
目次
2024年(令和6年)に行う、【令和5年/2023年分】の確定申告・納付期間は以下の通りです。
通常、税務署は、土日祝日は休業ですが、2月末の第3日曜日、第4日曜日は特別に開いていることがあります(詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせください)。
※所得税の申告期間は、原則として、毎年2月16日から3月15日までの1か月間ですが、2月16日と3月15日が土日にあたる場合は、それぞれ翌営業日に振り替えられます。今回は、土日にあたりませんので、通常通りです。
税務署の営業時間内、通常、8:30~17:00までです。営業時間を過ぎて窓口が閉まってしまうと、間に合わなくなってしまいます。
税務署によっては、出張窓口を開いていて、営業時間が延長されていることもありますので、最寄りの税務署にご確認ください。
万が一、営業時間を過ぎてしまっても、外に設置されている時間外収受箱に投函すればOKです。翌日朝、税務署員がその収受箱から回収するまでに投函していればOKです。
つまり、どうしても期限に間に合わない場合の裏技として、徹夜して所得税の申告書を作成し、3月16日の朝までに、税務署の時間外収受箱に投函するという方法があります。何時に回収するか明確ではありませんが、職員が出勤しそうな朝8時くらいまでに投函できていれば良いでしょう。
通常、納税期限は申告期限と同じです。
ただし、振替納税を利用すると、4月に納税ができます。
振替納税とは、納税者自身名義の預貯金口座からの口座引き落としで納税する方法です。
振替日が設定されており、その日に確定申告で決定した税金額が口座から引き落とされます。
2024年(令和5年分確定申告)の振替日は、
です。
【参考】国税庁:税金の納付
2021年の確定申告(令和2年分)までは、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、期限までに提出できなかった場合、一律で1ヶ月の延長が認められました。
2022年からは通常どおりのスケジュールで一律の延長はありませんが、新型コロナの影響で期限までの申告が難しい場合は、個別延長が認められます。
具体的には、所轄税務署長に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を申請し、その承認を受けることにより、その理由がなくなった日から2か月以内の範囲で個別指定による期限延長が認められます。
たとえば、次のような理由であれば承認される可能性が高いです。
なお、期限までに申告・納付等をすることができない「やむを得ない理由」の内容について税務署から質問されることがあります。
2022年(令和3年分)の確定申告までは、「簡易な方法による延長」も認められました。
「簡易な方法による延長」というのは、先述のような「災害による申告、納付等の期限延長申請書」は不要で、申告書の右上の余白に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載する方法です。
(e-Taxの場合は「送信準備」画面の「特記事項」欄に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力します。)
ただし、2023年(令和4年分)の確定申告からは廃止され、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を作成する方法に統一されました。
確定申告は、原則、期限内に申告しなければなりません。
期限を過ぎたとしても申告は受け付けてもらえますが、その場合ペナルティが課せられます。
納税額にプラスして「無申告加算税」や「延滞税」を納めなければならないので、申告期限は必ず守るようにしましょう。
事情がある場合は個別延長が認められることもありますので、遅れそうなときは必ず期限前に、税務署に相談してください。
インターネットで申告することを「電子申告」と言い、国税庁が運営している電子申告のシステムを「e-Tax」と呼びます。
e-Taxを利用することでオンラインで確定申告を済ませることができます。
e-Taxによる確定申告は、2024年1月4日から行うことができます。
期限は、通常の確定申告と同じく、3月15日までですが、23:59までに送信完了すればOKです。
通常の確定申告よりも1か月以上早く確定申告を済ませることができるのは大きなメリットです。
確定申告期間の前後は、土日祝日も含めて24時間提出できるのも便利です。
なおe-Taxの場合も、期限を過ぎると期限後申告とみなされるので注意が必要です。
還付申告とは、源泉徴収や予定納税で所得税を納めすぎた人が、税金を還付してもらうためにとる手続きのことをいいます。
特に会社員・公務員の人が、年末調整だけでは対応しきれない控除(医療費控除や住宅ローン控除など)を適用してもらうために申告することが多いです。
次のような場合は、還付申告できる可能性があります。
還付申告は、対象期間の翌年1月1日から5年間、申告できます。
例えば、2023年(令和5年)中に高額な医療費を払ったため医療費控除を受けたい場合は、還付申告をします。
この場合、還付申告ができる期間は、2024年1月1日から2028年12月31日までです。
確定申告期間内(2月16日~3月15日)に行う必要はなく、過去の分も遡って申告できることを知っておきましょう。
一般的に多くの人が行うのは所得税の確定申告ですが、そのほかの税金についても同時期に申告期間が設定されています。
贈与税の申告と納税は、財産の贈与を受けた人が行います。
通常、申告期間は贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日です。
令和5年/2023年分の贈与に対しては、2024年2月1日~3月15日です。
所得税の確定申告と同じ日が期限となります。
贈与税には振替納税がないため、申告期限の3月15日が納付期限となりますので注意しましょう。
詳しくは以下の関連記事をご覧ください。
消費税および地方消費税は、個人事業主と法人によって申告期間は異なります。
基本的に消費税および地方消費税の申告期間は、課税対象期間の翌年2月16日から3月31日までです。
e-Taxでの申告は、1月4日から可能です。
法人の消費税および地方消費税の申告期間は、事業年度末の翌日から2ヶ月以内です。
たとえば、会計年度が2023年4月1日から2024年3月31日まであれば、申告期限は2024年5月31日までとなります。
納付期限も、申告期限と同じ事業年度末の翌日から2ヶ月以内です。
消費税には、中間申告・中間納付という制度があります。
中間申告が必要なのは、個人事業主の場合は前年、法人の場合は前事業年度の消費税額が48万円を超える人です。
消費税額によって、中間申告の回数が異なるので注意が必要です。
【参考】:国税庁「中間申告の方法」
法人税の申告期限は、原則、事業年度終了日から2ヶ月以内です。
法人税も、前年の法人税が20万円を超えている場合は中間申告が必要です。
所得税の確定申告の期間は、通常、2月16日から3月15日までです。
e-Tax(電子申告)による提出は、1月4日から可能です。
対象年度の1月1日から12月31日までに受け取った収入です。
収入と同じで対象年度の1月1日から12月31日までに支払った経費を計算します。
また領収書の保管期間は、確定申告の期限日から7年間です。
返信用封筒を同封して確定申告書を郵送した場合は、控えが返送されます。
税務署の混雑状況にもよりますが、1~2週間、遅くて1か月程度かかると思われます。
書類で申告した場合、税務署の混雑状況にもよりますが、1か月から2か月程度かかります。
e-Taxによる電子申告の場合は、紙の書類よりも早く、通常約3週間ほどで振り込みが完了します。
1年に1度の確定申告書ですが、さまざまな書類を揃える必要があり、時間と手間がかかります。しかし申告期限を過ぎるとペナルティが課せられるので、期間内に申告・納付することが大事です。
また、税金の種類によって申告期間は異なるので、いつからいつまでに申告すべきかしっかり把握しましょう。
税務署へ行く時間のない人は、郵送やe-Taxでの申告も可能です。早めに準備・申告をして、速やかに納税しましょう。