年末調整が出来ない人とは? 会社で受けられない要注意ケース

年末調整

年末調整は、会社員や公務員など、給与を受け取って働く多くの人が対象となります。
ただし、一部の人は年末調整の対象外となる場合もあります。

1.年末調整が出来ない人とは

業務委託の人

年末調整の対象は、会社員やパート、アルバイトなど、会社から「給料」を受け取っている人です。

例え会社に出勤していても、「業務委託」の場合は、会社員の収入とは種類が違います。

この場合、受け取っているのは「業務委託報酬」であり、「給料」ではありません。

このため、業務委託の場合は会社の方では年末調整ができません

会社員でも年末調整が出来ない人

会社員として給料を受け取りながら働いていても、以下に当てはまる場合は年末調整を受けることができません。

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出していない
  • 給与の収入金額が2,000万円を超える人
  • 災害等により、給与に対する源泉所得税の徴収猶予または還付を受けた人
  • 2か所以上から給与の支払を受けている人で、他の勤務先で年末調整を行う人
  • 年の途中に退職して年内に再就職していない人※
  • 非居住者(日本に住んでいない人)
  • 日雇労働者など(日額表の丙欄適用者)

年の途中に退職したケースについては、基本的に次の就職先で年末調整を受けることになりますが、再就職しない・できない場合、以下のいずれかに当てはまるなら年末調整の時期でなくでも退職時に年末調整を受けることができます。

  • 死亡により退職
  • 心身の障害等により退職
  • 12月に支払われる給与の支払後に退職
  • パートタイマー・アルバイト(年収が総額が123万円以下)

2.年末調整が出来ない人は確定申告が必要?

年末調整も確定申告も、どちらも「所得税」を国に納めるための手続きです。

一定以上の収入がある人は、年齢や職業を問わず、国に所得税を納めます。

基本的には確定申告が必要なのですが、会社員などの「給与」に係る所得税だけは例外で、年末調整によって清算できる仕組みになっています。

そのため高所得者、副業所得があるケースを除いて、給与で生活する会社員は確定申告をしなくていい人が多いのです。

ですが、前章で解説したように、給与で生活していても年末調整を受けられないケースもあります。

この場合、年間の所得が95万円を超えると確定申告が必要になります。

2024年までは48万円以上で確定申告が必要でしたが、基礎控除が引き上げられ、2025年から上記の基準となりました。

所得とは収入から経費を差し引いた金額ですが、所得の種類によって細かな計算方法が異なりますので、詳しくは下記をご覧ください。

関連記事
所得税
所得税とは?仕組みや計算方法をわかりやすく解説
毎年、勤務先から渡される源泉徴収票には、収入と所得などいろいろな金額が載っています。ただ何となく見ているけれども、実…[続きを読む]
監修
ZEIMO編集部(ぜいも へんしゅうぶ)
税金・ライフマネーの総合記事サイト・ZEIMOの編集部。起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)を中心メンバーとして、税金とライフマネーに関する記事を今までに1300以上作成(2024年時点)。
プロフィール この監修者の記事一覧
\この記事が役に立った方は是非シェアをお願いします/
  • Pocket