確定申告のやり方まとめ
確定申告が初めての方からすると、自分にあった申告方法を見つけることは難しいと思います。しかし、自分に合った申告方法を…[続きを読む]
「年末調整の書類を渡されたのに、提出するのを忘れてしまった。」「利用できる控除があるのに、申告を忘れてしまった。」
年末調整を忘れてしまった方の中にはこんな方もいらっしゃるはず。
しかし、年末調整を忘れてしまうと、もしかしたら税金を払いすぎたままになってしまうかもしれません。
そこで今回は、年末調整を忘れるとどうなるのか、どういった場合で損をしてしまうのか、忘れたらどうすればいいのかについて解説していきます。
この記事は以下のような方に読んでいただきたい内容となっております。
目次
年末調整とは、その年に稼いだ金額によっていくら税金を徴収するのかを決定することです。
通常、税金はその月ごとに概算で徴収されています。
そのため、月ごとに収入に変動があった場合や、勤労学生控除・扶養控除など各種控除があった場合、本来収める税金より多くの税金を支払っている可能性があります。
そのため、1年の最後に、本来収めるべき税金を確定させ、多い場合は還付を行い、少ない場合は追加徴収を行います。
年末調整についてより詳しく知りたい方は、こちらからご確認ください。
なお、年末調整と間違えやすい確定申告との違いについてはこちらで解説しているので、興味がある方はご確認下さい。
年末時点で会社勤めをしている方のほとんどが行うこととなる年末調整ですが、その年末調整を忘れた場合、どのように対処すべきでしょうか?
まず、忘れたと言っても「年末調整自体を忘れた」パターンと、「年末調整で控除を適用し忘れた」パターンが考えられます。前者のパターンでは、翌年3月15日までに自分で確定申告をしなければなりません。
ここでは「控除を忘れた」という後者のパターンについて解説します。
年末調整で控除を忘れるケースとして、主に次のようなケースが考えられます。
上記の例にように、年末調整で控除を適用し忘れるとどうなるのでしょうか?
通常、年末調整ではほとんどの方が年末調整で引かれ過ぎた税金の還付を受け取ることとなります。
しかし控除を忘れた場合、本来の還付金より少ない還付金しか受け取ることができません。
当然のことですが、控除を忘れると本来支払うべき税金より過大な税金を支払うことになってしまうのです。
後ほど詳しく説明しますが、年末調整を忘れた場合、一般的には確定申告を行う必要が生じます。
そこで生じるのが、ふるさと納税のワンストップ特例が利用できなくなるという問題です。
ふるさと納税をしている方は、ワンストップ特例制度という便利な制度を利用することができます。ワンストップ特例は2015年の税制改革で新設された制度で、ふるさと納税をした自治体に申請書を提出することで、確定申告をしなくても控除が受けられるようになりました。
しかし、年末調整を忘れて確定申告を行った場合、ワンストップ特例が利用できなくなってしまうのです。
事前に申請書を提出していても、改めて確定申告でふるさと納税の寄附金控除を適用しなければなりません。
二度手間になってしまいますので、ふるさと納税を利用している方は必ず年末調整をするように意識しましょう。
では、年末調整を忘れてしまった場合、どのように対処したらよいでしょうか?
ここからは「年末調整自体を忘れた」パターン、「年末調整で控除を適用し忘れた」パターンの両方について解説していきます。
年末調整で控除の適用を忘れてしまった場合、会社の担当者に年末調整をやり直しできないかどうか確認してみましょう。
実は年末調整の期限は翌年1月末日までと決められています。
したがって期限前でしたら年末調整の修正処理をしてくれる可能性もあります。
ただし年末調整のやり直すことは、あなた自身の還付金の問題だけでなく勤務先の会社が国に納める税金の訂正や、その他税務署や市区町村に提出する書類の修正作業等も絡んでくる問題です。
必ずしも受け入れてもらえるものではないと認識してください。
なお、年末調整自体を忘れた場合も、翌年1月末日までなら年末調整を行ってくれる可能性あります。こちらも同様に担当者に確認してみましょう。
年末調整そのものを忘れた場合、または年末調整で控除の利用漏れがあった場合、どちらのケースにおいても自分で確定申告を行うのが最も一般的な方法です。
年末調整で適用し忘れた控除も、確定申告を行えば全て適用することができます。
また、年末調整では適用できない「医療費控除」「寄附金控除」といった控除も、確定申告で適用することができます。
確定申告の期限は毎年2月16日~3月15日(e-Taxでの申告は1月初旬から可能)です。年末調整を忘れた場合、翌年になってから準備を始めれば良いでしょう。
なお、確定申告を行う場合はこちらの記事が参考になりますので、ぜひご確認ください。
年末調整そのものを忘れた場合、または年末調整で控除の利用漏れがあった場合で、「確定申告を行うと税金が還付になる」という方は、この還付申告を行うことになります。
還付申告とは、確定申告をすることによって税金が還付になる申告のことをいいます。あえて「還付申告」という言い方をしますが、実質的には確定申告と同じものと考えてください。申告書の形式も同じですし、添付書類も源泉徴収票や保険料の控除証明書など、確定申告と同様です。
先ほど確定申告の期間は2月16日~3月15日と説明しましたが、これは確定申告によって税金の支払いが生じる場合の期限です。還付申告の場合の提出期限は、その年の翌年1月1日から5年間となります。
最後にこの記事を簡単にまとめていきます。
この記事を最後まで読んでいただいた方におすすめの記事をピックアップさせていただきました。
税金や制度に詳しくなって、損をしないようにしましょう!
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