年末調整をしないとどうなる?|7つのデメリットをわかりやすく解説!
年末調整は面倒なものではありますが、年末調整書類を提出しない、よくわからないから名前だけ書いて提出する、ということを…[続きを読む]
年末調整の書類を受け取ったものの、後回しにしているうちに提出期限をすぎ、すっかり出し忘れてしまった羅どうなるのでしょうか。
この記事では、年末調整を忘れた場合の影響と対応方法についてお話しします。
目次
「年末調整を忘れた」といった場合、次のパターンが考えられます。
それぞれのパターンについて解説します。
年末調整自体を忘れてしまった場合のデメリットは↓こちらの記事で解説しています。
年末書類の書類を出し忘れても従業員である貴方には、特に罰則等はありません。
なぜなら、年末調整の関連書類を最終的に税務署や市区町村に提出する義務があるのは、会社だからです。
会社側としては困るため、年末調整の書類を提出するように催促してくるでしょう。通常であれば、この時点で、年末調整の書類を提出して完了となります。
万が一、会社側でも年末調整を忘れていたりとか、書類を提出しない従業員の年末調整を意図的にしない場合は、あなたが次のような不利益を被ることになります。
最終的には、確定申告をすれば、これらの不利益はなくなりますが、本来は年末調整で行うべきものですので、忘れたのに気づいた時点で、会社に連絡し、年末調整の書類を提出して受け取ってもらうようにしましょう。
こちらのケースでは、本来、控除できるものを忘れてしていませんので、本来よりも税金が高くなり、あなたが不利益を被ります。
年末調整の書類自体は会社に提出していますので、会社側から催促されることもないでしょう。
会社側としては、どんな控除があるかはわかりませんので、控除しない状態で年末調整を行ってしまいます。結果的に、税金が本来よりも高くなってしまいます。
年末調整で控除を忘れる典型的なケースとして、次のようなものが考えられます。
これらの控除をし忘れてしまうと、本来の還付金より少ない還付金しか受け取ることができません。
特に、配偶者特別控除や社会保険料控除の控除額は大きいので、税金でかなり損をすることになります。
当然のことですが、控除を忘れると本来支払うべき税金より過大な税金を支払うことになってしまうのです。
16歳未満の子ども(扶養家族)は、扶養控除の対象になりません。
ただし、住民税や各種の給付金・助成金などの計算に利用しますので、「16歳未満の扶養親族」の欄に記入します。
しかし、扶養控除とは関係ないからといって、例年、記入していない人もいるでしょう。
2024年(令和6年)の定額減税では、16歳未満の子どもも対象ですので、人数分×3万円の所得税が減税されます。
ところが、上記の「16歳未満の扶養親族」の欄に記入していないと、扶養している子どもがいないことになり、減税されなくなってしまいます。
必ず、記入するようにしてください。
年末調整を忘れてしまった場合、どのように対処したらよいでしょうか? 確定申告が必要になるのでしょうか?
それは、忘れたのに気づいたタイミングがいつかによって異なってきます。
年末調整の期限は翌年1月末です。つまり、会社はこの日までに書類を税務署や市区町村に提出しなければいけません。
年末調整の書類を出し忘れたこと、また、年末調整で控除の適用を忘れてしまったことに気づいた時点で、早めに会社に連絡しましょう。まだ、年末調整をしていなければ年末調整をするように依頼します。すでに、年末調整が完了していれば、年末調整をやり直しできないかどうか相談してみましょう。
とはいえ、年末調整をやり直せば、会社が税務署に提出するいろいろな書類の一部も変更する必要があり、会社から税務署に納める源泉所得税の金額にも変更が生じます。
会社によっては、必ずしも受け入れてもらえるものではないことを認識してください。
年末調整ができなければ、確定申告を行う必要があります。
会社での年末調整に間に合わない場合は、自分で確定申告をします。
年末調整で適用し忘れた控除も、確定申告を行えば全て適用することができます。
また、年末調整では適用できない「医療費控除」「寄附金控除」といった控除も、確定申告で適用することができます。
確定申告の期限は毎年2月16日~3月15日頃(e-Taxでの申告は1月初旬から可能)です。年末調整を忘れた場合、翌年になってから準備を始めれば良いでしょう。
なお、確定申告を行う場合はこちらの記事が参考になりますので、ご確認ください。
年末調整そのものを忘れた場合、または、年末調整で控除の利用漏れがあった場合で、「確定申告を行うと税金が還付になる」という方は、還付申告を行うことができます。
還付申告とは、確定申告をすることによって税金が還付になる申告のことをいいます。あえて「還付申告」という言い方をしますが、実質的には確定申告と同じものと考えてください。申告書の形式も同じですし、添付書類も源泉徴収票や保険料の控除証明書など、確定申告と同様です。
先ほど、確定申告の期間は2月16日~3月15日と説明しましたが、これは確定申告によって税金の支払いが生じる場合の期限です。還付申告の場合の提出期限は、その年の翌年1月1日から5年間となります。
最後にこの記事を簡単にまとめます。
この記事を最後まで読んでいただいた方におすすめの記事をピックアップさせていただきました。
税金や制度に詳しくなって、損をしないようにしましょう!
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