【年末調整】給与所得控除とは? 計算方法をわかりやすく解説
会社員にも、働くうえの経費が認められており、それが「給与所得控除」です。給与所得控除とは何か、計算方法などを、わかり…[続きを読む]
学生のアルバイトでも、収入が103万円を超えてしまうと「所得税」がかかり始めます。
しかし、「勤労学生控除」を利用すれば年収130万円までなら所得税の支払いは不要になります。また、2024年に限っては、「定額減税」の対象にもなります。
この記事では、勤労学生控除とは何か、年末調整や確定申告での申請方法についてわかりやすく解説します。
この記事は、以下の方におすすめできる内容となっています。
目次
勤労学生控除とは、「所得控除」のうちの1つです。
所得控除と言われてもピンとこない方もいるかと思いますので、次の図をご覧ください。
給与収入から「給与所得控除」を引いたものが「給与所得」となります。
さらに、そこから「所得控除」を引くと、「課税される所得」となり、この金額に税率をかけて所得税が計算されます。
ここで、簡単な例を紹介します。
給与収入103万円の場合、給与所得控除は55万円です。
また、所得控除の一つとして、全員一律で48万円の「基礎控除」があります。よって、
つまり、給与収入103万円なら、「課税される所得」が0円となりますので、所得税がかかりません。
「給与所得控除」の詳細については、下記の記事をご覧ください。
一番の本題といえる部分ですね。
実は、所得税と住民税で、税金がかからない収入が違いますので、分けて説明します。
所得税では、勤労学生控除の控除額は27万円です。
そして、先ほどの例であげたとおり、給与所得控除が55万円、基礎控除が48万円です。
これらをすべて足すと、27万円+55万円+48万円=130万円です。
つまり、給与収入130万円以下であれば、所得税はかかりません。
住民税は、ちょっとややこしいです。
住民税には、「均等割」と「所得割」の2種類があります。「均等割」は収入金額によらず一律でかかる税金、「所得割」は収入金額に応じてかかる税金です。
住民税では、勤労学生控除の控除額は26万円です。
そして、給与所得控除が55万円、基礎控除は43万円です(基礎控除額は所得税と異なります)。
これらをすべて足すと、26万円+55万円+43万円=124万円です。
つまり、給与収入124万円以下であれば、住民税のうち所得割はかかりません。
ただし、収入93万円~100万円(※)を超えると、「均等割」はかかってきます。均等割は自治体によって異なりますが、ほとんどの自治体では5,000円です。
なお、未成年の方(※)は、給与収入204.4万円未満であれば、均等割もかかりません。
※住民税の均等割が非課税となる収入は自治体によって異なります。「住民税非課税判定ツール」をご利用いただくと、お住いの市区町村の金額を判定できます。
※未成年の方とは、令和5年(2023年)1月1日時点で18歳未満の方です。
勤労学生控除の対象者となる学生は、次のすべての条件を満たす人です。この人のことを「勤労学生」といいます。
1つ目は、「勤労学生」というくらいですから、どこかの会社に勤めて得た収入、いわゆる給与収入があることが必要です。
2つ目は、その給与収入が130万円以下という条件です。そして、株式の売却で得た利益や、アフィリエイトなど個人事業で得た所得の合計が10万円以下であることが必要です。
3つ目の「特定の学校の学生、生徒であること」については次章で詳しく解説します。
勤労学生の条件の一つである「特定の学校の学生、生徒であること」について、国税庁のホームページによると、以下が該当します。
一般的な高校、大学、高等専門学校に通学している学生は、問題なく該当します。また、夜間部の学生も勤労学生控除が適用できます。また、職業能力開発校も対象に含まれます。
その他、専門学校に通学している方や、通信制の学校に通っている方など、個別の疑問についてそれぞれ解説していきます。
勤労学生控除には年齢による条件はありません。したがって社会人でも、対象となる大学や大学院、専門学校等に通学している場合、勤労学生控除の対象となります。
ただし、前提条件である「その年の給与収入が130万円以下」という部分を満たしている必要がある点には注意が必要です。
勤労学生控除の対象となる専門学校には、次の条件が規定されています。
通学している学校が上記の条件を満たすのであれば、勤労学生控除を適用することができます。不安な方は学校に確認するのが最も確実です。
先ほど挙げた「学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校」の中には、通信教育生も含まれます。ただし、その通信制の学校を卒業した場合に、一般の学生と同一の資格を与えられるものに限ります。
通信制の学校のうち、例えば放送大学では勤労学生控除が適用できるとホームページに明記されています。その他の学校についてはホームページで確認するか、個別に問い合わせるなどして確認しましょう。
大学院の学生は問題なく勤労学生控除を適用することができます。
日本語学校は勤労学生控除の範囲から除かれています。
専門学校・専修学校や職業訓練学校の学生については、勤労学生控除の対象となる学校であることを証明する書類の添付が必要となります。
一般的な高校、大学、大学院などの学生については、原則として、証明書の添付は必要ありませんが、会社によっては、添付を求めることもあります。
証明書類として有効なものは、在学証明書や学生証のコピー等です。在学証明書はそれぞれの学校の窓口で入手できます。
不安な方は勤務先の担当者にどのような書類を提出すべきか確認した方が良いでしょう。
次の項目でも説明しますが、年収103万円を超えると、親の扶養から外れます。すると、2024年に限っては、自分自身のアルバイト給料から、定額減税を受けることができます。
定額減税は1人当たり所得税3万円です。ただ、勤労学生であれば、所得税はゼロですので、3万円を控除することはできません。
その場合、源泉徴収票には、次のように「控除外額」として記入されますので、後日、その分を市区町村から給付金としてもらうことができます。
勤労学生控除を利用するメリットとして、収入130万円以下なら所得税がかからず(通常は103万円以下)、収入124万円以下なら住民税の所得割がかからなくなります(通常は100万円以下)。
一方で、大きなデメリットがあります。それは、収入が103万円を超えると、親の扶養から外れますので、親の税金が高くなることです。
一般的な19歳~22歳の大学生であれば、親は、特定扶養控除として所得税63万円、住民税の45万円の控除を受けられます。これが受けられなくなると、税金がアップします。
たとえば、年収600万円(50歳、配偶者は共働き、子供1人20歳)の親のケースだと、扶養控除を受けられなくなると、所得税・住民税合わせて約11万円高くなります。
家族全体で考えたときに不利になる可能性もありますので、親とよく相談して、アルバイトで稼ぐ収入を決めたほうが良いでしょう。
もし、103万円以上の給与をもらうなら、基準となる130万円ギリギリまで働くほうが得策です。
アルバイト先で年末調整を行う場合、勤務先から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という書類が配布されます。
もしアルバイト先から書類が配布されなかったときは、アルバイト先の担当者に「年末調整がしたい」と伝えれば申告書をもらうことができます。
まずはその書類に氏名、住所、生年月日などの必要事項を記入しましょう。
アルバイト先にマイナンバーをすでに知らせている場合には、書かないように指示がある場合がありますので、会社の指示に従うようにしてください。
続けて、下のほうの「C 障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」部分の「勤労学生」のチェック欄にチェックを入れます。
さらに、チェック欄の右側に「給与所得の見積額」「学校名」「入学年月日」を記入してください。
収入ではなく「給与所得」金額を記入することにご注意ください(上記の例は、給与収入126万円の場合です)。
収入から所得を計算する便利なツールがありますので、ご自由にご利用ください。
記入後、アルバイト先の会社に申告書を提出します。
その際に、専門学校や職業訓練学校の学生は在学証明書や学生証のコピー等の書類の添付が必要となります。
会社によっては、通常の学生でも学生証等のコピーを要求される場合もありますので、会社の指示に従ってください。
年末調整で勤労学生控除を適用し忘れた場合、自分で確定申告を行います。
確定申告を行う方法は以下の3通りあります。
確定申告書はe-Taxというサイトからダウンロードすることができます。e-Tax上で金額等を入力したものを印刷できるので、手書きで作成するより楽に確定申告書を作成することができます。
確定申告期間は2月16日~3月15日です。ただし、確定申告をすることで税金が還付になる場合に限り、1月1日から申告を受け付けてもらえます。
また、どこに提出すればよいのか等についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
スマホで確定申告を済ませたい場合は、下記の記事で作業画面のスクショ付きの解説をしています。
勤労学生控除の記入の前に、アルバイトの給与額等を記入します。アルバイト先から配布される源泉徴収票という書類が必要となりますので、手元に準備しておきましょう。
ここでは簡単な説明に留めますが、まず、確定申告書第一表の「収入金額等」の「給与」欄に、源泉徴収票の「支払金額」の数字を記入します。続いて「所得金額」の「給与」欄に、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」の数字を記入します。
支払額が126万円のケースで記入例をあげておきます。この場合、収入金額等の部分には126万円、所得金額の給与欄には給与所得控除(55万円)を差し引いた71万円を記入します。
そして、「所得から差し引かれる金額」の「勤労学生、障害者控除」の部分に「27」を記入します(「0000」は印刷されています)。
基礎控除は「48」と記入します。その他の控除がなければ、控除の合計額は75万円を記入します。
次に、確定申告書第二表の「本人に関する事項」の「勤労学生」に丸をつけます。
なお、確定申告についての概要や書き方については、こちらの記事にて詳しく解説しておりますので、確定申告を行う際はぜひご確認ください。
勤労学生控除の利用には注意すべき点があります。特に「親の扶養問題」については十分に検討する必要があるでしょう。
すでに触れましたが、「年収103万円」のラインを超えると、親の扶養から外れてしまい、親の税金が高くなります。
あなた自身の税金だけを考えれば「年収130万円まで所得税がかからない」というメリットはあるものの、親の扶養から外れることは大きな問題です。これは勤労学生控除を利用するデメリットです。
年収が103万円を超えそうなときは、親とよく相談した方が良いでしょう。
勤労学生控除を受けるための条件は「給与収入130万円以下」(正確には「所得75万円以下」)です。
給与収入が130万円を少しでも超えてしまうと、所得税でも住民税でも勤労学生控除を利用できませんので、突然、それなりの金額の税金がかかります。他の所得控除を適用しない場合、所得税13,500円、住民税37,000円(均等割5,000円+所得割32,000円)、合計約5万円の税金がかかる可能性があります。
勤労学生控除があるからといって油断せず、130万円を絶対に超えないように、働く時間を調節しましょう。
こちらもすでに触れましたが、勤労学生控除を受けても、住民税の均等割が発生します。
均等割は通常5,000円ですが、自治体によっては、金額が異なる場合もあります。
また、給与収入124万円を超えると、住民税の所得割も発生します。
住民税は通常10%ですが、124万円を超えた部分に対してかかります。
たとえば、給与収入126万円の場合の所得割の計算はこのようになります。
他に均等割5,000円がかかりますので、合わせて次のとおりです。
なお、自治体によっては、勤労学生控除を受けている人に対して、住民税の減免(減らす、または、免除)をしているところもありますので、お住いの市区町村にお問い合わせください。
本来、勤労学生控除は、アルバイト先の年末調整で申請することが出来る制度です。
年末調整は勤務先に申告書を提出するだけで済みますし、通常は12月の給与で還付金を受け取ることができるため、非常にスムーズです。
しかし、うっかり年末調整で勤労学生控除を忘れてしまった場合、自分自身で確定申告をしなければなりません。
確定申告書の作成は年末調整と比べて煩雑ですし、税務署に申告書を提出する手間もかかります。
また、還付金が振り込まれるまでに通常1か月~2か月ほどの期間がかかってしまいます。
年末調整の際には勤労学生控除の適用を忘れないようにしましょう。
奨学金を利用している場合、利用している奨学金によって本人の収入要件があることがあります。
勤労学生控除が適用できるからと収入を増やした際、奨学金の収入要件を超えてしまい、奨学金を受けられなくなってしまうことも考えられます。
自分が貸与・給付を受けている奨学金の収入要件を必ず確認しましょう!
最後にこの記事のまとめです。
最後にこの記事を読んでいただいた方におすすめの記事をピックアップさせていただきました。
税金に詳しくなって、損をしないようにしましょう!
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勤労学生控除を適用すると、所得税は収入130万円、住民税(所得割)は収入124万円までかかりません。ただし、住民税の均等割は、収入93~100万円(市区町村によって違う)を超えるとかかります。詳しくは、こちらをご覧ください。
学生自身の勤労学生控除と、親の扶養控除は別のものです。学生の収入が103万円を超えると、親の扶養から外れて親の税金が高くなりますので、ご注意ください。詳しくは、こちらをご覧ください。
勤労学生控除は自動的には適用されませんので、手続きをする必要があります。
通常は勤務先での年末調整で、扶養控除等申告書の「勤労学生」の欄にチェックを入れて提出すれば良いです。または、確定申告で勤労学生控除の欄に記入することでも可能です。
詳しくは、こちらをご覧ください。