【2024年版】配偶者控除でいくら戻る?年収別に計算
年末調整や確定申告で配偶者控除を受けると、払いすぎた税金(所得税)が戻ってきます(還付されます)。
配偶者控除が受ける条件は、配偶者の年収が103万円以下であること。(配偶者の年収が103万円以上201.6万円未満のときは、配偶者特別控除を受けられます。)
配偶者控除を受けると、いくら税金が戻ってくるのか、年収別に計算してみました。
目次
1.年収別 配偶者控除で戻る所得税の金額
給与収入の場合の年収別に、配偶者控除なしのときの所得税と、配偶者控除ありのときの所得税を比べてみました。
差額が戻ってくる金額です。
年収 | 配偶者控除なし のときの所得税 |
配偶者控除あり のときの所得税 |
配偶者控除で 戻る金額 |
---|---|---|---|
200万円 | 27,500円 | 8,100円 | 19,400円 |
300万円 | 55,100円 | 35,700円 | 19,400円 |
400万円 | 85,600円 | 66,200円 | 19,400円 |
500万円 | 140,600円 | 101,800円 | 38,800円 |
600万円 | 206,200円 | 167,400円 | 38,800円 |
700万円 | 314,100円 | 236,900円 | 77,200円 |
800万円 | 478,900円 | 401,300円 | 77,600円 |
900万円 | 663,100円 | 585,500円 | 77,600円 |
1000万円 | 856,300円 | 778,700円 | 77,600円 |
1100万円 | 1,056,600円 | 995,600円 | 61,000円 |
1200万円 | 1,283,000円 | 1,283,000円 | 0円 |
※社会保険料控除は14.74%(2024年10月時点の保険料率、協会けんぽ加入・東京・介護保険なし、雇用保険料率は一般の事業)で計算
※その他の扶養控除は考慮していません
これを見るとわかるように、ある程度、規則性があります。
年収200万円、300万円、400万円のとき
年収200万円、300万円、400万円のときは、所得税の税率は5%です(復興特別所得税も含めると、5.105%)。
配偶者控除の金額は38万円ですので、これに5.105%をかけると、19,400円になります。
正確にいうと、38万円に5.105%をかけただけでは、ちょうど19,400円にはなりませんが、最終的な所得税の金額は100円未満を切り捨てますので、結果的に、19,400円ちょうどになります。
年収500万円、600万円のとき
年収500万円、600万円のときは、所得税の税率は10%です(復興特別所得税も含めると、10.21%)。
配偶者控除の金額38万円に10.21%をかけると、38,800円になります。
年収700万円、800万円、900万円、1000万円のとき
年収700万円、800万円、900万円、1000万円のときは、所得税の税率は20%です(復興特別所得税も含めると、20.42%)。
配偶者控除の金額38万円に20.42%をかけると、77,600円になります。
※正確にいうと、令和5年時点の保険料率で計算すると、年収700万円のときは、税率10%と20%の境目にいますので、少し違った金額になります。
年収1100万円のとき
年収1100万円のときは、所得税の税率は23%です(復興特別所得税も含めると、23.483%)。
ところで、年収1095万円を超えると、配偶者控除の金額は26万円に減らされてしまいます。
(「配偶者控除の控除額」を参照)
配偶者控除の金額26万円に23.483%をかけると、61,000円になります。
年収1200万円以上のとき
年収1195万円を超えると、配偶者控除を受けることができません。
(「配偶者控除の控除額」を参照)
年収1200万円以上では、年収がいくらであっても、配偶者控除は適用されません。
2.配偶者控除の控除額
配偶者控除の控除額は、次の通りです。()内は、給与収入しかない場合の給与年収額です。
納税者本人の合計所得金額 ()内は給与年収 |
控除額 | |
---|---|---|
70歳未満 | 70歳以上 | |
900万円以下 (1,095万円以下) |
38万円 | 48万円 |
900万円超950万円以下 (1,095万円超1,145万円以下) |
26万円 | 32万円 |
950万円超1,000万円以下 (1,145万円超1,195万円以下) |
13万円 | 16万円 |
【引用】国税庁:配偶者控除|所得税
年収が1,095万円を超えると、配偶者控除は26万円に減らされ、
年収が1,145万円を超えると、配偶者控除は13万円に減らされます。
さらに年収が1,195万円を超えると、配偶者控除はなくなります。
3.配偶者控除で戻る金額の注意点
会社員や公務員の方は、実際には、年末調整や確定申告で上記の金額が戻ってくることは、あまりありません。
なぜかというと、毎月、源泉徴収で所得税が引かれるとき、該当する配偶者がいれば、あらかじめ配偶者控除も考慮されて引かれているからです。そのため、実際に戻ってくる所得税はもっと少なくなります。
ただし、年の途中で結婚したとか、配偶者が退職したとかで、扶養になったときは、今までは配偶者控除を考慮しないで所得税を引いていましたので、年末調整や確定申告で上記の金額が戻ってくる可能性が高いです。
4.配偶者控除で住民税はいくら戻る?
通常であれば、配偶者控除を受けても、住民税が戻る(還付される)ことはありません。
住民税は、配偶者控除を受ける年末調整や確定申告が終わった後に、市区町村のほうで計算して金額が決まるからです。
ただし、配偶者控除を忘れていて、後から適用した場合は、すでに払った住民税が戻ってきます。
住民税の配偶者控除は33万円、税率は年収によらず一律10%ですので、33,000円が戻ってきます。
配偶者控除を後からやることを、「更正の請求」といい、確定申告の期限から5年以内であれば、税務署で手続きが可能です。税務署で、配偶者控除が認められると、所得税が戻ってきます。また、自動的に市区町村にも連絡がいき、住民税も戻ります。
5.配偶者控除でいくら戻るかを自分で計算してみよう!
「年収手取り額計算ツール」を利用して、配偶者控除でいくら戻るかを自分で計算してみることができます。
手順① 配偶者なしで計算
まずは、配偶者なしで計算します。
あなたの給与収入、年齢を入力して、「計算する」ボタンを押してください。
結果が表示されます。ここでは、「所得税」だけを利用します。これが、配偶者控除なしの場合の所得税です。
手順② 配偶者ありで計算
次に、「より詳細な情報を入力する」ボタンを押します。
「配偶者の有無」で「いる」を選択し、配偶者の年収、年齢を入力し、下のほうの「計算する」ボタンを押します。
(必要に応じて、都道府県を選んだり、保険料率を入力してください。)
結果が表示されます。これが、配偶者控除ありの場合の所得税です。
手順③ 差額を計算
「配偶者控除なしの場合の所得税」から「配偶者控除ありの場合の所得税」を引けば、配偶者控除で戻ってくる金額がわかります。ここでは、
となります。