年末調整・確定申告|配偶者控除でいくら戻る?年収別に計算【2026年版】

年末調整や確定申告で配偶者控除を受けると、払いすぎた税金(所得税)が戻ってきます(還付されます)。
配偶者控除を受ける条件は、配偶者の年収が136万円以下であること。(配偶者の年収が136万円以上207万円未満のときは、配偶者特別控除を受けられます。)
配偶者控除を受けると、いくら税金が戻ってくるのか、年収別に計算してみました。
(2026年12月の所得税改正による最新の税制で計算しました。)
目次
1.年収別 配偶者控除で戻る所得税の金額
給与収入の場合の年収別に、配偶者控除なしのときの所得税と、配偶者控除ありのときの所得税を比べてみました。
差額が戻ってくる金額です。
| 給与年収 | 配偶者控除なし のときの所得税 (円) |
配偶者控除あり のときの所得税 (円) |
配偶者控除で 戻る金額 (円) |
|---|---|---|---|
| 150万円 | 0 | 0 | 0 |
| 200万円 | 0 | 0 | 0 |
| 300万円 | 25,300 | 5,900 | 19,400 |
| 400万円 | 55,500 | 36,100 | 19,400 |
| 500万円 | 89,600 | 70,200 | 19,400 |
| 600万円 | 144,400 | 105,600 | 38,800 |
| 700万円 | 264,500 | 212,100 | 52,400 |
| 800万円 | 420,700 | 343,100 | 77,600 |
| 900万円 | 613,900 | 536,300 | 77,600 |
| 1000万円 | 805,600 | 728,000 | 77,600 |
| 1100万円 | 996,300 | 941,400 | 54,900 |
| 1200万円 | 1,221,700 | 1,221,700 | 0 |
※社会保険料控除は15.5%(令和8年9月時点の保険料率、協会けんぽ加入・東京・介護保険なし、雇用保険料率は一般の事業)で計算
※その他の扶養控除は考慮していません
これを見るとわかるように、ある程度、規則性があります。
年収200万円のとき
年収200万円のときは、所得税は3,600円しかかかりません。配偶者控除でその分がまるまる戻ってきます。
年収300万円、400万円、500万円のとき
年収300万円、400万円、500万円のときは、所得税の税率は5%です(復興特別所得税も含めると、5.105%)。
配偶者控除の金額は38万円ですので、これに5.105%をかけると、配偶者控除で戻る金額は、19,400円になります。
正確にいうと、38万円に5.105%をかけただけでは、ちょうど19,400円にはなりませんが、最終的な所得税の金額は100円未満を切り捨てますので、結果的に、19,400円ちょうどになります。
年収600万円のとき
年収600万円のときは、所得税の税率は10%です(復興特別所得税も含めると、10.21%)。
配偶者控除の金額38万円に10.21%をかけると、38,800円になります。
年収700万円、800万円、900万円、1000万円のとき
年収800万円、900万円、1000万円のときは、所得税の税率は20%です(復興特別所得税も含めると、20.42%)。
配偶者控除の金額38万円に20.42%をかけると、77,600円になります。
年収700万円のときは、税率10%と20%の境目にいますので、配偶者控除で戻る金額は、中途半端な金額になります。
年収1100万円のとき
年収1100万円のときは、所得税の税率は23%です(復興特別所得税も含めると、23.483%)。
ところで、年収1095万円を超えると、配偶者控除の金額は26万円に減らされてしまいます。
(「配偶者控除の控除額」を参照)
配偶者控除の金額26万円に23.483%をかけると、61,000円になります。
ただし、税率20%と23%の境目にいますので、配偶者控除で戻る金額は、中途半端な金額になります。
年収1200万円以上のとき
年収1195万円を超えると、配偶者控除を受けることができません。
(「配偶者控除の控除額」を参照)
年収1200万円以上では、年収がいくらであっても、配偶者控除は適用されません。
2.配偶者控除の控除額
配偶者控除の控除額は、次の通りです。()内は、給与収入しかない場合の給与年収額です。
| 納税者本人の合計所得金額 ()内は給与年収 |
控除額 | |
|---|---|---|
| 70歳未満 | 70歳以上 | |
| 900万円以下 (1,095万円以下) |
38万円 | 48万円 |
| 900万円超950万円以下 (1,095万円超1,145万円以下) |
26万円 | 32万円 |
| 950万円超1,000万円以下 (1,145万円超1,195万円以下) |
13万円 | 16万円 |
【引用】国税庁:配偶者控除|所得税
年収が1,095万円を超えると、配偶者控除は26万円に減らされ、
年収が1,145万円を超えると、配偶者控除は13万円に減らされます。
さらに年収が1,195万円を超えると、配偶者控除はなくなります。
3.配偶者控除で戻る金額の注意点
会社員や公務員の方は、実際には、年末調整や確定申告で上記の金額が戻ってくることは、あまりありません。
なぜかというと、毎月、源泉徴収で所得税が引かれるとき、該当する配偶者がいれば、あらかじめ配偶者控除も考慮されて引かれているからです。そのため、実際に戻ってくる所得税はもっと少なくなります。
ただし、年の途中で結婚したとか、配偶者が退職したとかで、扶養になったときは、今までは配偶者控除を考慮しないで所得税を引いていましたので、年末調整や確定申告で上記の金額が戻ってくる可能性が高いです。
2026年(令和8年)も、そこそこたくさん戻る
2025年に引き続き、2026年も所得税改正がありますが、正式には、12月から改正です。
2026年11月までは、改正前で、毎月給料から少し高めに所得税が引かれていますので、12月の改正後に、いつもよりたくさん戻ります(還付されます)。
4.配偶者控除で住民税はいくら戻る?
通常であれば、配偶者控除を受けても、住民税が戻る(還付される)ことはありません。
住民税は、配偶者控除を受ける年末調整や確定申告が終わった後に、市区町村のほうで計算して金額が決まるからです。
戻りませんが、翌年の住民税が減額されます。
ただし、配偶者控除を忘れていて、後から適用した場合は、すでに払った住民税が戻ってきます。
住民税の配偶者控除は33万円、税率は年収によらず一律10%ですので、33,000円が戻ってきます。
配偶者控除を後から申請することを、「更正の請求」といい、確定申告の期限から5年以内であれば、税務署で手続きが可能です。税務署で、配偶者控除が認められると、所得税が戻ってきます。また、自動的に市区町村にも連絡がいき、住民税も戻ります。
5.配偶者控除でいくら戻るかを自分で計算してみよう!
「年収手取り額計算ツール」を利用して、配偶者控除でいくら戻るかを自分で計算してみることができます。
(以下の図は、2025年、所得税改正後の税率で計算したものです。)
手順① 配偶者なしで計算
まずは、配偶者なしで計算します。
あなたの給与収入、年齢を入力して、「計算する」ボタンを押してください。
(対象年が違う場合は、正しい年を選択してください。)

結果が表示されます。ここでは、「所得税」だけを利用します。これが、配偶者控除なしの場合の所得税です。

手順② 配偶者ありで計算
次に、「より詳細な情報を入力する」ボタンを押します。
「配偶者の有無」で「いる」を選択し、配偶者の年収、年齢を入力し、下のほうの「計算する」ボタンを押します。
(必要に応じて、都道府県を選んだり、保険料率を入力してください。)

結果が表示されます。これが、配偶者控除ありの場合の所得税です。

手順③ 差額を計算
「配偶者控除なしの場合の所得税」から「配偶者控除ありの場合の所得税」を引けば、配偶者控除で戻ってくる金額がわかります。ここでは、
となります。
6.配偶者控除で戻る金額についてよくある質問
配偶者控除でいくら戻りますか?
配偶者控除でいくら戻るかは年収によって異なります。
年収400万円なら、約2万円、
年収600万円なら、約4万円、
年収800万円なら、約8万円戻ります。
配偶者特別控除でいくら戻りますか?
配偶者特別控除でいくら戻るかは、本人の年収と配偶者の年収によって異なります。
「年収手取り額計算ツール」で計算してみてください。
給与年収1,200万円の場合、配偶者控除は受けられますか?
いいえ、受けられません。
年収が1,095万円を超えると、控除額は38万円から26万円に減額されます。
年収が1,145万円を超えると、控除額はさらに13万円に減額されます。
年収1,195万円を超えると、控除自体を受けられなくなります(還付額は0円です)。
配偶者控除の適用を年末調整で申告し忘れていた場合、あとから取り戻せますか?住民税も戻りますか?
はい。翌年3月15日までに、確定申告をすれば、配偶者控除を受けることができます。
翌年3月15日を過ぎてしまった場合、確定申告をしていなければ「還付申告」(通常通りの申告)を行います。確定申告をしたが漏れがあったときは、「更正の請求」を行うことで、配偶者控除を受けることができます。
住民税については、還付申告、または、更正の請求を行った時期が、すでに、住民税の支払った後であれば、払いすぎた住民税が調整され、次に支払う住民税が減額されるか、もしくは、還付されます。






