【図解】10種類の所得と計算方法

所得 10種類

所得税では、利益のことを「所得」と呼びますが、所得には10種類あります。

それぞれ、どんな種類の所得があって、どのように計算するのか、わかりやすく解説していきます。

1.所得の基礎知識

所得=収入-経費

最も基本的なことですが、「所得」=「収入」ではありません。
「収入」から「経費」を引いたもの、すなわち利益が「所得」です。

所得=収入-経費

下図の左側のほうを見ていただくと、わかりやすいでしょう。

所得 計算
たとえば、2,000円で書籍を販売して、400円の送料がかかったとしたら、収入=2,000円、経費=400円ですので、所得=2,000-400=1,600円となります。

所得には、なぜ10種類もあるの?

所得には、なぜ10種類もあるのか?と不思議に思うかもしれませんね。

その理由ですが、簡単に述べますと、どんな形で収入を得ても公平に課税されるように、うまく調整するためです。

たとえば、会社員なら給与収入、個人事業主なら事業収入と収入の質が異なります。また、経費の考え方も大きく違います。これらの異なる収入を一緒にしてしまうと課税に不公平が生じてしまいますので、10種類に分けています。

10種類の所得の分類

10種類の所得をわかりやすく分類していきます。
理解しやすくするために、国税庁や税金関連のテキストで一般的に記載されている順番とは異なる順番で掲載していますが、ご了承ください。

    所得の種類 概要
継続的
な所得
会社員
公務員
給与所得 給与・賞与
事業 不動産所得 不動産の賃貸収入
事業所得 事業による収入
資産運用
投資
利子所得 公社債や預貯金の利子
配当所得 株式の配当
その他 雑所得 上記以外の継続的な収入
一時的
な所得
通常 譲渡所得 資産の譲渡・売却
一時所得 保険金受け取り、賞金
特殊 退職所得 退職金
山林所得 山林を伐採して売却

たくさんありますが、上から重要な順に記載しています。
毎年得られる継続的な所得が6種類、特別な時だけ得られる一時的な所得が4種類です。

図で整理すると、こんな感じです。

所得 10種類

所得の課税方法:総合課税と分離課税

所得には10種類ありますが、その課税方法(所得の計算方法)には、「総合課税」と「分離課税」の2種類があります。

やや難しい概念ですが、それぞれの所得の解説で、これらの用語が登場しますので、簡単に触れておきます。

総合課税

すべての所得を一まとめにして(総合して)合算し税率をかけて計算する方法です。
会社勤めの人が受け取る給与所得や退職所得、個人事業主の人が受け取る不動産取得や事業所得がこれに含まれます。

分離課税

他の所得とは分けて(分離して)個別に税率をかけて計算する方法です。
預貯金の利子や、土地・建物・株式の売却による譲渡所得がこれに含まれます。

【参考】
さらに、分離課税には、所得があった時点で所得税が引かれ申告が必要ない「源泉分離課税」と、申告が必要な「申告分離課税」に分かれます。
源泉分離課税の代表的なものは預貯金の利子です。預貯金口座に振り込まれる利子は、源泉所得税が引かれた金額が振り込まれます。
申告分離課税の代表的なものとしては、マイホームの売却益などがあります。

収入・所得の確定申告書への記入

それぞれの収入と所得を、それぞれ、確定申告書の「収入金額等」「所得金額等」という欄に記入します。

確定申告書 令和4年分 第一表

確定申告書 令和4年分 第一表

2.10種類の所得

①給与所得

給与所得とは、会社員・公務員やパートタイマーやアルバイト等が給与として受けとる所得です。
給与所得には下記のようなものが当てはまります。

  • 給与・賞与・各種手当
  • 青色事業専従者給

ただし、以下のものは非課税です。

  • 通勤手当(非課税限度額:月15万円まで)
  • 出張旅費など

給与所得の計算方法

会社員・公務員は自分自身を労働力として事業者に提供していますが、そのために、洋服代や食費など様々な経費がかかっています。ただ、それらの経費をすべて計算するのは困難ですので、「給与所得控除額」と呼ばれる経費を、年収金額に応じて一律に定めています。

年収から給与所得を計算する方法は、下記の通りです。

給与所得=年収-給与所得控除額(経費)

給与所得控除

給与所得控除額は収入金額ごとに控除額が定められています。
令和2年分(2020年分)以降から控除額が変更されています。

【令和2年分以降の給与所得控除額】
給与等の収入金額 給与所得控除額
162万5,000円以下 55万円
162万5,000円超~180万円以下 収入金額×40%-10万円
180万円超~360万円以下 収入金額×30%+8万円
360万円超~660万円以下 収入金額×20%+44万円
660万円超~850万円以下 収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

参考までに、平成29年分~令和元年分も併記しておきます。

【平成29年分~令和元年分の給与所得控除額】
給与等の収入金額 給与所得控除額
162万5,000円以下 65万円
162万5,000円超~180万円以下 収入金額×40%
180万円超~360万円以下 収入金額×30%+18万円
360万円超~660万円以下 収入金額×20%+54万円
660万円超~1,000万円以下 収入金額×10%+120万円
1,000万円超 220万円(上限)
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給与所得は原則、確定申告の必要なし

給与所得は、基本的に源泉徴収され(給与から差し引かれ)、年末調整をするため確定申告が必要ありません

ただし、年収が2,000万円以上の方や、給与所得・退職所得が20万円超の方、複数の会社から給与をもらっている人は確定申告が必要です。

給与所得者の特定支出控除

あまり知られていませんが、「給与所得者の特定支出控除」というものがあります。
給与所得者が次のような支出をした場合、これらの支出の合計額が給与所得控除額の2分の1を超えるときは、確定申告によりその超えた金額を控除することができます。

  • 通勤費(雇用主から支払われた金額を除く)
  • 転居費、研修費、資格取得費(弁護士、公認会計士、税理士など)、帰宅旅費、図書費、衣服費など

ただし、適用を受けるためには給与支払者(会社)の承認が必要であること、給与所得控除額の2分の1というかなり高い金額を超えないと適用されないことがあり、利用者は非常に少ないです。平成30年度分では、日本全国でわずか1,700人だけです。

②不動産所得

不動産所得とは、不動産や不動産の権利を貸付けることによる所得です。いわゆる大家さんの所得です。
不動産所得には下記があります。

  • アパートの家賃、礼金による収入、土地の地代
  • 地上権、永小作権等の貸付による収益
  • 船舶、航空機などの貸付けによる収入

不動産所得は「総収入金額」から「固定資産税や修繕費等の必要経費」を差し引いた額が所得になります。

不動産所得の所得税は総合課税によって課税されます。

不動産取得=総収入金額-必要経費
なお、ホテル等の宿泊費や、管理責任のある駐車場代などは「事業所得」か、「雑所得」に該当します。

総収入金額の該当するものの例

  • アパートの家賃収入、地代収入、礼金、更新料、権利金
  • 敷金や保証金のうち返還の必要がないもの
  • 駐車場の貸付けで保管責任がないもの(月極駐車場)

必要経費の例

  • 固定資産税、都市計画税、不動産取得税
  • 修繕費、損害保険料、減価償却費
  • 賃貸不動産に係る借入金の利子

不動産取得に該当しないもの

  • 下宿など食事を提供する場合 → 事業所得または雑所得
  • 駐車場の貸付けで保管責任があるもの(時間貸駐車場) → 事業所得または雑所得
  • 従業員宿舎の家賃収入 → 事業所得

③事業所得

事業所得とは、政令により定める事業から生じる所得のことです。個人事業主やフリーランスが業務で受けとる収入がこれに当たります。事業所得には下記の2つがあります。

  • 小売業、卸売業、製造業、サービス 業、建設業、士業、その他事業などの営業等所得
  • 農作物を生産する農業所得、漁業による所得

不動産の貸付の場合でも、事業的規模(おおよそ、戸建てなら5棟以上、集合住宅なら10室以上)にあたる場合は、事業所得となります。

事業所得は「総収入金額」から「売上原価や給与などの必要経費」を引いた額です。事業所得の課税方法は総合課税となります。

事業所得=総収入金額-必要経費-(青色申告特別控除額)
青色申告特別控除額は、65万円55万円10万円の3種類があります。

総収入金額のポイント

総収入金額は実際の現金収入額ではなく、その年に確定した金額(未収入額)も含まれます。
たとえば、翌月分のアパートの家賃を毎月月末までに振り込まれることになっていれば、たとえ賃借人が年末に振り込み忘れて、実際に振り込んだのが翌年になってしまったとしても、翌年ではなく当年度の収入となります。

必要経費の例

  • 収入金額に対する売上原価
  • 給与、減価償却費、広告宣伝費、水道光熱費、旅費交通費、通信費、交際費など

④利子所得

利子所得とは、預貯金の利子公社債投資信託の収益の分配による所得のことです。利子所得に該当するものは下記の通りです。

  • 国債や地方債、社債による利子
  • 銀行や信用金庫等の預貯金による利子
  • 貸付信託や金銭信託の収益分配金
  • 公社債投資信託の収益分配金

利子所得は収入金額がそのまま所得として扱われます。原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)が課税されます。

利子所得=収入金額

⑤配当所得

配当所得は、法人から受ける利益の配当や、投資信託などの収益の分配による所得です。これには下記の項目が該当します。

  • 株式等の出資による決算配当金や中間配当金
  • 協同組合等の出資に対する配当金
  • 保険会社の基金に対する利益
  • 投資信託等(公社債投資信託等を除く)の収益の分配金

配当所得は「収入金額」から「株式等を取得するための負債利子」を差し引いた金額が所得になります。

上場企業等の配当所得には20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)、それ以外では20.42%(所得税20%、復興特別所得税0.42%、住民税なし)の税金が課税されます。

配当所得=収入金額-株式等を取得するための負債利子

上場株式等の課税方法

上場株式等には次の3つの課税方法があり、証券会社を通して選択することができます。

課税方法 内容
総合課税 総合課税の所得として確定申告
メリット:配当控除の適用を受けられる
デメリット:上々株式等の譲渡損失との損益通算ができない
申告分離課税 分離課税の所得として確定申告
メリット:上々株式等の譲渡損失との損益通算ができる
デメリット:配当控除の適用を受けられない
申告不要 源泉徴収だけで申告不要
メリット:確定申告が不要で手続きが簡単
デメリット:上々株式等の譲渡損失との損益通算ができない
      配当控除の適用を受けられない

※ただし、NISA口座の配当は一定額まで非課税です。

非上場株式等の課税方法

原則は、総合課税で、配当金の受け取り時に源泉徴収されますが、確定申告をすることで精算されます。

小額配当の場合には申告不要となります。次の式で計算した金額以下のものが小額配当に該当します。

10万円×(配当金の計算期間の月数)/12ヶ月

配当所得について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

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⑥雑所得

雑所得は、他の9種類の所得のいずれにも当てはまらない収入のことです。例えば下記のようなものがあります

  • 公的年金
  • 動産の貸付けによる収入
  • 原稿料やデザイン料
  • 講演料など

雑所得の計算方法

雑所得は「公的年金等」と「それ以外」を合算して算出します。それぞれは下記の通りです。

雑所得=公的年金等の雑所得+それ以外の雑所得
(公的年金等の雑所得=年収金額-公的年金等控除額)
(それ以外の雑所得=総収入金額-必要経費)

公的年金等控除額は年齢と年金収入額によって金額が変わります。
令和2年分以降は控除額が改正されました。

令和2年分以降の公的年金等控除額

公的年金等の雑所得以外の所得の合計所得金額が1,000万円以下の場合
※それ以外の場合は、ここでは省略

【65歳未満の公的年金等控除額】
年金額 公的年金等控除額
60万円以下 年金額
60万円超~130万円未満 60万円
130万円以上~410万円未満 年金額×25%+27万5,000円
410万円以上~770万円未満 年金額×15%+68万5,000円
770万円以上~1,000万円未満 年金額×5%+145万5,000円
1,000万円以上 195万5,000円
【65歳以上の公的年金等控除額】
年金額 公的年金等控除額
110万円以下 年金額
110万円超~330万円未満 110万円
330万円以上~410万円未満 年金額×25%+27万5,000円
410万円以上~770万円未満 年金額×15%+68万5,000円
770万円以上~1,000万円未満 年金額×5%+145万5,000円
1,000万円以上 195万5,000円
平成17年分~令和元年分の公的年金等控除額
【65歳未満の公的年金等控除額】
年金額 公的年金等控除額
70万円以下 年金額
70万円超~130万円未満 70万円
130万円以上~410万円未満 年金額×25%+37万5,000円
410万円以上~770万円未満 年金額×15%+78万5,000円
770万円以上 年金額×5%+155万5,000円
【65歳以上の公的年金等控除額】
年金額 公的年金等控除額
120万円以下 年金額
120万円超~330万円未満 120万円
330万円以上~410万円未満 年金額×25%+37万5,000円
410万円以上~770万円未満 年金額×15%+78万5,000円
770万円以上 年金額×5%+155万5,000円

雑所得の課税について

雑所得は総合課税によって課税されます。
なお、公的遺族年金や公的障害年金等は非課税ですのでご注意ください。

⑦譲渡所得

譲渡所得とは、不動産・株式等の資産の譲渡(売却)によって得た所得をいいます。譲渡所得には以下のものが当てはまります。

  • 土地や借地権、建物の譲渡による収入
  • 株式の売却による収入
  • ゴルフ会員権、骨董品、美術品の売却などによる収入

譲渡所得は「総収入金額」から「取得費」と「譲渡費用」、「特別控除額」を引いて算出します。

譲渡所得=総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額

譲渡所得は、土地・建物・株式の場合は分離課税にて、それ以外の場合は総合課税にて行われます。なお、これらの資産でも営利を目的とする場合には「事業所得」に該当します。

総合課税となる骨董品などについては、1個(1組)の評価額が30万円を超えるもののみ課税対象です。
土地・建物については、所有期間が5年以下の場合(短期譲渡所得)と5年超の場合(長期譲渡取得)で、税率が異なります。

非課税となるもの

  • 生活用動産(家具、通勤用の自動車、衣服など)の譲渡による所得
  • 公社債等の譲渡による一定の所得
  • 国や地方公共団体に対して財産を寄付した場合の所得

資産の種類ごとの譲渡所得の計算方法

資産の種類と所有期間によって計算方法が異なります。

資産 所有期間 所得の名前 所得の計算方法
土地、建物、
株式等以外
5年以内 総合短期
譲渡所得
総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
5年超 総合長期
譲渡所得
総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
他の所得と通算する際に、2分の1をかける
土地、建物 5年以内 分離短期
譲渡所得
総収入金額-(取得費+譲渡費用)
5年超 分離長期
譲渡所得
総収入金額-(取得費+譲渡費用)
株式等 株式等に係る
譲渡所得
総収入金額-(取得費+譲渡費用+負債の利子)

特別控除額

総合課税の譲渡所得については、次のような特別控除があります。

  • (1)公共事業などのために土地や建物を売った場合の5,000万円の特別控除の特例
  • (2)マイホーム(居住用財産)を売った場合の3,000万円の特別控除の特例
    (被相続人の居住用財産(空き家)を売った場合の3,000万円の特別控除の特例)
  • (3)特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合の2,000万円の特別控除の特例
  • (4)特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合の1,500万円の特別控除の特例
  • (5)平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合の1,000万円の特別控除の特例
  • (6)農地保有の合理化などのために土地を売った場合の800万円の特別控除の特例
  • (7)低未利用土地等を売った場合の100万円の特別控除の特例

控除額は、短期と長期を合計して、合計5,000万円が限度です。
同じ年に短期と長期の両方がある場合には、先に短期譲渡所得から控除します。

取得費と譲渡費用

取得費とは、購入代金や資産を取得するための直接かかった費用(購入時の仲介手数料、登録免許税、印紙税など)の合計です。
取得費が不明な場合や収入金額(売却価格)の5%未満の場合は、収入金額の5%を取得費とすることができます(「することができる」ですので、しなくてもOKです)。

譲渡費用とは、資産を譲渡するために直接かかった費用(譲渡時の仲介手数料、印紙税、建物の解体費用など)の合計です。

⑧一時所得

一時所得は、雑所得以外の他の所得に該当せず、非営利目的かつ一時的の所得で、労務や資産の対価としての性質を持たないものです。具体的には下記の項目が当てはまります。

  • クイズの賞金や賞品
  • 競馬や競輪等の公営競技による払戻金
  • 生命保険の満期保険金や満期返戻金
  • 拾得物の報労金など

一時所得は「総収入金額」から「支出金額」と「特別控除額(最大50万円)」を引いて計算します。課税方式は総合課税ですが、所得金額の2分の1を他の所得と合算させます。

一時所得=総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最大50万円)
所得金額に2分の1をかけたうえで他の所得と合算しますので、一時的に多額の収入を得た場合には、大きなメリットとなります。

非課税になるもの

  • 宝くじの当選金、ノーベル賞の賞金
  • 事故や怪我で取得した保険金や損害賠償金

⑨退職所得

退職所得とは、退職により企業や勤め先から一時に受けとる所得のことです。退職所得には下記のようなものが該当します。

  • 退職手当金
  • 一時恩給金
  • 退職共済制度に基づく一時金

「確定給付年金」、「確定拠出年金」など「年金」という言葉がついていても、退職金としての性質を持つものは退職所得となります。

退職所得の計算方法

退職所得を算出する場合は下記の通りに計算します。

退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2

退職所得控除額は勤続年数によって変わり、下記の通りです。なお、最低額は80万円と決まっています。

勤続年数※ 退職所得控除額
20年以下 40万円×勤続年数(最低80万円)
20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

※勤続年数の端数は切り上げ。例:18年5ヶ月→19年

退職所得の課税について

退職所得は分離課税によって課税されます。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合は、源泉徴収がされます。提出していない場合は収入金額に対して20.42%(所得税20%、復興特別所得税0.42%)が課税されます。

特定役員の退職手当

平成25年1月以降、一定の役員等(特定役員)に該当する場合は、退職所得の計算において、2分の1を掛けないで算出することになりました。
特定役員退職手当等とは、役員等勤続年数が5年以下の人が受ける退職手当のことです。

⑩山林所得

山林所得とは、5年超所有する山林の伐採や譲渡による所得をいいます。山林所得には下記のものが該当します。

  • 5年超所有する山林の伐採による収入
  • 5年超所有する山林の譲渡による収入

山林所得は「総収入金額」から、「必要経費」と「特別控除額(最大50万円)」が差し引いて算出されます。この山林所得は分離課税によって課税されます。なお、山林の所有期間が5年以下の場合は、「事業所得」や「雑所得」に該当します。

山林所得=総収入金額-必要経費-特別控除額(最大50万円)

よくある質問

所得とは?

所得とは、収入から経費を引いたもので、「利益」のようなものです。詳しくは、こちらをご覧ください。

給与年収500万円の所得税はいくら?

給与年収500万円の所得税は139,800円です(2023年1月時点の所得税率、社会保険料率で計算)。ほかの給与年収の所得税は、こちらをご覧ください。

服部
監修
服部 貞昭(はっとり さだあき)
東京大学大学院電子工学専攻(修士課程)修了。
CFP(日本FP協会認定)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)。
ベンチャーIT企業のCTOおよび会計・経理を担当。
税金やお金に関することが大好きで、それらの記事を2000本以上、執筆・監修。
「マネー現代」にも寄稿している。
エンジニアでもあり、賞与計算ツールなど各種ツールも開発。
服部 貞昭 プロフィール この監修者の記事一覧
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