海外に住む家族の一部が扶養控除の対象外に!

日本政府は、2023年から海外に住む家族の一部を扶養控除の対象外にすると発表しました。海外在住の親族がいる人には大きな影響が発生します。
本記事では、扶養控除の定義を踏まえ、今回発表の法改正について解説します。
1.扶養控除とは
扶養控除とは、16歳以上の子どもや親などの親族を扶養している場合に、その人数に応じて税金を差し引いてもらえる制度です。会社で働いている人なら、扶養控除等申告書を会社側に提出することで手続きができます。フリーランスなど自営業として働いていれば、確定申告を行います。
扶養家族に当てはまる人は下記の要件を満たしている方です。
- 配偶者を除く親族、または養育・養護を委託された里子や老人である
- 納税者と生計を共にしている
- 扶養家族の年間所得金額が48万円以下である(令和元年までは38万円以下)
- 青色事業専従者または事業従事者ではない
控除できる金額は下記の通りです。
年齢 | 控除額 | |
---|---|---|
一般の控除対象扶養家族 | 16歳以上 | 38万円 |
特定扶養親族 | 19歳以上23歳未満 | 63万円 |
非同居老人扶養親族 | 70歳以上 | 48万円 |
同居老人扶養親族 | 58万円 |
2.今回の改正内容
2023年から、扶養控除の対象者が絞られます。実施までの経緯や背景にも触れますので、今から海外に親族がいる人は新しいルールに備えておきましょう。
2-1.海外在住の親族のうち30歳以上70歳未満は対象外に
今回の法改正では、2023年より海外在住の親族のうち30歳以上70歳未満がの方が扶養控除の対象から外れます。
これまでの制度では、16歳以上で日本国内での所得が一定以下(48万円、令和元年までは38万円)であれば、海外在住者も含めて誰でも扶養控除対象になれました。納税者本人から見た親族が海外で仕事をしていたり、外国の不動産投資などで稼いでいたりしても、その人の分の扶養控除手続きができました。
しかし、改正案では、30歳以上70歳未満の親族が海外に住んでいると、扶養控除の人数としてカウントできません。今回の税制改正で扶養控除額が減り、納税額が増える人も現れるでしょう。ただし留学生や障がい者は従来どおり控除対象にできます。
2-2.グローバル社会に適応するための税制改革
今回の法改正の背景には、現代社会のグローバル化が挙げられます。近年は日本での外国人労働者だけでなく、日本から海外へ移住し現地で仕事をする例も増加している状況です。
現行の税制では、海外に住んで稼いでいても日本国内に所得がない親族がいれば、扶養控除の対象となりますので、問題視されていました。そこで、海外で仕事をしている年齢層を狙って、扶養控除の対象外にしました。30歳未満の人は、留学で海外に行くケースが多いですので、引き続き扶養控除の対象にしたと考えられます。
2-3.過去、日本で働く外国人に対しても厳格化
海外在住の親族による扶養控除をめぐっては、以前の税制改正でも、手続きが厳格化されました。2015年度の税制改正では、日本政府は海外居住の親族を対象にした扶養控除の適正化を行なっています。
以前は、納税者本人が、扶養家族の氏名や年齢を書類に記入すれば、特にチェックされることなく、扶養控除が適用されました。そのため、架空の扶養家族を記入し、多人数の扶養家族がいると見せかけて、不正に扶養控除を適用されるケースが見受けられました。
この不正な扶養控除の適用を阻止するために、2015年度の改正で、海外在住の親族に扶養控除を適用するためには、「親族関係書類」と「送金関係書類」を提出する必要があるようになりました。
「親族関係書類」とは、外国政府が発行する書類等で、親族であることを証明するものです。「送金関係書類」とは、その扶養親族に対して、生活費を送金していることを証明するものです。
グローバル化がいっそう進む中で、今後も、様々な税制改正がされていくことが予想されます。