所得税の基礎控除額の早見表【2025年版】
2025年の所得税改正により、所得税の基礎控除の金額は、年収(所得)により異なり、大変複雑になります。 年末調整や確…[続きを読む]

年末調整書類の基礎控除申告書の「給与所得以外の所得の合計」欄には、公的年金の収入にかかる雑所得も記入する必要があります。
ただ、公的年金と給料の両方がある場合、計算がやや複雑です。
公的年金と給料の両方をもらっている場合の、所得の計算方法と、基礎控除申告書の書き方を、図解でわかりやすく解説します。
目次
誤解がないように、まず最初に、重要なことを述べますが、年末調整の対象は、会社から支給される給料だけです。
公的年金収入そのものは、年末調整の対象ではありません。
公的年金にかかる税金は、一部のケースを除いて、通常、年金が振り込まれるときに「源泉徴収」という形で、年金の額面金額から引かれたうえで、振り込まれます。
基礎控除申告書に、公的年金の収入(所得)だけ記入が必要です。下図の赤枠で囲った箇所、「給与所得以外の所得の合計額」欄に記入します。

「給与所得以外の所得」という名称のとおり、公的年金の収入だけでなく、副業の収入や、不動産の売却収入、株式の譲渡収入(「源泉あり」を除く)など、いろいろな収入の合計を記入します。たとえ、1円でも収入(所得)があれば、記入が必要です。
それぞれの収入(所得)の内訳を記入する必要はなく、合計額だけ記入します。そのため、それが何の収入であるか、会社にはわかりません。
それは良くも悪くもあります。良い意味では、会社に副業や株式の収入など伝わらなくてすみますが、悪い意味では、仮に金額が間違っていても、会社側で修正はできませんので、間違えないように記入する必要があります。
基礎控除申告書に公的年金の収入(所得)を記載しない場合、正しい基礎控除額を算出できなくなります。その結果、状況によっては申告内容が過少となり、意図的と判断されれば脱税とみなされる可能性があります。
以下では、具体例を用いて説明します。

上の図は、給与年収200万円の場合の基礎控除申告書です。「給与所得を計算」すると、給与所得の金額は、132万円です。
合計所得は「132万円超~336万円以下」に該当しますので、基礎控除額は95万円です。
(2025年から、基礎控除額は、年収によって大きく変わります。詳細は下記をご覧ください)
こんどは、公的年金の収入130万円があるケースです。

公的年金については、収入金額ではなく、所得(雑所得)の金額を記入します。公的年金の雑所得を計算すると、20万円です。また、給与所得は10万円少なくなり、122万円となります(計算方法は「給料と公的年金の両方がある場合の、合計所得の計算方法」の箇所で説明します)。
給与所得の金額122万円に、公的年金の雑所得20万円を足すと、合計所得金額は、142万円円です。
すると、合計所得は「132万円超~336万円以下」の範囲に該当しますので、基礎控除額は88万円です。
公的年金の収入があると、基礎控除額が7万円も下がってしまいました。ただし、この場合に、増加する税金は、約3,500円です。
そこまで大きな金額ではありませんが、年収が200万円などの境目に近い場合、公的年金収入(所得)を記入するかしないかで、基礎控除額が変わってしまいますの。
「基礎控除申告書に公的年金を記入する」なんて聞いたことがないという人も多いのではないでしょうか?
実は、2020年(令和2年)から、記入が必要でした。しかし、2024年までは、合計所得2,400万円(給与収入2,595万円)以下の人は、基礎控除額は、全員一律で48万円でしたので、よほどの高所得者でないかぎり、公的年金収入を記入してもしなくても影響がなかったのです。
(下図は、令和6年分の基礎控除申告書です。)

ところが、2025年(令和7年)から、所得によって、基礎控除額が大きく異なることになりました(下図は、給与年収と基礎控除額を図示したもの)。
そのため、公的年金収入の記入あり/なしが、影響するようになってしまったのです。

給料と公的年金の両方がある場合、合計所得の計算はかなり複雑です。
次の3つのステップで計算します。
基礎控除申告書に記入する金額は、給与年収だけでなく、給与所得もあります。
「給与所得=給与収入-給与所得控除」という計算です。給与所得者の経費のようなものです。

給与所得の金額は次のように計算します。
| 給与収入額 | 給与所得の金額 |
|---|---|
| ~651,000円未満 | 0円 |
| 651,000円以上~1,900,000円未満 | (A)-650,000円 |
| 1,900,000円以上~3,600,000円未満 | (A)÷4(千円未満切捨て)=(B) (B)×2.8-80,000円 |
| 3,600,000円以上~6,600,000円未満 | (A)÷4(千円未満切捨て)=(B) (B)×3.2-440,000円 |
| 6,600,000円以上~8,500,000円未満 | (A)×90%-1,100,000円 |
| 8,500,000円以上 | (A)-1,950,000円 |
給与年収200万円の場合、このような計算です。
基礎控除申告書では、公的年金の収入を記入する欄はなく、所得だけ記入します。この所得のことを「公的年金等に係る雑所得」といいます。
「雑所得=公的年金収入-公的年金等控除額」という計算です。年金受給者の経費のようなものです。

公的年金等控除額は、65歳未満/65歳以上、公的年金以外の所得の金額で異なります。
公的年金以外の所得が1,000万円以下の場合、公的年金等控除額の最低額はこのようになります。
また、公的年金の収入が高くなると、式による計算となります。
| 公的年金収入 | 公的年金等控除額 | 雑所得 |
|---|---|---|
| 110万円以下 | 110万円 | 0円 |
| 110万円超~330万円未満 | 収入金額-110万円 | |
| 330万円以上~410万円未満 | 収入金額×25%+27.5万円 | 収入金額×75%-27.5万円 |
| 公的年金収入 | 公的年金等控除額 | 雑所得 |
|---|---|---|
| 60万円以下 | 60万円 | 0円 |
| 60万円超~130万円未満 | 収入金額-60万円 | |
| 130万円以上~410万円未満 | 収入金額×25%+27.5万円 | 収入金額×75%-27.5万円 |
公的年金年収130万円で65歳以上の場合、このような計算です。
さいごに、最もややこしい部分です。
「所得金額調整控除」とは、給料と公的年金の両方をもらっている場合、給与所得から最大10万円を、控除できるものです。次のような計算をします。
給与収入65万円超、公的年金収入110万円超(65歳未満は60万円超)の人は、所得金額調整控除を受けられます。
給与収入200万円、公的年金収入130万円の場合の計算です。
この金額を、給与所得から差し引きます。
結果、基礎控除申告書には、この図のような記入となります。
所得金額調整控除額10万円分だけ、給与所得が10万円少なくなるのがポイントです。

給料と年金の両方をもらっている人のほとんどは65歳以上で、フルタイムでなくパートタイムで働いている人が多いでしょう。年収は100~200万円くらいの人が多いです。
また、公的年金収入も80~200万円くらいの人が多いでしょう。
すると、給与所得+雑所得の合計所得が132万円前後の人が多いのですが、基礎控除額が変化する境目ですので、記入を少し間違えるだけで、基礎控除額が変わってしまい、過少申告になったり、逆に損をしたりする人が続出します。
たとえば、こちらは、給与収入200万円、公的年金収入120万円、65歳以上のケースで、基礎控除申告書に正しく記入したものです。合計所得は132万円以下の範囲ですので、基礎控除額は95万円です。

ここで、所得金額調整控除10万円を控除し忘れて、給与所得が10万円高いままだと、合計所得が132万円~336万円以下の範囲となり、基礎控除額が88万円になります。

本来、基礎控除額は95万円なのに、88万円に下がってしまい、損をしてしまいます。
会社側としては、「給与所得以外の所得の合計額」が公的年金収入であるかどうかはわかりませんので、間違っていても修正のしようがありません。
こんどは、公的年金の雑所得ではなく、間違って、収入金額120万円を「所得金額」欄に記入してしまったケースです。こちらも同じく、合計所得が132万円~336万円以下の範囲となり、基礎控除額が88万円になります。

本来より所得が大幅に増えてしまい、損をする可能性が高まります。
給料と公的年金の両方がある場合の所得計算は、非常に複雑で間違いが起こりやすいです。
そこで、給料+公的年金の所得計算ツールを用意しました。ご自由にご利用ください。
ここまで説明したのは、公的年金に関する収入についてです。
これらに該当しない「個人年金」などの私的年金は、公的年金とは別の計算をします。「私的年金」とは、個人的に保険会社と契約して保険料を払い込み、その後、一定期間、年金形式で支給されるものです。
公的年金と同じ「雑所得」ですが、「公的年金等に係る雑所得」とは別のものであり、別々に計算した後に、合計します。
たとえば、年間の年金額:50万円、払込保険料の合計額:900万円、年金の総支給見込額:50万円×20年=1,000万円の場合の計算です。
もし、公的年金の収入200万円(雑所得90万円)があれば、合算します。
個人年金については、くれぐれも、支給された金額そのものを雑所得に加算せず、経費を引くように、ご注意ください。