区分記載請求書の書き方、インボイス制度との違い

請求書 インボイス

2019年10月からの消費増税と軽減税率の導入にともない、請求書や帳簿や領収書など(以下、請求書等)の記載・保存方法が、新しい「区分記載請求書等保存方式」に変わりました。

こちらは、インボイス制度が始まる2023年10月までの、一時的な請求書方式になり、従来の請求書と適格請求書(インボイス)の中間のようなものになります。

区分記載請求書とは、区分記載請求書等保存方式とは、何か? 区分記載請求書の記載事項、インボイス制度との違いなどを簡潔に解説します。

1.区分記載請求書等保存方式とは

2019年10月より軽減税率制度が始まり、消費税を請求する事業者は、区分記載請求書等保存方式に従って、請求書を発行する必要があります。

(1)インボイス制度が始まるまでの暫定的な請求書の方式

軽減税率では、8%と10%など、複数の税率が存在するため、どちらの税率でいくら消費税を請求するのか明確にする必要があります。

その役割を果たすのが、インボイス制度です。

ただ、事業者に大きな負担がかかることから、インボイス制度の導入は、2023年10月からとなり、それまでは、簡易的な請求書で代替できるようにしました。それが、「区分記載請求書等保存方式」です。

スケジュール

区分記載請求書等保存方式は2019年10月1日から始まり、2023年9月30日に終了する暫定的な制度です。

2023年10月1日からは、区分記載請求書等保存方式に代わって「適格請求書等保存方式(インボイス方式)」が導入され、こちらが恒久的な制度となります。

関連記事
インボイス 請求書
【2024年最新版】インボイス(適格請求書)の書き方、記載例
2023年10月1日から「インボイス」という請求書になります。今までの請求書と比較しながら、インボイス(適格請求書)…[続きを読む]
関連記事
請求書 インボイス
インボイス(適格請求書)作成用テンプレート【源泉徴収対応可】
インボイス(適格請求書)のテンプレート(Google スプレッドシート)を用意しましたので、ぜひご利用ください。[続きを読む]

(2)3種類の請求書の記載事項の違い

財務省は、適格請求書等を、「売り手が買い手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」と説明しています。適格請求書等保存方式が導入されると、請求書や納品書などの記載事項が変わります。

適格請求書等保存方式は「大きな変更」になるので、いきなり導入すると事業者(企業や個人事業主など)が混乱します。そこで「小さな変更」である区分記載請求書等保存方式を先に実施しています。

軽減税率が導入される前(2019年9月まで)の請求書等と、区分記載請求書等と、適格請求書等(インボイス)の違いは以下のとおりです。

軽減税率導入前の
請求書等の記載事項
区分記載請求書等
の記載事項
適格請求書等(インボイス)
の記載事項
①発行者の氏名または名称
②取引年月日
③取引内容
④対価の額
⑤受領者の氏名または名称
左記の①~⑤にプラスして

⑥軽減税率の対象品であることがわかる内容
⑦税率ごとに合計した税込対価の額

左記の①~⑦にプラスして

⑧適格請求書発行事業者の登録番号
⑨税率ごとの消費税額

この表のとおり、「導入前→区分→適格」への変更で、記載事項が増えていく特徴があります。

(3)区分記載請求書とインボイス(適格請求書)の違い

区分記載請求書とインボイス(適格請求書)の違いは、次の2箇所です。

  • 適格請求書発行事業者の登録番号(T+13桁の番号)
  • 税率ごとの消費税額

軽減税率に対応したレジシステムや会計システムを利用していれば、税率ごとの消費税額はすでに請求書に自動的に出力されているはずですので、一番大きな違いは、インボイス制度が始まると、適格請求書発行事業者の登録番号が記載されることになります。

インボイス 適格請求書

2.区分記載請求書等保存方式の書き方

それでは、区分記載請求書等保存方式の詳細と書き方について解説します。

区分記載請求書等保存方式が導入されると、帳簿への記載と請求書等への記載の両方が変わります
両方とも、現行の記載方法を基本としつつ、軽減税率の適用対象であるかどうかを明記することになります。

(1)帳簿への記載事項

軽減税率導入前(2019年9月末まで)の帳簿への記載事項は、次の4点です。

  1. 課税仕入れの相手方の氏名または名称
  2. 課税仕入れを行った年月日
  3. 課税仕入れの資産または役務の内容
  4. 課税仕入れの支払い額

このうち区分記載請求書等保存方式によって変更になるのは、3で、以下のようになります。

3':課税仕入れの資産または役務の内容に加えて、課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産の譲渡の場合は、資産の内容と軽減対象資産の譲渡であることを明記する

(2)請求書等への記載事項

次に、請求書等への記載事項の変更内容について紹介します。
軽減税率導入前(2019年9月末まで)の請求書等への記載事項は以下の5点です。

  1. 請求書等の作成者の氏名または名称
  2. 課税資産の譲渡を行った年月日
  3. 課税資産の譲渡の資産または役務の内容
  4. 課税資産の譲渡の対価の額(税込価格)
  5. 請求書等を受け取る事業者の氏名または名称

このうち、区分記載請求書等保存方式によって変更になるのは、3と4で、以下のようになります。

3':課税資産の譲渡の資産または役務の内容に加えて、課税資産の譲渡が軽減対象資産の譲渡の場合は、資産の内容および軽減対象資産の譲渡であることを明記する

4':異なる税率ごとに合計した課税資産の譲渡の対価の額(税込価格)

(3)必要事項の記載がない場合の対処

事業者が原材料などを仕入れたときに、仕入先から届いた請求書が区分記載請求書等保存方式で書かれていない場合は、どうしたらいいのでしょうか?

この場合、事業者が仕入れ先に請求書の再発行を依頼してもいいのですが、すでに届いている請求書等に事業者(仕入側)が「軽減対象資産の譲渡である旨」と「税率ごとに合計した課税資産の譲渡の対価の額」を追記してもかまいません。事業者(仕入側)が追記した請求書等でも、仕入税額控除の書類として受理されます。

請求書等を受け取った側(仕入側事業者)が請求書等に追記できるのは区分記載請求書等保存方式の導入における例外措置であり、通常の請求書等には受け取った側は追記してはいけません。

ただ例外措置はありますが、事業者(仕入側)の経理担当者にとって追記は「余計な手間」であり毎回行うのは大変ですので、仕入れ先に正しい記載方法を求めたほうがいいでしょう。

インボイス制度が始まった後は、いかなる場合でも、請求書をもらった事業者が、インボイス(適格請求書)に勝手に追記することは許されません。インボイスを発行した事業者に修正してもらう必要があります。

(4)請求書の交付義務はないが対応したほうがよい

軽減税率導入前は、売り手側には請求書を交付する義務はありませんでした。そして、区分記載請求書等保存方式が導入された後も、売り手側に請求書の交付義務はありません。

しかし、取引先からは、区分記載請求書等保存方式に則った請求書の発行を求められることが多いでしょう。さらに、2023年10月1日に導入される適格請求書等保存方式(インボイス方式)では、請求書等(適格請求書等)の発行が義務化される予定です。

よって、適格請求書等保存方式(インボイス方式)を見据えたレジシステムの検討も進めておくことをおすすめします。

最後に、もう一度、区分記載請求書等保存方式における帳簿と請求書の記載事項を整理しておきます。

  軽減税率導入前の帳簿等保存方式 区分記載請求書等保存方式
帳簿 ①相手方の氏名または名称
②年月日
③資産または役務の内容
④支払い額
左記①~④にプラスして
⑤軽減税率対象品目であること
請求書 ①作成者の氏名または名称
②年月日
③資産または役務の内容
④譲渡の対価の額(税込価格)
⑤受領者の氏名または名称
左記①~⑤にプラスして
⑥軽減税率対象品目であること
⑦税率区分ごとの合計請求額(税込)

3.軽減税率対象商品である旨の記載方法

それでは次に、軽減税率対象商品である旨の記載方法について解説します。

(1)原則

軽減税率対象商品である旨の記載は、原則、それぞれの商品ごとに個別に税率を記載することになります。
例えば、以下のようになります。

割りばし:550円(10%)
牛肉  :5,000円(8%)
合計  :5,550円
(10%対象:550円)
(8%対象:5,000円)

(2)記号・番号等を使用

軽減税率対象商品である旨の記載では、記号や番号を使う「例外的な記載方法」も認められています。
例えば以下のように記載することができます。

割りばし:550円
紙皿  :330円
牛肉 :5,000円
豚肉 :3,000円
合計  :8,880円
(10%対象:880円)
(8%対象:8,000円)
※は軽減税率対象商品

それぞれの商品名の欄に例えば「※」や「☆」の記号を記載し、下記に「※(または☆)は軽減税率対象商品」と書いてもかまいません。

(3)税率ごとに商品を分けて、税込金額をまとめて表示

そのほかの記載方法として、以下のように、税率ごとに商品を分けて、税込金額をまとめて表示することもできます。

米 :3,240円
鶏肉:4,320円
8%対象品の合計:7,560円
トイレットペーパー:1,100円
タオル:550円
10%対象品の合計:1,650円
■合計:9,210円

(4)税率ごとに請求書を分ける

1枚の請求書等に2種類の税率を記載するのではなく、税率ごとに請求書をわけることもできます。
つまり、「8%用の請求書等」と「10%用の請求書等」のフォーマットをつくることも問題ありません。

4.やや特殊な記載方法

やや特殊な記載方法について紹介します。

(1)一定期間の取引をまとめて記載

現行制度では、課税仕入れにかかる請求書は、1カ月分の取引をまとめた請求書でも、仕入税額控除の必要書類として認められています。これは区分記載請求書等保存方式が導入された後も継続しますが、条件があります。
1カ月分の取引をまとめた請求書と、日々の取引内容について記載した納品書の関係が明確でなければなりません。

1/1~1/31 紙皿 :5,500円
1/1~1/31 野菜※:54,000円
合計  :59,500円
(10%対象:5,500円)
(8%対象:54,000円)
※は軽減税率対象商品

(2)商品の一般的な総称による記載

「商品の一般的な総称による記載」は、区分記載請求書等保存方式の導入後も認められます。
原則は、以下のように記載しなければなりません。

トマト※ :100円
ピーマン※:70円
ペンケース:100円
一輪挿し :200円
※は軽減税率対象商品

しかし、例えばレジシステムの関係で、多数の商品名を登録できない場合、「商品の一般的な総称」を使うことができます。
例えば上記の記載を、以下のように書き換えても問題ありません。

野菜※:100円
野菜※:70円
雑貨 :100円
雑貨 :200円
※は軽減税率対象商品

「野菜」や「雑貨」という「商品の一般的な総称」を使っても構いません。

(3)すべてが軽減税率対象となる場合

取り扱う商品がすべて軽減税率の対象である事業者は、請求書等に「全商品が軽減税率対象」との一文を記載すれば仕入税額控除の書類として認められます。

また逆に、取り扱う商品のなかに軽減税率の対象となるものが1つもない場合、「軽減対象資産の譲渡である旨」の記載は不要です。つまり請求書等を何も変更する必要はなく、現行の請求書等の様式を使い続けることができます。

5.旧税率も混在する場合の記載方法

軽減税率の導入は2019年10月1日からですが、例えば締め日を15日に設定している企業などでは、2019年9月16日~10月15日分の請求書等は、軽減税率導入前の税率(以下、旧税率)8%と新制度の軽減税率8%の「2つの8%」が混在する可能性があります。

リース契約など、導入前に契約を締結して毎月ごとにリース料を支払っている場合などには、何年か経過していたとしても、契約期間が満了するまでは、旧税率での支払いが存在します。

このときの請求書等への記載方法を解説します。

(1)旧税率8%と軽減税率8%は別物

まず前提として、旧税率の8%と軽減税率の8%は別物であることを理解しておいてください。
「2つの8%」は消費税率と地方消費税率の内訳も異なります。以下のとおりです。

    消費税率 地方消費税率
2019年9月30日まで 標準税率8%の内訳 6.3% 1.7%
2019年10月1日から 軽減税率8%の内訳 6.24% 1.76%

(2)記載方法

旧税率8%と軽減税率8%の「2つの8%」が混在する請求書等を作成する場合、旧税率と軽減税率を書き分ける必要があります。
その記載例は以下のとおりです。

9月10日:鶏肉:2,160円
9月20日:トイレットペーパー:108円
2019年9月分小計:2,268円10月1日:パン※:5,400円
10月13日:ティッシュ:2,200円
2019年10月分小計
10%対象:2,200円
8%対象:5,400円2019年9月16日~10月15日分合計:9,868円※は軽減税率対象商品

2019年9月分は旧制度の標準税率8%で小計を出します。
10月分は新制度の標準税率10%と軽減税率8%にわけて記載します。

もしくは、2019年9月16日~10月15日分の請求書等を、このときだけ「9月16日~9月30日分の請求書等」と「10月1日~10月15日分の請求書等」の2枚つくっても問題ありません。
臨時的な措置なので、事業者の都合のよいほうを選択できます。

まとめ

区分記載請求書は、インボイス制度(適格請求書)が導入されるまでの間の一時的な請求書方式です。

しかし、適格請求書の登録番号以外は、記載事項はほぼ同じですので、今のうちに、適格請求書の方式に対応しておいたほうが良いでしょう。

よくある質問

区分記載請求書等保存方式とは何ですか?

区分記載請求書等保存方式とは、軽減税率に対応するため、どちらの税率でいくら消費税を請求するのか明確にする請求書の方式です。インボイス制度が始まるまでの間の暫定的な方式になります。詳しくは、こちらをご覧ください。

区分記載請求書等保存方式とインボイス制度の違いは?

区分記載請求書とインボイス(適格請求書)の違いは、次の2箇所です。

  • 適格請求書発行事業者の登録番号(T+13桁の番号)
  • 税率ごとの消費税額

詳しくは、こちらをご覧ください。

服部
監修
服部 貞昭(はっとり さだあき)
東京大学大学院電子工学専攻(修士課程)修了。
CFP(日本FP協会認定)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)。
ベンチャーIT企業のCTOおよび会計・経理を担当。
税金やお金に関することが大好きで、それらの記事を2000本以上、執筆・監修。
「マネー現代」にも寄稿している。
エンジニアでもあり、賞与計算ツールなど各種ツールも開発。
服部 貞昭 プロフィール この監修者の記事一覧
\この記事が役に立った方は是非シェアをお願いします/
  • Pocket