年末調整の「世帯主」とは誰の事?|実家暮らし・一人暮らし・同棲の場合は?
この記事では、年末調整の扶養控除申告書に記入する「世帯主」とは誰なのか、どうやって記入すればよいのかケースごとに分か…[続きを読む]
年末調整では、書類の記入に迷う部分も多いでしょう。中でも、簡単なようで意外と悩むのが「続柄」という欄ではないでしょうか。
誰との続柄を書いたらいいのか、どのように書いたらいいのか判断に迷うケースも多々あります。
この記事では、今回は年末調整書類の続柄欄の書き方について解説していきます。
目次
年末調整の際に提出する申告書には「続柄」の記載欄が複数あります。では、この続柄とはいったい何を指すのでしょうか?
続柄とは、簡単に言えば「親族との関係性」です。続柄は戸籍や住民票といった書類に用いられています。
年末調整の申告書には「世帯主」や「扶養親族」等の記入欄がありますが、これらに記載した家族とあなたとの関係性を示すために続柄を記載することとなっています。
参考までに「続柄」の読み方は、正しくは「つづきがら」ですが、「ぞくがら」と読む人も多いので、こちらの読み方も認められるようになりました。
年末調整だけでなく、確定申告書にも続柄の記載欄があります。実は年末調整と確定申告それぞれの続柄の記載方法には異なる点があるので注意が必要です。
年末調整では「扶養控除等(異動)申告書」に続柄を記載する欄があります。ここでいう続柄は、「あなたから見た関係性」を記載します。住民票には「世帯主から見た関係性」が記載されていますが、それとは視点が異なることとなります。
確定申告書の第一表に「世帯主との続柄」を記載する欄があります。確定申告における続柄は「世帯主から見た関係性」を記載します。年末調整とは逆の視点となり、住民票に記載されている続柄と同一となります。
先ほど世帯主との続柄の記載方法について触れましたが、「そもそも世帯主とは?」という疑問を持っている方もいるかもしれません。
ここで言う世帯主とは、住民票に世帯主として登録されている人になります。その家庭の中で実際に誰が世帯主であるのかはケースバイケースで異なるため、気になる方は以下の記事で詳細を確認してください。
先ほど少し触れましたが、住民票上の続柄は「世帯主から見た続柄」が記載されています。一般的に続柄とはこの住民票上の続柄を指します。
しかし、年末調整で提出する「扶養控除申告書」の続柄記載欄は「あなたとの続柄」となっています。この違いを理解しておきましょう。
扶養控除申告書に記載する「あなたとの続柄」の記載方法について、具体例を挙げると次の表のようになります。
世帯主 | 「あなたとの続柄」欄の記入方法 |
---|---|
本人が世帯主 | 本人 |
夫が世帯主 | 夫 |
父が世帯主 | 父 |
このように、あなたから見た世帯主との関係性を続柄欄に記載します。世帯主から見た続柄を記載するわけではない点に気を付けましょう。
一方、確定申告における続柄欄には以下のように記載します。
世帯主 | 続柄欄の記入方法 |
---|---|
本人が世帯主 | 本人 |
夫が世帯主 | 妻 |
父が世帯主 | 子 |
このように、年末調整とは真逆の視点で続柄を記載することになります。混同しないよう確認のうえ記載しましょう。
ここからは親族との続柄をどのように記載すれば良いのか、様々なケースについて解説します。
自分自身との続柄は「本人」と記載します。続柄を「本人」と記載するケースには、世帯主があなた自身である場合が挙げられます。
配偶者との続柄は「夫」や「妻」と記載します。年末調整ではあなたから見た続柄を記載するため、世帯主が夫の場合は「夫」と、世帯主が妻の場合は「妻」と記載します。
なお、事実婚や同棲している婚約者との続柄は「夫(未届)」「妻(未届)」「同居人」などと記載します。
控除対象扶養親族にも「あなたとの続柄」欄があり記入します。
子どもとの続柄は一般的に「子」と記載すれば問題ありません。ただし、「長男」「長女」などと記載する場合、次男や次女は「二男」「二女」と記載するのが正式です。
なお、子どもが養子縁組した子だったり、再婚相手の連れ子の場合には記載内容が異なります。また、孫の続柄についても下記を参照してください。
両親との続柄は「父」「母」と記載します。
義父や義母との続柄は「夫の父」「夫の母」「妻の父」「妻の母」といった形で記載します。
自分の兄弟との続柄は「兄」「弟」「姉」「妹」と記載します。
配偶者の兄弟との続柄は「夫の兄」「夫の姉」「妻の兄」「妻の妹」などと記載します。
甥や姪との続柄は「兄の子」「姉の子」などと記載します。
叔父との続柄は「父の兄」「母の弟」などと、叔母との続柄は「母の姉」「父の妹」などと記載します。
また、従妹との続柄は「叔父の子」「叔母の子」と記載します。
続柄を間違えたとしても、特に影響はありません。
配偶者控除や扶養控除などは、「続柄」で決まることはありません。年齢や収入、生計を共にしているか、などの条件で決まるからです。
たとえば、本来は自分を中心にして「父」と記入すべきところを、父の立場から見て「子」と記入したとしても、生年月日を見れば、どちらが親か子かはすぐにわかります。
ただ、気になる場合は、会社にお願いして書類を訂正すれば良いでしょう。無理に訂正する必要はありませんので、すでに会社が締め切っていたら、そのままでも良いでしょう。
最後に簡単にまとめます。