郵便切手の消費税の仕組みと仕訳方法、購入時は非課税で使用時に課税
郵便切手や商品券などに関する消費税の仕組みと課税区分をわかりやすく解説します。また郵便切手を購入したり使用したりした…[続きを読む]
2023年10月からのインボイス制度では、課税事業者の方は、仕入の消費税を控除するために、原則、インボイスが必要になります。
それでは、郵便切手を購入したら、インボイスは必要なのでしょうか? そもそも郵便切手に消費税はかかるのでしょうか?
郵便切手はちょっと特殊であり、その郵便切手とインボイス・消費税の関係について解説します。
目次
インボイスの話題の前に、郵便切手に消費税がかかるのかどうか、確認しておきましょう。もし、消費税がかからないのであれば、そもそも、インボイスは関係ないからです。
結論から申しますと、郵便切手と消費税の関係はちょっと特殊であり、
ということになります。
郵便切手は使用したときにはじめて効力が発生する(郵送料金が発生する)ものです。切手を購入した時点では、現金が切手という形に変わっただけで、経費は発生していません。つまり、購入時点では、消費税は非課税(かからない)であり、インボイスも必要ありません。
たとえば、84円切手を購入したら、本体価格84円+消費税0円です。
郵便切手を使用したとき(ハガキや封筒に貼って郵便ポストに投函したとき)に、郵送料が発生し、消費税が課税されます(かかります)。この時点で、消費税を別途支払うわけではなく、さきほどの本体価格84円のうち、7円分が消費税となりますので、本体価格77円+消費税7円になります。
ただし、郵便局以外で切手を購入すると消費税が課税されることもあります。
郵便切手は原則、購入した時点では消費税が非課税、つまり、課税仕入れにすることはできませんが、特例があります。
自社で利用する分だけを、継続して、購入時に課税仕入れにする経理をしているときは、購入時に課税仕入れにすることが可能です。
使用時にその都度、消費税の課税仕入れの仕訳をするのは手間暇がかかるため、購入時にまとめて仕訳をすることを認めているのです。ただし、期末時点で未使用のものは、課税仕入れにできませんので、修正の仕訳をする必要があります。
郵便切手と消費税の課税関係や仕訳方法について、詳しくは、こちらの記事をご参照ください。
さて、本題ですが、こちらも結論から申しますと、郵便切手にインボイスは不要です。
郵便切手は使用時に消費税が課税されます(消費税がかかります)が、切手を貼ってポストに投函したときに、郵便局など購入したお店から、インボイスの交付を受けることは困難です。
そこで、特例として、郵便切手については、インボイス(適格請求書)がなくても、帳簿のみの保存で、仕入税額控除が認められています。
インボイスは必要ありませんが、消費税の仕入税額控除を受けるには、次の内容を帳簿に記載しておく必要があります。
郵便局は日本郵便株式会社によって運営されており、インボイス登録事業者としての情報はこちらに掲載されています。
【参照】日本郵便:適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関するお知らせ
コンビニなど、郵便局以外で郵便切手を購入したときは、その店舗の情報を記載しておきます。
さきほどの特例は、郵便切手をハガキや封筒に貼って、郵便ポストに差し出したときのみの特例です。
郵便局の窓口で郵送料金を支払うときは、インボイスの交付を受けることが可能ですので、インボイスが交付されます。
このとき、交付されるのは、「簡易インボイス」です。
簡易インボイスとは、通常のインボイスに、取引先の名称が記載されていないもので、いわゆる「レシート」「領収書」にあたるものです。
【引用】郵便局:適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関するお知らせ(以下同)
その他、各種の郵送サービスについては、従来の請求書や伝票などがインボイスの代わりになるようになります。
郵便局から発行される請求書がインボイスとなります。
送り状の「ご依頼主控」が簡易インボイスとなります。
スマホ画面上に表示される明細が、簡易インボイス(電磁的記録)として利用できます。
Web画面上に表示される利用控を簡易インボイス(電磁的記録)として利用できます。