消費税増税に対する企業への影響とその対応策

増税 企業への影響及び対応策

消費税増税に伴って軽減税率制度が導入されましたが、他の企業がどのような対応をしているか気になる方もいらっしゃるかと思います。

増税に対して企業はあらゆる対応策を講じているかと思いますが、具体的にはどのように対応しているのでしょうか。まずは消費税増税による影響を紹介してから、対応策についてご説明します。

1.消費税増税による変更点、企業に対する影響とは?

2019年10月1日より、消費税が8%から10%へと増税されました。消費税率が変更になる時の企業の経理は、とても複雑になることをご存知でしょうか?

なぜ複雑になるかというと、それは消費税の納付額が企業の経理業務によって計算されるからです。まずは、基本的な消費税の仕組みをおさらいしましょう。

1-1.消費税率が変わるとなぜ企業の経理負担が増える?

消費税率の変更が行われると、もちろん消費者の負担が増加します。

それと同時に、事業者(企業)の消費税の計算が複雑になることになります。理由は、事業者(企業)は、「どの取引が消費税8%なのか、どの取引が消費税10%なのか」を判断しなければいけないためです。

特に、今回の消費税増税では「軽減税率制度の導入」により、1つの取引(レシート)に8%の取引と10%の取引が混同することになるので、経理担当者の負担は大きく増加することになります。

1-2.軽減税率制度の導入による経理担当者の負担とは?

「軽減税率制度」とは、増税による消費者の負担を軽減するための制度で、「飲食料品および定期購読される新聞」の消費税率を8%のまま据え置く制度です。

ただし、全ての飲食料品の消費税率が軽減税率の対象になるのではなく、酒類や外食は対象外になります。つまり、経理担当者はどの取引が軽減税率の対象になるか判断しなければならないため、酒類や外食の定義を把握しなければなりません。

1-2-1.消費税率の変更によるシステムの変更が必要

「軽減税率制度」の導入により企業の経理業務の負担は間違いなく増加します。なぜなら、経理業務では4の消費税率を区分しなければいけないからです。

  1. 消費税率10%→消費税増税後の標準税率
  2. 消費税率8%(軽減)→軽減税率
  3. 消費税率8%→2019年9月30日以前からのリース料などの経過措置の対象
  4. 消費税率5%→2014年3月31日以前からのリース料などの経過措置の対象

4つの消費税率が混在すると、「仕訳入力の負担が増加」「税率の判断ミス、入力ミスの増加」「入力データの確認作業が必要」などの問題が起きます。

企業は経理業務の負担を減少させるため、新しい会計システムの導入やシステムの変更が必要になります。

1-2-2.新しい区分経理の導入

今回の消費税率変更に伴い、現在の「請求書等保存方式」を維持しつつ「区分記載請求書等保存方式」が導入されています。

「区分記載請求書等保存方式」とは、請求書に次の記載を義務付けるものです。

  • 発行者の氏名または名称
  • 取引年月日
  • 取引内容
  • 受領者の氏名又は名称
  • 軽減税率の対象品目の場合は「※」印等をつけることにより明記する(追加項目)
  • 税率ごとに区分して合計した税込金額(追加項目)

2023年10月には「区分記載請求書等保存方式」に加えて、「適格請求書等保存方式」が導入されます。

「適格請求書等保存方式」とは、一般的には「インボイス制度」と呼ばれており、消費税の課税事業者が発行する請求書と、消費税の免税事業者が発行する請求書を区分する制度です。

消費税の課税事業者が発行する請求書を「適格請求書」といい、「適格請求書」の保存が消費税の仕入税額控除の要件になります。

現在は、課税売上が1,000万円未満の事業者やフリーランスは消費税の免税事業者であり、免税事業者からの請求書であっても消費税の仕入税額控除の対象です。

「インボイス制度」が実施されると、免税事業者からの請求書では消費税の仕入控除ができなくなります。この制度は、課税売上が1,000万円未満の事業者やフリーランスにとってはとても厳しい制度です。

1-2-3.旧税率(8%)が使用される経過措置に注意!

消費税増税が行われてからは、原則的に消費税率10%(軽減税率8%)になります。しかし、一定の取引については、旧税率(8%)が適用されます。経理業務を行う際にとても間違えやすいポイントになるので注意しましょう。

経過措置の対象になるものは、次の取引です。

  1. 旅客運賃等
    2019年10月1日以降の旅客運賃や映画・演劇、競馬場、競輪場、美術館、遊園地等への入場料金うち、2019年9月30日までに購入している場合は旧税率(8%)が適用されます。
  2. 電気料金等
    継続して支払っている電気、ガス、水道、電話、灯油に係る料金等で、2019年10月31日までに料金が確定するものは旧税率(8%)が適用されます。
  3. 請負工事等
    2019年3月31日までに締結した請負工事契約(測量、設計及びソフトウェアの開発等に係る請負契約を含む)で2019年10月1日以降に受け渡しが行われた場合は、旧税率(8%)が適用されます。
  4. 資産の貸付け(リース契約を含む)
    2019年3月31日までに締結した資産の貸付契約で、2019年10月1日以前から貸付けを行っている場合は継続して旧税率(8%)が適用されます。旧税率が適用されるのは「当初の賃貸借契約に基づく貸付け」の期間になるので注意が必要です。
  5. その他
    「指定役務の提供」、「予約販売に係る書籍等」、「特定新聞」、「通信販売」、「有料老人ホーム」、「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に規定する再商品化等」について旧税率(8%)が適用される経過措置があります。

1-3.キャッシュレスによるポイント還元の会計処理方法

キャッシュレスによるポイント還元制度が、2019年10月から2020年6月まで実施されました。

ポイント還元制度でポイントが付与された時には会計処理は必要ありませんが、ポイントを使用した場合に2通りの会計処理方法があります。

会計処理方法が経理担当者ごとに異なると財務諸表に影響がでてきますので、社内でポイントを使用した場合の会計処理方法を統一する必要があります。

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1-4.適正な価格転嫁

消費税率の引き上げにより、事業者間の取引で増税分の消費税を適正に価格に転嫁できず、一方が増税分を負担させられる場合があります。

政府は、「消費税転嫁対策特別措置法」を設定して消費税増税分の値引きを求めたり、利益提供を求めたりすることを禁止しています。もし、取引先からこのような要求を受けた場合は、公正取引委員会に相談しましょう。

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2.消費税増税に対する企業の対応策は?

消費税増税により、経理業務の負担が増加することは分かって頂けたと思います。

では、どういった対策が必要になるでしょうか。いくつかご紹介します。

2-1.会計システムの変更、アップデート

従来の会計システムでは、軽減税率に対応することはできません。

新しい会計システムを導入するか、アップグレードする必要があります。一般的には、次の機能がある会計システムの導入が推奨されています。

  1. 複数の税率に対応している
    業務で使用する消耗品や飲料を一括で購入しているなど、1枚の証憑で複数の税率(10%と8%)が混在する場合は、税率ごとに仕訳を入力するのではなく、1つの画面で複数の税率を入力できる機能。
  2. 取引内容に応じて税率を自動表示できる機能
    勘定科目や補助科目に予め税率を登録することで、税率を判断する手間が省けます。例えば、お茶などの飲料費が多い「会議費」は自動的に8%の消費税率が登録される機能。
  3. 消費税率ごとに取引をチェックできる機能
    総勘定元帳などで1つ1つの仕訳で消費税率のチェックをすることは大変なので、税率ごとで取引を確認できる機能。

2-2.軽減税率への対応

軽減税率制度の導入により、企業として以下の点についての対応を考えなければいけません。

2-2-1.購買側(仕入、支払い)における対応例

商品を仕入れる際に、その商品が軽減税率の対象か対象外かをしっかりと確認しましょう。

自社で確認出来ない場合は、取引先に説明を求めるとよいでしょう。商品仕入れの請求書に10%の標準税率と、8%の軽減税率が区分して記載されていることを確認しましょう。

2019年10月より「区分記載請求書等保存方式」が導入されており、「軽減税率の対象品目の場合は「※」印等をつけること」と「税率ごとに区分して合計した税込金額を記載すること」が義務付けられています。

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2-2-2.販売、営業側(値付け、販売)における対応例

取り扱う商品が軽減税率の対象品目か、確認する必要があります。

飲食料品の場合、店内の飲食コーナーで食事する場合は「軽減税率対象外」になりますので、どういった場合に「軽減税率対象外」になるのか、十分に確認をしましょう。

取り扱う商品の適用税率の確認、仕入原価の確認を行って売価の設定を行いましょう。消費税増税に伴って「便乗値上げ」を行うことは禁止されていますので、適正な販売価格を設定しましょう。

また、「区分記載請求書等保存方式」に対応した請求書(レシート)を発行しなければなりません。複数税率対応のレジの導入や、レジシステムのアップデートが可能かどうかの確認が必要です。

2-2-3.経理業務(申告書作成など)における対応例

経理業務では、複数の税率に対応した会計システムを利用して、税率ごとに集計できるようにしておきましょう。

複数の税率が混在するので、税率の判断ミス、入力ミスをしっかりとチェックしましょう

売上や仕入の軽減税率(8%)と標準税率(10%)を区分することが難しい中小事業者(基準期間の課税売上高が5,000万円以下の課税事業者)については、一定期間の特例措置が認められていますので、対象となる事業者はチェックしてみましょう。

<売上税額の計算の特例>
売上げを税率ごとに区分することが困難な中小事業者は、売上げの一定割合を、軽減税率対象品目の売上げとして税額計算することができる。

  1. 対象者:仕入れを管理できる卸売・小売業を営む中小事業者(簡易課税制度適用事業者を除く
    割合:卸小売業に係る課税仕入総額に占める軽減税率対象品目に係る仕入金額の割合
  2. 対象者:①以外の中小事業者
    割合:通常の10営業日の課税売上総額に占める軽減税率対象品目の売上金額の割合
  3. 対象者:①・②の計算が困難な中小事業者(主として軽減税率対象品目の販売を行う事業者に限る)
    割合:50%

<仕入税額の計算の特例>
仕入を税率ごとに区分することが困難な中小事業者は、仕入れの一定割合を、軽減税率対象品目の仕入れとして税額計算することができます。

また、簡易課税制度の届出の特例が適用できます。この特例は、軽減税率制度の実施から1年間(2019年10月1日から2020年9月30日の属する課税期間の末日までの期間)選択することができます。

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2-3.【終了】ポイント還元制度を上手に利用しよう

政府は消費税増税による中小企業の売上の落ち込み防止を狙いつつ、キャッシュレス決済を普及させようと、2020年6月末までキャッシュレス決済でのポイント還元制度を行いました。【現在終了済みの事業ですが以下は事業実施中の情報を記載しています】

資本金が5,000万円以下、または従業員50人以下の中小店舗では、キャッシュレス決済でのポイント還元制度を導入すると、補助金により必要な端末などを取得できるため実質負担なしでキャッシュレス設備を導入できます。

また、ポイント還元率は5%となり、大企業よりも有利になるため、資本金を5,000万円以下に減資し、中小企業者としてポイント還元制度を導入している企業が増えてきています。

また、ポイント還元中に新規顧客の獲得があれば、今後消費が落ち込んだ場合にも売上の維持が期待できます。

さらには、キャッシュレス決済の導入はレジ等での業務効率の改善にもつながるため、より少ない従業員数で効率的に店舗経営を行うことが可能になると考えられています。

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2-4.軽減税率に対応したレジの導入

今回の消費税増税に伴い、「区分記載請求書等保存方式」が導入されています。

この方式では、レシートに複数税率の記載、税率ごとの合計額、軽減税率の表記が必要になります。

そのため、小売店舗では軽減税率に対応したレジを導入しなければなりません。レジの導入は前述した、「2-2-2.販売、営業側(値付け、販売)における対応例」において重要な役割を果たします。

2019年9月30日までに複数税率に対応したレジを導入している場合は、補助金の対象となっており、レジ1台あたり20万円を上限として補助金が受け取れます。(少額な端末などは補助率が異なります。)

軽減税率対応のレジを導入しておりまだ申請を行っていない場合は、2019年12月16日まで補助金の申請が行えますので、忘れずに申請を行いましょう。

まとめ

今回は、「消費税増税に対する企業への影響とその対応」についてご紹介しました。今回の消費税増税では、飲食料品などへの「軽減税率制度」を採用しており、経理業務の負担を増加させています。

しかし、軽減税率制度に対応した会計システムの導入やアップデート、レジの導入などを行うことにより、対策が可能です。

また、軽減税率対応のレジの導入には補助金が受け取れるため、すでにレジを導入している事業者は忘れずに申請を行いましょう。

監修
ZEIMO編集部(ぜいも へんしゅうぶ)
税金・ライフマネーの総合記事サイト・ZEIMOの編集部。起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)を中心メンバーとして、税金とライフマネーに関する記事を今までに1300以上作成(2024年時点)。
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