【年末調整・確定申告】給与所得・給与所得控除とは?計算方法など
会社員にも、働くうえの経費が認められており、それが「給与所得控除」です。給与所得控除とは何か、計算方法などを、わかり…[続きを読む]

年末調整で配偶者の収入を記入する時、年収の見込みが分からず迷ってしまったことはありませんか。この記事では、「配偶者の収入」にフォーカスして、正しい書類の記載方法について解説します。
目次
配偶者の収入を記載するのは、扶養控除の申告書と、基礎控除申告書(後略)の2枚です。
まずはそれぞれ、どんな人が、どのように記載をすればいいのか、基本的な内容を解説していきます。
扶養控除の申告書で配偶者の収入についての記載をするのは以下、図内で着色した2か所です。それぞれ確認していきます。

まずは書類上部、「源泉控除対象配偶者」エリアの記載について。図例で緑色に着色してある部分です。
このエリアの記載が必要なのは、以下の条件を満たす人です。
配偶者の収入がパートやアルバイトなどの「給料」である場合、年収が160万円以下で「源泉控除対象配偶者」に該当します。
2024年まで、「源泉控除対象配偶者」は給与の年収が150万円以下の人だったので、注意が必要です。
所得の要件に前年からの変更はありませんが、給与所得控除が引き上げになった関係で、年収の基準のみ変更となりました。

令和7年分の申告書では、配偶者の令和7年(2025年)分の所得の見積額を書きます。令和8年分の申告書には、配偶者の令和8年(2026年)分の所得の見積額を書きます。
ここに記入するのは、収入金額ではなく所得金額であることに注意しましょう。
所得とは、収入から経費を引いた金額ですが、収入がパートやアルバイトなどの「給料」である場合、給与収入から「給与所得控除」を差し引いた金額が「給与所得」となります。
源泉控除対象配偶者(年収160万円以下)に該当する場合、給与所得控除の金額は65万円です。2024年までは55万円で計算していた部分ですので、間違えないよう注意しましょう。
給与以外の所得がある、バイトを掛け持ちしているという場合、すべての所得を合計した金額を記入します。
こちらのエリアに正しく記載することで、給与や賞与から税金が天引きされる際、配偶者が扶養親族の一人としてカウントされ、源泉徴収額を減らし、手取り額を増やすことができます。
続いて書類最下部、「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」エリアの記載について。図例で紫色に着色してある部分です。
配偶者や扶養親族に退職して退職手当をもらった人がいる場合のみ記入します。
こちらのエリアにも、1年の合計所得を記入する欄がありますので、配偶者が退職手当を受け取っている場合は、先述の源泉控除対象配偶者エリアと同様、収入ではなく所得の合計額を見積で記入します。
こちらの書類には下図の通り、「配偶者控除等申告書」が含まれています。配偶者控除・配偶者特別控除の適用に必要な書類ですので、間違いの内容に記入しましょう。

配偶者控除、または配偶者特別控除の適用を受けるために必要な書類ですので、こちらの申告書に記載をするのは、以下の条件(控除の適用条件)を満たす人ということになります。
下表の通り、2025年(令和7年)から、配偶者控除の対象となる年収条件が103万円→123万円に引き上げられ、さらに、給与所得控除額の最低ラインが55万円→65万円に引き上げられましたので、申告書の記入は要注意です。
| 配偶者の所得 (給与収入) |
受けられる控除 |
|---|---|
| 所得:58万円以下 (給与収入123万円以下) |
配偶者控除 |
| 所得:58万円超133万円以下 (給与収入123万円超201.6万円未満) |
配偶者特別控除 |
記載エリアを拡大すると下記の通りで、配偶者の給与収入、給与所得、給与以外の合計所得を記載し、控除額を算定する形式になっています。

前章で解説した通り、年末調整で配偶者の収入を正しく記載することは、控除などを適切に適用し、税金の負担を軽くするために必要な作業です。
ですが、年末調整記事の用語は聞きなれないものも多く、また、細かい定義も知られていない部分が多いため、定義と書き方を説明します。
その年の1月1日から12月31日までに勤務先から支給される給与の総額を記入します。
賞与、下記のような交通費以外の各種手当も含めて計算しましょう。
年内に転職している場合、前職と今の職場の2か所分合計した金額を記入します。
年末調整は10月、11月頃に行いますが、その時点では11月・12月に支払われる給与が不明ですので、未支給分の給与については見積額で問題ありません。
また、12月分の給与でも、支払いが翌年1月以降になる場合、収入に含める必要はありません。
給与所得の収入金額から給与所得控除を差し引いた金額です。
2025年から、年収190万円以下の人の給与所得控除が引上げになりました。
金額の算定方法などは下記の記事で解説しています。
下記のような、「給与」以外の所得の合計金額です。
所得とは「収入から経費を差し引いたもの」ですが、それぞれの所得の細かい計算方法については下記の記事をご参照ください。
給与以外の所得の場合、年内に発生した収入は支払いが翌年でも今年の所得として計算する必要があります。
給与所得、その他の所得の見積額を合計した金額です。
配偶者の給与収入が123万以下(所得58万円以下)あるいは、給与収入201.6万円未満(所得133万円以下)であることを証明する書類は必要ありません。
年末調整は通常10月から11月に行いますので、その時点では配偶者の収入が確定していないケースもありますよね。
配偶者の収入がパートやアルバイトなどの給与である場合、現時点で支払われていない給与については、貯金の給与や賞与、あるいはシフトの入れ方が近かった月の給与を参考に見積額を算出します。
前年と同じ職場で、おおむね同じようなシフトで働いているということであれば、前年の年収を参考にするのも一つの手です。
事業の売り上げの場合、現時点で確定しているか、確実に入ることが予想されている収入は合計額に含め、完全に予想がつかない収益については取り急ぎ計算に含めなくてもよいでしょう。
2025年の年末調整では、令和7年分に加え、令和8年分の扶養控除申告書も提出します。
令和8年分の申告書には、令和8年分の所得の見積額を記載します。
来年の収入は予想がつかない、という人もいるかもしれませんが、配偶者が翌年も同様の仕事をする予定であれば今年と同じ所得金額を記入して問題ありません。
各種控除の所得要件を超えそうかどうかわからないギリギリのラインであれば、とりあえず記入しておいて、来年の年末調整で確定させればよいでしょう。
令和8年分の申告書は税務署に提出するものではなく、会社が預かっておくものなので、間違いがあっても大きな影響はありません。
ここまでお伝えしたように、年末調整では収入や所得を見込額で記入することになります。
書類を提出した後に配偶者の収入が見込みよりも高額になった場合、最終的な所得がいくらになったかで影響や対応が変わってきます。
配偶者の所得が見積額より高額になっても、最終的な所得が58万円以下(給与なら年収123万円以下)であれば、訂正しなくても問題はありません。
配偶者控除が適用され、38万円の控除を受けるという点で変わりなく、その他税制上の問題も発生しないからです。
配偶者の最終的な所得が58万円(給与なら年収123万円)を超えると、配偶者控除は利用できなくなります。
所得が95万円以下(給与なら年収160万円以下)であれば配偶者特別控除によって配偶者控除と同額の控除(38万円)を受けることができますが、配偶者の所得を58万円以下で見積もって申告していたのであれば、訂正の対応が必要です。
住民税は、養っている家族の人数によって非課税の判定を行いますが、所得が58万円(給与なら年収123万円)を超える配偶者は、ここにカウントされません。
その他、影響範囲が広いため、年末調整の修正が必要になります。
配偶者の最終的な所得が95万円(給与なら年収160万円)を超えると、下表のとおり、配偶者特別控除による控除額が段階的に減少し、133万円(給与なら年収201.6万円)を超えると控除自体が利用できなくなります。
もともとの見積額にもよりますが、配偶者の所得が増えることによって、控除額が申告時より下がる可能性があります。
| 配偶者の合計所得金額 ()内は給与年収 |
納税者本人の合計所得金額 ()内は給与年収 |
||
|---|---|---|---|
| 900万円以下 (1,095万円以下) |
900万円超 950万円以下 (1,095万円超 1,145万円以下) |
950万円超 1,000万円以下 (1,145万円超 1,195万円以下) |
|
| 58万円超~95万円以下 (123万円超~160万円以下) |
38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 95万円超~100万円以下 (160万円超~165万円以下) |
36万円 | 24万円 | 12万円 |
| 100万円超~105万円以下 (165万円超~170万円以下) |
31万円 | 21万円 | 11万円 |
| 105万円超~110万円以下 (170万円超~175万円以下) |
26万円 | 18万円 | 9万円 |
| 110万円超~115万円以下 (175万円超~180万円以下) |
21万円 | 14万円 | 7万円 |
| 115万円超~120万円以下 (180万円超~185万円以下) |
16万円 | 11万円 | 6万円 |
| 120万円超~125万円以下 (185万円超~190万円以下) |
11万円 | 8万円 | 4万円 |
| 125万円超~130万円以下 (190万円超~197.2万円未満) |
6万円 | 4万円 | 2万円 |
| 130万円超~133万円以下 (197.2万円以上~201.6万円未満) |
3万円 | 2万円 | 1万円 |
| 133万円超 (201.6万円以上) |
0円 | 0円 | 0円 |
本来受けられる控除額よりも高額の控除を受けると、追徴課税などペナルティの対象となりますので注意が必要です。
また、所得が95万円を超えると源泉控除対象配偶者からも外れますので、訂正の対応をするようにしましょう。
最後に、配偶者の収入が見積よりも多く、訂正が必要になった場合どのように対応すればよいかお話しします。
会社が規定した提出期間内であれば、書類の訂正あるいは再提出で対応可能です。
再提出を受け入れてもらえるか、会社の担当者に確認してみましょう。
年末調整で申告内容に間違いがあっても、翌年(2月~3月)に確定申告をすれば、申告内容を訂正することが可能です。
年末調整の期限に間に合わなかった場合や、会社側で受け付けてもらえなかった場合は、自分で確定申告をしましょう。