出張旅費や日当などの消費税と軽減税率の取扱い

出張 旅行

従業員が企業から支給される給与は所得税の課税対象になりますが、出張したときの出張旅費や宿泊費、日当などは原則、所得税の課税対象になりません。

しかし、消費税においては、出張旅費や宿泊費や交通費は原則、課税仕入れの対象となり、仕入税額控除できます。

それでは、従業員が日当で食品を購入した場合、軽減税率はどのように取り扱われるのでしょうか。詳しく解説します。また海外出張のような例外事例についても紹介します。

1.国内の出張や転勤に必要な費用は課税仕入れ

まずは基本知識と原則を押さえておきます。

1-1.消費税

企業が商品やサービスを販売すると、消費税が課されます。この消費税の納付税額は、「課税売上げにかかる消費税額」から「課税仕入れにかかる消費税額」を差し引いて算出します。
課税仕入れにかかる消費税額を差し引くことを、仕入税額控除といいます。

企業が商品や製造設備などを購入したり借りたりした場合は課税仕入れの対象になりますが、社員などに支払った給与は課税仕入れの対象外となります。

ところが、出張した会社員に支給される出張旅費や宿泊費、日当は、通常認められる範囲であれば、課税仕入れになります。
また、通常の通勤手当も、課税仕入れになります。通勤手当については、所得税法上非課税とされる金額を超えても、全額課税仕入れです。

1-2.所得税

会社員の所得税と出張旅費や交通費などの関係もみておきます。
会社員の収入と所得と所得税の関係は、以下の計算式で表されます。

・所得=収入-給与所得控除-所得控除
・所得税=所得×税率-税額控除

収入から給与所得控除と所得控除を差し引いて所得を算出し、所得に税率をかけて税額控除を差し引いた金額が所得税となります。
収入とは「いわゆる年収」のことなのですが、ただ会社から支給される金額がすべて収入になるわけではなく、通勤手当や出張旅費などは非課税項目なので、上記の計算式の収入には含まれないことになります。

ただし非課税となるのは、「通常必要である」と判断された出張旅費や交通費などに限られます。

2.海外への出張や転勤に必要な費用は消費税対象外

出張であっても海外出張や転勤のときの出張旅費、宿泊費、日当は課税仕入れの対象外となります。
また所得税の扱いですが、原則、海外出張の出張旅費や宿泊費や日当などは非課税です。

ちなみに海外出張時の手土産は交際費に該当し、日本国内で購入した場合は課税仕入れに該当し、空港内の免税店や海外で購入した場合は課税仕入れに該当しません。

3.日当で食品を購入しても軽減税率の対象外

消費税率が単一税率であれば、課税仕入れ額を合算し税額を計算すればよいのですが、軽減税率が導入されると、10%対象の課税仕入れと、8%対象(軽減税率対象)の課税仕入れを分けて計算しなければなりません。

ここで問題になるのが、出張旅費や日当のなかに「外食や飲食料品への支払いに充てるお金」が含まれていることです。
外食は10%対象ですし、飲食料品は8%対象(軽減税率対象)です。
この場合、出張旅費や日当を「10%対象分と8%対象分」にわけて課税仕入れの処理をしなければならないのでしょうか?

答えは、「出張旅費や宿泊費や日当などは全額10%対象」となります。つまり軽減税率の対象にはなりません。
これは、企業が従業員に「出張旅費や宿泊費や日当など」を渡すとき、「飲食料品の譲渡」の対価として支出していないからです。

まとめ

出張旅費や日当などは、消費税については、国内であれば課税仕入れになります(海外への出張旅費や日当は対象外)。
ただし、飲食料品を購入したとしても、軽減税率は適用されません。出張旅費や日当は、「飲食料品の譲渡」の対価として支給していないからです。

所得税については、国内/海外のどちらも、通常必要である旅費や日当であれば、非課税です。

出張旅費や日当などは、所得税と消費税が関係するため、企業の経理担当者は処理が複雑になります。ここにさらに軽減税率が加わるので、混乱しないようにしたいものです。

監修
ZEIMO編集部(ぜいも へんしゅうぶ)
税金・ライフマネーの総合記事サイト・ZEIMOの編集部。起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)を中心メンバーとして、税金とライフマネーに関する記事を今までに1300以上作成(2023年時点)。
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