消費税の端数計算、切り捨て・切り上げ・四捨五入、どれが正しい?

商品やサービスに価格をつけるとき、消費税込み総額で、1円未満の端数が発生することがあります。
結論を申しますと、1円未満の端数は、切り捨てても、切り上げても、四捨五入しても構いません。
消費税の端数処理の考え方と、インボイス制度との関係について解説します。
一般消費者の方には、やや難しい話題となりますが、豆知識として知っておいても良いでしょう。
目次
1.消費税の端数処理のコツとは
商品の税別の本体価格が97円の場合、消費税10%を上乗せすると税込106.7円になります。
顧客に0.7円(70銭)を支払っていただくことはできませんので、事業者は「切り捨て、切り上げ、四捨五入」のいずれかを選ばなければなりません。
(1)端数処理は自由に決めることができるが慎重に検討を
消費税込みの総額表示では、1円未満の端数の処理を事業者の判断で決めてよいのですが、その影響は決して小さくないので慎重に検討したほうがよいでしょう。
税別97円の商品の消費税10%込みの総額表示の「切り捨て、切り上げ、四捨五入」は、それぞれ次のようになります。
- 切り捨て:106円
- 切り上げ:107円
- 四捨五入:107円
1商品の1個の売上で「1円」もの差が出るので、薄利多売で利益を上げている事業者の場合「大きな1円」になります。
(2)社内で統一したルールをつくる
端数処理については、社内で統一したルールをつくることをおすすめします。
例えば、「1円未満の端数は切り上げる」と決めたら、全商品について切り上げ処理をしたほうがよいでしょう。そのほうが消費者や顧客が混乱しません。社員の事務処理もスムーズにいきます。
(3)切り捨てることが多い
多くの事業者は、消費税で発生する端数は、切り捨てることが多いようです。
消費者のなかには、税抜価格から税込価格を計算する人もいます。そのとき切り上げや四捨五入をしていることがわかると、消費者が「余計にお金を取られている」と感じるかもしれないからです。
2.事業者間の取引では端数処理の取り決めを
消費税の端数処理の方法について、法律的な決まりは特になく、財務省は「事業者の判断」で決めてよいとしています。
事業者どうして商品・サービスを売買するとき、購入する事業者と供給する事業者の間で、消費税の端数処理について取り決めておいたほうがよいでしょう。
端数処理を取引先に知らせておかないと、請求書や見積書・納品書などを発行したときに「総額が合わない」といったトラブルになるかもしれません。
両者、特にこだわりがなければ、商品・サービスを供給する側(お金を請求する側)が、消費税の端数処理の方法を決めれば良いでしょう。
どちらか一方に、決まった端数処理の方法があるならば、もう一方が納得すれば、その処理方法に合わせます。実際には、力関係の強いほうに合わせることになるかもしれません。
3.端数処理は消費税申告時には影響しない
端数処理の方法がどんな方法であっても、消費税の納付申告を行うときに影響は出ません。それは、納付する消費税の額を計算するときには、課税売上高(税込み)を使うからです。
売上高(税込)から、差し戻し計算をして税抜価格を出し、それを課税標準額にします。そして課税標準額から、消費税の額を算出します。
つまり、税務署に納める消費税の額(申告の額)は、「商品ひとつひとつの消費税額」の影響は受けません。
消費税額の計算の例
消費税申告時の簡単な計算例を紹介します。
税込経理、簡易課税(第二種)を採用しているとします(本来は国税の消費税・地方消費税を分けて計算しますが、ここでは省略します)。
97円(税抜)の商品を、端数切り捨て:106円(税込)で10,000個売り上げた場合
課税標準額:1,060,000円×100/110=963,636円→963,000円(1,000円未満切り捨て)
消費税額 :963,000円×10%=96,360円
仕入控除税額:96,360円×80%=77,088円
納税額 :96,360円-77,088円=19,272円→19,200円(100円未満切り捨て)
つまり、個々の商品の消費税の端数をどのように処理したかは、申告時の計算では気にしません。
4.インボイス制度での端数処理は「1請求書あたり、税率1回ずつ」
軽減税率(8%)の対象商品と、標準税率(10%)の対象商品の両方を取り扱っている事業者は、2023年10月1日から始まる「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)では、1円未満の端数処理に注意する必要があります。
インボイス制度での端数処理は「1請求書あたり、税率1回ずつ」行ないます。
つまり、軽減税率8%の商品だけの合計額と、標準税率10%の商品だけの合計額で、それぞれ端数処理を1回ずつ行います。
個々の商品ごとに端数処理することは認められません。
まとめ
消費税込みの総額では、1円未満の端数が出ることがあります。
その端数を「切り捨て」「切り上げ」「四捨五入」のどれで処理するかは事業者が決めて構いません。
消費者が顧客である場合は、消費者への印象をよくするために「端数切り捨て」を選択する事業者が多いようです。
対事業者の場合は、事業者間で端数の処理方法を取り決めます。
インボイス制度が導入されると、軽減税率の対象商品と標準税率の対象商品の両方を扱っている事業者は、端数処理が複雑になるので、ルールをしっかり押さえておく必要があるでしょう。
よくある質問
請求書に「本体価格:45,040円、消費税:4,506円」と記載されています。計算が合わないのですが、なぜでしょうか?
取引先が、1ヶ月単位でまとめた請求書を作成する場合、個々の商品ごとに消費税を計算し、それを合計すると、端数処理の関係から、本体価格の合計から消費税を計算した場合とずれることがあります。
ただ、インボイス制度が開始されると、個々の商品ごとに消費税を計算することは認められなくなりますので、金額がずれることはなくなります。
10円(税抜)のお菓子の消費税は0.8円ですが、端数を切り上げて、11円を請求しても良いですか?
消費税の端数の計算方法に決まりはありませんので、1円未満の端数を切り上げて、販売することも可能です。
消費税は総額表示が義務ですが、消費税分がいくらかを記載する義務はありませんので、「11円」とだけ価格を記載して販売すれば、消費者も特に不満も抱くことなく、購入することができるでしょう。