軽減税率の対象、飲食料品の範囲はどこまで?
軽減税率8%の対象は、簡単に要約すれば、次の2つです。 飲食料品 新聞 よく言われるような「生活必需品」…[続きを読む]
消費税10%増税に伴い軽減税率制度が導入されますが、その対象は飲食料品と新聞です。新聞社の数は限られますので、一番大きな影響があるのは、食品業界や飲食業界でしょう。
それ以外の業界で、飲食料品を扱わない企業や個人事業主では、特に軽減税率は関係ないと思われるかもしれませんが、実は、経費の処理に大きく関係してきます。
具体的にどの勘定科目で、どんなケースがあるかを、紹介します。
目次
消費税の増税に伴って導入される軽減税率制度。
対象となるのは、現時点では飲食料品と新聞のみで、通常の10%の税率から8%の税率へと引き下げられます。
税率の対象となる製品は、日常生活の中で必需品となるもので、毎日購入することで増税による経済的な負担が著しく増加します。そのため、増税による負担を解消することを目的に、軽減税率制度が導入されます。
食品が軽減税率の対象になるため、家計以外には影響がないと思う人も多いかもしれません。しかし、食品への軽減税率は家計だけでなく企業や事業所などにも大きく関係してきます。
例えば、職員のための飲料やイベント時の飲食品など、こうした購入費用なども軽減税率の対象となるのです。
そのため、企業で購入した食品を経費として仕訳処理を行う場合には、きちんと税率を含めた管理が必要となり、処理の手間が増えて業務が煩雑化してしまいます。
消費税の経理処理においては、基本的には、企業が売上として受け取った消費税から仕入れや経費で支払った消費税を差し引き、残った分を申告・納税します。そのため、購入した商品の課税区分(課税/非課税)と、消費税額がいくらかを管理する必要があります。
しかし、軽減税率が導入されると、仕入れた商品ごとに税率が異なるようになるため、帳簿でも税率ごとに仕分けて記帳することが必要になります。
例えば、同じ勘定科目でも10%と8%に分けて記帳するのです。
従来は単に消費税が課税されているかそうでないかを気にすれば事足りていましたが、軽減税率導入後は、その税率にも気を配る必要があり、記帳もより細かくなります。
従業員が働きやすいように企業が職場を整える費用は福利厚生費として計上できます。
たとえば、お菓子やコーヒーなど常備しておく飲食料品などです。これらは軽減税率に該当する食品となりますので、8%の税率が課税されます。
他にも、近年増えているウォーターサーバーなどの費用も福利厚生費として計上することができます。
ただし、軽減税率が導入される場合、ウォーターサーバーの管理費は10%、中の水の費用は軽減税率により8%の課税となるため、それぞれの税率ごとに管理しなくてはいけません。
また、忘年会や式典のケータリングなどで、社員と一緒に食事をとるケースも福利厚生費に該当する場合があります。
レストランなどの店内での飲食やケータリングは軽減税率の対象外となるため10%の課税となります。
それぞれがテイクアウトなどで持ち寄った場合には8%の課税となります。ただし、アルコール度数1度以上のお酒は対象外のため10%です。
このような違いを見据えて福利厚生費の負担を考える必要があります。
従業員のお祝いや不幸などに関する費用が慶弔費です。お祝い金や香典などは非課税のため、軽減税率とは無関係な費用だと思いがちです。
しかし、お見舞いの品として果物を贈る場合や、葬式などへお花を贈る場合には消費税が課税されますので、税率ごとの仕分けが必要となります。
贈答用の果物も食品として軽減税率が適用されますので、8%の課税となります。
従業員だけでなく得意先などとの交流の場として食事などを行う場合は、交際費として計上されます。
例えば、取引先を集めたお花見で必要となった飲食料品などが、交際費の軽減税率の対象となります。ただ、交際費の場合もテイクアウトか店内での飲食かで税率が変わることに注意が必要です。
状況に応じて宣伝広告費として扱われるノベルティを配布する場合にも、軽減税率が関係します。ボールペンなどを配布する場合は10%、バウムクーヘンなど食品を配布する場合には8%となります。配布するノベルティによって税率が変わることに注意しましょう。
また、得意先へ贈るお中元なども軽減税率の対象となります。つまり、ハムやゼリーなど食品を贈る場合には軽減税率が適用されますので、きちんと税率ごとに管理することが必要です。
(取引先へのお中元は寄付金ではなく、交際費となります。)
打ち合わせなどで喫茶店を使用した場合には、福利厚生費ではなく会議費として扱われます。
コーヒーを喫茶店で飲んだ場合は税率10%、デリバリーサービスを利用して社内で飲んだ場合には軽減税率8%となります。
特定の施設などへ行う寄付は寄付金として扱われ、状況によっては税金の控除対象となります。寄付は現金で行うことが多いですが、一方で物品を寄贈する場合があります。
現金による寄付は課税仕入れとはなりませんが、寄贈による物品の購入費用は課税仕入れとなるため、消費税の管理が必要となります。
もし、飲食料品を寄付する場合には、軽減税率の対象となり別途8%の記載が必要となります。
従業員のために新聞を購入している場合、これらの費用は新聞図書費として計上可能です。
冒頭で述べたように新聞は軽減税率の対象となりますが、雑誌は軽減税率の対象ではありません。新聞図書費の中にも8%と10%が混在することに注意が必要です。
新聞に軽減税率が適用される場合は、定期購読契約を締結していることが絶対条件となります。他にも、週2回以上発行していることなど条件がありますので、条件を満たしているかどうかにも注意しましょう。
また、電子版の新聞はどのような場合でも軽減税率の対象外となります。そのため、電子版の新聞を従業員が見られるように整備している場合には、税率を8%と間違いないように注意が必要です。
今までと違って軽減税率が導入されると帳簿付けや管理が難しくなり、商品ごとに適切な税率や項目を選ばなくてはいけません。そのため、日々の業務量が多くなるだけでなく、1つのミスでも修正するのに大きな手間がかかるようになります。
もし、消費税の処理に不安がある場合には税理士に依頼して処理してもらうのも一考です。特に、軽減税率の導入直後は、情報が錯綜して独学で処理することが難しい可能性があります。ミス無く適切に処理するためにも、税理士の力を借りると良いでしょう。
また、全てを依頼するには費用がかかりすぎるという場合には、最終チェックだけ依頼するという手もあります。慣れるまでは自分でミスをしたことに気づかないこともあります。正しく処理するために、さまざまな方法で税理士の知識や実力を活用しましょう。
軽減税率によって今までとは異なる記帳が必要になる経費として、以下のような勘定科目があります。
軽減税率が適用される場合には8%と10%、それぞれの税率と合わせて記帳しなければならず、より複雑な管理が必要となります。
自分だけで処理が難しい場合には、税理士へ依頼するなど、今のうちに対策をして軽減税率に備えましょう。