個人に払う謝礼金に消費税はかかる?勘定科目・仕訳例も解説

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講師などへのお礼として、個人に「謝礼金」を支払った場合でも、消費税はかかります。
名目が「謝礼金」でも、内容は「報酬」であり、課税取引だからです。

ただし、インボイス制度では、免税事業者である個人に支払った場合、消費税を控除できません。

謝礼金と消費税の関係について、源泉徴収の方法について、また、勘定科目や仕訳例など、謝礼金に関する経理について詳しく解説します。

1.謝礼金・報酬と給与の違い

謝礼金も報酬も給与も、何かをした見返りに受け取るお金という点では共通しています。
しかし、「謝礼金」は「報酬」とほぼ同じですが、「給与」とはまったく異なります。

給与の支払いは、労働をしてもらう会社と労働する人の間に雇用という関係が前提となります。雇用契約を結んで、給与を支払った場合、消費税はかかりません。
社員やアルバイトやパートが、会社に「労働力を売っている」のに、会社から消費税を受け取らないのは、このルールがあるからです。

一方、「報酬」は、社外の個人事業主など雇用契約を結んでいない人に支払うお金です。こちらは消費税が発生し、さらに、ライターやデザイナーなどの一部の業種の個人事業主には源泉徴収も必要になります。
「謝礼金」は言葉が違うだけで、報酬と同じです。

謝礼金以外でも、社外の人に何かをしてもらった見返りとして渡すお金であれば、調査費、研究費、取材費、交通費など他の名称でも消費税がかかります。

2.個人への謝礼金にも消費税は発生する

個人事業主に仕事を発注しても、消費税は発生します。個人事業主ではなく、会社員として働いている人に、1回だけスポットでお願いした場合でも同じです。

会社が個人事業主に仕事を依頼し、仕事が完了したことで謝礼金(または報酬)を支払ったとします。
このとき、その個人事業主が免税事業者であっても、会社は消費税を加えて支払わなければなりません。

(1)税抜か税別か、契約時にしっかり確認を

例えば、会社と個人事業主の間で「税抜10万円の謝礼金」を約束した場合、この内訳は次のようになります。

  • 総額110,000円(内訳:本体100,000円、消費税10% 10,000円)

個人事業主は上記の内容を記した請求書を作成し、会社に渡します。
会社は上記の内容を明細書にして個人事業主に渡します。

また、会社と個人事業主の間で「税込10万円の謝礼金」を約束した場合は、以下のようになります。

  • 総額100,000円(内訳:本体90,909円、消費税10% 9,091円)

請求書と明細書には上記のように記載してください。

仕事を頼む会社も、仕事を受ける個人事業主も、契約をするときに「税別なのか税込なのか」をしっかり確認するようにしてください。

(2)「10万円でお願いします」はトラブルの元

会社が個人事業主に仕事を依頼するときに、「税別なのか税込なのか」を明示せず、「10万円でお願いします」とだけ個人事業主に伝えると、トラブルの元になります。会社側はしっかりと「税込(または税別)10万円でお願いします」と伝えましょう。

また、個人事業主側も「10万円でお願いします」と言われたら「税別ですか、税込ですか」と確認しましょう。

例えば、ある会社が、消費税が8%だったころに、個人事業主に「税込10万円」で仕事を発注していたとします。この内訳は次のようになります。

  • 総額100,000円(内訳:本体92,593円、消費税8% 7,407円)

この取引が2019年10月1日の消費増税後(税率10%)も続き、総額が「税込10万円」で変わらなければ、実質的な値下げになってしまいます。
消費税10%での「税込10万円」の内訳は次のとおりです。

  • 総額100,000円(内訳:本体90,909円、消費税10% 9,091円)

本体価格が、消費税8%のころの92,539円から90,909円へと1.8%ほど値下がりしています。業務内容が8%のころと10%になってからで変わっていなければ、「総額10万円のまま」はトラブルの原因になるかもしれません。

もちろん、業務内容が簡単になったり、材料費が値下がりしたりしたために値下げをするのであれば、合理的な判断といえます。しかし、その場合でも会社と個人事業主の間で「合理的な値下げ」であることを合意しておいたほうがよいでしょう。

消費税10%への増税は2019年10月のことであり、すでに過去のことですが、将来、増税もありえますので、その時に同様の問題が発生しえることを前提に読んでいただければと思います。

3.源泉徴収は税抜き・税込み、どちらの金額?

謝礼金や報酬が、原稿料やデザイン料に相当する場合、源泉徴収が必要です。

あらかじめ源泉徴収税額分を差し引いたうえで、個人事業主に対して報酬を支払い、別途、源泉徴収税額を税務署に納税します。

(1)原則、税込み金額に対して源泉徴収

原則は、税込み金額に対して源泉徴収をします。

ここで、原稿料11万円(本体10万円+消費税1万円)のケースを例にすると、源泉徴収額と振込額の計算は次のようになります。

源泉徴収額=11万円×10.21%=11,231円
振込額=11万円-11,231円=98,769円

(2)消費税額が明確なら、税抜き金額に対して源泉徴収も可能

報酬を支払う相手の個人から、税抜き価格と消費税額が明確に区別されて記載された請求書を発行された場合は、税抜き金額に対して源泉徴収することも可能です。

原稿料11万円(本体10万円+消費税1万円)のケースで、税抜き金額に対して源泉徴収する場合です。

源泉徴収額=10万円×10.21%=10,210円
振込額=11万円-10,210円=99,790円

源泉徴収と消費税については、次の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

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(3)源泉徴収にインボイスは関係ない

源泉徴収においては、個人事業主から発行を受ける請求書が、インボイス(適格請求書)である必要はなく、通常の請求書であれば問題ありません。

報酬を支払う個人が免税事業者の場合は、通常の請求書を発行してもらい、そこに記載された金額を基に、源泉徴収をすれば大丈夫です。

【引用】国税庁:インボイス制度開始後の報酬・料金等に対する源泉徴収

4.インボイス制度で免税事業者への消費税は控除できない

インボイス制度では、源泉徴収には影響はありませんが、消費税の仕入税額控除に問題が生じます。

インボイス(適格請求書)がないと、個人に支払った消費税を仕入税額控除することができません。

インボイスを発行できるのは課税事業者だけですので、相手が免税事業者であればインボイスを発行できません。

つまり、会社は、免税事業者の個人事業主に支払った消費税を、仕入税額控除に計上できません。仕入税額控除ができないと、その消費税分、会社の負担が大きくなります。

(1)会社の負担が増えるメカニズム

インボイス制度により、仕入税額控除ができないことによる影響をみていきましょう。

例えば、ある会社がセミナーを開催して、55万円(本体50万円+消費税5万円)を売り上げ、免税事業者の個人事業主に、11万円(本体10万円+消費税1万円)の謝礼金を支払ったとします。

支払先が課税事業者であれば、会社は、個人事業主に支払った消費税1万円を仕入税額控除に計上できます。

消費税の納税額=5万円-1万円=4万円

しかし、支払先が免税事業者の場合、消費税1万円を仕入税額控除に計上することはできません。そうなると、会社が税務署に支払う消費税額が増えてしまいます。

消費税の納税額=5万円

(2)課税事業者に発注したほうが有利

インボイス制度下では、会社は、「免税事業者の個人事業主に発注するより、課税事業者の個人事業主に発注したほうがよい」と考えることができます。

もちろん、この判断は、仕事の質や謝礼金の額によって変わってきます。
免税事業者であっても、質の高い業務をこなす人であれば、結果的にはその人に発注したほうが、売上に貢献する場合もあるでしょう。

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(3)経過措置で、一定期間は控除可能

インボイス制度には経過措置があり、一定期間は、免税事業者からの仕入れに対しても、一部の消費税を仕入税額控除することが可能です。

インボイス経過措置は2031年9月まで延長されました。

  • 2023年10月1日~2026年9月30日 → 8割控除可能
  • 2026年10月1日~2028年9月30日 → 7割控除可能
  • 2028年10月1日~2030年9月30日 → 5割控除可能
  • 2030年10月1日~2031年9月30日 → 3割控除可能

また、少額特例があり、2023年10月1日~2029年9月30日の期間、税込み1万円未満の取引については、インボイスがなくても、帳簿の保存のみで仕入税額控除が可能です。1万円未満の謝礼金であれば、相手が免税事業者であっても、消費税を控除することができます。

5.謝礼金の勘定科目は?仕訳例

謝礼金の支払い側と受け取り側の両方の、勘定科目を仕訳例を用いて解説します。

なお、仕訳例は、すべて税込経理で掲載しています。

(1)謝礼金を支払った側の勘定科目

まず、原則を延べますと、謝礼金だからこの勘定科目、という決まったものはありません。

その謝礼金を、何の役務(サービス)の対価として支払ったかによって、勘定科目が決まります。

たとえば、業務を継続的に依頼しているのであれば、「外注費」「業務委託費」「支払手数料」などの勘定科目になりますし、広告宣伝の一環として依頼したのであれば「広告宣伝費」「販売促進費」となります。一方、たまたまちょっと手伝ってもらったので、その御礼としてであれば、「交際費」になります。

主要なものの仕訳例をあげていきます。

外注費・業務委託費・支払手数料

業務を継続的に依頼しており、個人事業主に対する「報酬」として支払ったのであれば、「外注費」「業務委託費」などの勘定科目で処理します。ただ、この勘定科目を日常的に利用していなかったり、他の用途で利用しているのであれば、「支払手数料」で処理しておけば無難です。

こちらは、税込み55,000円の「外注費」としての仕訳例です。消費税区分を「課税仕入10%」とします。支払先が免税事業者の場合、その時点での、経過措置の税率を選択します。(たとえば「70%控除」)

借方 金額 貸方 金額
外注費(課税仕入10%・70%控除) 55,000円 現金 55,000円

広告宣伝費・販売促進費

チラシのデザインを依頼した、販売活動員のメンバーとして参加してもらったなど、広告宣伝や販売促進の一環であれば、「広告宣伝費」「販売促進費」などの勘定科目で処理します。

こちらは、税込み55,000円の「広告宣伝費」としての仕訳例です。消費税区分を「課税仕入10%」とします。支払先がインボイス発行事業者の場合、経過措置は適用しません。後日、振込で支払う場合は、いったん「未払金」として計上します。

借方 金額 貸方 金額
広告宣伝費(課税仕入10%) 55,000円 未払金 55,000円

交際費

正式な業務の依頼ではなく、友人・知人などに応援として来てもらい、ちょっとだけ手伝ってもらった場合など、「報酬」というよりも「感謝」の意味合いが強い場合には、「交際費」の勘定科目で処理します。

こちらは、税込み5,000円の「交際費」としての仕訳例です。個人事業主ではない友人・知人などであっても、課税取引であり消費税は発生します。ただし、1回の取引が税込み1万円未満の場合、「少額特例」により、インボイスがなくても仕入税額控除が可能です(2029年9月30日まで)。

借方 金額 貸方 金額
交際費(課税仕入10%) 5,000円 現金 5,000円
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(2)謝礼金を受け取った側の勘定科目

受け取り側は、本業の業務の対価として謝礼金を受け取ったのであれば「売上高」の勘定科目になります。本業以外の作業へのお礼として謝礼金を受け取ったのであれば「雑収入」の勘定科目になります。

売上高

個人事業主で、自身が営んでいる事業活動の業務に対する対価として、謝礼金を受け取ったのであれば、「売上高」の勘定科目を利用します。

たとえば、デザイナーが、税込み55,000円で、広告デザインの業務を請け負った場合の仕訳例です。免税事業者であっても、消費税区分を「課税売上10%」とします。後日、振込で受け取る場合には、いったん「売掛金」として計上します。

借方 金額 貸方 金額
売掛金 55,000円 売上高(課税売上10%) 55,000円

雑収入

個人事業主で、自身が営んでいる事業活動以外の作業に対する対価として、謝礼金を受け取ったのであれば、「雑収入」の勘定科目を利用します。

たとえば、デザイナーが、税込み5,000円で、知人のイベントで会場の後片付けを手伝った場合の仕訳例です。雑収入であっても、消費税区分を「課税売上10%」とします。

借方 金額 貸方 金額
現金 5,000円 雑収入(課税売上10%) 5,000円

謝礼金の消費税・源泉徴収・勘定科目についてよくある質問

免税事業者に対して消費税を払わないことはできますか?

免税事業者であっても、取引に消費税は発生していますので、消費税を払わないということはできません。

本体価格を値下げすることは交渉次第で可能ですが、一方的に値下げすることは、下請法違反に当たる可能性もありますので、慎重に行われたほうが良いでしょう。

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免税事業者に対して、取引を打ち切っても大丈夫ですか?

今までずっと取引を継続していた場合、免税事業者であることを理由に、突然、一方的に取引を停止することは、問題となる可能性があります。

まずは、免税事業者に対してインボイス登録することを依頼したり、本体価格を値下げする交渉をしたりするなど、相手にも選択の余地を与える必要はあるでしょう。

謝礼金の源泉徴収は、税込み・税抜きのどちらの金額で計算しますか?

原則は、税込み金額に対して源泉徴収します。

ただし、相手から税抜き価格と消費税額が明確に区別された請求書を受け取っている場合は、税抜き金額に対して源泉徴収することもできます。

例えば、原稿料11万円(本体10万円+消費税1万円)の場合は、次のとおりです。

  • 税込みで計算:源泉徴収額11,231円、振込額98,769円
  • 税抜きで計算:源泉徴収額10,210円、振込額99,790円

免税事業者の個人に支払う場合、源泉徴収のためにインボイスは必要ですか?

いいえ、必要ありません。

源泉徴収においては、通常の請求書であれば問題なく、インボイス(適格請求書)である必要はありません。

免税事業者の場合は、通常の請求書に記載された金額をもとに源泉徴収をすれば大丈夫です。

1万円未満の謝礼金なら、免税事業者に払っても消費税を控除できますか?

控除できます。

少額特例により、2023年10月1日〜2029年9月30日の期間は、税込み1万円未満の取引であれば、インボイスがなくても、帳簿の保存のみで仕入税額控除が可能です。

「謝礼金」以外の名目(調査費・取材費・交通費など)で払った場合も、消費税はかかりますか?

かかります。

社外の人に何かをしてもらった見返りとして渡すお金であれば、調査費、研究費、取材費、交通費など、名称にかかわらず消費税がかかります。

一方、雇用契約を結んで支払う給与には、消費税はかかりません。

税金・ライフマネーの総合記事サイト・ZEIMOの編集部。起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)を中心メンバーとして、税金とライフマネーに関する記事を今までに1300以上作成(2026年時点)。
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