受取利息の消費税と仕訳処理

受取利息

個人事業主や法人が、事業用の預貯金や有価証券などを保有していると、利子を得ることができます。

利子のことを、勘定科目では「受取利息」と呼びます。

受取利息の計上方法は、やや特殊です。また、個人事業主と法人でも、仕訳方法が異なります。

この記事では、受取利息の消費税や仕訳処理についてわかりやすく解説します。

1.受取利息の消費税は非課税

受取利息は非課税売上に当たります。

ちなみに、受取利息に似た収入に受取配当金がありますが、こちらは不課税になります。

いずれも消費税はかかりません。

2.受取利息にかかる税金

受取利息を仕訳処理するとき、預金通帳に記載された金額をそのまま「受取利息」として計上することはできません。

例えば、預金通帳に「○○利子20,000円」と記載され、20,000円が振り込まれていたとします。
これを仕訳するときに、

借方 貸方
普通預金 20,000円 受取利息 20,000円

と書くのはNGです。

なぜなら、預金通帳に書かれた「○○利子20,000円」は、各種税金が差し引かれたあとの金額だからです。
したがって仕訳処理をするときは各種税金を足した「本当の受取利息の額」を考慮する必要があります。

2-1.所得税・復興特別所得税と地方税

受取利息を受け取るとき、次の税金が差し引かれています。

  • ①所得税および復興特別所得税(所得税等):15.315%
  • ②地方税5%(個人事業主のみ)

法人は①のみで、受取利息から15.315%差し引かれて、口座に入金されます。
個人事業主は①+②で、受取利息から20.315%差し引かれて、口座に入金されます。

2015年までは、法人にも地方税5%がかかっていましたが、現在は廃止されています。

2-2.法人の受取利息の計算

法人の場合、15.315%が差し引かれて20,000円が振り込まれているので、「本当の受取利息の額」(所得税等を足した受取利息の額)は、23,616円になります。
計算式は次のとおりです。

  • 受取利息:20,000円÷(1-15.315%)=23,616円(1円未満切り捨て)
  • 所得税等:23,616円×15.315%=3,616円(1円未満切り捨て)

受取利息を支払った側は、23,616円を振り込む前に、税金計3,616円を差し引き、残りの20,000円を振り込んでいるわけです。

2-3.個人事業主の受取利息の計算

個人事業主の場合、20.315%が差し引かれて20,000円が振り込まれているので、「本当の受取利息の額」(所得税等を足した受取利息の額)は、25,098円になります。
計算式は次のとおりです。

  • 受取利息:20,000円÷(1-20.315%)=25,098円(1円未満切り捨て)
  • 所得税等:25,098円×15.315%=3,843円(1円未満切り捨て)
  • 地方税 :25,098円×5%=1,254円(1円未満切り捨て)

所得税等と地方税を合計すると5,097円となりますが、計算の過程で端数を切り捨てたために、一番上の式の計算5,098円と1円ずれが生じています。この場合は、税金を合計した5,097円をとって、会計上は、受取利息25,097円とします。

3.受取利息の仕訳

受取利息の仕訳方法を紹介します。法人と個人事業主では仕訳方法が異なるので、別々に解説します。

3-1.法人の受取利息の仕訳

まず法人の仕訳方法を紹介します。先ほど算出した金額を記入するだけです。

借方   貸方  
普通預金 20,000円 受取利息 23,616円
法人税等 3,616円    

3-2.個人事業主の受取利息の仕訳

続いて、個人事業主の受取利息の仕訳方法を紹介します。
受取利息が23,616円で、預金通帳に「○○利子20,000円」と記載されていた場合、次のように仕訳してください。

総額で仕訳する方法

借方 貸方
普通預金 20,000円 事業主借 25,097円
事業主貸 5,097円    

純額で仕訳する方法

借方 貸方
普通預金 20,000円 事業主借 20,000円

どちらの仕訳方法も、結果的には同じです。

個人事業主の場合は、受取利息は事業所得にならず、利子所得になります。そのため、「受取利息」勘定は使わず、「事業主借」勘定を使います。

さらに、「○○利子20,000円」として入金された段階で、さまざまな税が差し引かれているので、納税は終わっています。差し引かれた税金5,098円分を所得として確定申告する必要はありません。

4.個人事業主:預金利息以外の利息の受取の仕訳

上記の仕訳方法は、預金利息を受け取った場合の仕訳についてでした。
個人事業主が、それ以外の利息を受け取った場合、仕訳方法が異なります。

4-1.従業員への貸付金の利息

たとえば、従業員にお金を貸し付けて、元金20,000円とともに利息1,000円を受け取った場合、

借方 貸方
普通預金 21,000円 貸付金 20,000円
    受取利息 1,000円

従業員に貸し付けた金銭に対する利息は、事業に付随する収入とみなされ、事業所得となります。

4-2.友人への貸付金の利息

たとえば、個人的に友人にお金を貸し付けて、元金20,000円とともに利息1,000円を受け取った場合、

借方 貸方
普通預金 21,000円 事業主借 21,000円

友人に貸し付けた金銭に対する利息は、事業所得にも利子所得にも該当しないため、雑所得となります。
この場合、全額を「事業主借」勘定で計上し、利息1,000円については、雑所得して申告します。

まとめ

法人や個人事業主が「利子」として受け取っている額は「税引き後」の額です。したがって「本当の受取利息」は、差し引かれた税金を足した額になります。

法人の仕訳では、「本当の受取利息」や各種の税金を、通帳に書かれてある金額から算出しなければなりません。

個人事業主の場合は、受取利子は事業所得ではないので、単純に、通帳に記載されている金額を「事業主借」にして記載するだけです。

受取利息に消費税はかかる?

受取利息は非課税売上に当たりますので消費税はかかりません。

受取利にかかる税金は?

所得税15.315%、地方税5%(個人事業主のみ)がかかります。

Excelファイルダウンロード

受取利息の計算を毎回、電卓等で行うと大変ですので、あらかじめ計算式が記入されたExcelシートを利用すると便利です。

受取利息の計算を行うExcelファイルをダウンロード可能ですので、ご自由にご利用ください。

Excel

受取利息の計算(Excelファイル、13KB)

注意:本ファイルは個人的な用途にご利用ください。本ファイルを利用して、不利益や損害等が発生したとしても、当社は一切の責任を負いませんので、ご了承ください。財務諸表作成や申告書作成時には税理士等の専門家にご相談ください。

監修
ZEIMO編集部(ぜいも へんしゅうぶ)
税金・ライフマネーの総合記事サイト・ZEIMOの編集部。起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)を中心メンバーとして、税金とライフマネーに関する記事を今までに1300以上作成(2024年時点)。
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