農家に関する軽減税率を徹底解説

消費増税と同時に2019年10月から軽減税率が導入され、飲料食品などは消費税率が8%のまま据え置かれることになりました。

農家は「食べ物を扱う事業者」として、軽減税率に深くかかわることになります。しかも農家さん関連の軽減税率はとても複雑です。

1.軽減税率制度&農家

8%から10%への消費増税は2019年10月1日から始まり、それと同時に飲料食品などの税率を8%に据え置く軽減税率もスタートしました。

飲料食品の定義は「食品表示法に規定する食品」で、人が飲んだり食べたりするものです。

農家関連の軽減税率の仕組みが複雑になるのは、人が飲んだり食べたりするもの「だけが」軽減税率の対象になっているからです。

農家は、苗木や飼料や肥料という、人が飲んだり食べたりしないものを購入して、飲料食品をつくっています。

この点に注意しながら、仕組みを理解していってください。

2.飲料食品と飼料などの適用税率の判定

農家をするにあたって、軽減税率制度のいくつかの注意点を紹介します。

売り手の販売時点で適用税率を判定する

税率10%の標準税率か、8%の軽減税率かの判定は、「売り手の販売時点」で行います。 売り手が飲料食品として販売すれば、軽減税率が適用されます。

売り手が非飲料食品として販売すれば、標準税率が適用されます。

買い手が、飲料食品として購入したか、非飲料食品として購入したかは、適用税率に関係しません。

買い手の商売の性質は関係ない

例えば、肥料を販売する業者Aが、次の3者に肥料を販売したとします。

  • B:トマト栽培をしながらトマトピューレを製造している農家
  • C:トマト栽培をしながらトマト狩りサービスを実施している農家
  • D:純トマト農家

B、C、DともAから消費税10%で肥料を購入することになります。

それは、売り手が肥料として(つまり、非飲料食品として)販売しているからです。

農家が売り手の場合は、8%と10%が混在

農家が売り手になると、ケースによって標準税率になったり、軽減税率になったりします。農家は客から消費税を「取りすぎないように」かつ「不足しないように」しなければなりません。

標準税率が適用されるケース(農家さんが10%の消費税を徴収するケース)

  • 農作物を動物園に飼料として販売する
  • 日本酒をつくって販売する(お酒は10%)
  • 経営するレストランで自分がつくった農作物を提供する(外食は10%、持ち帰りは8%)
  • 農作物と非飲料食品を組み合わせたセット商品をつくって販売する(①総額が1万円超の場合、または②総額が1万円以下で飲料食品の価格が全体の2/3未満の場合)
  • 農産物と別に包装代を請求する場合の包装代
  • 経営する果物狩りの入園料
  • 販売などの手数料を請求する
  • 生きた家畜を販売する
  • 栽培用の種子を販売する
  • 苗木を販売する
  • 観賞用の花を販売する

軽減税率が適用されるケース(農家さんが8%の消費税を徴収するケース)

  • スーパーや八百屋に果物や野菜を販売する
  • 加工場に果物や野菜を販売する
  • 農作物と非飲料食品を組み合わせたセット商品をつくって販売する(総額が1万円以下で飲料食品の価格が全体の2/3以上の場合)
  • 経営する果物狩りで、客が採った果物を土産用に販売する
  • 農作物を送るときの送料(農産物価格に含まれている場合に限る)
  • 農作物を送るとき包装代(農産物価格に含まれている場合に限る)
  • 食用の花を販売する
  • つくった種子やナッツなどを製菓材料として販売する

農協への委託販売では8%と10%が混在する

多くの農家は、農作物を農協に渡して販売してもらう、委託販売をしています。

農作物を販売したときは8%が適用され、農協への販売手数料は10%が課されます。 このとき農家の経理処理は、実際の販売額(販売手数料を含む額)を「課税売上げ8%」として、販売手数料を「課税仕入れ10%」として計上する必要があります。

例えば、農家が農協を通してスーパーに野菜を10,000円(税抜)で販売(委託販売)したとします。

総額法

スーパーは農協を経由して、農家に10,800円(軽減税率8%含む)を支払います。 農家はここで、「課税売上げ8%10,800円」を計上します。 そして農家が農協に、販売手数料を2,000円(税抜)支払ったとします。農家は農協に2,200円(標準課税10%含む)を支払います。 農家は、「課税仕入れ10%2,200円」を計上します。

委託販売手数料について、詳しくはこちらをご覧ください:

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総額処理が強制されている

「軽減税率制度」実施後は、農業者が行う委託販売に関わる消費税額の計算で、「課税売上高」の計算は、「総額処理」でしか行えないようになります。つまり、元々現行選択可能な「純額処理」は認められなくなりました。

  • 「純額処理」とは:販売高から販売手数料(標準税率10%)を差し引いた額を課税売上高とする方法
  • 「総額処理」とは:受託者の販売高を課税売上とし、受託者への支払い(販売手数料)を課税仕入れとする方法

詳しくは、こちらの問45「委託販売手数料の取り扱い」がわかりやすいです。

国税庁|「食品の譲渡」の範囲等Q&A

4.簡易課税制度の見直し

軽減税率の導入に伴って、簡易課税制度が見直されました。農家による食用の農林水産物の販売事業の「みなし仕入率」が、従来の70%から80%に引き上げられました。 簡易課税制度での納付税額は、次の計算式で算出します。

簡易課税制度での納付税額=売上げにかかる消費税額-(売上にかかる消費税額×みなし仕入率)

従来、農家による食用の農林水産物の販売事業も、製造業と同じ第3種事業(みなし仕入率70%)でしたが、今回、第2種事業(みなし仕入率80%)に変更になったためです。 農家自身が次のような加工をしている場合、第2種事業になります。

  • 自ら栽培したもち米からもちを製造する
  • 自ら栽培した梅の実から梅干を製造する
  • 自ら栽培したリンゴからリンゴジュースを製造する
  • 自ら栽培した花で押し花をつくる

ただし、上記と同じものを製造していても、農家のところに工場や作業所があり、そこに専従の常用従業者がいて作業している場合は、製造業とみなされ第3種事業になります。

まとめ

農家は飲料食品を扱うので、消費税率が8%のままになる軽減税率が適用されるケースと10%のケースの違いに注意しなければなりません。

適用税率は「売り手の販売時点」で決まります。 農協に委託販売するときは、経理が複雑になりますが、総額処理を行う必要があります。

さらに簡易課税制度が見直され、みなし仕入率が従来の70%から80%に引き上げられることがあるので、この点もしっかり確認しておきましょう。

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服部
監修
服部 貞昭(はっとり さだあき)
東京大学大学院電子工学専攻(修士課程)修了。
CFP(日本FP協会認定)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)。
ベンチャーIT企業のCTOおよび会計・経理を担当。
税金やお金に関することが大好きで、それらの記事を2000本以上、執筆・監修。
「マネー現代」にも寄稿している。
エンジニアでもあり、賞与計算ツールなど各種ツールも開発。
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