ポイントを取得・利用した際の会計と消費税の処理を解説!

ポイントの取得側における会計処理は複雑さを伴い、難しいと言われています。ポイント還元制度が導入されるにあたって、ポイントに関する処理がより身近になると予想されますが、ここで整理しておきましょう。
目次
1.ポイント取得時の仕訳は?
ポイントについて会計上、明確な規定があるわけではありません。しかし、ポイントについて会社で会計処理を統一しておかなければ、会計・所得税・法人税・消費税などに影響を及ぼすことになります。
今回は会計・税務の視点で「望ましい会計処理方法」をご紹介します。
まずは、「購入者がポイントを取得した時」は、会計処理をする必要はありません。
ポイントを取得しただけでは、将来、そのポイントを使うかどうか分かりませんし、使う前に期限切れになってしまう可能性もあります。
では、ポイントについて会計処理が必要になるタイミングはいつでしょうか?答えは、「ポイントを使用した時」に会計処理が必要になります。
「ポイントを使用した時」の会計処理は、事業に関する物品を購入した場合に取得したポイントか、私的な物品を購入した場合に取得したポイントかで取扱いが異なります。
また、取得したポイントを事業に関する物品の購入に使用する場合と、私的な物品の購入に使用する場合とで取扱いが異なります。
2.事業でもらったポイントを事業で使う場合の会計処理
事業に関する物品の購入で付与されたポイントを、事業に関する物品の購入に使用した場合の会計処理を例とともにご紹介します。
例)個人事業主のAさんはオフィス用のパソコン30,000円(税込)をクレジットカードにより購入。購入額の10%にあたる3,000円分のポイントが付与された。その3,000円分のポイントを使用して10,000円(税込)のオフィス用デスクをクレジットカードで購入し、差引き7,000円を支払った場合。
2-1.オフィス用パソコンを購入した時の会計処理(税込経理)
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
消耗品費(課税仕入) | 30,000円 | 未払金 | 30,000円 |
通常の消耗品を購入した場合の会計処理です。3,000円分のポイント取得については会計処理が必要ありません。
2-2.ポイント使用してオフィス用デスクを購入した時の会計処理(税込経理)
ポイントを使用する場合、以下の2つの方法があります。
- ポイントを「値引き」として捉える会計処理方法
- ポイントの権利行使による「収入」として捉える会計処理方法
①ポイントを「値引き」として捉える会計処理
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
消耗品費(課税仕入) | 7,000円 | 未払金 | 7,000円 |
②ポイントの権利行使による「収入」として捉える会計処理
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
消耗品費(課税仕入) | 10,000円 | 未払金 | 10,000円 |
未払金 | 3,000円 | 雑収入(課税仕入返還等) | 3,000円 |
①ポイントを「値引き」として捉える会計処理は、シンプルにポイント使用後の支払額を計上する方法です。
簡単ですが、オフィス用デスクの実際の金額が反映されないというデメリットがあります。
②ポイントの権利行使により「収入」として捉える会計処理は、オフィス用デスクの実際の金額を計上し、ポイントの使用額を「雑収入」として計上する方法です。
この「雑収入」の消費税は「仕入れに係る対価の返還等」に該当し、課税仕入のマイナスとして処理します。
オフィス用デスク10,000円から3,000円を差引いた7,000円が課税仕入となるため、結果的に①の方法と②の方法の課税仕入額は一致します。
3.事業でもらったポイントを個人で使う場合の会計処理
この章では、個人事業主向けの説明をします。
事業に関する物品の購入で付与されたポイントを、私的な物品の購入に使用した場合を見ていきましょう。
例)個人事業主のAさんはオフィス用パソコン30,000円をクレジットカードにより購入。購入額の10%にあたる3,000円分のポイントが付与された。その3,000円分のポイントを使用して私的に使用する10,000円のゴルフクラブをクレジットカードにより購入した場合。
3-1.オフィス用パソコンを購入した時の会計処理(税込経理)
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
消耗品費(課税仕入) | 30,000円 | 未払金 | 30,000円 |
通常の会計処理です。3,000円分のポイント取得については会計処理が必要ありません。
3-2.ポイント使用して私的に使用するゴルフクラブを購入した時の会計処理(税込経理)
以下の2つの会計処理の方法があります。
- ポイントの使用をオフィス用パソコンと相殺する会計処理
- ポイントの使用をオフィス用パソコンと相殺しない会計処理
①ポイントの使用をオフィス用パソコンと相殺する会計処理
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
事業主貸 | 3,000円 | 雑収入(課税仕入返還等) | 3,000円 |
②ポイントの使用をオフィス用パソコンと相殺しない会計処理
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
事業主貸 | 10,000円 | 事業主借 | 7,000円 |
雑収入(課税仕入返還等) | 3,000円 |
①と②どちらともポイントの権利行使により「収入」を得たという捉え方になります。
この「雑収入」の消費税は「仕入れに係る対価の返還等」に該当し、課税仕入のマイナスとして処理します。
4.個人でもらったポイントを事業で使う場合の会計処理
次は、私的な物品の購入により付与されたポイントを、事業に関する物品の購入に使用した場合の会計処理方法をみていきましょう。
例)個人事業主のAさんは私的に使用するゴルフクラブ30,000円を事業用のクレジットカードにより購入。購入額の10%にあたる3,000円分のポイントが付与された。その3,000円分のポイントを使用してオフィス用のイス10,000円をクレジットカードにより購入した場合。
4-1.私的に使用するゴルフクラブを購入した時の会計処理
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
事業主貸 | 30,000円 | 未払金 | 30,000円 |
私的に使用するゴルフクラブを購入する際に、事業用のクレジットカードを使用しているため、事業用貸の科目で会計処理します。
4-2.ポイントを使用してオフィスで使用する椅子を購入した時の会計処理(税込経理)
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
消耗品費(課税仕入) | 10,000円 | 未払金 | 7,000円 |
事業主借 | 3,000円 |
ポイントを使用していますが、このポイントは私的に使用する物品の購入により付与されたものなので、ポイントの権利行使による「収入」として計上されません。
5. 個人でもらったポイントを個人で使う場合
私的な物品の購入により付与されたポイントを私的な物品の購入に使用する場合は、会計処理をする必要はありません。
事業用のクレジットカードを使用した場合は、事業主貸に振り替える仕訳が必要です。
6. ポイントの取得と同時にポイントを利用した場合の会計処理(税込経理)
ポイントの取得と利用を同時に行った場合の会計処理は以下のようになります。
例)個人事業主のAさんはオフィス用パソコン30,000円を購入。購入額の10%にあたる3,000円分のポイントが付与された。その3,000円分のポイントを即時利用し、差引き27,000円をクレジットカードにより支払った場合。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
消耗品費(課税仕入) | 30,000円 | 未払金 | 30,000円 |
未払金 | 3,000円 | 雑収入(課税仕入返還等) | 3,000円 |
この「雑収入」の消費税は「仕入れに係る対価の返還等」に該当し、課税仕入のマイナスとして処理します。
まとめ
今回は、ポイントを取得した時と、ポイントを使用した時の会計処理方法をご紹介しました。政府主導のポイント還元制度の導入により、これからポイントに関する会計処理が多くなってくると思われます。
ポイントに関する会計処理は、使用したポイントの把握、消費税の取扱いなど、通常の取引と比べて煩雑になります。しかし、しっかりとポイントの仕組みを理解しておけば、あまり難しいものではありません。
今回は、「買い手側」の会計処理をご紹介しましたが、「売り手側」の会計処理については「買い手側」より複雑になり、専門知識が必要になります。
「売り手側」でポイント制度の利用を考えられている方は、税理士などの専門家に相談されることをおすすめします。