ポイントの付与・値引き時の勘定科目と消費税、インボイス対応
ポイントを付与・値引きした際の仕訳方法、勘定科目と消費税の処理について、また、インボイス対応について、わかりやすく解…[続きを読む]
キャッシュレス決済などで取得・利用するポイントについて、個人であれば巨額でないかぎり気にする必要はありませんが、個人事業主や法人の場合は、会計仕訳に反映させる必要があります。
ポイントについて会計上、明確な規定があるわけではありませんが、会社で会計処理を統一しておかなければ、会計・所得税・法人税・消費税などに影響を及ぼすことになります。
ポイントを取得・利用した際の仕訳方法、勘定科目と消費税の処理について、今回は会計・税務の視点で「望ましい会計処理方法」を、具体例をあげてわかりやすく紹介します。
目次
まずは、「購入者がポイントを取得した時」は、会計処理をする必要はありません。
ポイントを取得しただけでは、将来、そのポイントを使うかどうか分かりませんし、使う前に期限切れになってしまう可能性もあります。
では、ポイントについて会計処理が必要になるタイミングはいつでしょうか?
答えは、「ポイントを使用した時」です。
「ポイントを使用した時」の会計処理は、事業に関する物品を購入した場合に取得したポイントか、私的な物品を購入した場合に取得したポイントかで取扱いが異なります。
また、取得したポイントを事業に関する物品の購入に使用する場合と、私的な物品の購入に使用する場合とで取扱いが異なります。
事業に関する物品の購入で付与されたポイントを、事業に関する物品の購入に使用した場合の会計処理を例とともにご紹介します。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
消耗品費(課税仕入) | 30,000円 | 未払金 | 30,000円 |
通常の消耗品を購入した場合の会計処理です。3,000円分のポイント取得については会計処理が必要ありません。
ポイントを使用する場合、以下の2つの方法があります。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
消耗品費(課税仕入) | 7,000円 | 未払金 | 7,000円 |
ポイントを「値引き」として捉える会計処理は、シンプルにポイント使用後の支払額を計上する方法です。
経理は簡単ですが、オフィス用デスクの実際の金額が反映されないというデメリットがあります。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
消耗品費(課税仕入) | 10,000円 | 未払金 | 10,000円 |
未払金 | 3,000円 | 雑収入(課税仕入返還等) | 3,000円 |
ポイントの権利行使により「収入」として捉える会計処理は、オフィス用デスクの実際の金額を計上し、ポイントの使用額を「雑収入」として計上する方法です。
この「雑収入」の消費税は「仕入れに係る対価の返還等」に該当し、課税仕入のマイナスとして処理します。
オフィス用デスク10,000円から3,000円を差引いた7,000円が課税仕入となるため、結果的に①の方法と②の方法の課税仕入額は一致します。
ポイントの取得と利用を同時に行った場合の会計処理は以下のようになります。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
消耗品費(課税仕入) | 30,000円 | 未払金 | 30,000円 |
未払金 | 3,000円 | 雑収入(課税仕入返還等) | 3,000円 |
この「雑収入」の消費税は「仕入れに係る対価の返還等」に該当し、課税仕入のマイナスとして処理します。
この章以降では、個人事業主向けの説明をします(法人の場合は、すべて事業に利用する想定ですので考慮しません)。
事業に関する物品の購入で付与されたポイントを、私的な物品の購入に使用した場合を見ていきましょう。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
消耗品費(課税仕入) | 30,000円 | 未払金 | 30,000円 |
通常の会計処理です。3,000円分のポイント取得については会計処理が必要ありません。
以下の2つの会計処理の方法があります。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
事業主貸 | 3,000円 | 雑収入(課税仕入返還等) | 3,000円 |
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
事業主貸 | 10,000円 | 事業主借 | 7,000円 |
雑収入(課税仕入返還等) | 3,000円 |
①と②どちらともポイントの権利行使により「収入」を得たという捉え方になります。
この「雑収入」の消費税は「仕入れに係る対価の返還等」に該当し、課税仕入のマイナスとして処理します。
次は、私的な物品の購入により付与されたポイントを、事業に関する物品の購入に使用した場合の会計処理方法をみていきましょう。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
事業主貸 | 30,000円 | 未払金 | 30,000円 |
私的に使用するゴルフクラブを購入する際に、事業用のクレジットカードを使用しているため、事業用貸の科目で会計処理します。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
消耗品費(課税仕入) | 10,000円 | 未払金 | 7,000円 |
事業主借 | 3,000円 |
ポイントを使用していますが、このポイントは私的に使用する物品の購入により付与されたものなので、ポイントの権利行使による「収入」として計上されません。
私的な物品の購入により付与されたポイントを私的な物品の購入に使用する場合は、会計処理をする必要はありません。
事業用のクレジットカードを使用した場合は、事業主貸に振り替える仕訳が必要です。
事業の買い物や仕入でポイントを取得・利用したときは、適切な会計処理が必要です。特に、個人事業主の場合は、事業と私的な個人でのポイントの行き来が発生することがありますので、仕訳処理には注意しましょう。
今回は、「買い手側」の会計処理をご紹介しましたが、「売り手側」の会計処理については「買い手側」より複雑ですので、次の記事で解説しています。