消費税の税込み価格、税抜き価格の計算方法は?
消費税の税込み価格/税抜き価格の計算の仕方、1円未満の端数処理について、具体例を使ってわかりやすく解説します。一発で…[続きを読む]
会社員からフリーランスに転身するなどして個人事業主になると、経理事務も自身で行わなくてはいけなくなります。
そうした経理事務のなかに、取引先のクライアント企業に送付する請求書の作成があります。この請求書の作成で「消費税を記載するのかどうか」迷う方も多いかと思います。
消費税がかからない免税事業者の個人事業主にとっても「請求書の消費税」は重要です。
請求書における消費税の取り扱いについて解説します。
目次
個人事業主のうち、前々年の課税売上高が1,000万円を超えると、消費税を納めなければならない課税事業者になり、1,000万円以下だと消費税を納める必要がない免税事業者になります。
したがって個人事業主になったばかりの人は前々年の課税売上高がないので、免税事業者としてスタートします。
課税事業者の個人事業主は当然に、取引先(クライアント企業)に消費税を請求しますが、免税事業者の個人事業主も消費税を請求することができます。
そして免税事業者は、取引先から受け取った消費税を税務署に納める必要はありません。取引先から受け取った消費税を売上とみなしてよいのです。
取引先が個人事業主に100,000円分の仕事を発注し、その仕事を完遂したとします。すると個人事業主は取引先に100,000円を請求することになります。
その個人事業主が免税事業者で「消費税は請求しない」と決めた場合、請求書に単に「100,000円」と書き消費税について言及しなくても、違法ではありません。
ただ、この請求書を受け取った取引先は、その100,000円を課税取引として扱うことになり、100,000円のなかに消費税が含まれている、とみなします。
つまり、個人事業主から届く請求書に「100,000円」としか書かれていなくても、「本体金額(税別価格)90,909円、消費税額9,091円、消費税込金額100,000円」(消費税10%で計算、以下同)とみなすわけです。
このように処理することで、取引先はその消費税9,091円を仕入税額控除に組み入れて、受け取った消費税から差し引くことができます。
【参考】
税込み100,000円から消費税を計算すると、9,090.9...円となりますので、小数点以下の端数をどうすれば良いのか?と疑問に思う方もいるかもしれませんが、端数をどうするかは自由です。一般的には切り捨てが多いようです。
(今回のケースでは、計算の便宜上、四捨五入しています。)
先ほど「免税事業者が請求書に単に『100,000円』と書き消費税について言及しなくても違法ではない」と解説しました。
それは、個人事業主が取引先に発行する請求書は、総額表示義務の対象ではないからです。消費税を記載しなくても法的には問題ありません。
しかし、一般的には本体金額(税別価格)、消費税額、消費税込金額をそれぞれ記載するのが望ましいでしょう。取引先からもそのほうが喜ばれます。
また、消費税を記載しないと、取引先の経理担当者のミスで、個人事業主に振り込まれる金額に間違いが生じることもあります。
想定されるケースを紹介します。
個人事業主が、税別100,000円、税込110,000円の仕事を完了させたとします。このとき個人事業主が消費税を記載せず、また「税別」とも明記せず、単に「100,000円」としか記載しない請求書を取引先に送付したら、個人事業主の銀行口座には100,000円が振り込まれてしまうかもしれません。
個人事業主と取引先企業の業務担当者の間で「税別100,000円、税込110,000円」と了解していても、取引先企業の経理担当者にそれが知らされないことがあるからです。
経理担当者が個人事業主から届いた「100,000円の請求書」を「税込100,000円(本体90,909円、消費税9,091円)の請求書」と理解してしまうかもしれません。
したがって個人事業主の方は、自身の適正な収入を確保するためにも、請求書に消費税をしっかり明記しましょう。
望ましい請求書の記載方法を紹介します。金額の部分は次のように書いてみてください。
本体金額(税別価格)90,909円
消費税額9,091円
消費税込金額100,000円
または、次のように書いてもよいでしょう。
支払い総額100,000円
うち9,091円は消費税
本体金額(税別価格)100,000円
消費税額10,000円
消費税込金額110,000円
または、次のように書いてもよいでしょう。
支払い総額110,000円
うち10,000円は消費税
2019年10月1日から、消費税率が10%に上がります。したがって個人事業主が発行する請求書でも、8%から10%に切り替えなければなりません。
その切り替えタイミングは「取引確定日」になります。つまり、取引確定日が2019年9月30日以前であれば消費税8%の請求書を作成します。10月1日以降であれば消費税10%の請求書をつくることになります。
ただ、取引確定日は取引内容によって変わるので注意してください。個人事業主は今一度、取引先と「いつをもって」取引確定日としているのか確認しておいたほうがよいでしょう。
例えば、物品を販売している個人事業主なら、取引先に物品が届いた日を取引確定日にすることが一般的です。
ただ配送リスクを考えて、取引先と話し合って、個人事業主が物品を発送した日を取引確定日に設定することもできます。
システム開発を手掛けている個人事業主なら、システムを納入してバグがないことを確認した時点を検収日として、その日を取引確定日にする傾向にあります。
また、歌手や楽器演奏者なら、演奏が終わった時点が取引確定日になるでしょう。ただ、2019年9月30日の午後11時に開演して、翌10月1日午前1時に終了するコンサートの場合、事前に主催者と、両日のうちどちらを取引確定日にするのか決めておいてください。請求書の記載内容が変わってくるからです。
個人事業主は、取引先の経理担当者の事務作業に配慮した請求書を作成しましょう。免税事業者であっても、消費税を請求する場合でも、消費税を請求しない場合でも、「本体金額(税別価格)、消費税額、消費税込金額」を明記することをおすすめします。
さらに消費税が8%から10%に切り替わるタイミングでの、請求書の記載内容には注意してください。継続的かつ長期にわたって仕事を引き受けている取引先があれば、どのタイミングから消費税10%に切り替えるのか決めておきましょう。
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