初穂料・玉串料・お祓い・ご祈祷等の勘定科目と消費税

企業が、初穂料・玉串料・お祓い料・ご祈祷料などの名目で寺社仏閣の宗教法人に支払うお金は、損金として処理できます。勘定科目「寄付金」で仕訳します。
しかし、個人事業主が商売繁盛を祈願するなどして宗教法人にお金を支払っても、損金処理も、経費計上もできません。事業に無関係な支出となるので、勘定科目「事業主貸」で仕訳することになります。
また、宗教法人への支払いは、原則、消費税は課せられません。ただし、民間業者が販売している、熊手やお守りなどには、消費税がかかります。
宗教法人に支払うお金に関する、仕訳と消費税について解説します。
目次
1.法人は損金処理できるのに、個人事業主はできない
損金処理や経費計上できると節税効果が生まれます。しかし法人では宗教法人への支払いを損金処理できるのに、個人事業主はできません。
1-1.法人に適用されるルールと仕訳方法
国税庁は、法人は「神社の祭礼などの寄贈金」を寄附金として損金処理できる、としています。「神社の祭礼などの寄贈金」の詳細については、後段の「3.神社の祭礼などの寄贈金とは」の章で解説します。
国や地方公共団体(都道府県や市区町村など)への寄附金は全額、損金に算入することができますが、その他の寄附金は一定の限度額までが損金になります。宗教法人への支払いは、その他の寄附金になります。
限度額の計算は、原則、次のようになります。
上記の計算式を使うと、例えば、資本金2,000万円、所得の金額1億円の、1年決算の法人の損金算入限度額は637,500円です。
計算式は以下のとおりです。
637,500円までの初穂料や玉串料などであれば、損金処理できます。
仕訳方法は以下のようになります。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
寄附金(不課税) | 637,500円 | 普通預金 | 637,500円 |
【参照】国税庁:寄附金を支出したとき
1-2.個人事業主に適用されるルールと仕訳方法
法人が宗教法人への支払いを損金扱いできるのに、なぜ個人事業主はできないのでしょうか。商売繁盛を願う気持ちは、会社の社長も個人事業主も同じはずです。
法律で「法人はOK、個人事業主はNG」と決めているわけではありません。したがって、厳密な意味では「個人事業主は宗教法人への支払いを損金扱いできない」とはいえません。
ところが複数の判例で、「個人事業主NG」となっています。そのため、個人事業主は、宗教法人への支払いを損金扱いしないほうがよいでしょう。
個人事業主が、例えば初穂料として10,000円支払ったら、次のように仕訳します。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
事業主貸 | 10,000円 | 普通預金 | 10,000円 |
宗教法人に支払った10,000円は、事業に関係ない費用とみなされるので、個人事業主が生活費を受け取ったときと同様に、勘定科目は「事業主勘定(事業主貸)」になります。
2.初穂料などは消費税は課税されない
国税庁は、寄附金を消費税の課税の対象から外しています。それは、寄付金が、資産の譲渡の対価でも、役務の提供の対価でもないからです。
寺社仏閣などの宗教法人は、初穂料や玉串料に消費税を課さずに販売しています。それは、それらのお金が寄附金とみなされるからです。
3.神社の祭礼などの寄贈金とは
国税庁は「神社の祭礼などの寄贈金」を寄附金とみなし、消費税の課税対象から外しています。
【参照】国税庁:タックスアンサーNo.5262 交際費等と寄附金との区分
「神社の祭礼などの寄贈金」には具体的には次のようなものがあります。
- 初穂料、玉串料、お祓い料、ご祈祷料、お布施、地鎮祭などの謝礼、戒名料、御護摩料、お守りやお札の代金、おみくじの代金、熊手や破魔矢の代金など
お守りや熊手などは、明らかに物品を受け取り、その対価として代金を支払っているので消費税がかかりそうですが、宗教法人が販売している限りは消費税はかかりません。
一方、露店や屋台や企業などが販売している熊手やお守りやおみくじなどを購入すると、消費税がかかります。
まとめ
宗教法人への支払いは、法人の場合は損金処理できるのに、個人事業主はできません。神頼みは同じなのに、判例は法人と個人事業主に「差」をつけています。
また、宗教法人への支払いには、消費税はかかりません。神社でお守りを買っても、消費税を請求されません。
ただし、神社とは関係ない露店で熊手を買うと、消費税がかかります。
熊手やお守りやおみくじといった物品を売っても消費税が発生しないのは、宗教法人の特権といえます。