なぜゴルフ会員権の購入に消費税が課せられないのか?

ゴルフ場

ゴルフ会員権をゴルフ場(ゴルフクラブ)から直接購入するとき、消費税はかかりません。

ただ、ゴルフ会員権を持っていない人が1日だけプレーするときの代金は、消費税がかかります。ゴルフ会員権所有者がプレー代を支払っても、そこには消費税がかかります。

どうして会員権の購入だけは非課税なのか、ゴルフ会員権に関連する消費税のルールについて詳しく解説します。

1.出資金でも預り金でも消費税はかからない

ゴルフクラブからゴルフ会員権を購入したときだけ消費税がかからない理由を紹介します。

1-1.資産の譲渡や役務の提供の対価でなければ消費税は課せられない

消費税はそもそも、「資産の譲渡や役務の提供の対価」に課せられます。ゴルフのプレー代はサービスの提供になり、サービスの提供は「資産の譲渡や役務の提供の対価」に該当するので、消費税10%を負担することになります。

しかし、ゴルフ会員権を獲得するためにゴルフクラブに支払うお金は、「株式形態における出資金」または「預託形態の預り金」とみなされます。

ゴルフ会員権を所有していれば優先的にプレーができ、プレー代が安くなる特典が得られますが、出資金や預かり金それ自体は「プレーそのものに支払うお金」ではないため、「資産の譲渡や役務の提供の対価」に該当せず、消費税がかからないのです。

1-2.株式形態とは、預託形態とは

ゴルフ会員権の株式形態とは、企業の株式のようなもので、株主(=ゴルフ会員権所有者)は、ゴルフクラブの株主総会や会員総会で議決権を持ちます。

ゴルフ会員権の預託形態とは、ゴルフ場やクラブハウスなどの施設利用権として、お金を預ける仕組みです。

株式形態でも預託形態でも、ゴルフ会員権を返還すれば、ゴルフクラブからお金が還ってくるので、「資産の譲渡や役務の提供の対価」とみなされません。
ゴルフクラブにゴルフ会員権の代金を支払うときだけでなく、ゴルフクラブ側が、ゴルフ会員権を返還した人に出資金や預託金を戻すときも、消費税はかかりません。

2.会員権の売買を仲介すると課税される

ゴルフ会員権は、会員権業者と呼ばれる仲介業者を介して売買することがほとんどです。個人がゴルフクラブから直接、ゴルフ会員権を買うことのほうが珍しいといえます。

ゴルフ会員権業者は、ゴルフ会員権のオーナーから会員権を買い取り、第3者にそれを売却します。ゴルフ会員権業者がゴルフ会員権を売買するとき、ゴルフ会員権そのものにも消費税がかかります。

また、仲介業者は、買い取るときも売却するときも手数料を取りますが、この手数料にも消費税が課せられます。

ゴルフ会員権業者による会員権の売買で収受されるお金は、明らかに「資産の譲渡や役務の提供の対価」なので、消費税がかかります。

したがって「ゴルフクラブから直接ゴルフ会員権を買ったときだけ、例外的に消費税がかからない」と覚えておいたほうがよいでしょう。

3.入会金には課税される

ゴルフ会員権をゴルフクラブから直接購入するとき、本体の代金以外に、入会金を徴収されることがあります。入会金は会員の資格を得るというサービスを受け、しかも後日返還するお金ではないため、「資産の譲渡や役務の提供の対価」とみなされ、消費税が課されます。

4.その他の費用の課税と「課税関係」

その他の費用の消費税と課税関係について確認しておきます。

4-1.プレー代、ロッカー代、年会費、名義書換料も課税される

ゴルフ会員権の所有者がプレーするときでも、プレーする日にプレー代を徴収されることがあります。このプレー代には課税されます。
その他、ロッカー代や年会費、ゴルフ会員権の名義書換料などにも課税されます。

4-2.事業者のゴルフ会員権所有者とゴルフ会員権業者の「課税関係」

事業者が、ゴルフ会員権業者から会員権を購入すれば、その購入は課税仕入れになります。

事業者が、ゴルフクラブから直接会員権を購入すれば、その購入は課税仕入れになりません。

ゴルフ会員権業者が会員権売買の仲介を行えば、その取引は課税対象になります。

まとめ

ゴルフについては、ほとんど消費税が課税されると考えておいて間違いないでしょう。

ゴルフ会員権を、株式形態または預託形態で、ゴルフ場側(ゴルフクラブ)から直接購入したときだけ、例外的に「消費税がかからない」と覚えておいてください。

ゴルフのプレー代には何故消費税がかかる?

消費税は「資産の譲渡や役務の提供の対価」に課せられます。

ゴルフのプレー代はサービスの提供になり、サービスの提供は「資産の譲渡や役務の提供の対価」に該当するので、消費税がかかります。

ゴルフ会員権の購入には何故消費税がかからない?

ゴルフ会員権をゴルフクラブから直接購入する場合、その代金は「株式形態における出資金」または「預託形態の預り金」とみなされます。

出資金や預かり金それ自体は「プレーそのものに支払うお金」ではないため、「資産の譲渡や役務の提供の対価」に該当せず、消費税がかかりません。

服部
監修
服部 貞昭(はっとり さだあき)
東京大学大学院電子工学専攻(修士課程)修了。
CFP(日本FP協会認定)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)。
ベンチャーIT企業のCTOおよび会計・経理を担当。
税金やお金に関することが大好きで、それらの記事を2000本以上、執筆・監修。
「マネー現代」にも寄稿している。
エンジニアでもあり、賞与計算ツールなど各種ツールも開発。
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