区分記載請求書の書き方、インボイス制度との違い
区分記載請求書は、インボイス制度が始まるまでの、一時的な方式です。区分記載請求書等保存方式とは何か? 区分記載請求書…[続きを読む]
ECサイトを運営している方にとって、軽減税率が導入されたことで対応が迫られています。
標準税率である10%と軽減税率の8%に分けられることで、追加の業務が発生しているため、きちんと把握をして準備をしなければいけません。
具体的に準備をしなければいけない事項や、軽減税率の導入によって取らなければいけない対応、新たなルールなどを説明していきます。
ECサイトで販売している商品について、軽減税率と標準税率を分けて表示しなければいけません。
大きく3つあるECサイト出店先での表示方法について説明していきます。
自社のシステムを使いweb上で商品を販売している場合、サイトに掲載されている価格の表示を変更しなくてはいけません。
企業によって対応策は異なりますが、現在進んでいる取引にも影響は出てくるため、早急な対応が必要です。
場合によってはシステムを入れ替えるといった企業もありますが、各社の業務フローに合わせて作業を進めていきましょう。
事業者の負担を減らすための措置として、税込みや税込みと表示されていれば一旦は総額を表示しなくても良いとされていますが、トラブルを避けるためにもサイト上の表示は利用者にわかりやすいよう書き換えが求められます。
ECサイトを利用している場合、何を扱っているかが非常に重要になります。
まずは自社サイトのときと同様に軽減税率の対象となるかを確認し、ECサイト上に記載をして利用するユーザーに対してわかりやすくしましょう。
ECサイトのなかで商品の表示価格が税込みの場合、軽減税率の対象となるものであればそのままで構いませんが、新たな税率が適用される場合は書き換えが必要です。
サイトによっては軽減税率と標準税率のどちらにも対応しているシステムを取り入れているものもあります。
自動で計算してくれるものを活用する方が処理は楽ですしおすすめです。
今や大きな市場となっている楽天やアマゾンなどのモールへ出店している場合、ショップごとに表示されている税率の変更タイミングは異なります。
取り扱っている商品によっては軽減税率の対象となるため従来通りの表示となっていますが、対象外の場合は自身で変更しなければいけません。
変更をするには、たとえば楽天市場の場合、RMS管理画面から設定を行います。基本情報を設定する画面に消費税計算方法という項目があります。
そこで税率と説明文を変更すると設定した商品すべてに新たな税率が反映されます。
掲載している商品を税抜きで表示していた場合、先程の設定変更を行うと自動的に税率は変わりますが、税込みで表示している場合は誤差が生まれますので商品ごとに確認をしましょう。
また送料についても注文確定をした時点では税率が上がる前だとしても、商品の発送が10月1日を過ぎる場合は新税率が適用されます。
そのためきちんと新たな税率が適用されてしまう旨を備考欄に記載することでトラブル防止に繋げることが可能です。
税率の改正によって店舗側は対応に追われており、商品によっては税率がそのままの物もありますので混乱している事業者の方も少なくありません。
そのため、まずはきちんと軽減税率の対象となる商品とそうでない商品を把握することが大切です。
ここからは、軽減税率が適用される商品を理解できるようピックアップして解説し、ECサイトが取らなければいけない対応について紹介していきます。
軽減税率の対象となるかどうかは、どのような商品を販売しているかにもよるのできちんと対象商品と対象外商品を理解しましょう。
軽減税率対象 | 軽減税率対象外 | |
---|---|---|
飲食料品 | 野菜・精米・鮮魚・乳製品・ 菓子類・パン・飲料水・ ノンアルコールビール・ アルコールが1%未満の調味料 |
家畜用の動物・観賞用の魚・ 保冷用の水・ドライアイス・ ビール・ワイン・ 日本酒・調理酒 |
飲食料品の譲渡 | テイクアウト・出前・ 学校の給食・ 老人ホームの食事・ 宿泊施設にある冷蔵庫内の飲料 |
レストラン・屋台での食事・ 社員食堂・学生食堂・ ホテルのルームサービス |
上の表にまとめているものが、軽減税率の対象となるものとそうでないものの一例です。
同じ食料品でも対象外になるものもあり、譲渡に関しても正しく理解をしていなければ誤った税率を表示してしまいかねません。
またアルコールについては1%未満であれば軽減税率の対象となりますが、1%以上の物は対象外となり10%の税率が適用されます。
細かくルールが定められていますので、改正にあたりしっかりと把握しておきましょう。
軽減税率の対象となるのかそうでないかを把握したうえで、次に行うべき対応は軽減税率の金額に表示されるようカスタマイズしなければいけません。
ここで重要となるのが税率を表示するうえでの小数点の発生です。
消費税の小数点を切り上げるか切り捨てるかを決定しなければいけないため、カスタマイズするにあたりきちんと確認しておきましょう。
設定をされている方に関しても、誤って表示されていないか改めて見直すことをおすすめします。
ECカートシステムとは、簡単にいうとインターネット上での商品のやり取りにおいて、注文を処理するサービスです。
ECカートシステムを取り入れることで注文を受け付けてから記録することや決済、さらに購入された売り上げを管理することや購入後のフォローなども行えます。
ECカートシステムには下記の種類があります。
まずパッケージ型は自社専用にカスタマイズできるという特徴があり、機能を自由に設定できるタイプです。
費用や時間こそかかってしまいますが、一から構築していきたい場合はおすすめです。
そしてオープンソース型については、インターネットにて公開されているソフトを用いるもので、一般的な基本操作については無料で行えます。
そのため費用をかけずにシステムをカスタマイズしたい場合は、活用できるタイプとなります。
クラウド型はレンタルをして取り入れるタイプで、機能面やサイトのデザインなどに制限はかかりますが費用は安いのが特徴です。
これらのECカートシステムを使うことで、サイト自体を管理できるため税率も正しく表示できるように設定できます。
ECサイトを運営するにあたり、消費税の増税に伴い正しい税率に変更をして表示しなければいけません。
それはサイト上での表示だけでなく、請求書や納品書についても記載ルールが変更となります。
ここからは、帳簿や納品書などの新しいルールを説明していきます。
納品書の記載について、新しく定められたルールが必要事項を記載した請求書や納品書を使用することです。
お客様に送る納品書には、下記のルールが適用されます。
きちんと正確な税率や価格を伝えるために義務として定められていますので、ECサイトを運営している方やこれから運営しようと考えている方は、しっかりと把握しておきましょう。
新たに定められたルールの詳細については、次の記事で詳細に解説しています。
軽減税率が適用される商品について、売り上げや仕入れなどの経費はそれぞれ取引ごとに標準税率と軽減税率に分けて帳簿に記載します。
なぜそれぞれを分けて記載し保存しなければいけないかというと、消費税として負担する金額から仕入れに必要となる消費税額を控除する「仕入れ税額控除」を行うために必要となるためです。
ECサイトでは軽減税率の適用に伴い、使用しやすいように各システムでも対応がされています。
消費税率変更のため、各システムで行われている対策や対応について紹介していきますので、ぜひサイトを運営するためのシステム選びを検討している方は目を通してみてください。
futureshopでは2019年の9月に機能面が向上しており、バージョン変更以降は2019年の10月1日を迎えるまでに従来通りの税率か軽減税率のどちらに対応するかをシステム上で設定を行えば、ECサイト上に反映されます。
また税率を変更するにあたり活用できる補助ツールも用意されることが見込まれるため、比較的対応はしやすいです。
さらに上記でも説明した帳簿や請求書への書き方についても、税務署長への手続きを済ませてから発行される登録番号をfutureshopに設定するだけでECサイトへの適用も完了します。
Makeshopでは商品管理から商品の設定を選択し、商品の登録・修正で価格表示を税込みか税抜きか変更可能です。
小数点以下についても切り上げか切り捨てを選択できます。
そして税別を選択すると、登録している商品の消費税は10%となりますので、間違いはないか商品詳細画面で確認しましょう。
また軽減税率の表示をするには、商品の登録作業時に「軽減税率対象」にチェックをすると適用されます。
商品管理からCSV一括管理を選択し、商品一括修正をしても設定を変更できます。
EC-CUBEで税率を変更するなど管理する方法は、まず共通税率設定を選択します。
最初は従来通りの8%が適用されている状態なので、新たに10%を追加しましょう。
適用を開始する日時を選択するタブがありますので設定をすると、指定されたタイミングで変更されます。
また軽減税率の設定については個別税率設定ができますので、適用対象の商品を選択することで新たに情報を登録可能です。
Magentoでは管理画面からStoresを選択してTaxesを開いてください。
そして、Add New Tax Rateを押下すると税率を変更できる画面となります。
この方法で8%と10%を作成して適用される商品を選択することで設定は完了です。
2023年からインボイス制度が導入されることにより、消費税を負担する企業や個人事業主の方などに影響があります。
インボイス制度とは取引をした日付や税率ごとに合算した対価となる金額や適用税率などを記載した請求書や納品書を交付し、保存する制度のことです。
今までの方法とは異なるため、各事業者は対応が必要となります。
ここからは、インボイスへの対応や導入することで考えられる問題について紹介していきます。
免税事業者は適格請求書発行業者として登録ができないため、インボイス制度への対応ができません。
つまり、免税事業者からの仕入れについては税額を控除できなくなります。
税額の控除は適格請求書事業者が発行した請求書でなければ認められないため、免税事業者はこの増税を機に取引をしてもらえなくなる可能性があります。
そのため、今まで免税事業者は消費税の納税が免除されていましたが、今後、納税はもちろん取引相手にとっても控除を受けられるよう対応しなければいけなくなりました。
インボイス制度を導入することで免税事業者から物を買うよりも、適格請求書を発行できる課税事業者とやり取りをする方が控除を利用することでメリットが生まれます。
そのため今までと違い免税事業者は企業間のやり取りを行えなくなる可能性が浮上しています。
上記であったように、こういった面からも免税事業者は早急な対応をしなければ市場から消えてしまいかねません。
課税事業者にならなければ免税事業者は今後取引ができない可能性があるとお伝えしました。
控除対象となるために適格請求書を発行できるよう対応しなければいけませんが、免税事業者は発行できません。
しかし、免税事業者でも消費税の課税事業者に登録すると適格請求書が発行できます。
今まで消費税の負担を免除されていた分、納めなければいけなくなるため負担は当然増えます。
しかし取引相手を失う可能性と比較すると、負担をする方がリスクは少ないといえるでしょう。
10月1日から税率が改正されたことで、実店舗だけでなくネット上で商売を行うECサイトも対応に追われます。
ネットで商品を購入する方が多い今の時代では、早急な対応をしなければ大きなトラブルに発展する可能性もゼロではありません。
ECサイトによって変更方法は異なりますが、通常税率か軽減税率のどちらが適用されるかを商品ごとにきちんと把握し、正確に設定をしていきましょう。
また2023年の10月から始まるインボイス制度によって、免税事業者は相手が控除を受けられなくなりますので取引が行えなくなる可能性があります。
控除の対象となるよう、適格請求書を発行できる課税事業者に登録することが今後重要です。