出張旅費や日当などに消費税はかかる?インボイスは必要?
出張旅費や宿泊費、日当などに、消費税が課税されるのか?インボイスは必要なのか?について、詳しく解説します。[続きを読む]
経費の中でも人件費は大きな割合を占めており、消費税の取り扱いを間違えると税務上のリスクが高まります。
給与や通勤手当などの人件費に消費税はかかるのか? 消費税がかかる場合インボイスは必要なのか? 業務委託・人材派遣ではどうなるのか?
人件費と消費税の関係について詳しく解説します。
目次
企業が支払う人件費は、正社員・契約社員・パート・アルバイト・外注・労働者派遣など働き方によってさまざまです。
その働き方や給与形態によって、社会保険や源泉徴収面にも気を使うのは当然ですが、消費税の課税関係にも十分注意しなければなりません。
どのような人件費に消費税がかかり、また消費税がかからないのか、一つずつ見ていきましょう。
従業員に対する給与手当や賃金、役員に対する役員報酬、アルバイトに対する雑給などは、不課税取引に該当するため、消費税はかかりません。
消費税の原則から考えてみると、消費税は「事業者が事業として行った取引」に課せられます。
給与は雇用契約に基づいて支払われるものであり、従業員は事業者ではありませんよね。このような理由から、給与は不課税とされているのです。
なお、賞与や退職金も給与と同様の理由から消費税はかからず、不課税取引となります。
給与には各種手当がありますが、「通勤手当」のみ消費税がかかります(課税)。
残業手当、住宅手当、家族手当、皆勤手当、報奨金など、その他の手当はどのような名目であっても消費税はかかりません。(出張手当として支給するものについては少し事情が異なります。詳しくは次章で解説します。)
通勤手当は所得税法上、源泉所得税の非課税項目とされているので勘違いされがちですが、消費税上は課税されます。
通勤手当は、どちらかというと、労働の対価ではなく交通費の実費ですので、その実費分を会社が支払っていると考えます。そのため、労働者に所得税はかかりません。また、一般的な交通費ですので、消費税がかかります(課税)。
出張の際に支給される日当や実費精算の出張旅費や宿泊費は消費税の課税仕入れに該当します。
社内規定で出張時の日当がいくらと決めていることが多いですが、その日当にも消費税がかかることは、意外と盲点ですので注意しましょう。
先ほど「手当として支給されるものには消費税はかからない」と解説しましたが、出張旅費の実費精算分や出張日当を「出張手当」として支給した場合には消費税がかかるので注意してください。
出張日当は一般的な給与ではなく、出張に要する交通費や飲食代など各種経費の支給という性格があります。そのため、支給された従業員に所得税はかからず、消費税はかかることになります(課税)。
課税仕入れになるということは、消費税の仕入税額控除を適用できますので、会社にとっては有利になります。
ただし、注意点として、出張日当のうち課税仕入れとなるのは「その旅行について通常必要であると認められる部分」に限定されているため、実質「実費相当」の金額であることが求められます。
出張日当の適正額は明確な基準が示されているわけではないため、判断が難しいポイントです。
自己判断で高額な日当を支給することが無いよう注意しましょう。
出張旅費規定を作成し、同業他社と比較したり、社会慣習に照らしたりして、適正な金額を設定していれば問題ないでしょう。
なお、出張関係の費用のうち、消費税がかかるのは国内出張限定です。
海外出張はそもそも国外取引なので、日当や出張旅費に消費税はかかりません(課税仕入れにできません)。
給料は消費税が不課税であることは最初に説明したとおりです。
しかし、個人と業務委託契約を結び、外注費として計上すればその支出は課税仕入れとなります。
同じ個人に仕事を依頼するのであれば、従業員として雇用契約を結んで給与を支払うより、外注として業務委託契約を結んだ方が仕入税額控除を適用できるため、消費税の節税対策になりますよね。
しかし「給与か外注か」という問題は非常に線引きが難しく、しばしば税務調査で問題となるのです。
「給与か外注か」を判断するうえで最も重要なのは、実態が伴っているかどうかです。
具体的には、従業員か外注かの判断は、下記のポイントで総合的に判断されます。
これらの条件を見ていくと、外注はあくまで独立した事業者という考え方です。
指揮監督を受けないという自由度はありますが、いつ契約を切られても文句を言えない立場なのが「外注」ということになります。
また、外注が依頼された作業を完遂できなかった場合には報酬を受け取る権利もありませんし、作業に必要な設備や材料も外注は自己負担で準備しなければなりません。
上記の事項を実態として満たしており、さらに業務委託契約書に明記しておくことが重要です。
税務調査で外注費でなく給料として否認されると、消費税の仕入税額控除も認められず、多額の消費税を払うことになります。
リスク回避のためにも、最低限このポイントを満たしているかどうかは慎重に判断する必要があるでしょう。
従業員を子会社や関連会社に出向させた場合、その出向者に対する給与の負担方法には次のようなケースが考えられます。
このように出向先と出向元の会社間で金銭のやり取りが生じるケースが多々あるかと思います。
しかしこの場合、いずれの方法を採用していたとしても、この給与負担金は課税仕入れとはなりません。
給与負担金の実態は給与と同じであるため、給与と同様の理由で不課税取引となります。
人材派遣会社との契約に基づき、人材の派遣を受けた場合の取り扱いは間違いやすいので注意が必要です。
人材派遣は人材派遣というサービスの提供と捉えられるため、人材派遣会社に支払う料金には消費税がかかります。
人材派遣は出向とは違い、派遣された人材は人材派遣会社との間に雇用関係を結んでいるため、人材派遣を受ける側には雇用契約は存在しないことになります。
要するに労働者派遣に支払う料金は通常の会社間の役務の提供の対価であるという考え方をします。
出向社員の給与負担金と混同しないよう注意しましょう。
各種人件費のついて、消費税がかかる/かからない、のパターンを見てきましたが、消費税がかかる場合に、消費税の仕入税額控除を受けるには、原則、インボイスが必要です。ただし、一部、インボイスが不要なケースもあります。
通勤手当は課税仕入れ(消費税がかかる)ですが、交通機関を利用するたびにインボイスを受領するのは困難であることから、インボイスは不要です。そのかわり、通勤手当を支払った従業員の氏名と、帳簿保存のみの特例の対象である旨を帳簿に記載しておきます。
仕訳の摘要欄またはメモ欄に記載すれば良いでしょう。
出張旅費、宿泊費、出張日当については、支給方法によって異なります。
出張旅費規定で定めた金額を支給する場合は、インボイスは不要です。出張旅費等を支給した従業員の氏名と、出張旅費特例の対象であることを、帳簿に記載します。
従業員が立替払いに対して経費精算で支給する場合は、交通機関や宿泊施設が発行したインボイスが必要です。
ただし、3万円未満の公共交通機関については、「公共交通機関特例」により、インボイスは不要です。そのかわり、公共交通機関の名称と、公共交通機関特例の対象であることを帳簿に記載します。
出張旅費のインボイスについて、詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
業務委託や人材派遣は、外注であり、一般的に「外注費」として課税仕入れで処理しますが、インボイスが必要です。
これについて、上記のような特例はありませんので、インボイスがなければ、原則、消費税を控除できません。
ただし、インボイス制度の経過措置があり、一定期間は、インボイスがなくても一部の消費税を控除することができます。
期間 | 仕入税額控除の割合 |
---|---|
2023年10月1日~2026年9月30日 | 80% |
2026年10月1日~2029年9月30日 | 50% |
2029年10月1日~ | (控除不可) |